こばやし しゅう
小林 嵩 弁護士
目黒法律事務所
所在地:東京都目黒区鷹番2-20-4 伊藤ビル2階
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財産分与
離婚時の財産分与について
【相談の背景】妻からのモラハラが長年あり、離婚を前提とした別居を予定しています。妻にはその事をまだ言っていません。私44歳、妻43歳です。子供は2人います。12歳と6歳です。現状私の給料は妻が管理しています。別居期間中は給料は私が管理して婚姻費用を渡す形を取ります。貯金は定期預金1000万円程度ありますが、管理を妻がしており、妻の名義になっています。妻は働いていません。【質問1】離婚が成立したら財産は折半になると思うのですが、別居期間中に定期預金を隠されたり使い込まれてしまわないか心配です。離婚成立時にきちんと500万円ずつ折半出来るようにするにはどうしたらいいでしょうか?
回答
実務上,財産分与の基準時は別居時となることが多いですので,別居時の通帳残高が分かっていれば,別居後に預金を隠されても請求できます。そのため,預金残高が分かる書類をしっかり残しておくことが重要です。預金以外にも,有価証券や保険の解約返戻金等で同じ問題が生じますのでお気を付けください。
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