てらおか こうきち

寺岡 幸吉  弁護士

落合・深澤法律事務所

所在地:神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.2階

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弁護士が契約済み

【10年以上の社労士活動を経て弁護士に転身】【弁護士14年目】労働問題や高齢者に関する問題にl取り組んできました。

メッセージ

 司法試験に合格するまでは、社会保険労務士として開業していました。
社労士は、社会保険に関する業務をする人が多いですが、私は、労働法や就業規則を専門に活動していました。そのため、解雇や労災などの労働事件についても、一般の弁護士ではなかなか気づかない視点や知識を持っていると自負しています。

 弁護士になってからは、高齢者問題にも意識的に取り組んできました。成年後見や相続はもちろんのこと、高齢者に対する虐待や最近問題になっている高齢者の囲い込みなども、積極的に取り組んでいます。

 その他、建築関係など、理系の感覚が必要な事件にも積極的に取り組んでいます。
学部は法学部ですが、建築科など、技術系に進もうかと真剣に悩んだ時期があり、今も興味をもって勉強しています。

 なお、案件によって迅速に柔軟に対応できるよう体制を整えておりますので、例えば、遠方からのご相談や、緊急の案件などに関しては、zoom等によるオンラインでのやりとりも可能です。パソコンがなくても、スマホをお使いであれば簡単にご利用できます。お気軽にお問い合わせ下さい。

解決事例のご紹介

労働問題

https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14100/g_14104/l_128846/

相続

https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14100/g_14104/l_128846/

企業法務

https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14100/g_14104/l_128846/

気兼ねなく相談できる雰囲気

ご相談者様が気兼ねなく相談できる雰囲気を大切にしており、さまざまなお悩みに対して真摯に向き合います。法律相談後、すぐにご依頼いただくかどうかを決める必要はございません。

充実したフォロー体制

  • 当日・休日・夜間相談OK
  • 女性スタッフ在籍
  • 全国出張相談OK(有料)
  • 法テラス利用OK
  • 分割払いなど柔軟な支払い体制

アクセス

関内駅から徒歩1分

寺岡 幸吉 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    犬(フレンチブルドッグ)と遊ぶこと
  • 個人 URL
    https://os-lawfirm-kawasaki.jp/
  • 好きなペット
    犬。今は飼っていないが猫も好き。

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属団体・役職

  • 2009年
    横浜弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する委員会委員
  • 2012年
    かながわ福祉サービス運営適正化委員会委員
  • 2015年
    藤沢市高齢者虐待防止ネットワーク会議代表
  • 2016年 5月
    かながわ成年後見推進センター助言弁護士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 1993年 4月
    社会保険労務士
    労働法を専門として活動し、多数の会社の就業規則を作成した。

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 中小企業でもできる フレックスタイム制導入の手引
    雑誌の特集として掲載(26ページ)
    2001年
  • こんな労働時間管理は危ない!
    雑誌の特集として掲載(6ページ)
    2004年
  • その他、中小企業経営者向け雑誌に記事掲載
  • 弁護士ドットコムニュース
    パワハラについての解説
    2016年 12月
  • 支援者向け「権利擁護ガイド」(神奈川県社会福祉協議会)
    高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の解説
    2017年 1月
  • 弁護士ドットコムニュース
    パワハラなどの録音についての解説
    2017年 2月

講演・セミナー

  • 大手出版社労働組合にて、裁量労働制に関する講演
    2001年
  • 特許庁登録調査機関にて、裁量労働制に関する講演
    2006年
  • 横浜市の職員向け、高齢者虐待防止法に関する研修講師
    2015年 6月
  • 高齢者施設におけるリスクマネジメント研修(横浜市高齢施設課)
    2016年 1月
  • 高齢者虐待防止講演会(藤沢市)
    2016年 2月
  • 成年後見人の業務の法的側面について考える =JR事故の最高裁判例に見る管理監督者責任の限界から=(神奈川県社会福祉士会)
    2016年 9月
  • 高齢者虐待対応研修(藤沢市)
    2017年 2月
  • ~今から始める~物と心の整理術(相続・遺言)(横浜市浦舟地域ケアプラザ)
    2017年 2月
  • 成年後見制度の概要(横浜市南区社会福祉協議会)
    2018年 2月
  • 過労自殺未遂と労災認定(神奈川県社会保険労務士会川崎南支部)
    2018年 4月
  • 成年後見と家族信託(認知症の人と家族の会神奈川県支部)
    2018年 7月
  • 横浜市高齢障害支援課長研修(高齢者虐待)
    2018年 8月
  • 高齢者虐待と児童虐待(藤沢市民病院)
    2018年 10月
  • 専門職後見人のウソ・ホント(川崎市成年後見シンポジウム)
    2019年 3月
  • 成年後見制度の最近の状況(認知症の人と家族の会神奈川県支部)
    2019年 7月
  • 任意後見制度の概要(平塚市成年後見利用支援センター)
    2019年 11月
  • 成年被後見人等の権利制限の措置の適正化、及び民法改正(神奈川県社会福祉協議会)
    2019年 12月

著書・論文

  • 個別労働紛争解決システムの今後
    2006年 3月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 海外出産を予定していますが、日本で入ったままにしている健康保険から支給される出産育児一時金を会社に取り上げられると言われました。

    会社が保険組合に一時金の申請をしてくれ、自分の口座に保険組合から一時金は振り込まれるのですが、その後その金額分を給料から引くというのです。

    このようなことをしている理由としては、海外勤務者には現地で医療保険に入っており、出産費用はその医療保険である程度カバーされるため日本で勤務している社員との格差を無くすためだということです。

    いくらか現地の医療保険でカバーされるとはいえ、一時金がないと自己負担金がかなりでますし、毎月の日本での健康保険料は払い続けさせられています。

    被保険者が受け取るべき一時金を会社が取り上げる、というのは異常なことであり制度の悪用ではないのでしょうか?

    もし通報するべき事案であればどのような機関に通報すればよいでしょうか?

    寺岡 幸吉弁護士

     出産育児一時金の受給は正当な権利ですから、その金額を給料から差し引くというのは、違法の疑いが強いと思います。健康保険法の趣旨に反するとも思いますが、直接的には、賃金全額払いを定めた労働基準法24条に違反する可能性が高いと思います。

     通報というか、相談ということになると思いますが、相談する先は、一つは健康保険組合、もう一つは、労働基準監督署でしょう。

  • 以前に一人株式を名前だけ貸して起業しました。
    今は取締役辞任し貸した方が取締役になっています。
    相談内容なのですが、私が取締役の期間、社会保険加入せず国民保険のままでした(名前を貸した人に国保のままで良いと言われました)が辞任した今も罰則を受けるとかありますか?その時会社は全く稼働してませんでした。
    無知なまま名前を貸したので社会保険義務も知りませんでした。

    今新しい会社に就職して社会保険に加入した場合、一人株式の時に社会保険に加入して無かった事で何か問題が発生したりしますか?

    回答よろしくお願いします。

    寺岡 幸吉弁護士

     問題ありません。

     法人で、実際に働いている人が取締役のみであった場合でも、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入義務はあります。

     しかし、あなたが取締役のとき、会社は全く稼働していなかったということですから、その時点では、働いている人は誰もいなかったということだと思います。そのような場合には、社会保険に加入すべき人(法律上の文言でいえば、「使用される者」がいませんから、加入する義務はなかったということになります。

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