てらおか こうきち
寺岡 幸吉 弁護士
落合・深澤法律事務所
所在地:神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
健康保険
出産一時金を会社が取り上げるのは異常ではないのでしょうか?
海外出産を予定していますが、日本で入ったままにしている健康保険から支給される出産育児一時金を会社に取り上げられると言われました。会社が保険組合に一時金の申請をしてくれ、自分の口座に保険組合から一時金は振り込まれるのですが、その後その金額分を給料から引くというのです。このようなことをしている理由としては、海外勤務者には現地で医療保険に入っており、出産費用はその医療保険である程度カバーされるため日本で勤務している社員との格差を無くすためだということです。いくらか現地の医療保険でカバーされるとはいえ、一時金がないと自己負担金がかなりでますし、毎月の日本での健康保険料は払い続けさせられています。被保険者が受け取るべき一時金を会社が取り上げる、というのは異常なことであり制度の悪用ではないのでしょうか?もし通報するべき事案であればどのような機関に通報すればよいでしょうか?
回答
ベストアンサー
出産育児一時金の受給は正当な権利ですから、その金額を給料から差し引くというのは、違法の疑いが強いと思います。健康保険法の趣旨に反するとも思いますが、直接的には、賃金全額払いを定めた労働基準法24条に違反する可能性が高いと思います。通報というか、相談ということになると思いますが、相談する先は、一つは健康保険組合、もう一つは、労働基準監督署でしょう。
社会保険
一人株式会社、社会保険未加入について
以前に一人株式を名前だけ貸して起業しました。今は取締役辞任し貸した方が取締役になっています。相談内容なのですが、私が取締役の期間、社会保険加入せず国民保険のままでした(名前を貸した人に国保のままで良いと言われました)が辞任した今も罰則を受けるとかありますか?その時会社は全く稼働してませんでした。無知なまま名前を貸したので社会保険義務も知りませんでした。今新しい会社に就職して社会保険に加入した場合、一人株式の時に社会保険に加入して無かった事で何か問題が発生したりしますか?回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
問題ありません。法人で、実際に働いている人が取締役のみであった場合でも、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入義務はあります。しかし、あなたが取締役のとき、会社は全く稼働していなかったということですから、その時点では、働いている人は誰もいなかったということだと思います。そのような場合には、社会保険に加入すべき人(法律上の文言でいえば、「使用される者」がいませんから、加入する義務はなかったということになります。
交通事故
通勤災害適用の内払いは出来ますか?
交通事故、過失割合10対90で、当方が10です。労災の通勤災害適用です。会社から休業損害証明書を書いてもらい、相手の保険会社に提出しました。内払いをお願いしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?相手の保険会社ではなく、労災扱いなので、どうしたら良いのか教えてください。
回答
ベストアンサー
労災保険の適用を受けるためには、労働基準監督署に申請書類を提出することが必要です。まずは、会社を管轄する労働基準監督署の労災課に行って、事情を説明して、必要な手続などを聞くことをお勧めします。その上で、会社の協力も得ながら書類を作成して提出する必要があります。
労災認定
職場での火傷、入院~皮膚移植、労災慰謝料について。
5月の頭に、飲食店で勤務する母が、職場でお湯をかぶってしまい、そのまま即入院をしてしまいました。火傷のレベルは一番ひどいレベル3というもので、先日は太ももからの皮膚移植を行いました。1ヶ月たった今もまだ退院の目処もついておりません。このまま退院しても皮膚のつっぱりなどから肘を曲げることもできずに、しばらくは職場復帰はおろか、運転なども現状ではできません。そこでお聞きしたいことは、労災のことです。入院した時に、会社の方から労災の手続きは全てやっていただけました。先日5月末に5月分のお給料(5日分出勤しました。)が振り込まれる日に確認した所、5日分のお給料しか入っておらず、休業損害分は入っていませんでした。いつ休業補償は開始されますか?それから、日常生活に支障をきたす火傷をおいましたが、労災からや、会社から、慰謝料的なまとまったお金を頂くことはできないでしょうか?
回答
ベストアンサー
労災保険の休業補償給付が始まるまでには、2~3ヶ月かかります。労災保険の給付には、慰謝料はありません。障害が残れば、その障害によって労働能力が低くなったことに対する補償はされますが、慰謝料とはまた別個のものです。会社に対して慰謝料を請求することは、場合によっては可能です。ただ、そのためには、会社に過失があることが必要です。労災に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
給料
給料未払い 有給消化 退職
29年4月18日に給料手当問題で退職したいと伝えました。会社側は手当を2万〜3万支給すると言いそれならとりあえず4月いっぱい頑張ってまた答え出しますと伝えましたが、25日の給料明細を見ると1万しか付いていません…約束と違うと伝えましたが考えた結果1万しか支給出来ないと言われそれなら当初の予定通り退職します。最初の話し合いの結果辞める時は有給消化退職すると伝えていたので、その日にもう明日から出勤しません。有給消化して辞めますと伝えました。退職の仕方も悪かったと思いますが話し合いで伝え、10日後に退職となりました。今月の給料明細を見ると1円も振込まれておらず事務担当に聞くと、給料明細はあるけど出勤6日の有給10日しか付いてないよ。有給は去年 今年と1日も消化してなく勤続年数からしたら年12日の2年分あるはずです。会社側は年次有給休暇は1年で消える最大10日しか貰えないと言われました。就業規則にも労働基準法に準ずると書いてあるので支給されないとおかしいですよね。有給消化文の給料貰えますか?
回答
ベストアンサー
有給休暇の消滅時効期間は2年です(労働基準法115条)。従って、2年分の有給休暇を取得することができます。年12日と言うことは、入社して2年半以上経過しているということでしょうか。そうであれば、前年は11日ですので、合計23日分取得できます。会社には、時効期間は2年なので2年分取得できることと、有給休暇を取得するのがいつからいつまでなのかを明確にして、文書(できれば内容証明郵便)で通知することをお勧めします。それによって、会社には給与の支払い義務が生じますから、もし払ってこなければ、労基署で是正勧告を出してもらうとか、労働審判とかで請求することができます。
労災
【労災申請の相談】母親が就業時間中に死亡、過労死の可能性があります。
5/17に母親(58歳)が、勤務時間中に就業先にて死亡しました(死因:脳内出血)。同日5/17に就業先の責任者2名と面談を行い、口頭にて死亡した経緯やこれまでの母親の勤務状況の説明を受けました。書類の提示は一切なく、十分な説明を受けたとは感じられませんでした。母親は認知症患者を対象とする介護施設にて、深夜勤を含む長時間労働をしており、また給与明細に記載のない長時間の時間外労働もしていたようで、実際どのくらい働いていたのかわかりません。母親は恒常的にストレスや睡眠不足や体の疲れなどに悩んでおり、同僚や責任者はその旨認識していたようです。過労死を疑ってしまいます。今後は事業者を通じて労災申請等の手続きを行う予定ですが、事業者が法令に則った適切な対応をするか不安です。そこで先生方に質問がございます。1)上記状況に対して、どのような行政機関や法律専門職の方に相談するのがよろしいのでしょうか。2)遺族が就業先に対して、直接タイムカードや業務日誌等の書類の開示請求は可能でしょうか。3)母親と仲の良かった同僚や元同僚の方に、個人的に就業先の仕事内容などについてお話を伺いたいのですが、連絡先が分かりません。注意点などはありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
お気の毒です。1) について行政機関としては、都道府県の労働局や、会社を管轄する労働基準監督署が考えられます。しかし、正直なところ、あまり役に立つとは思えません。一般的な過労死の労災認定の基準などを説明される程度だと思います。専門職は、下に書くように、労災に詳しい弁護士です。2)可能です。裁判所を通じて行う、証拠保全という手続があります。ただ、かなり専門的な手続なので、弁護士に依頼することが必要です。3)事業者が悪質な場合、同僚に嘘をつくように言ったりすることもあります。慎重な対応が必要です。安易に、同僚に会わせて欲しいと事業者に話すことは、とりあえずはやめておいた方がいいでしょう。とにかく、慎重に、かつ迅速に行動する必要があります。事業者に労災の手続を任せることについても、それでいいのかどうか、慎重に判断すべきです。労災の手続は、労働者側でも行うことができます。まずは、労働弁護団など、労災問題に詳しい弁護士やその団体に相談することをお勧めします。
雇用保険・失業保険
訴えることは出来るのか
私は現在 アルバイトで5年間勤めています。その会社は形式上では派遣となっていますけど 実際には普通のアルバイト募集での採用と思っています。基本が8時間勤務で週3で24時間超えています。それなのに雇用保険も無ければ労災もありません。だから仕事で怪我した時も 全てが自腹で支払うようです。会社は保険が無いから怪我するなと そんなことを言っています。それで一生懸命やってる人には不利な環境です。どうにかしてでも解決したいですが 相談するのにお金がありません。
回答
ベストアンサー
労災保険は、たとえ手続をしていなくても、労災事故があれば適用されます。ただ、もちろん、事前に加入の手続をする義務はあります。労災保険については、会社を管轄する労働基準監督署で相談されることをお勧めします。雇用保険についても、所定労働時間が週20時間以上であれば、加入させる義務が会社にあります。加入の手続をしていなくても失業給付を受給できる制度があるのですが、やはり、きちんと手続をしておいた方がいいです。雇用保険については、会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に行って相談することをお勧めします。なお、これらの相談の際には、給与明細など、労働時間や賃金が分かるもの、それから雇用契約書や労働条件通知書などがあれば、それも持っていって下さい。ちょっと気になるのは、形式上は派遣となっているという点です。派遣であっても、労災保険や雇用保険は適用されるのですが、どのような形式になっているのか、実際にはどうなのかを説明できるように準備しておくことをお勧めします。
健康保険
労災で休職中の税金や社会保障費について
労災で休職中の税金や社会保障費について。私の知識では、⚪労災保険・雇用保険給料がないため0⚪健康保険料・厚生年金休職前と同じ⚪所得税給料がないため0⚪住民税休職前と同じなのですが、問題ないでしょうか?よろしく御指南お願いします。
回答
ベストアンサー
あなたのお書きになっているとおりです。労災で休業中も社会保険料は発生しますし、住民税は前年の所得に対して課税されるものなので、休業中かどうかは関係なく納付義務があります。
有給休暇
有給休暇の付与について
月22日 8時間勤務の契約をしています。有給休暇を得るための条件である全労働日の8割というのはこの場合17、6日になりますが、来月から副業をする都合で16日しか勤務できません。この場合有給休暇を引き続き得る為には契約を20日に変更すればいいのですか?
回答
ベストアンサー
理屈上は、あなたのお書きになっているとおりです。ただ、20日に対して16日では8割ぎりぎりなので、もし病欠などが発生した場合には、8割の条件を満たさなくなります。もう少し余裕をもたせて、所定労働日数を減らした方がいいように思います。反面、所定労働日数を減らすと、付与される有給休暇の日数も減ります。これを「比例付与」と言います。詳しくは、「比例付与」などで検索して見て下さい。両方をよく考えた上で、所定労働日数を決めることをお勧めします。
傷病手当金
傷病手当金の期間について
今年度休職するつもりです。そこで傷病手当金の事について質問が御座います。「支給開始月を含む直近の12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」との記載がありますが、例えば6月から休職 6月と7月は有休8月から無休とした場合、6月までに会社に休職手当金に関する書類を提出すれば「昨年度6月~今年度6月までの期間の3分の2」になりますよね?それとも「昨年度8月~今年度8月までの期間の3分の2」となるのでしょうか?後者なら有休使わない方が残業代分上乗せできると思うのですが・・・月1万ちょっと違ってくるので質問してみました。
回答
ベストアンサー
「標準報酬月額」というのは、毎月の給与額とは異なります。原則として年1回、4月から6月までの給与額を基準として決まるもので、新しい標準報酬月額は9月から適用されます。その後は、固定賃金に大きな変化がない限りは、翌年の8月まで同じです。従って、残業手当は、傷病手当金の金額には影響しません。有給休暇を使っても使わなくても同じです。ご自分の標準報酬月額については、会社に聞くか、あるいは、毎月の給与から控除されている社会保険料を確認して、「標準報酬月額表」を見れば分かります。「標準報酬月額表」は、ネットで検索すればすぐに見つかります。なお、6月手に続をすれば、8月か、あるいは9月ころには支給されると思います。但し、保険者(協会けんぽ、あるいは健康保険組合)の事情によるので、確実ではありません。
交通事故慰謝料・損害賠償
犬を惹いてしまいました。
タイトルどおり犬を惹いてしまいました。相手は二頭引きしてて一頭が車の左側面から突っ込んで死んだという認識です。即死状態でしたが、相手は動物病院に行くからと現場から立ち去りました。自分は現場に残りました。最初は個人間で示談するつもりでしたが、近隣の人からややこしい人やと聞いたので、警察と保険会社に即、連絡し、警察の現場検証に被害者も立ち会ってもらいました。現場検証が終わった瞬間、犬の代金、死亡診断費、葬儀代+慰謝料を払えと金の話をしてきました。犬の代金、死亡診断費、葬儀代は払う旨はいいましたが、その後の対応が保険会社経由なのが不満らしく、裁判での争いになりそうですが、+α、墓代まで要求してきました。被害者が無心してきたらなんでも払わないといけないのでしょうか?相手自身は自分の行動が事故に至った認識は全くないようです。
回答
ベストアンサー
>被害者が無心してきたらなんでも払わないといけないのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。抽象的に言えば、あなたの行った行為と相当因果関係がある範囲内での損害のみです。「相当因果関係」というのは、ごく簡単に言えば、この行為を原因とすると、通常、この程度の損害になると判断される範囲です。私の印象としては、犬について葬儀や墓の代金が、通常考えられる損害と言えるのか、疑問に感じます。犬の代金については、何時購入したのかという点も問題になるでしょう。慰謝料については、最近では、ペットについても慰謝料を認める裁判例も出ていますが、どれだけかわいがっていたかなど、具体的な事情によって判断が異なってくると思います。それから、過失相殺も問題になりそうな気がします。とにかく、あなたは、***を払うなどということは言わない方がいいです。保険会社と相談しながら進めるべきです。裁判になりそうなのであれば、弁護士に相談するべきです。弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用は保険から出ます。
労働裁判
残業未払い訴訟 請求棄却
おはようございます。残業未払で今月裁判することになりました。私は原告です。わからないことだらけで不安です。特にわからなく気になることについて質問です。請求棄却って何ですか?被告の方が請求棄却なんていってくることあってそこで裁判は終わってしまうのですか?2年分全部の証拠はありませんが多少あります。会社側と話もしましたが残業代は1円も発生しないと言い張ってます。請求棄却の意味がわからないので質問させていただきました字のとおり請求棄却なんてことになったら泣き寝入りで終わってしまうのでしょうか?
回答
ベストアンサー
請求棄却というのは、原告の請求には正当な理由がないので、その請求は認めないという意味です。ただ、訴訟や労働審判では、被告(相手方)の答弁の最初は、必ず、請求棄却を求めるという文言です。これは、いわばご挨拶みたいなもので、それだけで裁判所が請求棄却の判決などを出すわけではありません。訴状(労働審判の場合は申立書)やこれに対する答弁書の記載や証拠などを裁判所が検討して、結論(判決や審判)を出します。問題は、訴状や申立書に記載した主張や証拠が、被告(相手方)の主張や証拠よりも説得力を持っているかどうか、どちらが裁判所を納得させられるかどうかです。弁護士に依頼せずにやられているのであれば、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
裁量労働制
専門業務型裁量労働制の残業代請求について
私立学校で働いています。就業規則上は定時から定時までの労働条件の下での就労規則となっていますが、結局のところ毎日残業が多いことから、タイトルの通りの疑問を持ちました。雇用契約の書面では専門業務型裁量労働制の文言はなく、実労働上も裁量のない勤務なのですが、管理部署には専門業務型裁量労働制を理由に残業代は出ない旨の説明を受けました。このようなケースの場合、残業代の請求は可能なのでしょうか??
回答
ベストアンサー
専門業務型裁量労働制については、その対象となる業務が限定されています。あなたの業務は、以下のどれかに該当するでしょうか。①研究開発職、②システムエンジニア、③出版物の記事の取材や編集、あるいはテレビやラジオの取材や編集、④デザイナー、⑤放送や映画のプロデューサーやディレクター、⑥コピーライター、⑦、システムコンサルタント、⑧インテリアコーディネーター、⑨ゲーム用ソフトウエアの企画開発、⑩証券アナリスト、⑪金融商品の開発、⑫大学の教員、⑬弁護士、公認会計士、建築士などの、いわゆる士業、のいずれかまた、上記の職種であっても、当然に裁量労働制が適用されるわけではなく、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があることが要件となりますし、また、労使協定が必要です。あなたの業務については、業務遂行について大幅な裁量が与えられているということではなさそうなので、上記の職種に該当して、労使協定があったとしても、労基法違反の可能性があります。もちろん、上記の職種に該当しなかったり、労使協定がなかったりしたら、明らかな労基法違反です。雇用契約書に裁量労働制を適用する旨の文言がないことも、労基法違反です。結論として、あなたの職場では、裁量労働制が適法に導入されていない可能性が高いと思われます。裁量労働制が適法に導入されていないとすれば、労働時間の制度は、労基法上の原則である、1日8時間週40時間制です。これより多く働いている場合には、残業代の請求ができます。ただ、その請求をするためには、労働時間の記録を残しておく必要があります。手書きのメモでもいいのですが、できれば、より客観的な記録が望ましいです。就業規則や労使協定(あれば)、それから雇用契約書などを持って、労働基準監督署か、労働法に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
有給休暇
7月入社時の有給休暇付与について。
7月1日に正社員で入社した場合、来年の1月1日には有給が使えるのでしょうか?4月に一括付与などというのは違法でしょうか?それとも会社側が自由に就業規則として設定出来ることなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
年次有給休暇を取得する権利は、雇入後半年を経過することによって発生します。但し、その半年間の出勤率が8割以上あることが必要ですが、通常はこの要件は満たしていると思われます。なので、7月1日から勤務を開始した場合には、翌年の1月1日に権利が発生します。それより3ヵ月遅い4月1日に一斉付与するというのは、労基法違反です。4月1日入社の人だけでなく、途中入社の人がいる場合に、一斉付与を適法にするためには、年に2回(例えば、4月1日と10月1日など)、付与日を設けて、それを就業規則に規定する必要があります。
民事・その他
成年後見・保佐について
兄が自活能力の無い統合失調症患者で、現状は親が面倒を見ています。親亡き後に備え、兄には専門職の成年後見人を申し立てるつもりです。兄には将来にわたり障害者年金・手帳の更新手続きやヘルパーの契約手続き、場合によっては医療行為や入所施設の契約などが必須であるため、本人の同意無く代理行為が出来る後見が必須の状態と思います。(私は遠くに住んでおり契約行為等のサポートは困難です。)質問ですが、(1)「後見」が必要と考えて申し立てたのに、家裁から「保佐」や「補助」にされてしまうことはあるのでしょうか?(2)「保佐」「補助」にされてしまった場合、上記のような障害者年金・手帳の更新手続きやヘルパー・医療・入所施設契約などの代理権も保佐人には与えられるのでしょうか?その場合は保佐人にそのような代理権を与える旨の本人の同意が必須でしょうか。本人は統合失調症であり契約行為の意味も分からないので気分によって同意したり不同意したり支離滅裂なことを言いかねません。兄のためにも、私のためにも(私も仕事や家庭が多忙で、仮に「保佐」などにされてしまい兄が代理権も拒否などしてしまうと手伝うことも出来ません。)後見人が必要なのですが…。教えてください。
回答
ベストアンサー
「後見」の申立てをしても、ご本人の事理弁識能力の程度によっては、「保佐」や「補助」の審判が出される可能性はあります。ただ、裁判所の判断の大部分は、医師の判断のとおりになりますから、まずは、お兄様が受診している先生に相談して、後見相当の診断書を書いてもらえるかどうか、聞いてみて下さい。先生の判断が「保佐相当」や「補助相当」であった場合には、後見で申し立てても、保佐や補助になる可能性が非常に高いです。そして、保佐人や補助人に代理権を持たせるためには、ご本人の同意が必須条件です。ただ、ご本人の同意が得られず、代理権を持てない場合でも、ご本人が自分に不利な契約をした場合などは取消権がありますし、実際上、施設契約などの場に同行してご本人を説得する、などのことが期待できると思います。そして、将来病状が悪化した場合には、保佐人や補助人が、後見の申立てをすることができます。そのため、保佐や補助が、全く意味がないというわけでもないと思います。とはいえ、やはり後見の方がいいでしょうから、まずは、お兄様が受診している先生に相談されることをお勧めします。その上で、後見制度に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
裁量労働制
裁量労働制の名目で長時間労働と残業代不払いが常態化しています。
裁量労働制の名目で長時間労働と残業代不払いが常態化しています。勤務時間管理も、部長の意向で記録しておらず、社長も管理部もそういうものとしてこの風潮を放置している状態です。深夜・休日勤務をしても、割増賃金も発生しません。管理部に以前、代休について問い合わせたところ、以下のように返答がありました。--------------休日出勤や代休についてですが、大きな声では言えないのですが・・・・・・●●部の場合は、基本的に休日に出社しても休んでいることになっています。逆に言えば、来なくても勤務表ではきちんと来ていることになっていることもあるのでしょう。裁量労働制の契約上、いろいろとあるみたいですが(私はよく把握していないけど)、とにかく●●部部長の意向(?)で●●部は書面上、土日祝日の出社・代休というものもありませんし、実際に行っていてもそれを反映することはしていません。例えば、本当に変な話なのですが、昨年のイベント開催時も土日、全員休んでいることになっているのです。そんな感じですので、結論としては●●部部長と相談して(?)うちうちでお休みを取ってください。こちらとしては有給を聞いてそれに回答がない限りは、会社に終日いなくともそれが休みなのか、外出なのかも把握できないので、私に休んだことを言わなければ休んでいないことになりますwそのあたりは、各自のご判断でよろしくお願いいたします。--------------契約書上は148.5時間の所定勤務時間に45時間のみなし残業時間が載せられていますが、個人的に記録している限りは、今月は休日を含めて210時間ほどの勤務となりました。(家で仕事を少しした時間は抜いた時間です)私はまだ帰宅している方ですが、先輩社員などは泊りがけでの勤務も続いています。クリエイティブな仕事というものではあるものの、人員も減る予定で、今後が不安です。ただ、裁量労働制がいまだよく把握できていないため、どの部分が法に適っていてどの部分が適っていないか、伺えれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
裁量労働制とは、いわゆる「みなし労働時間制」の一つで、実際に何時間働いたかにかかわらず、所定労働時間、あるいは労使協定で定めた時間を働いたとみなす制度です。「みなす」と言うのは、実際には違っても、そのように取扱いという意味です。裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」とがありますが、あなたについて適用されているのは、「専門業務型」と思われます。あなたの業務は、①研究開発職、②システムエンジニア、③出版物の記事の取材や編集、あるいはテレビやラジオの取材や編集、④デザイナー、⑤放送や映画のプロデューサーやディレクター、⑥コピーライター、⑦、システムコンサルタント、⑧インテリアコーディネーター、⑨ゲーム用ソフトウエアの企画開発、⑩証券アナリスト、⑪金融商品の開発、⑫大学の教員、⑬弁護士、公認会計士、建築士などの、いわゆる士業、のいずれかに当てはまるでしょうか。当てはまるようなら、「専門業務型」です。ただ、上記の職種であっても、当然に裁量労働制が適用されるわけではありません。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があることが要件となりますし、また、労使協定が必要です。上記の要件に該当して、労使協定も締結しているということであれば、労働者の実際の労働時間とは関係なく、労使協定で定めた時間を勤務しているとみなして、賃金を支払います。もし、所定労働時間よりも長い時間を協定で決めているのであれば、所定労働時間との差の時間について、残業手当の支払が必要です。それから、休日手当や深夜手当については、裁量労働制の場合でも支払う必要があります。これらの手当を適法に支給する必要性と、それから、労働者の健康管理のために、労働者個々の労働時間を把握する義務が、使用者にはあります。以上より、あなたの会社については、仮に、適法に裁量労働制の導入手続が行われているとしても、休日出勤や深夜労働の扱いについては、違法の可能性が高いと思われます。労働基準監督署や、労働法に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
健康保険
夫を妻の健康保険に扶養家族として加入させる
夫の件ですが、昨日で派遣会社との契約が終了し、健康保険の資格も昨日でなくなりました。当面、来月4月からは副業であったアルバイト先だけでの勤務になるのですが、このアルバイト先で健康保険に加入することは可能でしょうか?週5日勤務、週の勤務時間は24時間ほどです。月収は、月10万前後です。また、妻である私は正社員なのですが、夫を私の健康保険に扶養家族として加入させることはできますでしょうか?
回答
ベストアンサー
アルバイトなど、所定労働時間が少ない労働者については、一般の労働者の3/4未満かどうかが基準になります。一般の労働者の所定労働時間が40時間だとすると、アルバイト先での加入は難しいと思います。被扶養者の要件は、年収130万円未満、かつ、扶養者(本件では相談者)の1/2未満が基準になります。この要件を満たすようであれば、被扶養者にすることができます。ただ、保険者(協会けんぽや健康保険組合など)によって、細かい取扱いは違ってきますので、直接問い合わせることをお勧めします。
退職
退職を告げたら有給休暇申請書を渡されません。内容証明だけでも有給休暇申請出来ますか?
お世話になっております。現在業務外の怪我で休職中で3月19日に退職する者です。施設長が有給休暇を申請した時に有給休暇消化認めないと言われて有給休暇申請書を渡しませんでした。有給休暇申請書無しで有給休暇を消化する旨の内容証明を出すだけでも有給休暇の申請になりますか?ご回答宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
内容証明だけでも有給休暇の申請になります。念のため、施設長に申請書の交付を求めたのだが交付されなかったということも書いておくことをお勧めします。
社会保険
社会保険料の半分を支払わない従業員に対して、法的に支払わせることは可能ですか
社会保険料ですが、一応規則的には、会社が10割を年金機構、健康保険組合に収め、うち5割を会社から従業員に請求ないし徴収すること、となっているようですが、この従業員が分担する5割分というのは、会社への債務となるのでしょうか?もっと言えば、従業員が支払いを拒否した場合には、法的に強制力を持って支払わせることはできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
すみません。最初のご質問に答えていませんでした。保険料の1/2については、被保険者(従業員)に負担義務があり、会社がそれを徴収して納めることになっていますので、会社に対する従業員の債務になります。そのため、理論上は、訴訟などで請求できることになるので、法的に強制力をもって支払わせることができると言っていいと思います。
民事・その他
成年後見制度において、まず「補助人」になる可能性がある者です。
姉は75歳で、要介護1で、軽い認知症です。先月老健施設に入所しました。私は65歳の弟です。成年後見の制度を利用するように、施設の相談員の方から勧められました。但し、姉の状況からすると、「補助」か「保佐」になる可能性が高いと言われました。もし、第1回目の審判が「補助」になった場合のことです。数年後「保佐」の状態に進んでしまったら、その時は、改めて「保佐」の申請をしなければいけないのでしょうか。また、さらに進んで「後見」の状態になった場合は、その時改めて「後見」の申請をしなくてはいけないのでしょうか。作成する書類は、「保佐」に進んだ時も、「後見」に進んだ時も、それぞれ、「全く同様の書類一式」が必要になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
補助人や保佐人になった場合、ご本人の認知症が進んで保佐や後見相当になった場合には、絶対に保佐や後見に切り換えなければいけない、という訳ではありません。必要性などを考慮して、保佐や後見の手続をするかどうかを決めればいいのです。ただ、一般的には、ご本人を守るという観点からは、保佐や後見の手続をした方がいいとは言えます。保佐や後見に切り換える場合には、保佐開始審判や後見開始審判の申立をします。基本的には、補助開始の申立とあまり異なる面はありませんが、若干、違う部分もあります。なので、「全く同様の書類一式」ではなく、「ほぼ同様の書類一式」というのが正確かと思います。
労災
労働問題で 労災申請は出来ますか?
私は調理師をしています。職は板長でした。今の職場なのですが 二年ほど前より新規に葬式の祓い仕出しをやれるようになり でも人数は増えず過酷な労働が続き今年2月に監督所が入り改善命令が出たのですが 何も改善されないまま 夏を迎え祓い仕出し、レストラン、宴会、ビアガーデンを正社員二人でバイト1人でやることになり 社長に 夏越せますか?と聞いたところ 越せないといったにも関わらず 増員はありませんでした。スタッフからは 辞めたいってのを ちらつかせられたのもあり 自分が負担を、おい 月に1~2日の休みで80時間以上の残業でいまメンタルクリニックに9月から通い入院を経て静養中です。過労や精神面による労災の申請は出来るのでしょうか?また それには 弁護士さんは必要でしょうか?ちなみになんですが 静養中 会社に書類をとりにくるようにと、メールがきましたので医者には 止められていましたが、 行きましたところ 社員から1枚 封筒を渡され 11月15日をもって料理長の職をとくでした。理由も書いてありません。
回答
ベストアンサー
詳しい状況をお聞きしないとなんとも言えないのですが、一般論から言えば、長時間労働や仕事上のストレスで精神疾患になった場合、労災保険が適用される可能性はあります。ただ、通常の労災事故とって、精神疾患の労災申請は一般の方には難しいと思います。労働問題に詳しい弁護士を探して相談されることをお勧めします。
労災
会社で怪我しましたが。
25歳になる息子が23日に印刷会社の印刷機のローラーに手を巻き込み、怪我をして緊急手術と入院になりました。幸い切断等はなく感染症の心配があると言う事で一週間ほどの入院になりましたが、会社の対応は労災は使わず会社負担で治療代、入院費用を払うと言われました。しかし、今日息子に会社から連絡があり、高額医療の申請もしなくて良いが明日退院してほしいと言われ、明日、午後に退院することになったそうです。主治医は構わないと言ったらしいのですが、感染症の心配があるから最低一週間の入院は必要だと言われたのに、会社の都合で、家族には連絡なく勝手に退院してしまうのはどおかと思います。私は親として会社にどういう対応をしたら一番良いのでしょうか?ちなみに息子の生命保険はちゃんと連絡だけはしてあります。
回答
ベストアンサー
まずは、本当に退院して大丈夫なのかどうか、医師にきちんと確認すべきです。その上で、退院して大丈夫ということであれば、退院してもいいかと思います。ただ、私としては、労災の手続をきちんとするべきだと思います。会社が労災保険を使いたくないのは、労基署の臨検(立入検査)を受けたくないからでしょう。しかし、会社がそのような姿勢では、また事故が起こる可能性は否定できないと思います。労災保険の申請について、会社がやらない場合は、労働者だけでもできます。労基署に相談してみて下さい。なお、会社の意思に反して労災の手続をするのであれば、ご本人(息子さん)の意思をきちんと確認して下さい。会社との関係が悪くなることは、覚悟しなければいけませんから。
労災
労災申請をしたくない場合
先日、仕事中に高所から落下し、救急車で搬送されました。幸いなことに特に大きな怪我もなく打撲ですんだのですが、救急隊員の方にも警察の方にも労災ですので、と言われました。わたしはフリーランスで仕事をしていて、労災保険に入っていません。病院のほうにはクライアントの連絡先を知らせましたが、警察のほうには知らせていません。完全に自分の不注意なので、自己負担でクライアントの方にはご迷惑かけたくないのですが、救急車と警察が動いてしまった以上なんらかの申請しなくてはいけないのでしょうか?また、仕事を請け負う際に労災保険に加入しなかったことについてなにかのペナルティがあったりしますか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
フリーランスで、クライアントとは請負契約で仕事をしているということかと思います。そのような方の場合、労災保険は適用されないのが原則です。例外として、労災保険に特別加入している場合は適用されますが、あなたの場合、特別加入はされていないようですので、労災保険は適用されません。従って、申請などは必要ありませんし、ペナルティもありません。ただ、病院は労災保険が適用されると思っているかもしれないので、ご自分がフリーランスであって労災保険は適用されないことを伝えておいた方がいいでしょう。消防や警察への連絡は要らないと思います。なお、健康保険は国民健康保険かと思います。国民健康保険の場合は、業務上のケガであっても、労災保険が適用されない場合には使えます(サラリーマンが入っている健康保険は、業務上のケガの場合には使えません)。
社会保険
健康保険証が届くのが早すぎる
8月31日で退職し、翌日9月1日から転職先に入社しました。そこで質問なのですが、健康保険証が、転職先から1週間もかからずに自宅に届きました。8月31日で退職した会社は、かなりのブラックで、過去の大量の退職者たちも、退職手続きをしてもらえないから次へ行けない、と電話がかなりあったそうです。ですので、8月31日で退職した会社が、勝手に退職日を早めて健康保険証の資格喪失届を出したのではないかと疑っています。パワハラでかなり痩せて心身ともに病みましたので、極力接触したくありません。資格喪失届の日にちはどこかで確認できるものなのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
前の会社の健康保険の保険者(協会けんぽか、そうでなければ健康保険組合)に問い合わせれば教えてくれると思います。
休職
仕事のストレスで鬱に…
22歳の娘の事でご相談いたします。専門学校卒業後、正社員として就職し、1年経ったころから過呼吸、吐き気等の身体の異変があり、心療内科で仕事のストレスにより鬱の気があるとの判断で休職中ですが、本人は近々、無理しても復職する予定です。会社に迷惑をかけたくないやはり仕事は嫌いではない生活していく分は困らないがお金は稼ぎたいとの理由です。休職して1.5カ月経ちます。なにか雇用での休職補償等の労働法はないのでしょうか?ドクターには仕事内容の理不尽な人間関係によるストレスが原因と診断書も会社に提出しての休職です。休職もドクターに勧められての休職です。勤務期間は1年3カ月です。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご心配のことと思います。理屈上は、労災保険の適用が一応考えられます。ただ、認められるかどうか不明確ですし、労災の手続をして欲しいと会社に伝えた場合、会社との関係が悪化することも考えられます。次に考えられるのは、健康保険の傷病手当金の適用です。この手続については、会社も協力することを嫌がらないでしょう。傷病手当金の受給期間は1年半ですが、復職して、もしまた病気が悪化して休むことになったら、復職していた期間も含めて1年半です。それも考えると、私としては、あまり無理をしないで、しっかりと病気を治してから復帰した方がいいのではないかと思います。
民事・その他
精神病を患った親無し未成年は生活保護を受けられるのでしょうか?
現在19歳、12月で20になります。施設で育てられ、母とは絶縁に近い疎遠です。母の住所や連絡先等は知りませんが、施設の職員いわく、生活保護を受けながらどこかで暮らしているようです。親に頼る望みはほぼ絶たれました。思春期の間 いじめや生い立ちなど、様々な悩みと葛藤しているうちに精神的に不健康になり、施設の職員に連れられ精神科へ通院していました。「先のことを考えて」 という事で障害者手帳も交付されています。(等級二級)中卒で就職はやはり厳しく アルバイトや工場の派遣等で生活をしていましたが、教養の無さ 精神的弱さが足かせとなり 今は働くことも、ベッドから起き上がる事すら とても厳しいです。このあいだは 機械の操作をしている際、ふとした拍子に変に感情が高ぶり、危うく120万もの機材を壊してしまうところでした。それからも幾度と発作(?)のようなものに、仕事や日常生活に制限を受けることがありました。親、家族、知人友人、施設、 誰も頼るどころか 相談できるあてもなく、今はただベッド上にいます。幾つか 生活保護の相談窓口へ電話してみたものの、「19歳?(嘲笑)」「話してる感じだと結構元気そうですけどね?」など、今、俺自身の心や身体の疲れは伝わりませんでした。恥ずかしながら、もうお金は1万と数千円程しかなく、来月の家賃も水光熱費すらも払えません。誰も頼れず、話も聞いてもらえない、これが19歳という若者の越えるべき壁と言うなら、俺には少し高く感じます。甘えなのか、なんなのか、それすらわかりません。
回答
ベストアンサー
19歳でも生活保護は受けられます。できるだけ早く、あなたの住んでいる自治体の生活保護の担当部署に相談に行くことをお勧めします。もし、そこできちんと対応してもらえなかったら、ネットで、「生活保護 相談」などで検索して、NPO団体などの相談できるところに相談しましょう。法テラスや役所などでやっている、弁護士の無料相談も検討してみて下さい。生活保護の受給手続については、弁護士費用は日弁連がお金を出して、ご本人(あなた)の負担は無くて済むという制度があります。あきらめずに、頑張って下さい。
代休
代休消化出来ない職場、代休買取希望出来ますか?
現在、契約社員として働いています。交通費、保険などはありです。労働基準に沿った勤務形態となっており、9:30〜18:00(45分休憩)となっていますが実際にはほぼ1日10時間前後働き、月では200時間超えがほとんどです。休憩も時間通り取れない事もたびたびあります。年齢30代で手取りは19万程度です。残業代は数時間分だけ基本的に付いており基本的にはサービス残業です。休日は暦通りとなっていますが、自分は社内の事務職ではなく現場系なので会社の夏季休暇日程にも自分は取れず、代休も半年で30日は溜まっていると総務に言われました。ですが、休みを取るだけの人材が足りていません。補充してくれたバイトさんもバイト時間で終わるので自分の代わりはお願いできない立場です。●代休の買取は予算もなく出来ないので、休みを取れないかと上司は言いますが買取を希望したく、こちらから願い出る事は出来ないものでしょうか。(特殊な職種なので、細かく書けずおります・・・)
回答
ベストアンサー
事情がよく分からない面もありますが、休日に出勤してもその分の賃金が支払われておらず、上司からは、後日に休みをとってその埋め合わせをしろと言われているということでいいでしょうか。まず、「代休」というためには、休日出勤をする段階で、いつ休みをとるかが決まっている必要があります。なので、minamiさんの場合には、法律的には「代休」とは言えないと思います。そして、休日に出勤しているわけですから、会社にはその分の賃金を支払う義務があります。なお、この賃金について割増を受けられるかどうかや、受けられるとしてその割合については、その休日の性質や労働時間によって変わってきます。複雑になるのでここでは触れませんが、割増があるかどうかはともかく、その休日出勤分の賃金は発生します。以上から、結論としては、「買取」を求める必要はなく、休日出勤分の賃金の支払いを求めることになります。そして、この支払いは、法律上、会社に支払い義務があります。詳しくは、会社を管轄する労働基準監督署に行って相談されることをお勧めします。労基署は、事案によっては役に立たないことが多いですが、本件ではきちんと対応してくれると思います。
傷病手当金
退職後の傷病手当は受給出来ますか?
職場の部署異動から、心身の体調を崩し、心療内科を予約しましたが、待ち期間の間に退職してしまいました。最後は、1週間有給を使って休みました。退職後も体調は回復せず、先日やっと心療内科の受診ができ、(在職中に予約していました)鬱と診断されました。暫く仕事はせずに治療に専念するよう指導されましたが、たちまち生活にも困っています。既に退職していますが、傷病手当をうける事は出来ますか?保険は任意継続しています。また、労災になる可能性はありますか?どこで相談すれば良いのでしょうか?アドバイスください。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
退職前に1年以上の被保険者期間があって、退職前から傷病手当金を受けるような病状であって休んでいたのであれば、退職後であっても傷病手当金を受けられる可能性があります。会社で加入していた健保組合や協会けんぽに連絡して相談してみて下さい。それを受けて、心療内科の先生に、必要な書類への記載をお願いして下さい。労災については、状況が詳しく分からないとなんとも言えません。この弁護士ドットコムなどで労災に詳しい弁護士を探して、相談することをお勧めします。
労働組合
労災(業務上)申請について
製造業の作業員ですが、昨年10月より工程異動となり、かなりハードな職場に移りました。装置内の狭い空間内にある高温(175度前後)の金型の清掃を朝一5回(都合60分)と終業まで2~3回(1回につき20分程度)専用剤と手作業(ブラシによる上下金型の清掃で相当な力が必要)で行い、10月下旬より右肩に異変が生じ、2月に整形外科のxp/MRIにて右肩腱板損傷との診断を受けました。業務多忙により、激痛はあったものの、その後通院・リハビリができず、7月中旬に業務も落ち着き、会社に対し労災の申請をお願いしました。ところが、作業工程が閉じた空間で現任者がいなかったこと、一人作業であったこと、特段勤務前後の過重労働はないとの理由で、申請そのものは書いてくれましたが、証明しない理由書を付けてきました。これで申請は可能なようですが、会社側からは、0ではないが恐らく不支給決定になるだろといわれました。普段の生活等で肩を酷使することや打撲等は全くなく、また既往症もありません。ネットで見た限り、また、担当医師も難しいだろうとの意見が多く、苦慮しております。個人で加盟しているユニオンも難しいとの判断です。しかし、事実であることは間違いないのです。そこでお尋ねですが、1.申請は私が直接病院・薬局に持っていきますが、自身で、事実申告書(6ページ)を作成し併せて労働基準監督署に提出してもらう考えです。この点は、問題ないでしょうか?2.不支給決定に至った場合、上級への再審査請求を考えております。手続き等が良く理解できていません。ご教示頂ければ有難く存じます。業務は今回の負傷で8月から異動になりましたが、注射代・リハビリ代・交通費が馬鹿になりません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
>1.申請は私が直接病院・薬局に持っていきますが、自身で、事実申告書(6ページ)>を作成し 併せて労働基準監督署に提出してもらう考えです。> この点は、問題ないでしょうか?病院や薬局に提出する5号様式に、あなたの作成された「事実申告書」を添付して出して、病院や薬局から労基署に提出してもらうということですね。特に問題はありません。ただ、病院や薬局が添付を忘れてしまうという可能性も全くないわけではないので、病院や薬局に提出した後、提出した5号様式や「事実申告書」のコピーを持って労基署に行って、このような手続をしたということを説明しておけば、より確実です。>2.不支給決定に至った場合、上級への再審査請求を考えております。> 手続き等が良く理解できていません。ご教示頂ければ有難く存じます。簡単に言えば、審査請求書や再審査請求書を作成して提出するということなのですが、一般的には、最初の申請・審査請求・再審査請求という段階を経るに従って認められる可能性が少なくなっていきますから、最初の申請の段階でできる限りのことをするべきです。5号様式を提出される前に、あなたの作成された「事実申告書」などを持って、労災に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
社会保険
健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について
年金事務所から、「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について 」の通知が来ました。当社は昨年に開設した合同会社です。私が代表社員。アルバイトが、現在1名います。社会保険に加入する勤務時間、勤務日数には値しません。もう、1名のアルバイトは3月末で退職しました。年金事務所に聞いたら、「平成28年7月1日付で在職している全従業員を対象としています。」とのことですが対象者は私と現在のアルバイトでOKでしょうか。明日、社労士の方に見てもらうことにしたのですが、以下について弁護士の先生でご意見があれば教えてください。ポイントだけ列記します。①賃金台帳は作成しています②アルバイトは雇用契約を締結していますが、適宜、時給を昇給しています。この証左(昇給通知)が必要ですか。③アルバイトは月に20時間から多くて30時間くらいです。社会保険の加入条件には当てはまらないと思いますが(社員の4分の3以上の労働時間はしていない)又は雇用保険の対象外です。④アルバイトの給与に支給ミスが数か所ありました。過払いです。ひとりは、昨年3月末で退職していますので追跡もできません。※年金事務所からは、今回の調査には対象外とのことでした。⑤賃金台帳に、現在も雇用契約を締結しているアルバイトは給与領収印があります。退職したA氏は、メールで出勤簿を送ってきたので押印がありません。→法的に有効でしょうかしたがって、賃金台帳も押印なしです。⑥代表社員の出勤簿も必要なのでしょうか、また、それは詳細の勤務時間、勤務日数の記載が必要でしょうか⑦お恥ずかしい話ですが、給与明細書に過払いなどの間違いが数か所あります。過払いです。長くなりましたが、弁護士の先生のご指導を宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
年金事務所の調査について、弁護士が業務として行うことはないと思います。私自身、昔社労士であったときはやっていましたが、弁護士になってからは、自分の属する法人の調査しか経験していません。社労士さんは、業務としてやっていますので、基本的には社労士さんの指導に従うのがいいと思います。少しだけコメントさせていただくと、基本的には、ご準備されているもので問題ないと思います。ちょっと気になるのは、出勤簿ですね。これは、例えば、日にちの欄にハンコを押すだけの、出勤したかどうかのみが分かるものでしょうか? もしそうだとすれば、使用者には、労働者の労働時間を把握する義務がありますので、タイムカードなど、労働時間が把握できるものに変えることをお勧めします。それから、労働者名簿はあるでしょうか? 法律的には、労働者の分だけでいいのですが(労基法107条)、役員についても作っておいた方が便利だと思います(名前は、「役員名簿」などとした方が正確ですが)。給与の支払いは、手渡しでしょうか? それとも振込でしょうか? 手渡しであれば、押印はあった方がいいですが、他の方法で支払ったことが証明できるのであれば問題ないでしょう。代表者の出勤簿は必要ないと思います。代表者は、出勤していようがいまいが、役員報酬の支払いを受ける立場ですから。最後にアドバイスというかお願いなのですが、社労士さんには、弁護士にアドバイスをもらったという話はしない方がいいと思います。年金事務所の調査については、弁護士ではなく社労士の方が圧倒的に詳しいです。私も社労士だったときに経験がありますが、依頼者から、「弁護士はこう言っていた。」などと言われると、「この分野ではこっちの方が専門家なんだよ。」と反発した覚えがあります。
健康保険
退職した会社が健康保険の喪失登録をしてくれない。どうすればしてもらえるのか?
退職した会社から、嫌がらせを受けています。6月末に派遣として登録していた会社を退職しました。6月30日に勤務状況を記載したタイムシートを送ると、健康保険証を返送するようにとメールが来ましたので、すぐに指示に従って、返送いたしました。その後、自分で任意継続をするための書類を保険協会支部に郵送しました。7月中旬になっても、任意継続の保険証が届かないことから、保険協会へ状況を確認すると、退職の登録が会社からされていないということでした。その日のうちにメールにて、手続きをしてくれるようお願いしました。8月になっても、任意継続の保険証が届かないので、保険協会に確認すると、まだ退職の登録がされていないので、保留の状態とのことでした。今度は支店ではなく、本社に直接電話し、担当者の方に状況を伝えると、本日中に行いますと回答されました。しかし、本日保険協会に確認すると、まだ登録されていませんとのことでした。すぐに、再度、喪失登録をお願いしておりますが、会社からの返答はありません。明日から、新しい会社への入社が決まっており、次の会社へも迷惑をかけてしまいそうです。どうしたら、会社に健康保険の喪失登録をしてもらえますか?
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ベストアンサー
あなたが、けんぽ協会に対して資格喪失の確認を請求するという方法があります。以下、その法的根拠を説明します。まず、健康保険の被保険者たる資格は、事業所に使用されなくなったときに喪失します(健康保険法36条2号)。そして、被保険者たる資格の得喪については、被保険者であった者(つまり、あなたです)が、協会けんぽ(形式的には厚生労働大臣)に対して、その確認を求めることができます(健康保険法51条、及び同法39条1項・2項)。というわけですので、協会けんぽに連絡して、事情を話した上で、資格喪失の確認請求をしたいと話してみてください。担当者が納得しなければ、法律の条文も挙げて話した方がいいと思います。協会としては、やりたくないでしょうが、法律に明確な根拠があることを示せば、重い腰を上げるかもしれません。それでもダメなら、弁護士に相談することをお勧めします。
労働
36協定書の開示告知の仕方について
36協定を理解されてないでしょうか。先日、こちらにご相談させて頂いて36協定の協定書を「社内に開示及び告知して下さい」と勤め先に話したら二週間遅れで開示?されました。未だに分かって無いらしく開示をただ休憩室のテーブルの上に置いては有るだけ。社員に開示告知は社員の目につくところ或いは、常識的な箇所に貼り付けての開示告知では無いでしょうか。あと、労働基準監督署のゴム印は押して有りますが受付番号が記されてもいません。明らかに公の書類では認められないのではないでしょうか。そのような書類を会社並びに組合がよく開示告知されたと言うのは如何なものでしょうか。正当な取り扱いをご教授下さい。
回答
ベストアンサー
労基法106条は、36協定などについて、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」と規定しており、これを受けた労働基準法施行規則52条の2も、掲示や備え付けなどを義務づけています。テーブルの上に置いてあるだけでも、ひもなどで結んで持ち去れないようにしているとか、無くなってもすぐに補充できる体制がとられているなどの事情があれば、周知の要件を満たすと、私としては思います。なお、労基署の受付印には、受付番号を記載するような形式になっていても、36協定の届出の場合には、実際上は受付番号が記載されないことも良くあります。なので、受付番号がないことを以て、周知義務が果たされていないとまでは言えないと思います。
債権回収
成年後見人が立て替えた費用について
母が祖母(母の実母)の成年後見人をしています(祖父は他界)。母が跡取りで、父母は祖父母と同敷地内の別宅に住み、30年以上前から祖父母の生活や仕事の費用等を援助(立替え)し、その額は7千万になります。認知症の祖母が施設に入所後、事件に遭い、訴訟のため後見を始め、現在は事件も解決し預貯金も2千万になり、年金だけでも祖母の生活費が賄えます。そこで、立替え費用の一部(税金と不動産の維持管理代の900万だけで残りは諦める)を祖母から返してもらうことにしましたが、消滅時効の問題と母の妹の相続権を守るために返還は一切許可できないと裁判所に言われました。時効についてはつい最近の立替金もあるし、申立時には祖母の生活を脅かさない範囲で返還できると裁判所から言われていたのに理解できません。父母も年を取り、病気を患い、財産にも限りがあるので何とかしてあげたいです。質問①時効にかかる部分は仕方なくても、それ以外はある程度は返して、その残りが相続財産になると思うのですが、立替金返還よりも母の妹の相続権が優先されるべきですか?②税金.不動産の維持管理費の立替金の返還請求権は何年の時効にかかりますか?③成年後見がある以上、本人の財産を守るため、本人の生活を脅かさない範囲であっても第三者(家族や他人)が立替えたものの返還には基本的に裁判所は応じられないと言われましたが、本当ですか?④裁判所と交渉して、一部でも返還を受けたいのですが、どうすればいいのでしょうか?先生方のアドバイスを頂けますでしょうか。何卒、宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
後見人であるお母様が、被後見人であるお祖母さまに対して、立替金の請求をすることは、被後見人の財産を維持管理するという後見人の立場と矛盾する行為です。これを法律用語では、「利益相反行為」と言います。この、利益相反行為をしようとする場合には、後見人は、その行為に関しては、後見人としての権限を失います。そのため、被後見人については、特別代理人という人(通常は弁護士)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります(民法860条、826条)。この、特別代理人の選任の申立は、後見人であるお母様ができます。なので、お母様としては、特別代理人の選任の申立を家庭裁判所に対して行って特別代理人を選任してもらった上で、その特別代理人を相手として、返還についての交渉や訴訟などの手続を行う必要があります。以上を前提として、ご質問に回答します。質問①そのようなことはありません。返還債権が有効に存在するのであれば、請求できます。質問②通常の債権ですから、消滅時効期間は10年です。質問③返還を求める人が後見人である場合には、家庭裁判所が認めるのは難しいと思います。上記の特別代理人の手続をする必要があります(但し、質問④への回答参照)。後見人以外の人の請求であれば、利益相反行為とは必ずしも言えませんから、絶対に認められないわけではないと思います。私自身、第三者からの返還請求に応じて、被後見人の資産から立替金を支払ったことがあります。家裁には報告しましたが、何も言われませんでした。ただ、返還を求める人と後見人との関係(例えば夫婦であるなど)や、立替金の内容や金額、証明資料などによっては判断が難しい場合がありますので、そのような回答になったのでしょう。質問④上記の特別代理人の手続をしないで、家庭裁判所との交渉で返還を受けるのは難しいと思います。ただ、返還債権の存在と金額が明確に分かる資料があれば、可能性は全くないとも言えません。特別代理人の選任手続の点も含めて、弁護士に相談することをお勧めします。
通勤災害
労災【通勤災害】の恣意的行為に該当しますか?
恥ずかしながら寝坊をしてしまい、会社からの電話で目が覚めました。上司はとても怒っており、一方的に電話を切られてしまい急いで支度をしてアパートを出ました。ですがこのアパートの階段を降りる時に、急いでいた為階段をジャンプして降りてしまい、着地した際に腰と足を痛めてそのまま救急車で搬送、腰の骨折で現在入院中です。会社から通勤災害ではないか?とのことなので、現在労災を申請しております。そこで質問なのですがこのようなケースで通勤災害の認定は下りるものなのでしょうか?自分では故意にやってにでは無いにしろ、労基から見れば恣意的行為に該当しますか?またおりなかった場合、病院窓口で3割負担分を支払うと思うのですが、この際限度額適用認定証は使えるのでしょうか?(限度額適用認定証は手元にあります。)情けない話ですが、先生方ご教授のほうお願い致します。
回答
ベストアンサー
通勤災害と認められると思います。あなたが気にしておられるのは、労災保険法十二条の二の二の「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」という規定だと思いますが、あなたはケガしようと思って階段をジャンプしたわけではないので、これには該当しません。また、万が一の話ですが、健康保険を使わざるを得なくなった場合には、高額療養費の制度は当然適用になります。なので、負担限度額認定証が使えるでしょう。
労働審判
労働審判 和解について
労働審判を申し立てられた会社側です。いま、和解するにあたり、従業員側の条件の中に、合意解雇日を審判終了時としているのですが、すでに失業保険の申請をしているようです。失業保険は、こちらが解雇した日にちで申請しておいて、和解の日の合意解雇は矛盾してると思うのですが普通なんでしょうか?会社は審判終了日の和解となると、社会保険料の支払い等が発生しますよね。
回答
ベストアンサー
>やはり、離職票は渡さない方がよかったのでしょうか?いえ、そうではありません。解雇によって雇用関係が終了したというのが使用者側の認識・主張なのですから、離職票の交付はするべきです。やはり、和解をする前に、離職票について話をするべきでしょう。離職日や離職理由が変わったのですから、離職票を作成しなおすのは当然のことです。審判官も審判員も、その点ではあなたの主張を支持してくれると思います。
労災認定
労災保険での不支給決定通知書の意味
出来れば至急ご意見を聞かせてください。現在労災認定を受けて休業療養をしています。1年半を過ぎたので、年金・一時金等に移行するかどうかの診断が行われたのですが、その結果の通知が来て、「不支給決定」「厚生労働省令で定める傷病等級に該当しない」とありました。これは引き続き、現在の病状が完治・症状固定か労務可能になるまでは、労災保険の給付を受けられると言う意味でよろしいのでしょうか?不支給という言葉があってびっくりしていて、気が落ち着かない状況です。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
「傷病等級」というのは、労災保険の傷病(補償)年金についての等級です。そして、傷病(補償)年金というのは、完治や症状固定に至っていない場合でも、労災事故から1年半経つと、職権で、その支給の対象となるかどうかの判断がされるものです。等級としては1級から3級までしか無く、かなり重い病状でないと認定されません。もし、この「傷病等級」に該当せず、傷病(補償)年金は不支給と決定されても、休業(補償)給付はこれまで通り出ますし、医療費も労災保険から出ます。つまり、あなたのお考えになっている通りです。
残業代
40時間以降の残業代の年末払い
知人の事業所では、月40時間以上の残業代は、年末に一括で払うとのルールになったらしいです。この決め事は法律に違反しないのですか?40時間以降の残業代は年末に払う。40時間までは、当月分の給料で払う。とのことです
回答
ベストアンサー
労働基準法24条2項の賃金毎月払いの原則、及び同条1項の賃金全額払いの原則に違反します。
労災認定
労災の療養が続き、1年6ヶ月後の判断
労災認定されてから1年6ヶ月してもまだ傷病の療養中である場合、症状の確認が労基署からあり、そのまま休業補償給付を続けるか、傷病補償年金に移るか、という確認がされると聞いております。この際に、「傷病補償年金に該当→そのまま傷病補償年金に移行」と「傷病補償年金に該当しない→引き続き休業補償給付」以外の判断がされることはありますか?
回答
ベストアンサー
症状が固定していないのであれば、お示しの選択肢の二つのうちのどちらかです。
退職
退職後の責任追及と請求について
会社によるプレッシャーから鬱病になり退社しました。代表に対しての耐えがたい拒絶反応により、直接会ってではなく郵送という形で診断書と退職願を受理して貰いました。その後、1ヶ月が経過しましたが離職票等は希望していたが届きません。直接会ってない事を筋が通っていないという理由ですが、鬱の原因である職場にどうしても赴く事が出来ない状況です。その後、在籍時の担当営業先から返品があり、支払えとの連絡が会社より来ました。その件も含めて、再度逢うことを要求されています。鬱病に対しても信用されておらず、責任放棄した見解で見られているので、退社後も鬱病の治療に専念出来ず、絶えず追い込まれている状況です。
回答
ベストアンサー
心中お察し致します。私としては、まずは、労働問題に詳しい弁護士を、この弁護士ドットコムなどで探して、相談されることをお勧めします。「プレッシャー」の内容によっては会社に対する損害賠償なども検討する余地があるかもしれませんし、そこまでは無理でも、雇用保険の失業給付の受給が有利になる可能性(「特定理由離職者」と言います)や、健康保険の傷病手当金が受給できる可能性もあるかもしれません。とにかく、あなたの病状では、会社との交渉をご自分でされるのは難しいと思いますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
残業
36協定について教えて下さい。
36協定について2、3ご質問。会社が36協定の内容を開示する義務がありますか。36協定の期間は会社ど組合が其々の会社で任意に決めれますか。今の会社はひと月単位ですので、あまりにも短いのでは?開示する場合、36協定には「残業○○時間、休日労働○日」と以前の職場ではありましたが、残業時間の中に休日労働分の時間を組み入れて、今の会社は謳っています。これは認められる表現?開示(実際にはされてなく、口だけ)方法でアリでしょうか。あと、36協定を超えたら法定外残業があったと記憶していますが、その残業は何時間でしたか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
>会社が36協定の内容を開示する義務がありますか。あります。労働基準法106条により、36協定は、就業規則などと同様に、労働者に周知することが使用者の義務とされています。周知の方法は、掲示や交付などが必要で、口頭での周知では足りません。>36協定の期間は会社ど組合が其々の会社で任意に決めれますか。36協定の有効期間については、労基法36条2項を根拠として定められた、「時間外労働の限度に関する基準」により、1年間における延長時間の限度を定めることとされていることとの関係から、最低でも1年間とする必要があります。>残業時間の中に休日労働分の時間を組み入れて、今の会社は謳っています。これは認められる表現?時間外労働と休日労働とは別個に規定する必要がありますから、認められません。>36協定を超えたら法定外残業があったと記憶していますが、その残業は何時間でしたか?「法定外残業」というのは、通常は、労基法上割増賃金が必要な時間外労働(原則として1日8時間超、週40時間超)を意味します。36協定で定めた延長時間以内であっても、原則として1日8時間、週40時間を超えたら割増賃金が必要です。
労働
突然の退職後の給付や手当に関して
妊娠後に巨大子宮筋腫が発見され、それにより仕事を休職するよう医師から指示があり休職しておりましたが(1ヶ月ほど)、職場より、今後も休職となるならば、会社規定上認められないとの判断で、会社都合または解雇、自己都合のいずれかの方法で退職するように言われました。このようなケースでは、上記どの方法で退職することが望ましいのでしょうか?メリットやデメリットを教えていただけますと幸いでございます。また、今回の場合、退職後の失業給付は受けられないと思うのですが(産後まで就職困難なため)そのほか何か手当や給付は得られるのでしょうか?産休ギリギリまで働く予定でしたが、それが難しくなり給与が一切得られない状況となってしまうため、できる限り手当や給付を得られる方法を知りたいです。ご教授いただけますようどうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
病気で休職されているのですから、健康保険の傷病手当金が受給できます。なお、傷病手当金は一定の条件がそろえば退職後も受給できます。あなたも可能性があると思いますので、条件などについて、加入しているけんぽ協会または健康保険組合に問い合わせてみてください。同様に、出産手当金と出産育児一時金についても退職後も受給できる場合がありますので、これもけんぽ協会または健康保険組合に問い合わせてみてください。退職理由については、失業給付の給付制限がかからなくて受給日数も有利な「会社都合」がいいと思います。これは解雇でも同じですが、解雇の場合には再就職の場合に不都合が生じるかもしれないので、「会社都合」がいいでしょう。失業給付はすぐには受給できないと思いますが、病気や出産のために就職活動ができない場合には、給付期間の延長という手続があります。ハローワークに問い合わせてみてください。
社会保険
社会保険料の延滞金の納付について
小さな会社を経営しています。このところの業績不振により社会保険料の滞納がありましたが、なんとか借入行い、保険料はすべて支払いました。しかし、延滞金がかなりの金額になり、それも一度に払わなければ差し押さえるといわれました。今月は厳しいので、2か月待ってくれるように頼みましたが、これはよくないことでしょうか。延滞金には延滞金がかからないので、少し猶予を頂けるとありがたいのですが。
回答
ベストアンサー
全然悪いことではありません。社会保険料の負担は大きく、お困りの経営者は多いです。あなたの場合は、保険料本体は全てお支払いになったということですので、支払いの意思をきちんと示していると思います。会社の財務状況や今後の見通しなどをきちんと話して、待ってくれるように再度交渉してみて下さい。大変だと思いますが、頑張って下さい。
労災認定
新しい労災認定について
残業超過による精神疾患について労災を認めると新聞でよみましたが。肝心の新聞の切り抜きを失念してしまいました。残業超過とは月に80時間以上のことなのでしょうか?自分は、月に200時間以上を一年間、他に80時間以上数年で、極度の不眠症になりました。しかし、3年前のことなので適用されないのでしょうか。精神疾患になったのはこれが初めてです。何年もかかって不眠症は治りましたが、疾病依頼、恐らくセレトニン分泌がくるってしまい、症状は内科になってしまうのですが、冬の期間は嘔吐や下痢を繰り返し、夏になると調子がよくなります。内科の意思はCT検査をしても問題なく、精神科で大量に出されて薬で胃腸がやられ、セレトニン分泌も精神の疾病により分泌が減ったからではないかと言います。内科には通っていますが二次災害でまったくなおりません。このような場合は労災は認められるのでしょうか。労災は働けたであろう勤続期間の給与が支払われるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
長時間労働などで精神疾患にかかった場合の労災認定については、厚労省が平成23年に基準を出しています。「精神障害の労災認定」で検索すると見つかると思います。3年前のことでも、可能性はあります。例えば、障害についての時効期間は5年ですし、休業補償給付については時効期間は2年ですが、働けない状況が続いているのであれば、2年前までさかのぼって請求することができます。ただ、労災認定がおりるかどうかは、具体的な事案や証拠の有無やその内容によって判断が異なってきます。手続も簡単ではありません。労災に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
労働
年金手帳を返してくれない
会社に渡していた年金手帳を返してくれません。問い合わせに関しても無視です。そのようなときは、すくに返してもらえるようにすることは、出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
年金手帳はあなたのものですから、返還を求めることはできます。ただ、法律的に正しい手続で返還を求めるには、手間や時間がかかるので、再発行手続をとった方が早いかもしれません。会社に返還を求めながら、それと平行して再発行の手続をとることをお勧めします。会社を管轄する年金事務所に連絡してみて下さい。
退職
退職時の休日出勤の精算について
こんにちは、初めて投稿します。今月末で退職をする予定なのですが、会社ともめています。2月・3月が忙しく、休日出勤をしました。その時期は非常に忙しかったため、上司から「後でまとめて代休とっていいよ」と言われました。(「代休」にあたるのか「振替休日」にあたるのかはわかりませんが、代休と書いていきます)まだその代休を全て消化できていないのですが、今月末に会社を退職することにしました。今月の1日に、今月末で辞める旨と、有給休暇と代休を考慮した最終出社日を伝えました。その後、「業務上の都合で最終出社日を後にずらしてほしい」と言われたので、「取れない代休の分の賃金をください」と伝えたのですが、「代休を買い取る制度はない」と断られました。以下が質問になります。・「代休は出せない・休日出勤の賃金も払わない」といったことは可能なのでしょうか?・代休取得や休日出勤に期限などはあるのでしょうか?・賃金形態が含み残業込みになっていて、時間外労働と深夜労働が含まれているのですが、休日の労働はどのように適用されるのでしょうか?また、私の労働の形態?としては、裁量労働時間制などではなく、勤務開始時間と勤務終了時間が決まっている一般的なものです。また、「業務上の都合」も引き継ぎなどの私でないとできないものではないようです。まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
「振替休日」の場合には、事前に、振り返られた休日が決まっていないといけないので、あなたの場合は「代休」だと思います。「代休」扱いで代休が取れない場合には、休日出勤として賃金(一日分の通常の賃金と、割増賃金の対象になる休日であれば割増賃金も)を請求できます。これは、「代休の買取り」などということではなく、休日出勤をしたことに対する賃金の請求で、法律上、当然支払わなければならないものです。なので、ご質問の一番目に対する回答は、「それはできない」ということになります。二番目の質問に対する回答は、意外と難しいのですが、あなたの場合に関して言えば、「代休」は、代休を取る取らないに関係なく、休日出勤した日の賃金は請求できるので、期限は関係ないということです。もし今後「代休」を取得できれば、その日は休んだことになるので、その日の分の賃金はもらえないということになります。その分は、休日出勤の賃金で埋め合わせるということです。三番目の質問については、就業規則を見ないと明確なことは言えないのですが、休日労働の賃金を含むとされていないのであれば、「含み残業代」とは別に休日出勤分の賃金を請求できると思います。詳しくは、就業規則などを持って、労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします。
変形労働時間制
自分の労働形態が変形労働時間制なのかを知りたいです。
私の会社は第一・第三週が週休2日、その他の週は週休1日が公休となっています(多くとも月7日休み)。1日の労働時間は実働で8時間です。しかし、朝は就業会社の20分前には出社して掃除をすることになっています。そうじに関する時間外手当て等は一切つきません。お盆や年末年始にはそれぞれ大体1週間前後の長期休みがありますが、その月には公休が減らされて第一・第三週も週休1日になってしまいます。このような条件で年間休日が90日未満、1日8時間労働(掃除をいれると8時間20分)なのですが、これは変形労働時間制だとすると労働基準法の違法にはならないのですか?自分でも調べたのですが、いまいち理解ができなかったので専門の先生方にお伺いしたいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
毎日の出勤時刻・退勤時刻の記録はなくても、出勤日がいつで、公休がいつという資料はあるのではないでしょうか。例えば、変形労働時間制を採っている会社では、出勤日と休日が分かるカレンダーをエクセルなどで作っていたりすることがよくあります。毎日の出勤時刻・退勤時刻についても、業務日報やパソコンのログイン・ログアウトの記録などが証拠になることもあります。それらも無いようであれば、あなたが毎日の出勤時刻・退勤時刻をメモしておけば、それもある程度の証拠にはなります。あきらめないで、証拠になりそうなものを探してみて下さい。
会社都合
会社都合での転籍に伴う大幅な収入減
運輸倉庫業で正社員雇用を受けているものです。15年前に乗務員として入社したものの、ここ2年くらいは倉庫業務の大幅な拡大に伴い、乗務出来ず現在に至りますがこの度、倉庫部門に転籍を命じられました。これに伴い、各種手当てや残業可能時間(36協定)などの減少により月額10万弱の大幅な収入源が見込まれます。残業に関しては、係長職のため、もともとサービス部分が多く、残業(運送籍より30時間減)が減るにしても実質労働時間は変わらない事と、他の乗務員では対応できない倉庫管理であるにもかかわらず大幅な収入減になる事に納得がいきません。会社の言い分としては、倉庫職中心で現在勤務している以上、仕方ない事だと言うことですが、私が車に乗る機会が無くなってしまった理由は、倉庫業務が大幅に増えた事と、倉庫部門で現在の業務の管理が出来る人材がいない事が原因であるので、この言い分に関しても疑問を感じます。運送籍の乗務員が事故などのミスを犯した場合に数日間、倉庫の手伝いをさせるというのが古くからの慣習である為、これはペナルティーなのかと疑うくらいです。よきアドバイスをお待ちしております。
回答
ベストアンサー
基本的には、お二人の先生が書かれているとおりですが、私としては、あなたの書かれている以下の部分が気になります。>残業に関しては、係長職のため、もともとサービス部分が多く、>残業(運送籍より30時間減)が減るにしても実質労働時間は変わ>らない事と、他の乗務員では対応できない倉庫管理であるにもか>かわらず大幅な収入減になる事に納得がいきません。これは、現在の倉庫業務について、サービス残業が多いということかと思います。もちろん、10万円の減収はかなり大きな問題です。サービス残業の問題、配置転換の合理性の問題など、複雑な問題が絡んでくると思います。労働問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。その上で、都道府県の労働局のあっせん制度の利用などを検討されてはいかがでしょうか。
自己破産
法テラス解任、受任者から事件終了。
自己破産を2016.7月に法テラスで立替金の援助を受け弁護士事務所で手続きをしていましたが、書類の不足や、立替金の分割が2ヶ月遅れてしまい2016、5.6付けで受任者から事件終了の通知が来てしまいました。私自身鬱病を患っており、なかなか事務所に出向いて行けなく、弁護士の打ち合わせも行けない状態でした。でも今まで5000の分割で払え無い状態は自身の甘さだったと改めて反省しております。どうにかして支払いをするように法テラス様にお伝えすればまた再度受任して頂く事は可能でしょうか?先生ご回答宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
確認ですが、受任者の弁護士からの通知であって、法テラスからの通知ではないのですね。そうであれば、まだ、あなたと法テラス、それから受任者である弁護士との三者間の契約は、まだ続いていると念われます。受任者の弁護士としては、あなたと打合せをする必要があるのにそれができないので、そのような通知を出したのでしょう。なお、償還金の滞納については、通常は受任者である弁護士には分かりません。できるだけ早く弁護士に連絡して、今後のことについて相談して下さい。その上で、その弁護士が、もうこれ以上はできないということであれば、法テラスに、別の弁護士を紹介してくれるよう連絡して下さい。もちろん、償還金の滞納分は、急いで支払う必要があります。
職場いじめ
アルバイト先でいじめを受け、精神的にダメージを受けております
こんにちは。私は、とあるコンビニでアルバイトをしています。このようなことをご相談するのは恥ずかしいのですが、本日職場でいじめ(?)を受けました。今朝(5月6日)出勤すると、制服が消えていました。昨日退勤するおり、たしかにいつもの場所(従業員は全員、事務所の所定の場所に保管)に保管し、帰宅しました。従業員の数は、5月6日現在、10名もおりません。特別な理由が無い限り、制服はお店の外に持ち出すことはできないので、誰かが間違えて持って帰るといったことはありません。時間帯ごとに割り振られた仕事があるのですが、近ごろは人手不足なので、接客の方に手いっぱいになりがちです。私のシフトは早朝~午前中の3~4時間ですが、勤務時間にはとても仕事が終えられないので、いつも30分以上早く出勤し、1時間以上残業して仕事をしています。(それでも出来ないことがしばしばでした)当然勤務時間外の仕事に関しては、時給をいただいておりません。お店がオープンした当初から今日まで3年、自分なりに尽力してきたつもりです。歳は30代半ばを過ぎ、いまだフリーターです。というのも、私は精神を少々病んでおりまして、数年前に心療内科で「うつの一歩手前の状態」と診断され、抗不安剤と入眠剤を、軽い物ですが服用しています。しかし近ごろは「精神的にも肉体的にも以前よりは鍛えられた」と感じており、薬を服用する量も減って来て、この調子でいけば、ちゃんとした職業に就けるかもしれない……。と、少し自信を持っていたところへ、今回のこの件です。今朝(6日午前中)は、とくに気に留めていなかったのですが、この相談を書き込んでいる現在(午後6時)、精神的にとても辛いです。3年間、お店のため、自分のため120%、頑張ってきたつもりが、この仕打ち……。大げさではなく、生きるのが辛い、と思いました。(数年前、心療内科を受診したときと同じ心境)すみません、長くなってしまいましたが、このケースは、もしいまのお店を辞めることになり、次の仕事を探すにしても、すぐには見つかる保証はありません。その場合、制服を隠した人に対して、その間の公共料金(年金等の税金・携帯料金等)を、相手に対して請求できますでしょうか……。
回答
ベストアンサー
お気持ち、お察しします。公共料金の請求は、法律的に言うと、損害賠償請求ということになると思います。損害賠償請求が認められるためには、相手の人がやった行為とあなたの損害との間に、「相当因果関係」が認められる必要があります。「相当因果関係」というのは、簡単に言うと、「こんなことをされたら、ふつう、こんな損害が生じるよね。」と思われる関係があるということです。残念ながら、あなたの場合、この関係が認められるのは難しいと思います。誰が制服を隠したのかという、立証の問題もありますし。文章を読んでいると、残業手当の請求の方が、可能性があるように思います。制服のことも含めて、弁護士に相談されることをお勧めします。法テラスなどを利用すれば、無料で相談を受けることができます。
パワハラ
労災申請中、報告書の開示してもらえますか?
今、パワハラ労災判定まちで、6月末頃だと、前の担当の方に、聞いてましたが、4月に調書してくれた方が代わり、判定のいくえを聞いてみたら、対応がまだです!ど、心配な中、意気消沈しました。判定まだずに、弁護士先生に入ってもらって、裁判の準備を、進めております。労災入ってもらったら、会社も対応良くなるかと思えば。先日、父が亡くなったにも関わらず、冷たい対応で、裁判の話をすると、[どうぞ!お待ちしております]と自信ありげに、大きな会社で、優秀な弁護士団も有るかと、思うので、その様な、意気込みなのでしょうか?労災の調査の報告書の開示なのですが、可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
労災申請の結果が出てからですが、労働局に対して開示請求ができます。ただ、全てが開示されるわけではなく、個人情報の部分などは黒塗りになっていたりしますが、裁判もされるのであれば、開示請求はするべきです。依頼されている弁護士に相談して下さい。
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