活動履歴
講演・セミナー
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障害者虐待対応力向上研修 講師2017年 1月
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別所中学校にていじめ予防授業2017年 1月
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触法障害者等への弁護・支援 ~福祉関係者と弁護士の協働事例~ 講師(兵庫県弁護士会)2017年 3月
私は中学生時代にいじめに遭いました。
その時、私は言いたいことも言えず、鬱々とする日々を過ごしていました。
そんな中、自分と同じような苦しい思いをしている人の助けになりたいと考えるようになり、
自由に気持ちを伝えられるありがたさを実感しました。
しかし、人間関係、力関係、ご自身の性格などで
自分の気持ちをうまく伝えられない方も多々いらっしゃいます。
そんな方のお力に私はなりたいです。
(1)お電話や以下のホームページからご予約をお願い致します。
https://sugishima-law.com/
いただいた相談依頼には、基本的に24時間以内には、返信致します。
(広告営業にはお答えしません)
(2)30分6600円(税込)でご相談お受けできます。
通常は1時間程度でご相談が終わることが多いです。
最短は10分程度、最長は4時間程度で終了したこともございます。
(3) zoom相談も可能。
【相談の背景】
暴行されて怪我を負わされた為、損害賠償請求の裁判を起こし、相手が損害金を支払う判決が下りました。
【質問1】
判決が下ったのですが、この後、どう進めていけばよいのでしょうか?
>暴行されて怪我を負わされた為、損害賠償請求の裁判を起こし、相手が損害金を支払う判決が下りました。
【質問1】
判決が下ったのですが、この後、どう進めていけばよいのでしょうか?
→まずは判決が確定するかどうかですね。不服申立されると裁判が続きますので。
次に、判決が確定したら、任意で支払うよう交渉し、ダメなら、相手の財産を探して強制執行という流れですね。
【相談の背景】
介護職 男 49歳です。先週、突然 上司に呼び出せれて、こんなことを言われました。
「あなたが利用者(60近い寝たきりのおばさん)を入浴介助したときに、体を洗っているときについて、一緒に介助していた女性職員が言うには、胸を触っているようだったと訴えがあった。普段から下ネタを話しているとも訴えがありました。どういうことですか?」
もちろん私は否定しました。その利用者を介助したのはほぼ入浴日は毎回
私(男性)が女性を介助するのは寝たきりの胃ろうなどの患者のみ。
一般の利用者は許可があってもしません。
(職場の方針です。)
上司に誰がそんなことを言ったのか聞いても教えてくれません。
しかもいつの入浴日だったのか日付も教えてくれません。
他の同僚が言うには、そんなことを感じたこともない 下ネタなんか話しているのを聞いたことがないと言ってくれます。
8年務めてきて、裏切られた気分です。
しかし、退職して次の職場に行くと今回のセクハラ疑惑の話が伝わると思います(せまい地域です)
もう地元で就職できないかもしれないです。
呼び出した上司に訴えた本人を呼んで当事者同士で話をさせろというと、終わったことだと取り合ってくれなかったので、理事長に直談判するというと、渋々応じてくれました。
一般的対応知りたく質問します。
【質問1】
職場の上司は自分と私と訴えてきた相手だけの話にして終わらせたいみたいです。理事長や管理責任者には内緒にしたくて私に口止めします。上司の対応は施設や病院としての対応として正しいのでしょうか?
【質問2】
病院や施設は今回のように職員による性的虐待の疑惑があった場合は、本来法的にどのように対応するのが一般的でしょうか?
【質問3】
今回の件は県、市、保健所に連絡義務はないのでしょうか?
>【質問1】
職場の上司は自分と私と訴えてきた相手だけの話にして終わらせたいみたいです。理事長や管理責任者には内緒にしたくて私に口止めします。上司の対応は施設や病院としての対応として正しいのでしょうか?
セクハラについては
一般的には、
相談内容の記録(その際に、事実確認の際に聴取したことを伝えてもいいかを相談者から聞く)
↓
事実関係の確認(行為者や第三者から聞き取りしたり、カメラ映像、録音があればそれをチェックしたりなど)
↓
セクハラがあるのか判断する
↓
セクハラがあるのであれば、行為者に処分
↓
再発防止策の検討
という流れですね。
高齢者の方への性的虐待については
市町村に虐待の疑いありということで通報し、
市町村の事情聴取や証拠確保に協力するという流れになりますね。
そこの流れに照らしてどうだったかという話にはなるでしょう。
>【質問2】
病院や施設は今回のように職員による性的虐待の疑惑があった場合は、本来法的にどのように対応するのが一般的でしょうか?
→質問1で述べた通り、まずは市町村への通報ということは考えられるでしょう。
>【質問3】
今回の件は県、市、保健所に連絡義務はないのでしょうか?
→性的虐待については、高齢者虐待防止法7条で通報義務が課されるかもしれません。
ただ、上記の各質問への回答は、詳しい状況が分かりませんので、あくまでも制度の説明としてお聞きください。
よろしくお願いいたします。