おぎはら くにお

荻原 邦夫  弁護士

荻原法律事務所

所在地:東京都 台東区谷中3-5-6 ルリアンヴィラ101

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弁護士が契約済み

弁護士がに相談するべきか少しでも迷ったときには、まずは法律相談をご利用ください

弁護士による法律事務所です。事件性のある刑事事件から、債権債務、消費者問題や家族の案件まで取り扱っております。

法律は最後に頼られることが多い手段です。
問題が生じて手詰まりになったときに利用されます。
・話合いが進まない
・そもそも話し合いができない
・何を話せばいいのかわからない
・相手が信用できない
こういった当事者が納得していない場合でも、法律は手続きを進める方法を持っています。

しかしながら、法律の多くは、最後の手段としてではなく、問題の初期段階、ステージに応じて利用できます。
早めの法的対応が有効な場合も多いです。具体的な状況を整理することで、望ましい結果に近づけます。

法律はただの手段です。そして、身近なものです。
事案そのものだけでなく、その人の背後にある生き方考え方も念頭に、根本的な事件の解決を目指しています。
どのような状況の方でも親身に対応いたします。

刑事

「家族が親しい友人が逮捕されてしまった」
「警察が自宅まで来た、警察に呼び出された」
といった緊急の案件はもちろん、

「逮捕されるかもしれない」
「犯罪行為をしてしまったかもしれない」
といった懸念の案件についても、お受けしております。

いまだ懸念の案件の段階でも、懸念を払拭することができるかもしれません。
緊急の案件になっていたとしても、対処できる方法を探します。

債権債務、消費者問題、裁判

「お金が回収できない」
「返金してもらえない」
「相手を信用していいかわからない」
といった不安への対応を考えます。

「裁判所から書類が届いた」
「重要な書類のようだが内容は理解できているかわからない」
といったことは無視できません。

気になることも、適切に対応すれば解決が期待できます。
契約書を作るべきか、今から採れる手段は何か。一緒の考えていきます。

事務所のアクセス

東京メトロ 千代田線 千駄木駅 徒歩4分
JR 日暮里駅 徒歩8分
台東区立初音児童遊園の向かいの建物、両隣が本屋とネイルサロンです。

略歴

神奈川県出身
慶應義塾大学環境情報学部、卒業
大宮法科大学院大学法務研究科、卒業
司法研修所(奈良修習)の後、東京都で弁護士登録

荻原 邦夫 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
損害賠償請求
刑事告訴
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
競馬・情報商材詐欺

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 2001年 3月
    慶應義塾湘南藤沢高等部 卒業
    バスケットボール部,棋道部
  • 2005年 3月
    慶應義塾大学 環境情報学部 卒業
    知的財産権ゼミ,プログラミングゼミ
  • 2008年 3月
    大宮法科大学院大学 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    草刈り作業を業者に依頼した場合の刈草処分について
    以前の相談で、弁護士から以下のような回答を受けました。

    「草刈りを業者に依頼した場合には、袋詰めの有無を問わず、刈草は「事業活動に伴って排出される廃棄物」となるため、依頼者が家庭ごみとして排出することは違法になる。
    また、草刈りや家屋解体などの作業と廃棄物処理は一体不可分であり、依頼者に引き渡す形で切り離すことも認められない。」

    このように「依頼者が家庭ごみとして出すことは違法」との回答をいただきましたが、もし依頼者が「刈草を業者から買い取る」という形を取れば、依頼者自身の所有物となり、家庭ごみとして処分することが可能なのではないかと疑問に思っています。

    【質問1】
    業者が草刈りを行った後に発生した刈草を、依頼者が「買い取り」または「引き取り契約」の形で受け取った場合、その後に依頼者が家庭ごみとして処分することは合法か?

    【質問2】
    それとも、買い取ったとしても「事業活動に伴う廃棄物」として産業廃棄物扱いから逃れられないのでしょうか。

    荻原 邦夫弁護士

    実際のそのような目的があり、そのような使途に用いられる状態であれば、合法になり得るでしょう。

  • 【相談の背景】
    一旦、刑事事件が終結した場合を想定します。終結後に、指紋などでデータベース照合などが行われ、何かしらの余罪があるか確認されると思います。

    上記の事柄について、心配性が重なり、知らないところで何かやらかしていないか不安になっているのが現状です。

    質問事項においては、確実な回答はないことが前提でお聞きしてしまい申し訳ありませんが、もし、ご回答いただけるならば幸いです。

    【質問1】
    感覚的にでも構わないですが、事件終結後、どのくらいの期間が経てば、余罪などの捜査の心配は下がるでしょうか?

    荻原 邦夫弁護士

    基本的にはそうです。
    逮捕されていれば、本罪の処理が終われば続けて取り調べをします。
    逮捕されていなくとも、あなたと連絡が取れなくなる可能性がありますから、引き続き取調べ可能であればします。

    これまでの回答のとおりですので、ここの質問への回答はここまでにさせていただきます。

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所属事務所情報

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最寄駅
千駄木、日暮里
対応地域
関東埼玉千葉東京神奈川
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土、日、祝