活動履歴
著書・論文
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『遺産相続紛争事例データファイル』新日本法規出版(共著)
よろしくお願いいたします。
私は53才、妻は49才、18才の高校生の息子がいます。
結婚して23年以上経ちます。昨年末頃から妻が人妻出会い系サイトなどで知り合った複数の男と不貞をしています。最近妻と共用のパソコンで偶然発見しました。
長くても1~2か月の付き合いのようです。これまでに10人以上と関係を持ったことがわかりました。
今まで全く気が付かない程、穏やかな生活をしてきただけにショックで、これ以上信頼できなく離婚をするつもりです。
慰謝料を要求しようと思いましたが、不貞の相手が多く、また出会い系サイト特有?のニックネームで誰が誰だか特定できません。
メールなどからは、相手の携帯電話番号と同じ県内であることぐらいしかわかりませんが、どこかのホテルで二人裸でいる写真もありましたので、不貞は確かだと思います。
何人かの相手が特定できたとして、妻と相手の人達に慰謝料は要求できますか?
そのために必要な証拠は、具体的に何を揃えればよいですか?
妻はパソコンを見られた事を知らず、私たちは今も普段と変わらない生活をしていますので、私さえ何も知らないふりをしていれば、生活は破綻しているとは言えない事になるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
ジャンゴ様
ご質問の件ですが、まず、不貞行為の証拠があれば、奥様との離婚は可能です。
証拠は、通常ラブホテルに入っていく写真等ですが、裸でホテル内で写っている写真があれば、申し分ないと思います。
まずは、メールの文面と写真をプリントアウトしておきましょう。
また、不貞による相手方への損害賠償請求ですが、こちらも不貞行為を行ったという証拠が必要です。写真のある方へは請求しやすそうですが、それ以外の方については、例えば、折をみて不貞の有無及び内容を奥様に質問し、その内容を録音しておくとよいでしょう。不貞の相手方への慰藉料請求の判決金額は、100万円台が平均値とされております。
有責者である妻の都合によって数ヶ月間の別居、離婚調停中です。
別居の際に夫婦共稼ぎで築いてきた貯金をほとんど持ち出され、こちらの手元には各種保険の他、光熱費や通信費の生活費が引き落としされる、僅かばかりの残高しか残っていない私名義にしているいわゆる家計の通帳しかありません。
離婚に関しては私が同意しなければかなりの別居期間が続かないとまず認められないと思うのですが、今後諸事情により私の収入が激減する可能性があります。
情けない話ですがこの状況で離婚調停と平行して夫から妻へ婚姻費用の請求をする事は可能ですか?
別居前の収入は二人とも同じ位でした。
syungoku様
はじめまして。弁護士の小林智子と申します。
お問い合わせの件ですが、婚姻費用は、概ね双方の収入によって決まりますので、収入が激減したのであれば婚姻費用分担の請求が可能です。
婚姻費用分担の調停・審判の申立用紙が裁判所にあり、ネットでもとれますので、記入して提出して下さい。
なお、婚姻費用の請求は、婚姻中のみの権利ですので、離婚後については、請求できなくなります。