男女問題(不貞慰謝料/離婚)・刑事事件・少年事件をメインにしつつ、幅広い案件に取り組んでおります
適切な法的助言だけでなく、気持ちに寄り添ったサポートを心掛けています。
✔不倫の慰謝料請求・被請求での解決実績多数
✔【刑事・少年事件】示談による不起訴処分獲得多数
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矢上 玄周 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
学歴
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2020年 3月東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 修了
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2018年 3月中央大学法学部法律学科 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
家族の万引き事件で、家族としても困ってます。
【質問1】
家族の万引き事件で、今まで罰金刑は無かったのですが、越えて裁判になることもありますか?どのような時ですか?
弁護士さんを起訴前につけた場合は裁判になったら別料金になるのですか?
一般的には、これまでに罰金刑が科されたことがない万引き事件の場合には、罰金刑が科されることが多いといえます。
しかし、被害額の大きさや同種前歴の有無等にも影響を受けるため、必ず罰金刑になるかというと、それは定かではありません。
また、裁判にならずに略式起訴されて罰金で終結するためには、万引きした事実を認めている必要があり、仮に認めていない場合には、裁判になってしまう可能性もございます。
弁護士費用に関しては、弁護士によってさまざまです。
一般論ですが、起訴された後に追加の着手金をいただくケースが多いと思います。 -
【相談の背景】
夫の不貞行為が多々あり、離婚することを決めました。
数々の証拠、自白レコードなどあります。
話し合いの結果、慰謝料を貰い、離婚しようとしています。
【質問1】
ボイスメモで慰謝料を払うと言った内容は法的に証拠になりますか?
【質問2】
LINEでも口座などのやりとりをし、明日以降に振り込むなどのやりとりもしてますが、法的にこちらも証拠になりますか?
【質問3】
不貞行為をした側が離婚を拒否してますが、離婚はできますか?
【質問1】【質問2】
どちらも証拠になる可能性は高いです。
基本的には、不貞を認めたことを証明するための事実として扱われることになると思われます。
【質問3】
不貞行為は法定の離婚原因に該当するため、離婚は可能です。
しかし、配偶者が離婚を拒否している場合には、法的措置を取らないと離婚はできません。
具体的には、離婚調停において離婚を協議し、それでもなお配偶者が離婚を拒否するのであれば、離婚訴訟を提起する必要があります。
そして、不貞行為は法定の離婚原因に該当するため、離婚訴訟では離婚できることになると思われます。