みずおか あきら

水岡 章  弁護士

みずおか法律事務所

所在地:岡山県 倉敷市田ノ上新町14-7 リードビル203

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弁護士が契約済み

当事務所は,遺産分割,交通事故,債務整理,離婚,消費者問題等,さまざまな案件を扱っています。

 当事務所は,主に倉敷市の市民の方々の法的な需要に応えていくことを目標としています。弁護士の多くなかった地域で活動し,弁護士がいることの意義を感じていただけるよう日々研鑽を積んでいます。上記のような法律問題でお困りの場合,あるいは,法律問題かどうかもわからない場合,いつでも,御連絡いただければ幸いです。

水岡 章 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

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    岡山弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在妻と別居中で離婚をしようと考えています。
    私(夫)は実家におり、妻は私が契約者である賃貸マンションに住んでいます。

    婚姻費用については支払おうと考えていますが、賃貸マンションの家賃や光熱費等の支払いを考えると、私自身の経済状況がかなり圧迫されています。

    現状、妻が感情的になっており、夫婦間で話し合いを持てるような状況ではありません。

    そこでご質問なのですが、

    (1) 賃貸マンションの家賃、光熱費を支払うことで、婚姻費用を支払わないということは法的に許容されるのでしょうか?
    (双方の年収を考慮した婚姻費用よりも家賃の方が金額的に上回っています。)

    (2) 法的な根拠をもって、妻を転居させることは可能でしょうか?また、転居を促してくれるような機関はありますか?

    (3) 仮に賃貸契約の解除を申し出て、解約日になっても妻が居座る、私、妻の荷物が依然として賃貸マンションにあるという状況になった場合、契約者の私に何かしらの責が発生するのでしょうか?

    水岡 章弁護士

    (1)婚姻費用とは,夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がその資産,収入,社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用であり,例として衣食住の費用,治療費,未成熟子の養育費があるので,ご相談の奥様が利用されている「賃貸マンションの家賃、光熱費」はまさしく婚姻費用に当たり,「双方の年収を考慮した婚姻費用よりも家賃の方が金額的に上回ってい」るのであれば,別途,婚姻費用を支払う必要はありません。
    (2)賃貸マンションからの退去を求める権利を有するのは,あくまで,賃貸マンションの所有者なので,ご相談者さまが奥様に対し賃貸マンションからの退去を求めることはできません。賃貸マンションの所有者に奥様に対し退去を求めてもらうことも考えられますが,マンションの契約者=賃借人はご相談者さまであり,奥様は賃貸マンションの所有者と契約関係になく,また,奥様を不法占拠者と捉えようにも,法的には賃借人であるご相談者さまの占有補助者ということになり,適法な占有ないし独立の占有が観念できないということになりそうですから,これも法的には難しいと思います。
    (3)賃貸マンションの賃貸借契約を解除すると,賃借人であるご相談者さまに部屋を明け渡す義務が発生します。そうすると,ご相談者さまがマンションの貸主(所有者)に対し,部屋の中にあるものをどかして原状に復すべき義務を負うことになるので,解除後も部屋にある物をどかしたり,奥様を退去させない限り,ご相談者さまが貸主に対し賃料相当額の損害賠償義務を負い続けることになります。

     ご相談に対する回答は以上になりますが,夫婦間の問題は,婚姻関係を解消するかどうかの一点だけでなく,ご相談にある居住関係等の問題も多く含んでいるものですから,これらを総合的に解決するためにも裁判所の利用(離婚調停等)を検討された方が良いと思います。
     

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