にわ ひろのり

丹羽 洋典  弁護士

にわ法律事務所

所在地:愛知県 名古屋市中村区椿町7-20 恒川ビル3階

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弁護士が契約済み

丹羽 洋典 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

自己紹介

私は幼少のころ、父を交通事故で亡くしました。そのため、交通事故被害者救済弁護士としての活動を通じて、交通事故被害に苦しむ方を少しでも減らしたいとの思いで、にわ法律事務所を設立いたしました。

所属団体・役職

  • 2008年 4月
    山口県弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター委員他
  • 2010年 4月
    大阪弁護士会 交通事故委員会委員
  • 2012年 3月
    日本交通法学会会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 1990年 3月
    名古屋市立大曽根中学校卒業
  • 1993年 3月
    愛知県立旭丘高等学校卒業
  • 1998年 3月
    関西大学法学部法律学科卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 不当要求防止責任者講習講師
    2009年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私は都内の大学に通っている大学生なのですが、4月4日に高速道路の某SA内の通路をバイクで走行していたところ前の車に追走していたところ前が停車したので私も停車しました。しかし、相手は1秒でバックし始め、2~3秒間クラクションを慣らし続けましたがひかれてしまいました。

    次の日、相手保険会社(A会社)から「本来は駐車場内は5:5ですが、今回は加害者が後ろを見ていなかったので8:2で示談はいかがでしょうか?」と言われました。しかし、私としてはなぜ、私に過失があるのか分からなかったのと、事故当初と言うことで動揺していたため拒否しました。そうしたら、「損害保険リサーチ」という調査会社を入れてきて、私への調査が始まりました。

    実は事故当時、私のヘルメットにはビデオカメラを取り付けており、その映像も調査会社に見せました。

    なお、まだ損害保険リサーチの調査結果が出ていないのですが、私は相手保険会社が「判例によりますと後ろにいたクルマのほうが過失が高い判例が出ております」と言い続けていたので、その判例のやつを送っていただきました。3枚中2枚はまったくのお門違いの内容だったのですが、
    岡山簡判平成18年4月25日(平成17年(少コ)第272号外)という判例では後ろにいたクルマの過失が30%と書いてあり、詳細もあまり書いてなくただ「後ろの車は車間距離を開けていなかった。クラクションも鳴らしていなかった。」これぐらいのことしか書いてなく、保険屋に聞いたら「この判例がありますので、バイクということで1割修正が入って8:2ということになります。」と言われてしまいました。

    その後の交渉も相手から高圧的にこのことを言われ続けました。

    こういうのはかなり強引だと思うのですが、今後私はどうしたらいいでしょうか?

    また、相手(加害者)は79歳の老人で当初は「バイクが急発進してきた。私は悪くない!」と警察官に言い続けていたのですが、別の事故で来ていた警察官の目の前で事故ったため、すべてを警察官に見られていたため、その場の警察官に言われて何とかその場は落ち着いたのですが、いまでも「私は悪くない」と主張しているのでその場合はどうしたらいいのでしょうか?

    最後の手段としては裁判だと思うのですが、裁判にする前に相手に何かすることはないでしょうか?

    長い文章ですみませんが、よろしくお願いします。

    丹羽 洋典弁護士

    お返事が遅くなり申し訳ございません。
    今の段階でしたら、いったん保険会社が提示した2:8との過失割合で、
    示談できると思いますよ。

  • 前回の不慮の事故に続いての相談です。
    不慮の事故から1ヶ月半が経ちました。
    未だ通院中なのですが、肋骨の腫れと骨が変形してしまいその状態はもう治らないと言われました。女の子なので本人も気にしています。
    このことに対する慰謝料を請求したいと思うのですが、妥当な金額はいくらでしょうか?
    精神的苦痛に対する慰謝料が請求できると聞きました。もうすぐ示談の交渉となります。

    宜しくお願い致します。

    丹羽 洋典弁護士

    2か月間マメに通院した場合の通院慰謝料の相場は、50万円前後です。

    肋骨の変形が、外部から見て明らかに目立つようであれば、交通事故に適用される自賠法上の後遺障害等級12級に該当します。
    その場合の後遺障害慰謝料は、290万円です。

    変形が明らかに目立つ程度に至らなければ、程度に応じて通院慰謝料を増額して、交渉してみてはいかがでしょうか。

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所属事務所情報

愛知県 名古屋市中村区椿町7-20 恒川ビル3階
最寄駅
JR/名鉄/近鉄/地下鉄名古屋駅
事務所HP
http://www.kotsujiko-law.net/
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