活動履歴
著書・論文
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日本弁護士連合会子どもの権利委員会編『子どもの虐待防止・法的対応マニュアル(第6版)』明石書店(共著)2017年 12月
福岡県,熊本県,佐賀県,大分県,長崎県,鹿児島県,宮崎県
※事案によりその他の地域もご相談に応じます。
不動産・建築、企業法務、債権回収、離婚・男女問題、借金・債務整理、遺産相続、交通事故、インターネット、消費者被害、犯罪・刑事事件、労働問題、医療問題、など
地下鉄天神駅から徒歩1分
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※ただし土日祝日及び平日17:00以降も、事前にご予約いただければ、可能な限りご相談に応じます。
【相談の背景】
医療法人の理事(医師)をしていた父が亡くなりました。父が公正証書遺言を残していた為、兄弟で遺留分侵害額請求で争っています。遺言執行人から財産目録が送ってきましたが、そこには載っていない財産が多々あるため、調べています。
父は、医療法人以外にも、有限会社(グループホーム等)も立ち上げておりました。
【質問1】
医療法人(持分あり)と有限会社の株主に同時になる事は可能だったのでしょうか?
可能であれば、どちらも遺留分に換算されますか?
宜しくお願いします。
・医療法人(持分あり)と有限会社の株主に同時になる事は可能だったのでしょうか?
→法律上(医療法45条)医療法人の役員になれない者としては、
1.成年被後見人又は被保佐人
2.医療法、医師法、その他の法令の規定により罰金以上の刑に処せられてから2年を経過しない者
3.その他禁錮以上の刑に処せられた者
のみです。そのため、医療法人の理事が有限会社の株主であっても何の問題もありません。
さらに、別法人の役員も兼務可能です。
・可能であれば、どちらも遺留分に換算されますか?
医療法人の持分も、有限会社の株式もどちらも相続財産といえますので、その財産的価値は遺留分算定のための遺産として換算されます。