むらやま とおる

村山 徹  弁護士

松山・野尻法律事務所

所在地:東京都 港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル8階

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弁護士が契約済み

【虎ノ門駅4分】【電話/オンライン相談可】【土日祝対応可】親身な対応で一緒に解決を目指しましょう。

メッセージ

弁護士へ相談することをためらっていらっしゃいませんか。
一人で問題を抱え込んでしまわれますと、解決には向かいません。
誰かに話してみることで、心の負担が軽くなるかもしれません。
まずは、相談だけでもしてみませんか。

◆取扱分野

  • 刑事事件
  • 不動産
  • 離婚・男女問題
  • 相続・遺言
  • 交通事故
  • 労働・雇用
  • 医療・介護問題
  • 企業法務
  • 債務整理

電話相談可能

  • 弁護士事務所に行けない
  • 弁護士事務所に行く時間が取れない
  • 弁護士に相談したことを秘密にしたい
  • 弁護士に会うのが怖い

以上のような理由で相談することをあきらめていませんか。
そのような方々のために,電話やメールにて相談を承っております。
直接会いたい場合には,ご来所いただくことも可能です。
事前にご連絡いただければ、夜間や休日のご相談にも応じます。

なお、突然のお電話をいただいた場合、出られない可能性がございます。
折り返すよう努めますが、非通知設定の方には折り返すことができません。
確実に相談したい場合、まずはWebでの問い合わせをお願いいたします。

弁護方針

お話をよく聞いて、ご相談時のお望み以外にも良い解決方法はないのかを模索いたします。
弁護士が独りよがりになるのではなく、ご相談者様と共に問題解決に向けて取り組む所存でございます。
丁寧な対応で、ご相談いただいた方の法律問題を解決するだけでなく、不安を少しでも早く取り除くよう努めてまいります。

HP

https://matsuyama-nojiri.tokyo/

アクセス

東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩4分
東京メトロ千代田線 「霞ケ関駅」 徒歩8分
都営三田線 「内幸町駅」 徒歩10分

村山 徹 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴

人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    海外でハウスシェアをしていた日本人とある日口論になり蹴られ足の骨を骨折しました。その人はそれから間も無く日本に帰国してしまいました。

    【質問1】
    海外で起きた日本人同士ののトラブルは日本に帰国後日本でも警察に告訴する事は可能でしょうか?

    【質問2】
    日本で起きた刑事事件に関しては犯人が海外住在中時効が止まるのは知っていますが、海外で起きた日本人同士ののトラブルの場合時効はあるのでしょうか?

    村山 徹弁護士

    > 海外で起きた日本人同士のトラブルの場合、時効は現地で発生した時から進行するのでしょうか?それとも加害者が日本に帰国した時点で進行するのでしょうか?
    上記刑事訴訟法255条1項の通り,日本に帰国した時点で進行するということになります。

    ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    現在離婚調停中です。子供がもうすぐ1歳になりますが、妻は出産後は働く気がないと言っていました。ちなみに身体的な働けない理由はありません。

    【質問1】
    この場合、妻の収入を見込みで算出して養育費を決めることはできますか?また見込み収入としてはいくら位が妥当でしょうか?

    村山 徹弁護士

    特に働けない理由がないのであれば,潜在的稼働能力があると想定し収入があるものとして養育費を検討することになると考えられます。
    見込み収入額がどうなるかについては,どのような状況であるかによって左右されますので,ご相談内容だけでは具体的な金額を算定することはできません。パート収入程度を基準にすることが多いでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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所属事務所情報

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最寄駅
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅
対応地域
全国
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土、日、祝