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やがみ げんしゅう
矢上 玄周 弁護士
東京スタートアップ法律事務所八王子支店
所在地:東京都八王子市東町12-8 長澤ビル5階04
相談者から高評価の新着法律相談一覧
窃盗・万引き
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家族の万引き事件で、
【相談の背景】家族の万引き事件で、家族としても困ってます。【質問1】家族の万引き事件で、今まで罰金刑は無かったのですが、越えて裁判になることもありますか?どのような時ですか?弁護士さんを起訴前につけた場合は裁判になったら別料金になるのですか?
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回答
ベストアンサー
一般的には、これまでに罰金刑が科されたことがない万引き事件の場合には、罰金刑が科されることが多いといえます。しかし、被害額の大きさや同種前歴の有無等にも影響を受けるため、必ず罰金刑になるかというと、それは定かではありません。また、裁判にならずに略式起訴されて罰金で終結するためには、万引きした事実を認めている必要があり、仮に認めていない場合には、裁判になってしまう可能性もございます。弁護士費用に関しては、弁護士によってさまざまです。一般論ですが、起訴された後に追加の着手金をいただくケースが多いと思います。
不倫慰謝料
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離婚協議で合意をとった慰謝料について
【相談の背景】夫の不貞行為が多々あり、離婚することを決めました。数々の証拠、自白レコードなどあります。話し合いの結果、慰謝料を貰い、離婚しようとしています。【質問1】ボイスメモで慰謝料を払うと言った内容は法的に証拠になりますか?【質問2】LINEでも口座などのやりとりをし、明日以降に振り込むなどのやりとりもしてますが、法的にこちらも証拠になりますか?【質問3】不貞行為をした側が離婚を拒否してますが、離婚はできますか?
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回答
【質問1】【質問2】どちらも証拠になる可能性は高いです。基本的には、不貞を認めたことを証明するための事実として扱われることになると思われます。【質問3】不貞行為は法定の離婚原因に該当するため、離婚は可能です。しかし、配偶者が離婚を拒否している場合には、法的措置を取らないと離婚はできません。具体的には、離婚調停において離婚を協議し、それでもなお配偶者が離婚を拒否するのであれば、離婚訴訟を提起する必要があります。そして、不貞行為は法定の離婚原因に該当するため、離婚訴訟では離婚できることになると思われます。
金銭消費貸借契約
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期限の定めのない金銭消費貸借契約について
【相談の背景】返済期限を定めずに知人にお金を貸しましたが、一年たっても返してくれないので、そろそろ貸したお金の返還請求をしたいと思っています。【質問1】返済期限を定めずにお金を貸した場合、相当の期間を定めて催告をしないと返還請求ができないと聞きましたが、催告なしで支払督促や訴訟の申立てはできないのでしょうか?
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回答
返済期限を定めずにお金を貸した場合には、法的にはまだお金を返済すべき期限になっていないため、返済義務が発生していないということになります。したがって、支払督促や訴訟の申立てをしたところで、あまり意味がありません。返済義務を発生させるために催告(お金を返してくださいと言うこと)を行い、その催告から相当の期間が経過した時点で、返済義務が発生するのです。ちなみに、「相当の期間」とは一般的に1週間程度とされています。したがって、催告をした後1週間が経っても返済がなければ、友人は支払期日を徒過したことになり、法的にも直ちに返済すべき義務を負うことになるのです。なお、いつ催告をしたのかが明確に分かる証拠が必要となるため、催告は内容証明郵便にて行われることが一般的です。
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