【大阪駅/梅田駅 徒歩圏】全ては依頼者のために。
公式サイト http://www.law-bright.com
■ご挨拶
はじめまして、和氣 良浩(わけ よしひろ)と申します。
「単なるアドバイザー」だけでは終わらない。「真の問題解決」に向けて皆様を全力でサポートします。
我々は、皆様のお悩みに関し、法的な立場からアドバイスをすることがあります。
もっとも、当然ながら「アドバイス」だけでは「真の問題解決」に繋がらないケースもあります。
我々は、ご依頼者それぞれが抱える具体的問題を把握し、その問題を真に解決するところまで全力でサポートします。
個人や中小企業の法務分野においても、高い専門性が求められる時代です。
我々は、事件の内容・性質等に照らし、複数の専門弁護士・スタッフによるチーム対応を積極的に導入しています。
これにより、各事件の具体的内容に即した最良の解決を図ることができます。
また、依頼者とコミュニケーションを適時に取りながら、ピーディーかつ丁寧に事件解決に向かって進むことが可能です。
■弁護士法人ブライト(旧:和氣綜合)創設の理由
弁護士一人ではやれることが限られる。
「やりたいサービスをすべて提供するには限界がある」そう感じたことが和氣綜合を設立するきっかけでした。
そのサービスというのは、正確で細やかな部分まで行き届いたリサーチや 高い専門性、連携のとれたスピーディな対応、常にお客様に寄り添う姿勢などといったことです。
一人ですべてを実行するのは難しい。
だからこそ、和氣綜合を設立し、たくさんのメンバーとともに力を合わせて、最善のサービスを提供していこうと思いました。
■ブライトの強み
ブライトには、様々な得意分野を持った、個性的な弁護士、スタッフが集まっています。
専門性を追求する者から、依頼者に寄り添って相談を聞くことができる者、医学的知見に長けてる者、リサーチ能力が高い者。
そんな多くの個性が集まって、理想として思い描いたサービスを展開し、ご依頼者様の利益に繋げています。
一人では出なかった答え、一人では進まなかった作業、一人では持てなかった時間。
それらを補い合うことができる。更に高めることができる。
それがチームで案件に取り組むことのメリットです。
高い専門性を持ち、スピーディな対応と常にお客様に寄り添うことを忘れない、そんな事務所だと思っています。
和氣 良浩 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
職歴
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2006年 10月弁護士として勤務開始
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2009年 5月独立・開業
学歴
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1998年 3月履正社高校卒業
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2005年 3月大阪大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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追突事故後にこちらで相談し、なるべく早く弁護士に依頼する事をおすすめして頂きましたので、ネットで大きく宣伝している弁護士事務所へ無料相談後依頼しました。
その時はとても感じがよく、なるべく早目に介入して頂けるという事で決めました。
書類を送るまでは事務員から頻繁に連絡が来ましたが、書類到着しましたと連絡が来たきり全く連絡が来なくなりました。
その時に言われたのは、実際こちらが動くのは打ちきりの話をされてから、それまでは陰でサポートするので相手の保険会社にも依頼したことは言わないで下さい、打ち切られる恐れがありますので。
とだけ事務員に言われてそれからはなんの連絡もありません。
正直、正式に依頼したらこちらの現在の状況等を聞き、それに応じたこれからするべき事などを指示されるものと思っていました。
ケースによりですが、状況から示談に辺りもろもろの請求をするものと思いますが、打ち切りの話が出てからで良いものなのでしょうか?
10対0なので周りに味方がおらず、誰も信じられる心境でもないので、唯一の味方になってくれる方にケチをつける様な事もできず、こちらで質問するくらいしかできません。
現在週に4日整形外科に通いリハビリ。ほぼ自宅で横になるか前屈みで椅子に座っているかの状況です。
強盗が入ってきて、後ろから刺して殺してくれないかと思う事もあるくらいの無気力ぶりです。
仕事先に相談した所、配置転換は無理なので半年の休みは認める、治れなければ辞めろ。と言われて休んでいます。
休業損害もただ休んでいるだけでは貰えないともネットで見ました。不安だらけです。
よろしくお願いいたします…
相手方保険会社が症状固定を主張するまでは,確かに弁護士側で行う業務も少ないかもしれませんが,依頼しているにも拘わらず,交渉の表舞台に立たないのは,交渉の手間を省きたいのではないかと勘繰ってしまいます。
あなたの場合,ずっと休業されているとのことですので,現実問題として相手方保険会社に対して休業損害の請求を行う必要があります。
もしその弁護士に疑問を感じられているようであれば,まずこの休業損害について質問を投げかけてみてはいかがでしょうか。これに対して何らアドバイスがなされない,相手方保険会社が支払いを拒否しているのにその弁護士が対応してくれないとなれば,依頼する弁護士を再考した方がいいと思います。
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事故により、右肩を肩鎖関節脱臼しました 。過失は相手100こちら0の被害者です。現在はまだ治療、リハビリの為、通院中で、示談などの話はまだ未交渉です。治療は肩鎖関節脱臼のグレード3で、手術無しの保存療法で約1ヶ月、ピラビクルバンド?とか言う装具を装着、脱後、現在も毎日リハビリに通い、自分でもこれから先迎える示談交渉の為に色々と調べたりもしてます。後遺症害12級5号に(鎖骨などに著しい変形を残すもの)ってありますが、事故により右側の鎖骨の肩側の先がアメ玉大くらい、ポコンと上に盛り上がった状態です。医師にもこれ以上は凹まないだろうと言われてます。裸体やTシャツなどの上からでもハッキリと目でも確認できます。ここで質問なんですが、この事について、とある弁護士事務所に無料相談に行きました。交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。そこでこの鎖骨の変形について相談したところ、その弁護士さんは(脱臼程度では変形は認められない。あくまで骨折をしたと言う前提が無ければ)と言われました。しかし、その事務所のHPには、過去の解決事例として、今回、私と同じ肩鎖関節脱臼(鎖骨の変形で)12級獲得とか、何例か掲載されています。自分もネットなどで色々調べてるつもりなんですが、骨折してないと認定され無いなんてものは見た事も読んだ事も無く、果たして本当にそうなのか?と疑問に思ってます。しかし、相手は交通事故専門の弁護士さんの言う事。そうなのかな?とも思えたりも・・・。私も相談の時にもっと詰めて話をすれば良かったんですが、なんせ弁護士さんに相談したりと言う事が初めてでもあった為、緊張もしており、思った事も上手く伝えれ無かったと反省はしてます。交通事故などに詳しい先生方、私が求めようとしてる12級の後遺症害は妥当でしょうか?ご教授の程、よろしくお願いします。
別の弁護士に相談してみるとよいと思います。
あなたの事案で,なぜ12級5号が認定されないのかを合理的に説明できていないわけですし,わざわざその弁護士に相談する意味はないと思います。
交通事故専門をうたっている法律事務所はたくさんあります。複数の弁護士に相談してみて,あなたの後遺障害について説得的に説明してくれる弁護士に依頼するのがよいと思います。