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こもり あかり
小森 燈 弁護士
芝大門法律事務所
所在地:東京都 港区浜松町1-9-10 DaiwaA浜松町ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
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商工組合から協同組合に変わった場合のメリットデメリット
【相談の背景】都内製造業の商工組合の副理事長をしています。昭和20年代の設立当初200社近くいた会員が現在40社程になっています。会員からの賦課金も事務局の家賃と人件費で消えて、会員に対するサービスが出来ていない状況です。今は業界団体として外部に働きかける動きもなく、情報交換が中心の親睦団体になっています。【質問1】次世代を見据えて身軽になっておく、その意味から商工組合から協同組合に変えたらどうかの意見がでています。その場合のメリットとデメリット、組織を変更する際に手順を教えてください。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
中小企業等協同組合法に基づく事業共同組合への組織変更をご検討でしょうか?商工組合は、中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合であり、同法96条に基づき事業協同組合へ組織変更することが可能ですが、両者は組織としての性格は似通っているものの、上記の通り、根拠法、目的、事業内容等は異なります。事業協同組合は、中小企業者が、相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことにより、経営上の諸問題を解決し、経営の近代化・合理化や経済的地位の改善・向上を図ることを目的とする組合であって、共同生産・加工事業、共同購買・販売・受注事業、研究開発事業、外国人技能実習生受入事業など、様々な共同事業を行うメリット、金融の助成処置、税制の特別措置を受けられるというメリットがあるとされます。事業協同組合への組織変更については、中小企業団体中央会に相談されると良いのではないでしょうか。
企業法務
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会議議事録の電子署名と紙への押印の法的問題は?
【相談の背景】業務効率化の為に、会議体議事録の紙への押印作業をドキュサインやクラウドサインのようなツールを利用して行おうとしています。【質問1】一人の役員が紙への押印でとのこと、ツールと紙の混在は法的に問題ないでしょうか?【質問2】ある社外役員は、秘書にメールで送って代理で押印とのこと、これは認められるものでしょうか?
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回答
【質問1】について議事録を数通作成し、それぞれに出席者が押印して、これら数通を合わせて議事録とするという方法が直ちに違法というわけではありませんが、取締役会議事録などは登記の添付資料として使用される場合があります。数通の取締役会議事録を合わせて全ての取締役の記名押印を揃える方法で作成された議事録は、登記の添付資料として認められない危険があり、ご質問のような混在の場合についても同様の懸念があります。【質問2】について取締役会議事録への出席取締役等の署名押印が求められる(会社法369条3項)のは、取締役については、議事録に異議をとどめない者がその決議に賛成したとの推定が生ずるためであり(同条5項)、監査役については、議事録に遺漏または誤りがないことを確認させるためとされています。先般、リモート署名やサービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスについても同条4項の電子署名として有効と認められましたが、秘書による電子署名の代行は上記の法の趣旨に悖るうえ、パスワード等の共有などセキュリティー上の問題も生じるので、お控えいただいた方が良いと思います。
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