ひきち まゆこ

引地 麻由子  弁護士

川崎グリーン法律事務所

所在地:神奈川県 川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館ビル1002

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弁護士が契約済み

川崎駅徒歩2分。迅速丁寧に対応いたします。【知財・企業法務・海外進出支援】

【知的財産権(特許、商標、意匠、著作権、模倣品等)】特許庁審査官としての勤務経験を活かして、知的財産権に関するご相談に広く対応しております。
【企業法務・海外進出支援】各種契約・債権回収・企業法務に関するご相談に対応いたします。海外との英文契約や交渉等、海外進出のサポートも得意としております。
【台湾法務】台湾法に関する各種ご相談を承ります(現地事務所と協力しています)。
★英語でのご相談も可能です。外国籍の方もお気軽にご相談ください。

引地 麻由子 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
詐欺
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

人物紹介

人物紹介

自己紹介

川崎市を拠点に活動している弁護士・弁理士です。(出身は福島県いわき市です)
大学までは理工系を専攻し、特許庁で約10年勤務した後、弁護士になりました。メーカーの社内弁護士の経験や台湾留学経験があり、知的財産権・企業法務・海外進出に関する業務に重点的に取り組んでいます。できるだけ迅速な対応を心がけておりますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
・お見積もり無料
・ご希望に応じてオンラインでの面談も可能です。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    楽器演奏(ピアノ、ウクレレ、ドラム)
  • 個人 URL
    https://www.ip-biz.com/
  • 好きな言葉
    一陽来復
  • 好きな休日の過ごし方
    音楽鑑賞、手芸(主に編み物)

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 弁理士

使用言語

  • 英語
  • 中国語

所属団体・役職

  • 弁護士知財ネット
  • 日本台湾法律家協会
  • 川崎市産業振興財団 登録専門家
  • 神奈川県知財支援窓口 窓口専門家

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会

職歴

  • 1998年 4月
    特許庁 特許審査官(~2010年)
  • 2011年 12月
    弁護士登録
  • 2011年 12月
    国内医療メーカー 社内弁護士(~2015年)
  • 2016年 6月
    知的財産研究所 非常勤研究員(~2023年)
    台湾・国立科技大学 研究員(2018年)
  • 2023年 6月
    外資系企業 リーガルカウンセル

学歴

  • 1996年 3月
    東京大学工学部
  • 1998年 3月
    東京大学大学院工学系研究科
    建築学専攻

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 県立川崎図書館 知財セミナー講師
  • 神奈川県弁護士会 選択修習(知財法)講師 ほか

著書・論文

  • 「手芸作品及び手芸レシピの法的保護」
    月刊「パテント」2017年4月号掲載
    2017年 4月
  • 「パブリックドメインと商標権に関する一考察」
    神奈川県弁護士会 専門実務研究vo.12 掲載
    2018年 3月
  • 「台湾における営業秘密の保護」
    官民営業秘密フォーラム・営業秘密コラム第24回
    2018年 6月
  • 「台湾の商標関連行政訴訟-制度と裁判例の紹介」
    季刊「IPジャーナル」vol.9 2019年6月号
    2019年 6月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 自営業で洋菓子店を経営しています。(2017年起業)
    11月13日着で内容証明郵便が届きました。
    相手方の店名が商標登録されており私のお店はそれを侵害しているとの内容。
    商標登録のコピーと警告書です(警告の記載はありませんでしたが警告の内容)

    店名の10日以内の使用中止、またはなんらかの対応を求めてきてます。

    すぐに相手方へ電話連絡し担当者の方へ伝えました。
    私が伝えたことは
    こちらとしては相手方を存じ上げず知らずに似た店名をつけてしまった事を謝罪しました。その上で急な事なので現在の店名をつけた包装材の在庫もまだたくさんあるのでできれば変更まで猶予期間をいただけないか?4月いっぱいまでには必ず変更します。とお伝えしました。

    相手方からは、「分かりました。それではその内容を文書でお送り下さい。」
    と言われております。

    ここでご相談したいのは
    •回答書の書き方(包装材の在庫があるため、などの理由は書き添えた方が良いのか?
    そもそも回答書は自分で作成してよいのか?
    弁護士さんにお願いした方があとあとのトラブルになりづらいのかなと考えています。
    ・回答書の内容次第で損害賠償請求などへ発展してしまわないか?
    ・回答書の期限
    ・回答書作成依頼の費用

    をお伺いしたいです。 
    急な事で大変気が動転しており困っております。
    店名を変える事は間違いなく行うのですが現在繁忙期に入るため、できれば時間的猶予をもらう、という考えはなかなか相手方からしてみたら甘い考えなのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士

    一般的に、商標権の警告書を受け取った時は、先方への回答の前に以下を検討することが必要かと思います。
    ・実際に商標権侵害が発生しているのか(名前が似ていても侵害に当たらないこともあります)
    ・こちらから反論できることはないか(先使用権、相手方の商標権に無効理由がないか、など)
    現在すでに侵害を認めた形になっているようですが、不利な対応をしないように、できれば一度、商標権に詳しい弁護士または弁理士にご相談されるとよろしいかと思います。
    なお、回答期限については、検討する時間がほしいと伝えればある程度は待ってもらえるはずです。

  • 昨年、クラウドソーシングのコンペに応募しましたが不採用になりました。提出したのは文字のみのロゴデザインでした。

    コンペ終了から約1年後の最近、クライアントのSNSで私の提出したロゴと酷似したデザインをアイコンおよびショップロゴとして使用しているのを発見しました。

    先生に教えていただきたいのは以下点です。
    ・インターネットでは文字ロゴは著作権にあたらないと掲載されていますが、このケースは著作権侵害にあたりますか?
    ・クライアントにロゴを取り下げてもらうことは可能ですか?
    ・クライアントに無断使用の警告はできますか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    引地 麻由子弁護士

    「インターネットでは文字ロゴは著作権にあたらないと掲載されていますが、このケースは著作権侵害にあたりますか?」
    ⇒ ロゴのデザインによっては、著作権が発生する場合も、しない場合もありますので、ご質問文からだけですと何ともいえません。
    「クライアントにロゴを取り下げてもらうことは可能ですか?
     クライアントに無断使用の警告はできますか?」
    ⇒ 文字ロゴに著作権があるとしても、その著作権が相談者様から主催者側に譲渡されている場合は、ロゴの使用中止を求めることは難しいと思います。通常は、コンペの応募要領の中に、応募作品の著作権の取扱いについて説明が書かれているはずですので、確認されてみてはいかがでしょうか。
    以上、一般的な回答となりますがご参考になれば幸いです。

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