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みずおか あきら
水岡 章 弁護士
みずおか法律事務所
所在地:岡山県 倉敷市田ノ上新町14-7 リードビル203
相談者から高評価の新着法律相談一覧
マンション
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私名義の賃貸マンションに居座る妻
現在妻と別居中で離婚をしようと考えています。私(夫)は実家におり、妻は私が契約者である賃貸マンションに住んでいます。婚姻費用については支払おうと考えていますが、賃貸マンションの家賃や光熱費等の支払いを考えると、私自身の経済状況がかなり圧迫されています。現状、妻が感情的になっており、夫婦間で話し合いを持てるような状況ではありません。そこでご質問なのですが、(1) 賃貸マンションの家賃、光熱費を支払うことで、婚姻費用を支払わないということは法的に許容されるのでしょうか?(双方の年収を考慮した婚姻費用よりも家賃の方が金額的に上回っています。)(2) 法的な根拠をもって、妻を転居させることは可能でしょうか?また、転居を促してくれるような機関はありますか?(3) 仮に賃貸契約の解除を申し出て、解約日になっても妻が居座る、私、妻の荷物が依然として賃貸マンションにあるという状況になった場合、契約者の私に何かしらの責が発生するのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
(1)婚姻費用とは,夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がその資産,収入,社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用であり,例として衣食住の費用,治療費,未成熟子の養育費があるので,ご相談の奥様が利用されている「賃貸マンションの家賃、光熱費」はまさしく婚姻費用に当たり,「双方の年収を考慮した婚姻費用よりも家賃の方が金額的に上回ってい」るのであれば,別途,婚姻費用を支払う必要はありません。(2)賃貸マンションからの退去を求める権利を有するのは,あくまで,賃貸マンションの所有者なので,ご相談者さまが奥様に対し賃貸マンションからの退去を求めることはできません。賃貸マンションの所有者に奥様に対し退去を求めてもらうことも考えられますが,マンションの契約者=賃借人はご相談者さまであり,奥様は賃貸マンションの所有者と契約関係になく,また,奥様を不法占拠者と捉えようにも,法的には賃借人であるご相談者さまの占有補助者ということになり,適法な占有ないし独立の占有が観念できないということになりそうですから,これも法的には難しいと思います。(3)賃貸マンションの賃貸借契約を解除すると,賃借人であるご相談者さまに部屋を明け渡す義務が発生します。そうすると,ご相談者さまがマンションの貸主(所有者)に対し,部屋の中にあるものをどかして原状に復すべき義務を負うことになるので,解除後も部屋にある物をどかしたり,奥様を退去させない限り,ご相談者さまが貸主に対し賃料相当額の損害賠償義務を負い続けることになります。ご相談に対する回答は以上になりますが,夫婦間の問題は,婚姻関係を解消するかどうかの一点だけでなく,ご相談にある居住関係等の問題も多く含んでいるものですから,これらを総合的に解決するためにも裁判所の利用(離婚調停等)を検討された方が良いと思います。
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