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まきの ごう
牧野 剛 弁護士
牧野総合法律事務所弁護士法人
所在地:東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通事故
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貰い事故でのムチウチについて
【相談の背景】貰い事故でのムチウチについてのご相談です。7月末に貰い事故をうけ、現在通院4ヶ月目です。今月から仕事も繁忙期のため週2で来れていた通院が週一回になります。痛みは若干残っていますが、相手保険屋からは社の規定で4ヶ月で打ち切りますと宣言されました。そこでご質問させてください【質問1】主治医に保険屋が状況を確認せず、セオリー通りに打ち切り(打診ではなく打ち切りと言い切ってました)をするのは妥当なのでしょうか?【質問2】主治医が治療の継続が必要と言った際、どれくらいの確率で相手に支払ってもらえますか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】について一括対応の打ち切りということだと思いますが、経過診断書は一括対応の際に保険会社は入手しているはずです。妥当かどうか別として、むち打ちで治療中に保険会社が一括対応を打ち切るのはよくある話です。【質問2】主治医が治療が必要と述べたことをもって、どれだけ回収できるかはケースバイケースだと思うので何とも言えません。ただ、通院慰謝料は請求できるので、請求した方が良いでしょう。
インターネット
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新規立ち上げサイトのPRデモ作成に関する著作権侵害の有無
【相談の背景】現在、我が社でシニア事業の一貫で自分史作成サイトの立ち上げを考えています。そのサイトのPRデモを作成して集客を募りたいと考えていますが、その際自分史サイトのPRデモ素材として有名人の歴史を利用できないかと思っていますが、これが著作権法に抵触してしまうか相談したいです。あくまでPRのためのものなので、これ自体を販売等することはありません。【質問1】例えばデモ素材に「長嶋茂雄」の一般にネット上に公開されている画像や記事・動画等を歴史をPR素材に使うことは著作権に抵触してしまうのでしょうか?歴史上の人物でも同じでしょうか?
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回答
ベストアンサー
> 【質問1】> 例えばデモ素材に「長嶋茂雄」の一般にネット上に公開されている画像や記事・動画等を歴史をPR素材に使うことは著作権に抵触してしまうのでしょうか?歴史上の人物でも同じでしょうか?画像や記事・動画等の著作権者から、著作権侵害を理由に著作権を行使される可能性が有ります。記事については、情報の範囲であれば利用しても問題ないと思いますが、画像・動画は厳しい場合が多いです。PRデモ素材としては、著作権フリーの画像や利用許諾を得た方のものを使われるのが、法律上は安全です。歴史上の人物についても、写真・画像については、撮影した人の著作権が時効で消滅しないと著作権法上の問題は生じる可能性が有ります(もっとも、実際に著作権主張される可能性が低い場合もあります)。ご参考にしていただけますと幸いです。
交通事故
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バイクに追突されたが怪我はない相手は任意保険を使いたくない。事故の処理方法についてアドバイスを求める
【相談の背景】昨日バイクに乗っていた際、駐車場から出てくる車に横から追突されました。お互いスピードが出ていなかったため、幸いにも怪我はありませんでした。バイクの方は、当たった箇所がステップだったため故障はしていませんが、相手の車には傷がついていました。相手は任意保険を使いたくないとのことです。相手は友人の両親の車を借りていた際に私と接触を起こしてしまったそうです今回の事故について、最終的にはどのように処理すれば良いか、アドバイスをいただければと思います。【質問1】一応、怪我はないと思っていますが、病院で診察を受けた方が良いのでしょうか?【質問2】仮に病院に診察に行くとしても、国民健康保険が使えず色々申請が必要とも聞きました。相手は保険を使わず、実費で修理をし病院に行くならかかったお金もお支払いすると言っています。【質問3】。私のバイクに関しては特に壊れていないため、修理の必要はありません。今回の事故について、最終的にはどのように処理すれば良いか、アドバイスをいただければと思います
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回答
ベストアンサー
当然ですが事故は警察に届ける必要はあります。お怪我がなくて幸いでした。お怪我がないのであれば、病院に行く必要はありません。相手方が、自車の損傷を自費で修理するのか、保険で修理するのかは、こちらには直接関係のない話かと思いますので、特にすることはないです。相手に請求する意思がないことが明らかなのであれば、特段心配する必要はないと思います。
インターネット
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損害賠償請求されました
【相談の背景】昨日投稿した内容が利用規約に違反しており広告主の権利を侵害するとしてサイト運営会社から開示請求した後に損害賠償請求するとメールが届きました【質問1】10万円を請求されましたがこれは払わなければいけないですか?
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回答
ベストアンサー
詳しい事情が分からないので、何とも言えませんが、広告主の権利を侵害したのであれば、請求権を有するのは広告主であるはずです。お示しのサイト運営者の主張はよくわからないというのが正直なところです。利用規約にどのように違反しているか、請求額の根拠は何か(誰にどのような損害が生じ、誰が請求し得るものなのか)、請求額の妥当性をよく確認してから、支払うべきかを判断した方が良いように思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
労働
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業務システムの著作権は自社とシステム会社のどちらが主張できるか?
【相談の背景】自分の会社の業務システムの構築・運用をシステム会社にさせていて、その業務システム及びそのデータは自社にあるサーバにインストールされて運用しており、稼働から10年以上経っています。この業務システムの自社のデータを自由に使って分析をしたいので、サーバにあるデータベースに直接アクセスして操作したいのですが、システム会社はシステムの著作権を盾にアクセスを許可してくれません(データは業務システムを使って検索閲覧できますが、非常に使いづらいのでデータベースに分析ツールを直接接続したいです)。システム会社と交わした契約書には業務システム及びデータの著作権に関する記述はありません。システム業者曰く著作権所有の根拠は「慣習」だそうです。【質問1】システム会社に対し、自社のために作らせたオリジナルの業務システムの著作権は自社とシステム会社のどちらが主張できますか?
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回答
ベストアンサー
システム会社が作成したシステムデータの著作権は、それを創作した方(システム会社)に帰属し、ユーザはその著作権の独占的な利用許諾を受けているという構成になることが一般的かと思います。著作権についての定めがないのであれば、著作権の譲渡が発生しているとは考えられないので、相手方の主張も一定程度理由があるようにも思えます。システム会社としては自己の利益のために運用のためにアクセスを制御するという形をとっているのだろうと思います。なかなか難しいところですが、システム会社の利益を損なわないという形での対応をお願いするということは考えられると思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
企業法務
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機密契約における利用目的と機密情報の社内利用の考え方について
【相談の背景】取引先との機密保持契約に基づき、機密情報を受領しプロジェクトを進めています。利用目的の範囲は当該プロジェクト遂行のためと定められています。このプロジェクトが大規模であるため、社内の報告資料、社内決裁システム、人事評価制度システムなど他者サービス含め社内の複数の場面で、内容の詳細までは記載しないものの、取引先の機密情報に相当するような情報を明示するケースがあります。この社内での機密情報の利用が、利用目的の範囲内か否かが問題となっており、どのように判断すべきか迷っています。【質問1】上記の社内利用について利用目的に明記がない場合、目的外利用に該当するでしょうか。または一般的に社内利用されることが前提になるため問題とならないでしょうか。
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回答
ベストアンサー
秘密保持契約に記載された利用目的の範囲が「当該プロジェクト遂行のため」であれば、当該プロジェクトを遂行していく上で利用することには何ら問題はありません。プロジェクト遂行と関係のないところで利用すれば問題となります。(それが目的外利用です)機密情報の取扱いについて判断に迷われるようであれば、依頼主である取引先に確認されても良いかもしれません。以上参考にしていただけますと幸いです。
企業法務
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映画の著作物の著作財産権について
【相談の背景】一次著作物の著作権を有する立場の者です。一般的な法解釈を知っておきたいので勉強をしています。映画製作者(製作に発意と責任を有する者)に対して著作者(映画監督)が「映画の著作物の製作に参加すること」を約束すると、映画製作者に著作財産権が発生するようですが、具体的なイメージができません。【質問1】ここで言う「約束」をしたことによって具体的にどんな違いが生まれるのか? 例えば監督(著作者)が美術監督(映画製作者)にこの約束をしたら、美術監督も映画全体の構成に口を出せるようになるのかどうか
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回答
ベストアンサー
実際には、ここでいう「約束」とい言葉は、多数の著作者(監督など)が映画製作に関与していることを意味しています。たとえば、総監督として映画の製作に参加する契約を締結している場合はここでいう「約束」していることになります。ですので、契約などによって多数の著作者(監督など)が映画製作に関与している場合は、映画の著作権は映画製作者(製作に発意と責任を有する者)に帰属させるという意味の条文です。約束があるから、映画の構成に口出しをできるといった、映画製作の役割分担の話でありません。できあがった映画の著作物の著作権を映画製作者(通常は会社などの経済的支出収入の主体)にまとめて帰属させるための規定と考えていただいた方が良いと思います。以上参考にしていただけますと幸いです。
器物損壊
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服の試着時の微量の血液付着で器物損壊になる可能性はあるか?
【相談の背景】数日前に手に小さな傷が出来ていましたが乾燥しており、出血などは見られていない状況でした販売店へ行き、アウターの試着を行いました【質問1】傷から血液などの体液は見られていないと判断していましたが、もしも傷から微量の血液などが付着していた場合、器物損壊となるのでしょうか?【質問2】傷があることを申告せずに試着したことは何らかの問題となるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】多少の血が付着しても器物損壊の罪には問われないと思われますが、民事上の損害賠償責任を負う可能性はあります。【質問2】血が付着するのであれば、その旨申し出て試着すべきだったと言えるでしょう。血がついていないのであれば結果としては問題ありませんが、血がついたら、アウターの代金を弁償する責任を負う可能性はあると思います。以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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著作権、著作権の譲渡についてオンラインチャットの文書は該当するのかどうか
【相談の背景】著作権、著作権の譲渡についてオンラインチャットの文書は該当するのかどうか【質問1】著作権、著作権の譲渡について海外法人、海外在住。日本顧客に対しLINEを通してオンラインチャットで悩み相談する場合、チャットで流した文章は著作権並びに著作権の譲渡となり、20%の所得税発生しますか?
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回答
ベストアンサー
「チャットで流した文章」に著作権があるとしても、著作権の「譲渡」にはあたりません。よって所得税の対象にはなり得ません。私が答えたこの文章も、著作権を譲渡したという話にはなりません。質問に回答するという行為で、著作権が問題になることはありません。回答を複製したり、コンテンツとして売買するときに問題になるだけです。以上ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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SNSの書き込みについて(芸能関係)
【相談の背景】現在俳優として活動をしています。私の俳優名義のX(旧Twitter)リプライ欄に、「以前◯◯(風俗店)にいた⬜︎⬜︎さんですよね?まさか俳優をやっていたなんて...」という書き込みをされました。私に限らず俳優名義のXアカウントは、ファンはもちろんですが、制作会社の人間や局のプロデューサーにも見られていて、書き込みが事実でなくとも、見ている人に疑念を抱かせてしまう時点で痛手となります。【質問1】書き込みをした人物を特定することは可能でしょうか?【質問2】不法行為に当たる場合は法的措置を検討しているのですが、どのような不法行為に当たりますか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】書き込みをした人物を特定できる場合があります。具体的には発信者情報開示請求を請求を行うことによって、特定できる可能性があります。ただし、アクセスプロバイダがログ情報を3か月程度で消去してしまうこともあるので、時間との戦いです。早めに手段を講じる必要があります。【質問2】書き込みの内容が事実と異なるとすると、名誉毀損に該当すると思います。早めに弁護士に相談して対応されることをお勧めします。
意匠権
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撮影の背景に市販のものを使う場合
【相談の背景】販売目的の写真集用の写真を撮るときにクリスマスの雰囲気を出したいので、クリスマスツリーに、デザインが印刷されたリボンと、サンタの人形を飾り付けて背景に置いてモデルをメインに撮影した場合【質問1】背景に置いたツリーや装飾の販売メーカーに著作権や意匠などの権利で訴えられる可能性はありますか?
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回答
ベストアンサー
背景に置いたツリーや装飾がどの程度写り込むのかにもよりますが、モデルがメインという事でしたら、背景に置いたツリーや装飾の販売メーカー(厳密にいうと権利者は販売メーカーではない可能性もあります)が著作権や意匠の権利侵害を理由に権利行使をしてくるとは考えにくいでしょう。独特のデザインのもので、それ自体を鑑賞の目的とできるようなものでなければ、訴えられるようなことはないと考えて良いかと思います。
近隣トラブル
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タイトル: Googleマップの口コミでの工事業者の問題行動を公開することは誹謗中傷になるか?
【相談の背景】名誉毀損についてご質問させていただきます。Googleマップの口コミに、私が迷惑だと感じた事柄について感想を投稿したいと思っているのですが、相手方にクレームを伝えて改善してもらいたいといった思いも無く、謝罪や改善を求めている訳ではないので、私が感じている事を注意喚起として周知したいのが目的です。具体的には、工事の挨拶をプリント1枚の投函で済ませたり、工期について何の説明もしない施工管理会社の怠慢についてです。工事業者の騒音は常識の範囲で我慢できるのですが、業者が当たり前の様に通学路でもある道幅の狭い道路に路駐を繰り返す事が1年近く続いていて、いつどんな工事をして、いつ終わる予定なのか全くわかりません。【質問1】事故物件を地鎮祭もせずに建て直していたり、近隣住民に対して無配慮だと感じている事実を公開するのは誹謗中傷に当たりますか?
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回答
ベストアンサー
その会社がそういった物件を取扱っているということについて、その真実性(あるいは真実相当性)が証明できる必要があると思います。
逸失利益
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減収がない場合の逸失利益について
【相談の背景】逸失利益の算出根拠についての相談です。詳しい事情は割愛しますが、事件前までは順調に年収が増加していたところ、事件後からずっと年収が停滞する状態となりました(いわゆる減収無し事案です)。仕事内容は管理職と同等になったものの、残業が困難で、非管理職のままでいます。そこで、管理職のモデル年収(例えば1000万、以下もわかりやすくするため架空の数字を用います)が本来受けるべき賃金で、それと事件直前の年収(700万)との差額(300万)が逸失利益だと主張しようとしています。①仮に、事件前の年収(700万)と、後遺障害等級・喪失率(8級・45%)に基づいた算出を行うとすると、事件前の年収(700万)に喪失率(45%)を乗じた額(315万)となります。これは上記の差額(300万)とはある程度一致します。ただしこれは偶然に過ぎませんし、現在385万円の年収になったわけではないので、理屈の上では首尾一貫しないと思います。②理屈上は、本来受くべき賃金(1000万)に喪失率を乗じる方法のほうが正しいように思われます。ただしその場合、冒頭の差額(300万)と比べると逸失利益が多くなります(450万)。当方は被害者側ではあるものの、45%も労働能力が低下するというのも too much な主張で、30%低下とする方が説得力があるように思います。【質問1】①について、フィクショナルではあるけれども、通常どおり事件前の年収(700万)に喪失率(45%)を乗じる主張の方がよいでしょうか(想定年収に喪失率を乗じるという算出方法は見たことがないため)【質問2】②想定年収に現実的喪失率の30%を乗じるという主張は、30%が独り歩きし、事件前年収の30%だと主張される恐れがあるから、現時点では予備的主張としても出さない方がよいでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ご質問拝見しました。事件前の年収に喪失率を乗じた額で逸失利益を計算するよりほかないと思われます。まず、想定年収を挙げられていますが、そもそも事故後はその額の年収にするという具体的な合意が書面などで交わされていなければ、まず想定年収を前提とした計算をすることはできないのが通常です。また、現に管理職でなければ、色々な事情があるにせよ管理職を前提に計算することは困難です。また、職業能力喪失率を恣意的に上げたり下げたりも原則できません。後遺障害が果たして職業能力喪失に影響しているかで判断するので、0%か45%かという考え方が主流です(あるいは違う等級で計算することも考えられます)。あとは、慰謝料で計算するということが多いかと思います。ですので、②の想定年収の主張は、されてもあまり解決の基準にはならないという意味で実益がないと思われます。ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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インターネット画像の無断利用は著作権侵害となるのか?
【相談の背景】ヤフー画像などインターネット画像を無断でコピー、保存、写真などにすると犯罪行為に該当しますか?【質問1】著作権の侵害にあたりますか?
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ベストアンサー
私的複製に当たる場合であれば、適法に利用することができます。私的複製とはあくまでプライベートでのコピーということです。その域を超えてくると著作権侵害の問題が発生するかと思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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著作権フリー画像の商用利用について、メーカー品やキャラクター画像の使用は問題ないでしょうか?
【相談の背景】ECサイトで商品販売をするにあたり、著作権フリー画像の使用について教えてください。ECサイトで商品の使い方などを紹介するなどで、メーカー品の画像を著作権フリーサイトから使用するのは問題ないのでしょうか?例1:オリジナルカー用品の取り付け方法などの使い方を説明したい。著作権フリーサイトから車種が分かるような車の画像を使用する。例2:カードゲームのアクセサリーの使い方を説明したい。著作権フリーサイトからポケモンのカードゲームの画像を使用する。【質問1】商用利用可能な著作権フリーサイトから画像を使用する際、メーカーが分かるものやキャラクターものでも問題ないでしょうか?
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著作権フリーサイトに掲載されているものであれば、そのサイトに画像を掲載している人(二次的著作物を創作した人)からは著作権を行使しないということになります。ただし、メーカーが分かるものやキャラクターものについては、二次的著作物の元の著作権者から著作権を行使される可能性が考えられます。著作権フリーサイトに掲載されたキャラクターを使った画像については、キャラクターを使った画像を創作した人の著作権は問題になりませんが、もともとのキャラクターを作成した人(キャラクターの著作権者)の著作権を侵害する可能性が有ります。リンク先の画像を見ても、そういう意味で著作権侵害(キャラクターについての著作権侵害)が問題になり得るものが多い印象でした。ご注意していただければと思います。
労働条件
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雇用契約書の内容が面接と違っていた際の対応方法
【相談の背景】40代後半の男です転職をしまして内定をいただき条件もお聞きした後雇用契約書が送付されてきましたが、求人や面接の時と金額が違っており困惑しております。【質問1】会社に言う事によって不利益を被る事はないでしょうか?【質問2】求人や面接の際の金額より低い額でも問題ないのでしょうか
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回答
ベストアンサー
こういう裁判例もあるから対応いただけませんかと会社側に指摘してみるということはあり得ると思います。
インターネット
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文字起こしの法的リスクについて知りたい
【相談の背景】お気に入りの動画配信者の動画内容を拡散したくて文字起こしをやり、それをXで定期的に拡散しています。一昨日、夫から「法律上のリスクがあるのではないか」と注意されました。文字起こしを定期的にXで拡散することが、それほどの法的リスクがあるのかどうかが心配になりました。【質問1】この場合、どのような法的リスクがあるのかを知りたいです。
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回答
ベストアンサー
著作権侵害の可能性があります。文字起こしを定期的にXで拡散することは、複製権や公衆送信権の侵害になるでしょう。やるのであれば、動画配信者の承諾を得るべきと思います。実際に訴え提起などの法的手段を取られる可能性はそれほど高くないかもしれませんが、消してくれと言われる可能性は十分あります。
横領
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業務上横領になりますか。
【相談の背景】住職をしております。業務上横領で逮捕されるのか不安です。税務調査が入ります。お寺の貯金の足しになればと、自分のお小遣いを貯めていました。その貯めていた箱はお寺のお金と同じ箱です。(現金です)自分のお金とお寺のお金の区別を意識していませんでした。このような状況で、その箱からおよそ100万円を借りて、自分の口座から100万円を出して車を買いました。(値上がりを期待できる車だと思ったのもあります。そうすればお檀家様への負担もいくらかでも軽減できるかと言う思いがありました。)これは業務上横領でしょうか。車はあります。売却して個人の口座に入金はしていません。お金は返すつもりです。まさか自分が知らないうちに「とんでもないこと」をしたのではないかと、夜も眠れずご飯も食べられません。どうかお助けください。何卒宜しくお願い致します。【質問1】業務上横領に該当しますでしょうか。その場合は逮捕されますか。【質問2】逮捕された場合、住職は退き、お寺は廃寺でしょうか。
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ベストアンサー
先に申し上げた通り、具体的な事情(お寺での金銭の具体的な流れや、ご住職の権限など)をみないと分からないので、何とも言えません。お金の流れは銀行の入出金の明細、クレジットカードの明細などでご確認ください。そのうえで、お近くの弁護士にご相談していただくのが良いかと思います。
インターネット
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「ウクライナ支援に関する誹謗中傷で慰謝料を請求できる?」
【相談の背景】ウクライナ支援をしておりTwitterを利用していますが、一部の人たちに「親露派」や「ロシアのスパイ」という噂を立てられました。一般にはこれら事は取るに足らない、誹謗中傷でもない言葉かもしれませんが、ウクライナ支援をしている立場では、随分痛手です。出入りしている宇支援のグループもその噂を理由に追い出されました。1人の人には直接詰問されましたが、それは「親露派」かどうかとは関係無い事です。また、私を親露派やスパイと断定した理由は、単にTwitter上で親露派の人とやり取りしていたという理由です。ですが半ば集団で追求され、非常に怖い思いをしました。【質問1】私を誹謗中傷した人(たち)の情報開示を求め、慰謝料を請求することができますか?
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ベストアンサー
名誉毀損に該当するかというご趣旨かと思いますが、「親露派」という表現が名誉毀損に該当するかは難しいところです。名誉毀損といいうるためには、社会的評価を低下させることが必要で、「親露派」という表現が社会全体にとって果たして社会的評価をさせるものなのかは微妙な判断になるかと思います。侮辱も不法行為を構成しますが、他人の人格の尊厳を害するような侮蔑的・軽蔑的表現として、侮辱に当たる可能性はあると思います。
借地権の売買・譲渡
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借地非訴となった場合
【相談の背景】当方地主です。借地権者が第三者に売ることを視野に入れています。自身の資金的に買い戻せるか微妙で、悩んでおります。【質問1】借地権者が第三者に売りたいと言った場合、承諾しなければ借地非訴になると思います。介入権を行使した場合、地主は時価で必ず買わないといけないのですか。地主の立場が弱すぎると思います。【質問2】借地非訴で弁護士同士で折り合いがつけば、示談もありますか【質問3】第三者に買い取られた場合、承諾料はもちろん貰いますが、地代を相場の3倍に設定したいのですが、可能ですか。
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ベストアンサー
借地権者が了承しない限り難しいですし、相場の3倍の地代を了承する人はいないでしょう。
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知恵袋への質問の自由
【相談の背景】私が知恵袋で相談したことに対して、自分のことを書いてると言って中傷と脅しを受けています。こちらはIDネームで相談しており対象者の名前も質問文には記載しておらず、誰が読んでも身元バレするわけもなく知恵袋の規則には反していないつもりですが質問を取り消せとか謝罪しろとか要求してきます。相手が警察に訴えれば私は罪に問われるのでしょうか?【質問1】知恵袋の質問で脅される
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> 相手が警察に訴えれば私は罪に問われるのでしょうか?質問者様は罪に問われることはまずありません。むしろ、様々な要求をしてくる相手の方が問題です。カスタマー窓口等に相談するのがよろしいかと思います。
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LINEでのトラブル
【相談の背景】相手側と共通の知人の個人間のラインで私に暴行されたと嘘を吹聴されています。その事実はまったくありません。何人かの知人に送っているようで、そのラインも知人から見せてもらいました。【質問1】不特定多数が見るSNSで実名を上げるなどでは無く個人間のラインで嘘を吹聴された場合は名誉毀損には当たりませんか?
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> 不特定多数が見るSNSで実名を上げるなどでは無く個人間のラインで嘘を吹聴された場合は名誉毀損には当たりませんか?個人間でのメッセージでも名誉毀損に当たるかは具体的な状況や内容によります。ただ、単に2人で相互にメッセージを送りあう場合は、そのメッセージ自体は、公然性が否定されて名誉毀損が成立しない場合が多いと思います。「公然性」とは不特定または多数人が認識し得る状態を指し、特定かつ少数人に対して名誉を毀損する表現をしても、原則として名誉毀損罪の構成要件に該当しないとされています。個人間のラインで多数の人に噓が吹聴されているのであれば、公然性が有るとも考えられ、名誉毀損が成立する可能性はあると思います。他方で、立証が難しいという問題はあるにはあります。ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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Twitter(X)のトラブルについて
【相談の背景】Twitter(X)で相互フォローすると言いながらフォローしなかったら‥【質問1】訴えられますか?大丈夫でしょうか?
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回答
ベストアンサー
相互フォローしなかったことで訴えられることはまず考えられません。また、その程度で損害賠償の請求もできないと思います。心配する必要はないかと思います。
インターネット
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snsでの著作権トラブルについて
【相談の背景】本やネットの一文を少しだけ変えてsnsに投稿しています。【質問1】民事•刑事で訴えられますか?
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著作権侵害が問題となると思いますが、「本やネットの一文」の中身によって著作権侵害となるか決まるので、著作権侵害が成立するかは「本やネットの一文」の中身を確認しないと判断できません。独自性のないありふれた表現であれば、少しだけ変えてSNSに投稿しても著作権侵害の問題にはなりません。個性や独自性のある、ある程度の長さの「一文」であれば著作権侵害となる可能性は考えられます。ただ、「一文」を改変して投稿し、著作権侵害が成立する場合でもそれだけで「民事・刑事で訴えられる」というのはそこまで可能性は高くないと思います。ただし、やりすぎると責任を追及される可能性はあるので十分に注意してください。
消費者被害
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家の施工ミスの代償で誓約書を書いたが、効果は永久に続くのか?
【相談の背景】家を建てました。郵便受けは、外にBOXを備え付けるのではなく、郵便物が直接、玄関内に入るタイプをお願いしていました。ところが、いざ完成すると、「あれ?」となりました。外壁をくり抜いて郵便受けが付いていません。業者に聞くと、施工を忘れたことを認めました。よくわかりませんが、構造上、今から外壁をくり抜いて、郵便受けを付けることができないらしく、業者から、「外に備え付けるBOXで勘弁してほしい」と言われました。ですが、新聞を取る際も、わずかな時間であれ、パジャマ姿で外のBOXに手を入れる必要が生じます。結果的に、家の値引きをすることになったのですが、業者から「我が社の失敗が世間に知られると、信用に関係するので、値引きするが、内情を内緒にしてほしい」と言われ、誓約書を書いてしまいました。1年が経ちましたが、この間、色々な人に、「何で郵便受けがBOXなの?」と聞かれることが頻繁にあり、回答に困りました。やむを得なく、「BOXタイプが好きでさ!」などと嘘を付いてきました。嘘を付くことに疲れております。【質問1】さすがに、SNSで拡散するなどは約束違反ですが、友人などに「何で?」と聞かれ、それすらも簡単に説明できないのは窮屈です。こうした誓約書の効果は永久に続くのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
友人などに「何で?」と聞かれて答える程度であれば、問題にならないと思います。「我が社の失敗が世間に知られると、信用に関係する」という理由で誓約書が作成されたのであれば、ごく近い人に理由を話すことぐらいは許容されていると考えることもできるでしょう。実際に、業者としては、ご友人のあいだで施工ミスが知られたぐらいで何らかの措置をとることもできないはずです。誓約したことは守るべきですが、とはいえそこまで窮屈にお考えになることもないかと思います。参考にしていただけますと幸いです。
不動産・建築
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賃貸住宅補修について
【相談の背景】築25年の賃貸住宅に住んでます。先日、滅多に開けない、流し台の下の扉を開けたら、フラップから僅かな漏水があるようで、流し台の底板に穴が開いてるのに気がつきました。特に異常な使い方をしたつもりもないのですが、管理会社に連絡し業者と共に来ました。その結果、善管注意義務違反なので、大家負担はないとのこと。その上で、流し台毎取り替えの必要があると。善管注意義務違反は、ネットで調べて認めざるを得ないかと思うのですが、トラップ下の底板のみが腐食しているだけなのに、流し台一式を取り替えに納得出来ません。勿論、保険には入ってますが、自分の管理ミスなので、認定されない気がします。流し台取り替えとなると10万掛かりそうです。一式交換が正しいのでしょうのでしょうか?【質問1】賃貸住宅補修費について
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ベストアンサー
注意義務といっても、居住するために使用収益する賃借人に一般に求められる注意義務であるため、特に異常な使い方をしたつもりもないということでしたら、そもそも賃借人が負担すべき補修費用なのか疑問です。また、底板のみが損傷して、その補修のみで足りるのであれば、流し台一式の取り換え費用を全額負担する必要性はないと思います。良い解決となりますよう願っております。
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SNS上でのトラブル
【相談の背景】SNSにてトラブルになり、私について批判意見をしていた投稿を相手にお願いをして削除して頂きました。翌日、相手の投稿に「昨日のある投稿は削除させられた」とあり、私のアカウントは載せてはいないのですが、昨日の投稿を見ていた人には分かります。【質問1】これは、名誉毀損や侮辱罪で罪にとう事は可能でしょうか。
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「昨日のある投稿は削除させられた」くらいの記載ですと、名誉毀損とも侮辱ともいいがたいので、罪に問うことは難しいと思います。ご期待に沿えず、恐縮ですが、ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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SNSトラブルに関して
【相談の背景】SNSにて、相手方のある発言を引用して「私はこう思う、私だったらこう対応する」最後にその発言に対して「みんなはそう言う魔法にかかってはいけない」と書き込みをしました。その発言に対して相手方から「引用して発言するのは、私の店舗を落として自分を上げる発言であり、失礼どころの話ではない、魔法にうんぬんは悪意しか感じない」とメッセージがあり一度削除したのですが、引用をしない投稿にて、「SNSをやっている以上引用される事や、違う意見がある事は当たり前。昨日のとある投稿はすごい剣幕で削除しろと言われたので削除した」との投稿をしました。【質問1】それに対して、それは特定の個人への攻撃だ、訴えると言われました。これは訴えられるような事でしょうか。【質問2】もし訴えられのであれば、何罪に当たるのでしょうか。
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ご記載の内容を見る限り、訴えられるような投稿ではないと思います。また「名誉毀損罪」というものが成立することはないでしょう。ご参考にしていただけますと幸いです。
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書評ブログでの本の画像使用に法的な問題はある?
【相談の背景】現在、書評ブログを執筆しています。本の画像作成に関する質問があります。【質問1】書評ブログにおいて、Amazon等のページで使用されている本の画像を使用したいと考えています。その画像をダウンロードして利用することは、法的に問題があるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
引用といえるようなもの、画像が従たるものといえるような利用であればそれほど問題ありません。厳密にいえばダウンロードも著作権法上問題にはなりえるのですが、そこを問題にされる可能性はほとんどありません。書評という事でしたら、あまり問題にならないと思います。
労働審判
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労働審判の委任状作成と、未提出の場合の措置について。
【相談の背景】現在勤めている会社相手に、未払分の給与支払と、今後の全額支払を求めて労働審判を申立てました。こちらは代理人弁護士はつけておりません。一度第1回期日と相手方の答弁書提出期日が決まったのですが、裁判所から電話があり、相手方の代理人になる予定の弁護士から答弁書提出が間に合わないという連絡と、第1回期日は弁護士の都合でずらして欲しいとの連絡が入ったと伝えられました。ただし、相手方弁護士からの委任状が1週間以上届かない状態とのことで、委任状が届くまでは再調整ができないため、期日決定の目処が立たない状態で、まもなく本来の答弁書提出期日を迎えます。また、第1回の期日ももうすぐです。【質問1】委任状の作成・提出は一般的にどの程度の時間がかかるのでしょうか?【質問2】今回提出にかかっている「1週間以上」という期間が通常よりも長い場合、長引いている理由として考えられるのは例えばどういったものでしょうか【質問3】このまま委任状が届かないまま、答弁書の提出期日や第1回の審理期日の再調整できない期間が続いた場合、ひたすら待つしかないのでしょうか?
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そういう事情があるのでしたら、急げば数日で委任状の提出は可能なように思います。顧問先で会社が近くても全部郵送で処理する場合もあり、それだと1週間以上かかることもあるかもしれません。何の音沙汰なく期日を迎える可能性は低いと思いますが、期日当日に弁護士と会社の人が出頭してくるか、あるいは欠席するというパターンが考えられます。欠席すると労働審判がされる可能性もあるので、少なくとも会社側としては出頭してくるのではないでしょうか(その場で答弁書を出すなど)。会社側弁護士としてはこういうことになるのは避けたいと思うので、委任状を何としてでも提出して期日をずらしてもらうということを考えていると思います。
著作権
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著作権侵害が認められるかどうか
【相談の背景】現在クラウドソーシングサイトでクライアントとやり取りしているのですが、40記事分を完納したにもかかわらず3ヶ月以上報酬を支払っていただけていません。なお、40記事分の著作権の譲渡には一切合意しておりません。再三返信を求めても一切返信がないので全く話し合いになりません。さらに、クライアントに完納した40記事分が3つの当該サイトにすべて掲載されていることが判明しています。このことについて著作権侵害にあたるものとして当該サイトを運営する会社に問い合わせたところ、事実確認をしてから対応するとの回答をいただきました。しかし、その後の返信で「当社では記事を非公開とさせていただいており、おっしゃっている損害に関しましては大きく損害がないものと考えており、損害のお支払いは致しかねます。」との回答をいただきました。当該サイトの運営者は、知らなかったとはいえクライアントから著作権の譲渡に一切合意していない記事をすべて掲載し、既に2ヶ月以上無断で使用していることになります。非公開になる前に掲載日が確認できる記事が掲載されていたスクショ、変更履歴がない元記事などをはじめとする著作権侵害として損害賠償を請求できるだけの証拠がすべて揃っている場合、損害賠償を請求することはできるでしょうか。ご教示のほどをよろしくお願いいたします。【質問1】著作権侵害にあたるものとして損害賠償を請求できるだけの証拠がすべて揃っている場合、損害賠償を請求することはできるでしょうか。
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著作権侵害が認められるのであれば、損害賠償請求は十分可能かと思います。当該サイトの応答も、「非公開にしたから損害は大したことはない」と言っているにすぎず、著作権侵害については認めているとも考えられます。以上、参考にしていただけますと幸いです。
誓約書
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会社が署名捺印を求めている誓約書ですが・・・
【相談の背景】会社から全社員に「秘密保持に関する誓約書」が配布され、指定の期日までに署名捺印するよう強制的に求められているのですが、私はこの誓約書の内容に法律的な違和感を持っており、できれば署名したくないと考えています。とくに違和感を持っているのは第4条と第5条です。第4条(競業避止義務の確認)私は前条を遵守するため、貴社退職後1年間にわたり次の行為を行わないことを約束いたします。①貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること②貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること③貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること第5条(損害賠償)前各条項に違反して、貴社の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、民事上、刑事上の法的責任を負担するものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の損害(社会的な信用失墜を含む。また弁護士費用を含む)を賠償することを約束いたします。【質問1】第4条は憲法第22条の職業選択の自由に反しないのでしょうか?ちなみに、現在従事している事業は認可事業や許可事業ではなく、誰でもいつでも開業できる仕事です。【質問2】第5条はまるで社員を脅かしているようにも思える文面だと感じるのですが、これも問題ないのでしょうか?ちなみに、社内で流通している情報に機密とか社外秘といったカテゴリー分けは特にされていません。
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質問1秘密保持契約ではよくある規定です。職業選択自由の選択の観点から、あまりに長期間、同業に再就職するのを禁止するのは行き過ぎではないかといわれますが、1年でしたら十分あり得る規定かと思います。なお、実務的には2年を超えてくると無効なのではないかと言われています。1年に限っているのであれば、特に問題ないかなと思います。質問2こちらも秘密保持契約ではよくある規定です。営業秘密について競合社に持ち出したりした場合は、不正競争防止法違反で民事上・刑事上の責任を問われますし、当然と言えば当然の規定です。全く問題ないと思います。社内で流通している情報に機密とか社外秘といったカテゴリー分けがされていないのは会社の危機管理としてどうなのか、という問題はあるにはありますが。実際には4条の競合関係に立つ事業者に就職するだけで、責任を問われることはあまりないと思います。ただ、会社の情報を持ち出した場合・開示した場合については、犯罪にもなり得る行為ですので、会社として5条のような規定を設けるのは当然かと思います。以上、参考にしていただけますと幸いです。
詐欺
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「Twitterでの詐欺被害、お金を返さなくてもいいのか?
【相談の背景】1年ほど前にTwitter上で詐欺まがいの行為をしました。その被害者をAとして、約3万円ほどPayPayからもらい、Twitterでのアカウントは消しました。しかし1週間ほど前にPayPayのチャット欄からAから返信が来ており、お金は返さなくていいから返信して欲しいときており話しました。(会話履歴は保存済み)そして会話して行くごとに「相手がやはりお金は返して欲しい返さないと詐欺罪であなたが捕まる。Twitterは30日以上経っても携帯キャリアから特定できる」と言われています。私は大人しく返さないといけないのでしょうか、会話履歴は保存されているとして、アカウントは確認したところしっかり消去されていました。とても今不安で支離滅裂な文章でしたら大変申し訳ございません。ご回答よろしくお願いします。【質問1】お金は返さなくてもいいと言われたが返すべきか、また警察に相談されたら逮捕されるか。
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逮捕されるかは、様々な事情を捜査機関で考慮して判断する事柄ですので私にお答えできませんが、詐欺行為で金銭を詐取したのでしたら、その金銭は返すべきでしょう。すくなくとも、金銭を返せば、逮捕の可能性は低くはなるとは思います。お金を返したことは、質問者様のためにも、記録に残るようにしてください(可能であれば「処罰を求めない」とAさんからメッセージをもらえるのであれば、もらうに越したことはありません)ご参考にしていただけますと幸いです。
不動産・建築
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改正民法213条の2について
【相談の背景】民法の条文について質問です。改正民法213条の2は、『「給水管」の引込困難案件における条文であり、「配水管」に関する条文ではありません」という主張をしている人がいます。【質問1】この主張はあってますか?私は、改正民法213条の2は、「電気ガスまたは水道水の供給、その他これらに類するもの」ライフライン全般に関する規定と思ってますので「配水管」も含むと思っておりますが・・。
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「これらに類する継続的給付」の内容は明確ではありませんが、条文自体は給水を前提にした規定と思われます。「排水」については216条に規定がありますが、条文の構造から考えると、排水が「これらに類する継続的給付」に当たるとは必ずしも読めません。213条の2は2021年に創設された規定ですが、それ以前に下水道法11条で排水については規定されておりました。213条の2は「排水」に関する下水道法の規定を「給水」などについて敢えて規定したものと思います。そう考えると、213条の2は「排水」について規定したものではないということができそうです。なお、ご質問の「配水管」は通常は、給水(継続的給付)のための導線と考えられますから、そうした意味での「配水管」であれば213条の2の適用があると思われます。ご参考にしていただけますと幸いです。
内容証明郵便
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一度「全部返す」と言った場合、贈与は不成立になるか
【相談の背景】AとBが交際中に、AがBに対し、Bの試験勉強のため数冊の教科書、参考書類を送付し、そのうちの一部についてAは「一部は試験後に返してほしい。残りはよければあなたが使ってほしい」と伝え、これに対してBは明確な返答をしませんでした。その後、AとBは喧嘩し、Bは「教科書類は試験が終わったら全部送り返す」と発言しました。数日後、AとBは和解しましたが、和解の際に教科書類の帰属について確認をしませんでした。その2〜3ヶ月後、AとBは別れました。別れた後、AがBに対し、送った教科書類を全て返還するように求めたところ、Bは「一部については贈与されたものだからこちらで処分する」と回答しました。これに対してAはBの過去の発言「教科書類は試験が終わったら全部送り返す」を引用し、当該発言は受贈意思の明確な否定であるから、贈与は成立していないと主張しました。Bが返還に応じないでいたところ、AはBに、教科書類の返還を請求する内容証明郵便と、Bが「教科書類は試験が終わったら全部送り返すからその時まで待ってて」と発言しているLINEのスクショを印刷した別途の資料を、送付しました。【質問1】Bは一度「全部返す」と言った以上、受贈を拒絶したことになり、贈与は不成立になりますか?それとも一時的な不和状態における感情的な発言なので受贈意思の否定にはあたらず、贈与は有効に成立していますか?
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ご指摘いただきましたとおり、動産の贈与契約については「引渡し」が履行が終わった部分となりますので、贈与契約が有効に成立したことを前提とすると解除できないということになりそうです。私が誤解しておりました、申し訳ありません。そうすると、やはり贈与契約が成立したのか否か、ご指摘の事情からすると「相手方が受諾をする」(民法549条)という意思表示をしたと言えるのかが問題となりそうです。お示しの事実関係だと、AさんとBさんが喧嘩別れになる前までに、どうも贈与契約が成立したとは考えにくく、Bさんが「教科書類は試験が終わったら全部送り返す」とまで述べてしまっているのが贈与契約否定の方向に動きそうです。ただ、お二人のあいだでどのような事情があったかにもよるので、果たして贈与契約が成立したと言えるのかは、総合的な評価になりそうです。(Bさんの「全部送り返す」という発言の前がどのようなものであったのかが問題となりそうです)その点ではなかなか判断しがたいです。解決の視点から言えるのは、Bさんとして、Aさんのものかもしれない教科書を持っているメリットがはたしてあるのか(教科書は代替できるものがあるはずと思います)という疑問があり、トラブル拡大を考えれば、教科書はAさんに返してしまった方が良いように思います。以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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「SNSでの画像加工によるプライバシーや肖像権の侵害について」
【相談の背景】SNSに画像を投稿する際、通行人などの顔の全体または一部を、編集アプリで手書きで隠したりスタンプで隠して加工することで、プライバシーや肖像権を侵害していることにはなりませんか?【質問1】プライバシーや肖像権について教えてください。
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プライバシーとは私生活上の事柄をみだりに他人に知られない自由のことで、肖像権とはみだりに容貌・姿態を撮影されない自由と言われています。通行人の顔の画像をSNSに投稿する行為は、このプライバシー・肖像権を侵害しかねない行為です。これに対し、編集アプリで手書きで隠したりスタンプで隠して加工することは、この侵害リスクを軽減ないし消滅させる意図でなされるものだと思います。実際に、通行人が誰であるのか分からなければ、その人の私生活上の事柄をみだりに他人に知られる可能性は低くなるでしょう。したがって、編集アプリで手書きで隠したりスタンプで隠して加工することはむしろプライバシー・肖像権の侵害リスクを低減させるものといえます。ただ、一部しか隠さず、その人が誰であるかわかってしまうような場合は、プライバシー・肖像権の侵害リスクは残ることにはなります。ご参考にしていただけますと幸いです。
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ネットの匿名掲示板での誹謗中傷での示談のまとめ方(加害者側)
【相談の背景】ネットの匿名掲示板(爆サイと5ちゃんねる)での誹謗中傷が、発信者情報開示請求を経てバレました。現在相手側弁護士を通して示談交渉中で早急にまとめたいのですが、加害者側から提示された金額があまりに過大で困ってます。【質問1】少しはお金を払って、早急に解決したいと思ってます。取り急ぎこちらが支払える金額を提示し、もうこれ以上は支払えませんと交渉を打ち切っても、問題ないでしょうか?!
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支払える限度額を提示するのは良いと思いますが、一方的に打ち切ると訴訟に移行する可能性が高いと思います。訴訟を回避したいのであれば、これ以上交渉しても支払えないし、強制執行しても空振りになりますと弁護士が納得するまで交渉した方が良いと思います。参考にしていただけますと幸いです。
業務委託
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業務委託の一方的な契約破棄について
【相談の背景】ITシステムの業務開発での途中契約破棄トラブルです。A社:システムの発注元B社:仲介弊社:開発業務委託の受注「契約書」というものはありませんが、メールにて開発納期、開発スケジュール、支払金額の明記あり。月払い5ヶ月の開発期間で、3か月目に入ったところで、B社から急な契約終了通知。2か月分の委託料は支払い済み。原因は仲介のB社がA社からの連絡を結果的に無視してしまったことによるA社側による契約見直し。A社・B社の間に監査が入り、業務が十分に達成されていなかったと判断になり、B社がA社へ返金を決定。処理済み弊社には監査のことも含め、一切の説明・相談なく、突如契約終了。※B社は弊社が開発を滞りなく進めなかったことが原因と主張。弊社は開発スケジュールに則って開発しており、相談も改善要請も無く、B社の独断で返金したのは弊社にとっては関係ないことなので、通常通り請求する方針です。認識として:1.仲介のB社の連絡ミスから契約見直しになり、弊社に何の相談もなくB社が勝手に返金に応じると判断した以上、弊社には落ち度は無い。2.一方的に契約終了通知が来たのが、開発3か月目中旬。なので3か月目はもちろん、最低でも解除に1カ月以上前の通知をするべきと考え、4カ月目も請求するべき。3.理想としては未払いの3か月分全額の請求【質問1】以上の背景をもって、弊社の認識は問題ないでしょうか?【質問2】全額を請求して、最終的に3か月目、4カ月目の合わせて2カ月分回収できれば妥当と考えておりますが、問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします
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開発業務の内容の詳細が分からないので、できるだけ一般論に則してお答えします。【質問1】まず、B社が仲介という位置づけなのですが、御社に対する再委託ということにならないでしょうか?お金の流れ(B社に委託料が支払われ返金済み)や契約終了がA社・B社間で決定していることからして、再委託と考えた方が良いように思いますがどうでしょうか。仮に、A社が発注者で、御社が受注者ということであれば、B社ではなく、A社が請求の相手方になるはずです。まずはこの3社の法律関係を整理した方が良いと思います。また、ITシステムの構築が、準委任なのか請負なのかも確認が必要かと思います。通常はITシステムを納品するので請負とされるのが一般的ですが、契約上敢えて準委任構成にしたり、アジャイル型の開発などは考え方は変わって来たります。請負構成なのか準委任構成なのかで、報酬請求なのか、損害賠償請求なのかが変わってきます。請負の報酬請求は成果物が未完成だとすると原則できませんし、できるとすればA社が利益を受けた部分に限られるというのが原則です。ただ請負契約の場合も委任の場合も、今回の解除については損害賠償請求はできる可能性があるのではないかと思われます。【質問2】原則的にはやった分だけ請求できるというのが基本です。残りの分(2か月分)についてまで認められるかは事情によると思います。詳しい開発の内容と進捗などがわからないのでここは何とも言えませんが、ひとまず全額請求してみて、交渉してみるということは考えられると思います。ITについては弁護士で対応できる人がかならずしも多いとは言えませんが、一度弁護士に資料を見せて相談された方が良いと思います。
情報漏えい・不正入手
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前職のアイデアを他の職場で使用することは法的に問題があるのか?
【相談の背景】前職場で使用していたその職場独自のアイデアを次の職場で常習的に使用してしましました。そのアイデアの具体的な方法や手順が書かれた冊子があり、その冊子には「機密情報のため他への持ち出し禁止」と書かれていました。【質問1】他の職場でその冊子を使用することは法に触れるのでしょうか。自分だけが使うのではなく、他の職員とも共有して使用します。それを使用することで売り上げにもなり次の職場の利益に繋がります。【質問2】数年経過しており、現在は特に何も言われてはいませんが、今後訴えられることはあるのでしょうか。
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冊子の内容について承知していないため、一般論になりますが、お答えします。【質問1】「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」については不正競争防止法における営業秘密にあたります。冊子に書かれていることがこの「営業秘密」に当たるとすれば、他の職場で使用することは不正競争防止法違反で、民事では損害賠償義務を負い、刑事罰もあります。【質問2】仮定の話となり恐縮ですが、仮に冊子に書かれていることが営業秘密に当たり、不正競争防止法違反に当たる場合は、その事実が発覚してから前の職場に訴えられることは考えられます。詳細がわかないため、営業秘密に当たるのか、不正競争防止法違反があるのかは判断できませんが、お近くの弁護士に相談して、今後の冊子の使用についてご判断した方が良いと思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
インターネット
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開示請求について教えて下さい
【相談の背景】たくさんのお金が取れそうな投稿を開示請求して賠償金をもらうと言ってるライバーがいます。【質問1】お金目的の開示請求は可能ですか?
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ベストアンサー
損害賠償請求を予定して、発信者情報開示請求をする場合がほとんどですので、多くの場合、開示請求は金銭賠償目的(お金目的)と言えます。ただ、具体的な名誉毀損などの権利侵害の事実がなければ、開示請求は通りません。ですので、ご指摘のライバーの方は権利侵害の被害について金銭賠償を適切に受けているだけ、ということになろうかと思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
企業法務
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美容室とお客様のトラブルについて
【相談の背景】美容室からの相談になります。ストレートパーマの施術によりお客様の髪に過度のダメージ(切れ毛など)を与えてしまい、それによって精神的な苦痛も与えてしまった場合について【質問1】金銭的な補償と、今後のケアの全額負担を検討中ですが、ケアの期間などは定めた方が良いでしょうか?
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先ほども、回答申し上げた通り、明確な基準というものはないので、はっきりお答えできないところがあります。髪に与えたダメージの程度や、修復可能な期間やコストも詳細には分からないので、なかなか回答が難しいところです。弁護士の感覚からすると、施術料金(6回分)、トリートメント代金の15万円前後、追加トリートメント2.5万円分で、(追加トリーメントメントである程度修復に至るのであれば)すでに損害はてん補されているというイメージです。これ以上お支払いする必要はないようにも思いますが、お客様のお気持ちもあるので、迷惑料的なものを20%くらいお支払いするというような交渉をすることはあります。ただし、上限などの制限を加えないと、際限がなくなってしまうのでご注意いただければと思います。どうしても困った場合は弁護士に相談だけでもしていただくのが良いかもしれません。ご参考にしていただけますと幸いです。
副業
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特定の株主にのみ利益を還元するような取引を打診されていますが、法的な問題はないでしょうか?
【相談の背景】■企業の概要・ソフトウェア開発、販売を行っている株式会社・未上場企業(ただし株式公開準備中)・ベンチャーキャピタルなど複数社から出資を受けている。・営業活動においては直販のほか、代理店を活用■ご相談に至る背景代理店の活用を活発化させるため、直近で株主からの紹介を受けて代理店になってもらう活動を行っております。株主の中の1社から「紹介した先と代理店契約が成立したら、それに対する報酬がほしい」あるいは「紹介した代理店が売上を上げてきたら、その分の何パーセントかを手数料として払ってほしい」という要求を受けています。他の株主からはそのような要求はなく、あくまで出資先(弊社)の売上利益の最大化(≒企業価値の向上)のための活動の一環として実施をしていただいており、弊社からも報酬もお支払いはしておりません。【質問1】複数存在する株主の中で、特定の株主にのみ報酬を支払うことに法律上の問題はないでしょうか。図らずも利益の一部を特定の株主にのみ還元しているような図式が出来上がってしまうことから懸念しております。
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ベストアンサー
ご質問拝見しました。特定の株主にのみ「報酬」を支払うことは、会社法120条の利益供与にあたる可能性があるので注意が必要です。これは、株主権の行使に関し不当な影響を及ぼすことを禁止する規定です。したがって、通常の取引であれば問題ないのですが、「無償で財産上の利益の供与をしたとき」や「株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないとき」には、不当な利益供与と推定されます。お示しの「報酬」については、他の株主が支払わないものであること、実質的に「紹介料」というべきもので正当な取引と言えるのか疑問であること(対価関係が正当であるかの評価が難しいという意味で)、これらの事情からすると会社法の規制対象である利益供与にあたる可能性があると思われます。詳細を把握していないので、可能性を指摘させていただくにとどまることをご了承ください。ご参考にしていただけますと幸いです。
犯罪・刑事事件
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ス一パ一とのトラブルについて
【相談の背景】ス一パ一で買い物をしました。袋を2or3枚買ったか曖昧です。レシートは、貰ってないです。購入したカゴには、3枚入ってました。【質問1】レジ側が2枚だった場合‥店とトラブルになりますか?
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ベストアンサー
ご心配のことと思うので回答します。私の意見という事になりますが…仮にレジ側で2枚だったとすれば、3枚もらってしまうのは間違いだっという事になるのでしょうが、スーパー側のミスですので、スーパーが質問者様に責任を追及することはないと思います。レジ袋でトラブルになる方がスーパーとしては面倒かと思いますので、3枚使っても特段心配されることはないです。
インターネット
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YouTubeのライブ配信の報告は匿名であり、開示請求や特定は不可能なのか?
【相談の背景】YouTubeのライブ配信に対して動画を報告から 報告したのですが(著作権以外で報告しました。)調べたらコンテンツの報告は匿名で行われるため、誰が動画を報告したかは他のユーザーに開示されません。と書いてました。ということは、配信者側は開示請求も出来ないし 特定も不可能ですよね?【質問1】わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
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そもそもコンテンツ報告を行った方の情報は発信者情報開示請求の対象ではないので、開示請求はできないと思われます。また、コンテンツの報告自体が権利侵害が明白という事はあり得ないと思いますので、やはり開示請求は難しいです。参考にしていただけますと幸いです。
個人情報
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自ら公表の意思を示した個人情報の削除は可能か。
【相談の背景】恥ずかしながら多浪をした後公立大学に進学し修士課程を修了しました。その後私立教員となり、趣味のマラソンでは学校法人の名前を肩書きに載せて一度だけ走りました。公立大学では、生年月日と所属年度が分かる状態でホームページにかつて載りました。10年経った今でも私の名前を検索すれば出てくるので厳密には今も載っております。学生時代の活動に個人情報が載ること、削除されないことなどは承諾しました。就職活動のためでしたが、教員になり、保護者から多浪についてやんわりと言われたり、個人情報を職場で言わなくともバレている節があります。また、マラソンでは、良い辞め方とは言えない勤務先を私の判断ミスで書いてしまいました。名前の検索だけではヒットしませんが、そのマラソンのホームページに行きますと、年度ごとのランナー検索をすると未だに私の名前と所属が出てきます。【質問1】自ら公表の意思を示した個人情報は、相手先に削除してもらうのは無理でしょうか。私の個人情報一部を削除することは、所属していた他の人も一緒に載っているため無理だろうと諦めていました。【質問2】もし削除できるなら、どのように交渉すれば良いでしょうか。
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個人情報を相手先に削除してもらう事は十分可能だと考えます。まず、公表の必要性がなくなった個人情報については、個人情報保護法に基づいて公表等の停止を請求できます。また、プライバシー侵害を理由に削除を要求することも考えられます。いずれにしても、過去に公表を同意した事実から、理屈からすると難しい面もあるにはあります。しかし、もし交渉されるのであれば、いやだから消してほしいとお願いし、それでも難しい場合は、上記のような根拠を挙げて削除を要求するのが良いかと思います。さらに、弁護士をつけて訴訟も辞さないということであれば、多くの場合は削除に応じると思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
交通事故
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護身道具、防犯グッズについて
【相談の背景】これから日本一周車中泊旅行に2-3ヶ月ほど行こうと思ってますが防犯面で不安が残っている状態です。なので以下六点を持って行こうかと考えております。・バール・ポリガード盾・鉄仕込みグローブ・光度高めのライト・殺傷力の無い模造ナイフ、模造銃・催涙スプレー【質問1】上記六点の中で銃刀法違反にあたるアイテムはございますでしょうか?また護身用として望ましい護身具も教えて頂けると幸いです。
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銃刀法上は、「殺傷力の無い模造ナイフ、模造銃」が問題となり得ます。模造ナイフですが、銃刀法の規制対象とされているのは殺傷能力があるものはもちろんですが、加工によって殺傷能力を持つものも含まれます。軽犯罪法の適用がある場合もあるので、ご注意ください。模造銃についても、エアーソフトガンも銃刀法上の「拳銃」に当たるとされているので、銃刀法の規制対象に当たる場合もあります。(参考ページ)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drug/kenju/modelgun.htmlバールについては銃刀法の規制対象にはならないと思われますが、「特殊開錠用具所持禁止法」により処罰される可能性がありますのでご注意ください。催涙スプレーは結構微妙で護身の必然性がなければ軽犯罪法の規制対象になりえます。したがいまして、治安の悪いところに行かないこと、防犯ブザーなど、助けをすぐに呼べるような備えをしていただくのが一番良いかと思います。無理して闘おうとしないことが、何より重要かと思います。
取締役
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取締役会での特別利害関係人の定義について
【相談の背景】◇一般事業会社における取締役会決議に際しての特別利害関係人の定義について当社は複数の企業が出資するコンソーシアムで、当社の取締役は出資企業から出向しております。今般、出資企業の一社に対して当社が相応の規模の発注をするにあたり、取締役会にて決議を行う予定ですが、当該出資企業から出向し当社取締役となっている者が特別利害関係人に該当するか、お伺いします。【質問1】当該取締役は発注予定先企業からの出向者(当該出資企業の取締役や執行役員ではありません)です。実態として利益相反が発生しうる可能性があれば、出資企業での役職にかかわらず、特別利害関係人となりますか?
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ご質問拝見しました。一般的には、平取締役を兼務する会社間での取引で、当該取締役が「特別利害関係人」にあたるかが問題となりますが、こちらについては様々な見解があるところです。代表権のない取締役兼務をもって「特別利害関係人」と解するのは相当でないとする見解が有力ではありますが、実務的には、決議の結果に影響がない場合は念のため「特別利害関係人」扱いにしております(後々に決議の瑕疵を問われないため)。この一般論からご質問の内容を考えますと、当該出資企業の取締役や執行役員ではない取締役が取締役決議に参加しても「特別利害関係人」にならないと解される場合がほとんどでしょう。ただし、決議の結果に影響がないのであれば、安全策としてあえて「特別利害関係人」扱いするという方法があるにはあります。ご参考にしていただけますと幸いです。
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開示請求について教えて下さい
【相談の背景】某掲示板に、〇〇(←ライバー名)のアンチスレというタイトルでスレッドを作成しました。【質問1】①スレッド主ですが、スレッドを作成しただけで書き込みはしていません。この場合開示請求される可能性はありますか?
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書き込みをされたライバーとしてはスレッド主に対して何らかの悪書を取りたいと思う可能性はあるでしょうから、共同不法行為としての責任が問われる可能性はあるにはあります。ただ、「アンチスレ」といったスレッドがあったからといって、敢えて名誉毀損表現を書くよう促しているとは言い難く(真っ当な批判というのももちろんあるでしょうし、嫌いだという意見の表明にとどまる場合が多いでしょう)、名誉毀損表現を行った人が責任を負うべきと考えるのが通常かと思います。ですので、スレッド主が「アンチスレ」を作成したことをもって、名誉毀損行為が明らかとはいいがたいので、いずれにしても開示される可能性は低いと思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
不祥事・クレーム対応
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旅館側の宿泊拒否について
【相談の背景】特定を避ける為にざっくりとした相談になります。規模の小さい旅館や民宿等で、電話予約等の対応が悪いお客さんに対して、旅館や民宿側は宿泊拒否出来ますか?私個人としては、お客側のマナーがなっていない言葉遣い等が見られた場合は、旅館側も宿泊を拒否したくなるのは当然だと思います。しかし、旅館業法(?)の中に『宿泊拒否の禁止(第5条)』という物がある事を知りました。これに違反する事になってしまうのでしょうか?【質問1】予約する際のマナーが悪い客の宿泊を拒む事は、旅館側は違法になってしまいますか?【質問2】たまにパワハラやクレーマーや、問題行動によって店側が『出禁』とする場合がありますが、旅館側が宿泊拒否出来るラインと、出来ないラインを教えてほしいです。
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【質問1】について「マナーが悪い」の内容によると思います。旅館業法5条各号に当たる場合(宿泊を拒否できる場合)については、厚生労働省から「宿泊拒否制限(旅館業法第5条関係)に関する基本的事項等」というタイトルで解釈の指針が示されているのでご参考にしてください。これによれば、「他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき」は宿泊を拒否できます。【質問2】についてこれについても前記「宿泊拒否制限(旅館業法第5条関係)に関する基本的事項等」に掲載されていますのでご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_5.htmlご参考にしていただけますと幸いです。
公然わいせつ
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風呂上がりの姿が外から見えた
【相談の背景】ホテルで風呂に入って上がったところ、海に面した窓から鏡を通して風呂上がりの姿が見えました。【質問1】この場合公然わいせつなど何か罪に問われるのでしょうか。
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不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為を行う場合に公然わいせつとなりますが、風呂を上がった場所であることからすると、そもそも犯罪の故意はありませんから犯罪は成立しないと思われます。ご参考にしていただけますと幸いです。
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