【虎ノ門駅から徒歩2分】システム・ソフトウェア開発トラブル、相続や不動産関係トラブルに積極的に取り組んでいます。
インターネットニュースの記者をしてから、30代半ばで弁護士になりました。その時の経験から、ご相談の際にも専門用語はなるべく使わずにシンプルでわかりやすい言葉で説明することを心がけています。
弁護士に相談するようなケースは息の詰まるようなものも多いと思いますが、ご相談していただくことで、皆様が少しでも笑顔になっていただくことが何よりの喜びです。どのような相談でも気軽にご相談いただける弁護士でありたいと思っています。
これまで、企業法務を中心に取り扱ってきましたが、それだけでなく不動産や相続などの一般民事事件も数多く担当してきました。
どのようなケースでもご依頼者に最適な解決の方法があると考えておりますので、まずはご相談ください。
※お急ぎの方は問い合わせメールでご連絡ください。こまめにチェックしているので、素早く対応いたします。
牧野 剛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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株式会社ジェイ・キャスト勤務
学歴
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早稲田大学第一文学部卒業
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一橋大学大学院修士課程修了
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早稲田大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
貰い事故でのムチウチについてのご相談です。
7月末に貰い事故をうけ、現在通院4ヶ月目です。
今月から仕事も繁忙期のため週2で来れていた通院が週一回になります。
痛みは若干残っていますが、相手保険屋からは社の規定で4ヶ月で打ち切りますと宣言されました。
そこでご質問させてください
【質問1】
主治医に保険屋が状況を確認せず、セオリー通りに打ち切り(打診ではなく打ち切りと言い切ってました)をするのは妥当なのでしょうか?
【質問2】
主治医が治療の継続が必要と言った際、どれくらいの確率で相手に支払ってもらえますか?
【質問1】について
一括対応の打ち切りということだと思いますが、経過診断書は一括対応の際に保険会社は入手しているはずです。
妥当かどうか別として、むち打ちで治療中に保険会社が一括対応を打ち切るのはよくある話です。
【質問2】
主治医が治療が必要と述べたことをもって、どれだけ回収できるかはケースバイケースだと思うので何とも言えません。ただ、通院慰謝料は請求できるので、請求した方が良いでしょう。
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【相談の背景】
現在、我が社でシニア事業の一貫で自分史作成サイトの立ち上げを考えています。そのサイトのPRデモを作成して集客を募りたいと考えていますが、その際自分史サイトのPRデモ素材として有名人の歴史を利用できないかと思っていますが、これが著作権法に抵触してしまうか相談したいです。
あくまでPRのためのものなので、これ自体を販売等することはありません。
【質問1】
例えばデモ素材に「長嶋茂雄」の一般にネット上に公開されている画像や記事・動画等を歴史をPR素材に使うことは著作権に抵触してしまうのでしょうか?歴史上の人物でも同じでしょうか?
> 【質問1】
> 例えばデモ素材に「長嶋茂雄」の一般にネット上に公開されている画像や記事・動画等を歴史をPR素材に使うことは著作権に抵触してしまうのでしょうか?歴史上の人物でも同じでしょうか?
画像や記事・動画等の著作権者から、著作権侵害を理由に著作権を行使される可能性が有ります。記事については、情報の範囲であれば利用しても問題ないと思いますが、画像・動画は厳しい場合が多いです。
PRデモ素材としては、著作権フリーの画像や利用許諾を得た方のものを使われるのが、法律上は安全です。
歴史上の人物についても、写真・画像については、撮影した人の著作権が時効で消滅しないと著作権法上の問題は生じる可能性が有ります(もっとも、実際に著作権主張される可能性が低い場合もあります)。
ご参考にしていただけますと幸いです。