【日野駅徒歩1分|オンライン相談可】あなたには幸福を追求する権利があります。弁護士として、私があなたの権利を守ります。
▼あなたの権利を守ります
私は、高校のときに読んだ現代社会の副読本で、公害被害者の苦しみをとらえた写真に衝撃を受け、社会的弱者の人権を守る仕事につきたいと思うようになりました。
そして、弁護士になってから、自分の特性に気づき、自分と同じような生きづらさを感じている発達障害当事者の力になりたいと思うようになりました。これまで様々な悩みを抱えた依頼者の方に寄り添って参りましたが、弱い立場に置かれた方の権利が侵されないように努力して参りました。
相談に際しては、当事者の特性を理解した上で、裁判所など関係機関に当事者の特性の理解を求め、当事者の権利が不当に侵害されないようにします。
▼オンライン相談を受付しております
当事務所では来所でのご相談だけではなく、様々なご事情により来所いただくことが難しい相談希望者の皆様へ、オンライン相談も受付しております。
オンライン相談はZoomを活用したものとなります。
※パソコンから利用する場合はソフトのインストール等は不要ですが、スマートフォン・タブレットからの利用は別途アプリのインストールが必要です。
お問い合わせの際に詳細はご説明させていただきます。
伊藤 克之 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書(推理小説)、旅行、鉄道
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- 好きな言葉
- 疑わしきは被告人の利益に
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- 好きな本
- 森村誠一「人間の証明」、クリスティ「火曜クラブ」
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- 好きな映画
- チャップリン「独裁者」、黒澤明「羅生門」
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- 好きな音楽
- 中島みゆき「時代」
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- 好きなテレビ番組
- 「世界の車窓から」、「相棒」、「NNNドキュメント」
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- 好きな休日の過ごし方
- 小旅行をする。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
学歴
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1999年 3月東京大学法学部第1類卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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原告が私本人で、被告は代理人がついています。
長々と訴訟を行っていましたが、裁判所より「主張はお互い出尽くしましたよね」と言われました。
いついつに、被告が準備書面を、その一週間後に反論があれば反論を、そして翌週を最後にします。
みたいなことを言われてその日の期日が終わりました。
相手から準備書面がでて、此方から反論を出した後に、「最終準備書面」という言葉の存在を知りました。
もしかしたら、この最終準備書面という物を出しなさいという指示だったのかなとちょっと焦っています。
最終準備書面の書きっぷりは今までの準備書面と一緒ではいけない感じがしており、
今から作ろうかなと思っています。
※最終準備書面について新たなる主張をしてはいけない事は認識しています。
※直前に出した準備書面は相手が出した内容に反論として新たなる主調を記載しております。
【質問】
最終準備書面は最後の期日に手持ちでもっていっても良いでしょうか
それとも事前の提出が望ましいでしょうか
最終準備書面の提出ですが、裁判官にあらかじめ読む機会を与えた方がいいので、事前に提出をした方がいいと考えます。
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以前より、会社からの嫌がらせで困っています。
一度不当解雇され、裁判にて勝訴して復職しました。ですが、その後も恣意的な事を言われたり何かあると懲戒処分をちらつかせたりと嫌がらせが続き裁判にて使用するデーターを会社のパソコンより抜き取りました。 会社はこの事に気づいて、調査後処分をすると言って来ていましたが会社に嫌がらせされていたので処分をされる前に退職をしました。
こちらの考えは、勧奨退職の為会社を即日退職しますと退職届けを提出しました。会社は、退職は認めるが一身上の都合扱いにしてきまた。
勧奨退職なので、交通費の返金はしていません。
会社は自己都合の退職については、退職金を減給すると私がいない裁判中に終業規則を塗り替えたか、してありそれに当てはめ、30%減給するから返金をしろと言ってきめした。(退職金は、中退共の為本人しかおろせなく、会社が積み立てをしても会社は引き出せません)
そこでなんですがこちらも元々、損害賠償請求の裁判を起こそうと思っていましたが会社から
1抜いてデーターの返却をする事。
2.退職金を減給分返金する事。
3.交通費の変換をする事。
以上を今週中にしない場合、民事訴訟、刑事事件にすると言ってきました。
民事訴訟は、こちらも言い分がありますので構わないですが、刑事事件は、家族もおり心配をかけたくないので、上記の内容で刑事事件になるのでしょうか? 当方の知識では、警察は民事不介入と認識しています。
会社は、退職後もなんとか嫌がらせをしたいらしく
困っています。
弁護士さんの回答を教えてください。
この度のことについてはご心痛のこととお察し申し上げます。
ご質問のことですが、まず2と3については、民事上の債務を履行すべきかどうかの話ですので、刑事事件にはならないと考えます。
1についても、データという無形物を持ち出すことは刑事事件にはならない(会社の記録媒体を持ち出した場合は別です)ので、やはり刑事事件にはならないと思います。
いずれにせよ、本件については、身近にいる労働問題に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めいたします。