活動履歴
著書・論文
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養育費・慰謝料・財産分与について静岡県行政書士会情報誌10号2013年 10月
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遺言と遺留分静岡県行政書士会情報誌15号2015年 1月
私は、裁判官出身(元横浜地裁判事・元横浜地裁小田原支部判事・元横浜家裁川崎支部判事など)の弁護士です。主に民事・家事事件を担当してきましたが、刑事・少年事件担当の経験もあります。元判事として培った知識・経験を活かして法人企業様から個人の依頼者様まで幅広く対応いたします。
ご相談いただいた一つ一つの問題に丁寧に向き合い、依頼者様に寄り添いながら法的問題を解決できるよう最善を尽くすことを信条にしています。弁護士登録をしてから日はまだ浅いですが、依頼者様に心から「安心」していただける弁護士を目指しています。
【相談の背景】
離婚に向けて別居中の者です。
別居の際、妻に財産の全てを持ち逃げされましたが、銀行、口座番号、別居当時の残高等は全て把握しています。
子供名義の通帳がありますが、この子供名義の預金は、私の給料から毎月一定額貯金をしたので数百万円あります。妻は、子供の大学費用だから渡さないと言っていますが、大学に行った際は、養育費と別で学費を請求するとも言っています。
また、離婚するまでの間に別の預金等も使い果たしてしまう可能性があります。
【質問1】
子供名義の預金は、財産分与の対象になりますか?
また、財産を全て使い果たしてしまった場合、私の財産分与はあるのでしょうか?
よく無い所からは取れないと聞きますが、、、。
回答させていただきます。
(子供名義の通帳がありますが、この子供名義の預金は、私の給料から毎月一定額貯金をしたので数百万円あります。妻は、子供の大学費用だから渡さないと言っていますが、大学に行った際は、養育費と別で学費を請求するとも言っています。)
この預金の原資があなたの給料ですので、財産分与の対象になります。ほぼ確実です。
子の大学費用は養育費の問題として別途解決すべきものです。子の大学費用に充てることを理由に財産分与の対象になることを否定することはできません。
【相談の背景】
前妻と離婚をする際に、今年小学校入学の娘の養育費について
諸々を前妻が作成した離婚協議書に同意し、それをもとに後日、前妻と公証人が公正証書を作成し、それに合意しました。
その中の娘の養育費とは別の特別費用について、離婚協議書には、
「長女の高校・大学等進学、事故又は病気など特段の事由により特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を決める。」
と記載されています。公正証書には、
「将来、長女の重篤な病気や入学費用等特別な費用の負担については、互いに誠実に協議の上、分担額を決めるものとする。」
と記載されています。
私は、入学金、受験料、学費がプラスで加算された時にのみ特別費用として今の養育費にプラス決めた金額の支払いを行わなければならない。と思い、合意しました。
【質問1】
勉強机や礼服などこちらが承認してなくても特別な費用としてかかったから払えと言われたら断る事は出来ますか?
【質問2】
ランドセルは今後必要になるのは誰でも分かる内容だと思います。長期間、日常的に使う物になるので養育費の中に組み込まれますか?
【質問3】
学校指定のお道具箱、給食袋など後々追加や買い替えで購入しなければ行けない物は養育費の中に組み込まれますか?
回答させていただきます。
公正証書にはある、「将来、長女の重篤な病気や入学費用等特別な費用の負担については、互いに誠実に協議の上、分担額を決めるものとする。」との条項は、普通は、「私は、入学金、受験料、学費がプラスで加算された時にのみ特別費用として今の養育費にプラス決めた金額の支払いを行わなければならない」ものと理解されています。
事情の変更にあたる場合の条項ですので、慎重に解釈すべきものです。各ケースについての私の意見は次のとおりです。しかし、これは、やや冷たい印象を与えますので、実際の事例では、半分は負担しないが、3分の1や4分の1程度の負担に応じるのが多いでしょう。
【質問1】勉強机や礼服などこちらが承認してなくても特別な費用としてかかったから払えと言われたら断る事は出来ますか?
(法律上は断ることができると考えます、前の養育費に入っているとの解釈です)。
【質問2】ランドセルは今後必要になるのは誰でも分かる内容だと思います。長期間、日常的に使う物になるので養育費の中に組み込まれますか?
(法律上は断ることができると考えます、前の養育費に入っているとの解釈です)。
【質問3】学校指定のお道具箱、給食袋など後々追加や買い替えで購入しなければ行けない物は養育費の中に組み込まれますか?
(法律上は断ることができると考えます、前の養育費に入っているとの解釈です)。
売掛金を払わない、貸金を回収したい、従業員に会社の金を横領された、などのご相談は頻繁にあります。弁護士からの通知と任意の交渉で解決に至ることもありますが、多くの場合、訴訟を起こし、解決を目指すことになります。また、判決が出された後も支払わない相手に対しては、相手の財産を差し押さえることにより、回収を図ります。さらに、判決の前に、相手の財産を保全(仮差押え)することもあります。
長年、主に民事事件を担当していた裁判官出身(元横浜地裁判事・元横浜家裁川崎支部判事)の弁護士が、依頼者様に寄り添いながら、これらの知識と経験を活かし、法的問題の解決に最善を尽くします。
サラ金などからの借入れ、住宅ローンなどがかさみ、返済が行き詰まった方からのご相談が非常に多いです。これについては、まずは弁護士からの通知により原則として一旦支払を止めること、次に生活の立て直しを図ることをし、その上で、任意整理、個人再生、自己破産免責などの法的方針を立てます。当事務所では、必ず債権調査をおこないます。それで、過払い金の回収に進むこともあります。この場合は、債務整理の必要がなくなることになります。こうして、あなたの再出発をお手伝いします。
榎本弁護士は、元横浜地裁判事・元横浜地裁小田原支部判事で、破産免責・個人再生・管財人事件などにつき、多くの経験があります。
突然、相手から離婚を切り出されたが、どうしたらいいでしょうか。不安です。
夫と別居中ですが、生活費をくれません。困っています。
離婚協議中ですが、相手方が財産を隠しているような気がします。何か、良い方法があるでしょうか。
子どもが3人います。離婚後の養育費はいくらもらえますか。心配です。
夫が、職場の女性と浮気をしていたが分かりました。離婚は考えていないのですが、相手の女性に対して慰謝料を請求できますか。
私(榎本弁護士)は長年、民事・家事事件を極めて多数(離婚・浮気の慰謝料などの判決数は約100件、養育費・婚姻費用などの家事審判は約50件、離婚調停などの家事調停立合は数百件)、経験しています。依頼者様のご希望に寄り添いながら、これらの知識・経験を活かし、法的問題の解決に最善を尽くします。