たかたに たけよし
高谷 武良 弁護士
しらさぎ法律事務所
所在地:兵庫県 姫路市飾磨区三宅1-39
相談者から高評価の新着法律相談一覧
税務訴訟
確定申告について
去年 個人の請け負いとして取引先の工場に行ってました。 それで確定申告する場合 取引先の寮で生活してたのですが 寮費等は経費として申告できるのでしょうか?ちなみに寮費等は報酬から相殺されていて 相殺領収書が手元にあります。
回答
ベストアンサー
雇用契約ではなく請負契約であれば宿泊費は当然に経費となります。相殺前の報酬額を売上として相殺額=寮費が経費となります。ただ、寮費の中に食事代が含まれている場合には検討を要します。食事代部分でも仕事上の懇親会費用など仕事と因果関係ある部分は経費でしょうが、朝夕の普通の食事代部分は経費じゃないでしょう。作業着購入費用は経費で落とせても下着代は経費で落とせないのと同じ理屈です。勘定科目ですが、「出張費」とか「旅費交通費」とか、質問者が使っている科目でつけておくのがいいでしょうね。ちなみに取引先工場への交通費も経費となります。
遺産分割
親に貸したお金を贈与と見なされないためには?
父に2000万円貸しました。返済能力はありません。父の所有する不動産(5000万円相当)がありますが、後に貸した金額分を不動産で返してもらうことはできますか?不動産の持ち分の売買も検討しましたがその場合、登録免許税、取得税がかかってきますし、贈与と見なされると贈与税がかかりますよね?判決に「親族間で財産的利益の付与がされた場合には,後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還 されることが極めて確実である等(若しくは,名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り,贈与であると認めるのが相当である」とありますが不動産は該当しますか?正直貸したのに税金を納めるのは納得できません。父に贈与税がかけられても支払うのは私になります。相続時に貸した分を返してもらうことはできますか?
回答
ベストアンサー
2000万円の貸金の弁済として時価5000万円の土地の2分の1の持分(路線価評価では2000万円ほど)で代物弁済して移転登記したらやはり登録免許税と不動産取得税(1,000分の20)はかかってくるでしょう。お父様の遺言で相続開始時に土地持分2分の1を相続し相続登記をするときには不動産取得税はかかりませんが、登録免許税(1,000分の4)はかかってきます。
贈与
インプラントの治療代を返してもらいました。
3年前にインプラント4本入れて治療代が109万2千円でした。しかし、うまくいかず、2年くらいずっとメンテナンスに通っても膿、痛みがあり、今後の治療はどうするのかと聞けば抜け落ちるまでそのままにしますと言う事だったので、大学病院で撤去しました。インプラントの失敗は割れと腐骨でした。割れの方は歯茎、歯槽骨が陥没し、歯医者に失敗したインプラント代を返還してもらい、引き続き、前歯のメタルボンドをセラミックにしたり他の歯の治療をし、9か月後に入歯を入れました。その間の治療代100万円くらいです。左奥歯は損傷しています。でも入歯ができるようになりました。税務署に医療申告を聞くと、インプラント代返してもらったのだったら、過去の医療申告は修正申告をしなければいけない。今年の医療申告とは別です、と言われました。失敗した代金109万2千円が慰謝料だったら税金はつきませんと言われました。返してもらった治療代と今年かかった治療代とほとんど、金額は変わらないのでもう、何も申告など面倒なことをしないでそのままにしておこうと思っています。歯医者から返還してもらったインプラント代は慰謝料か、贈与にしてはだめでしょうか。それを証明する必要がありますか。それか、そのままにして、税務署から通知を受け更生処分を待つ方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
そこまで悩んでおられるなら上記判例事件の原告側訴訟代理人中原澄人弁護士に相談されたらいかがでしょうか?私は全く面識がないので紹介できませんが、ネットで調べれば事務所連絡先も分かるでしょう。なお、過誤歯科医が「昨年振り込んだお金はインプラント医療の慰謝料として振り込みました」と一筆書いてくれるとは思いません。それなら他に治療費を損害として請求されるのじゃないだろうかと恐れるのが普通だからです。また、私が言うような示談が出来ても税務署は慰謝料と認めてくれるかどうかわかりませんよ。だって、治療費額と同額が返金されたのですから。また、歯科医は所得税申告できっと報酬(売上)の-として処理している可能性が高いからです。きちんと法的な請求をしてきちんとした法的処理をしておいたほうが、医療費控除という税金面でもきちんとなると思うのですが・・・
別居
別居中の確定申告の仕方
会社員です、別居中ですが妻を扶養にいれており生活費を支払っています。去年の途中から妻が働き始め無職ではなくなったようです。確定申告(青色申告?)をしなおさなければいけないと聞いたのですが本当でしょうか?妻の源泉徴収が入手できずに困っています。どのように対処するべきでしょうか。
回答
ベストアンサー
質問者がいう「妻を扶養にいれており」というのは所得税法上の控除対象配偶者がいるので配偶者控除が受けられるという意味ですね。配偶者が無職じゃなくなり働きだして給与所得者になった場合でも収入が一定の額以下ならば配偶者控除、配偶者特別控除が受けられる場合があります。これを参考にして下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htmまた、手続きの問題として配偶者控除、配偶者特別控除を受けるためには源泉徴収票の添付は不要です。質問者が努力しても妻から源泉徴収票が入手できない場合は妻に給与所得があるかどうか不明ですからとりあえず無職者として配偶者控除を受け、税務署から指摘されれば税務署から妻の収入を聞いて修正したらどうでしょうか?さらに、妻が無職者じゃなくなることにより質問者が支払っている生活費(婚姻費用)の適正額が変更になる可能性があります。現在質問者が妻に支払っている婚姻費用額が妻が無職者であることを前提とした適正額だとすると、妻に収入が出来たことによりより低くなる可能性があるのです。この場合は家庭裁判所に婚姻費用の減額請求をして下さい。但し、現在の支払額が妻の収入を前提としても低額すぎる場合は逆に増額を求められるきっかけとなります。これではやぶ蛇です。最寄りの弁護士に適正がいくらかを聞いてからにした方がいいでしょう。
遺産分割協議書
相続について再度おたずねします。
先日姉弟の二人で母が3年前なくなりました。(父は30年前に死亡)その際相続は弟の口座にすべて遺産を振込落ち着いたら遺産を分けることにしてましたがすぐに体調をこわし入院することになりそのままの状態にしていました。(相続税は発生しない金額です)12月に弟が亡くなり今回相続税が発生しそうです。母の相続弟が亡くなったいますることは可能ですか?もしできるとすればどういう方法ですればいいですか?と相談させていただきました。私の説明不足で弟は生涯独身で母の相続人は私と弟弟の相続人は私だけになります。弟がなくなった今も遺産分割協議書の作成はできるのでしょうか?母の時は代表相続人として弟の口座に遺産を入金しました。今銀行に弟の相続手続きとともに母の死亡時の残高証明をお願いしています。分割できるとしてどういった形で分けるか今回の相続税申告はどういう風にすればいいのですか?
回答
ベストアンサー
なお、以上はお母様の相続時に銀行に対して弟を相続人代表としてとりあえず弟の口座に全額振り込むことに同意する旨の同意書が提出されている場合の話です。お母様の預貯金が全額弟さんの口座に振り込まれた際に弟さんがお母様の預貯金全具を相続する旨の遺産分割協議書が作られていたのであれば話は違ってきます。その時はお母様の預貯金全部を弟さんが相続したことになりますので、弟さんの遺産にはお母様から相続した預貯金全部が含まれます。以上の回答は質問者が開示された抽象的情報に基づくものです。ネット相談である以上具体的情報全部を開示できないと思います。全具体的情報が開示された場合には別の回答になる可能性もあります。最寄りの相続税にも詳しい弁護士さんに全部の資料を持ち込み相談されるのがいいと思います。
相続財産
妻の生命保険の受取人、および、その際の税(相続/贈与/所得)について
年齢的にも、子供たちへ資産を残すことに関して、節税を考えないといけない時期だと思っています。そこで、国税庁の「生命保険の死亡保険金を受けとったとき」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm)を見ていたら、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人によって、税の種別が違うことを知りました。私だけが仕事をしているので、私が被保険者の生命保険は、保険金受取人が妻であろうが子供であろうが相続税になります。しかし、妻の生命保険の場合、私が受け取れば「所得税」、子供らが受け取れば「贈与税」ということになると書かれています。この「贈与」とは、私からの贈与でしょうか?妻からの贈与でしょうか。妻からの贈与になるのであれば、私が保険金受取人で一時所得で税を払い、さらに子供達に相続税を払わせるよりは、子供達を受取人にして、「相続時精算課税」を選択するのが、最も賢い方法なのではないかと考えています。ご意見お聞かせいただけますでしょうか。
回答
ベストアンサー
弁護士も相続税、贈与税、譲渡所得税等資産税についてはきちんと研究しておかなければ相続問題で思わぬ失敗をするものです。質問者の関心に応えるある生命保険会社のシミュレーションが公開されていました。http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/さて、ご質問>この「贈与」とは、私からの贈与でしょうか?妻からの贈与でしょうか。ですが、これは保険料を負担したあなたからその生命保険金の贈与があったものと考えられます。国税庁の見解です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm次に相続時精算課税にすべきかどうかですが、相続時精算課税にするか暦年課税にするかを決めるのは受贈者たる子であって贈与者たる親ではありません。受贈者たる子は一度相続時精算課税を選択すると年間110万円の控除のある暦年課税にチェンジできませんから贈与された金額がどの程度かを考えて慎重に判断すべきと思います。被保険者である妻の死亡時に質問者が受け取る死亡保険金を子らに贈与しないで質問者の相続開始時まで保有すべきか生前贈与して相続時精算課税を選択してもらうかという親の側の関心事としては、受け取った死亡保険金の評価額が急上昇することはありえないので子らに贈与しないで質問者が保有し続ければいいと思います。相続時精算課税の評価基準時は相続開始時ではなく贈与時ですから財産価値が急上昇する財産については相続時精算課税制度を利用するメリットがありますが、評価があまり変わらないものについてはそれを利用するメリットはあまりありません。ただ、子に大金が必要があるような場合には生前贈与をしておいて子に相続時精算課税を利用してもらう方がいいでしょう。いずれにせよ、ケースバイケースの考慮が必要となり、一般論として何がいいのかはわかりません。
贈与税
贈与税
子供が公務員になって、そこの共済貯金の利率が高いので、子供の貯金通帳に私(父親)の300万円を入れました。その後、贈与税がかかると思い、速やかに解約して190万円は私の貯金通帳に戻しました。この場合トータル的にみて、子供には110万円以下の贈与になるので当該税金はかかりませんか? それとも300万円を子供の貯金を入れた時点で贈与税がかかり、その後に子供からお金を返してもらっても遅いのでしょうか?
回答
子供の貯金を質問者が管理していたのであれば質問者の名義預金(実質的には質問者の預金だが名義だけは子供)なので、自分の口座間で資金移動しただけです。何の心配もいりません。ただ、万が一のために名義預金だと説明できるだけの資料を揃えておいた方がいいでしょう。300万円を入金したのが子供が管理している通帳であっても190万円をすぐに質問者の口座に戻したのであれば190万円は過誤払いということで、そのことをきちんと説明できるのであれば問題ないでしょう。どうしても心配なら同年中に数万円でも追加で子供管理の口座に振り込み、きちんと贈与税申告をしてわずかながらも贈与税を支払っておくことですね。
贈与税
退職金を子供の貯金に入れる場合
退職金の一部を銀行からおろして、子供名義の貯金に入れると贈与税がかかると思います。基本は110万までで、扶養親族一人当たり38万プラスした金額を超えると贈与税がかかると思っています。それで間違いないでしょうか?あと、1月に110万を子供の貯金に入れて、一年後またはそれ以上の年月を置いて、再度110万を子供の貯金に入れたら贈与税はかからないのではと思っていますがどうなんでしょうか?所得税の扶養控除のように、「1月から12月の所得が38万円以下」のような基準があるのでしょうか?
回答
「子供名義の預金」ってどういう意味でしょう?もしそれが名義預金「親が管理している実質的には親の預金だが名義だけ子供」という意味であれば、回答者が上で答えている回答は間違いということになります。親が管理している子供名義の名義預金に退職金を入れても贈与とはみなされません。相続税法基本通達9-9で「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においてはこれらの行為は原則として贈与として取り扱うものとする。」と規定されていますが、そこには「預貯金」は含まれていません。これは預貯金の名義変更や他人名義の預金開設が原則として贈与となるとの考え方を国税庁がとっていないことを反映したものです。もしこんなものまで贈与とすると税務署はいちいち調査できませんから5年で贈与税は時効消滅してしまうことになります。これは税務署にとっても不都合なことなんです。
名義変更
海軍に買収された土地の名義変更と税金
昭和13年に海軍に買収された土地の名義が移転していませんでした、その後ずっと我が家で税金を払っていましたが返還されますか?先日、国から「国で使っている土地の一部が貴方の祖母の名義になっています、昭和13年に海軍が買収したが名義が変更されていなかったので名義変更の手続きをお願いします」と連絡が来ました。祖母も父も他界しているので私の兄弟三人で手続きをする予定ですが分からない事があります。① 国からの話では「おそらく地元の役所で処理をしていなかった」と言っていましたが、もしそうであればずっと払っていた税金を返してもらえますか?② 国からの手続き書類には「昭和22年○月○日に時効取得」と書いてありますが、「時効取得」とはどのような事でしょうか?父が生前に「国が使っている施設の一部は我が家の土地」と言っていたので国から急に「海軍が買収済み」と言われ驚くと同時に少し信用できずにいます。
回答
まず時効取得の問題から。国は海軍が質問者の祖母から土地を買収した際の売買契約書を紛失しているので自己所有物の時効取得という手法で登記しようとしているのでしょう。最高裁の判例によりますと、「所有権に基づいて不動産を永く占有する者であっても、登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であったり、所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張できると解することが制度本来の趣旨に合致するとして、自己の物について時効取得を許さない趣旨ではない」と判示しています(昭和42年7月21日判決)従ってこの最高裁判決により、自己所有物であっても、時効取得を登記原因として所有権移転登記が可能ということになります。国はそれをめざしているわけです。
相続税
生前にもらっていた現金にかかる税について
母が他界して不動産や預金等相続する事になりました。その相続についての税金については大体分かりますし一人っ子なので問題なく処理できそうなんですがそんな時、思い出したのが、生前に現金を五年にわたり借りたお金の存在です。総額で1000万くらいです。通帳にそのやり取りは残っています。その使用用途は新事業を始めたばかりだったので、生活費や借金返済のため使いました。母も理解してくれてうまく行き出したら返してね、って言ってたのですが突然亡くなってしまいました。この現金についてどうして良いのか分からないので放置してもいいのでしょうか?相続税、贈与税が掛かる場合、どういった手続きが必要で税率はどうなるのでしょうか?まだまだ元気だと思っていた母の突然の死でよくわからないまま今に至ってますが少しづつ整理して行かないとと思っています。宜しくお願いします。
回答
貸付金は立派な資産であり相続財産となります。結局この貸付金の分も含めて相続財産として、相続税の申告を行ってください。なお、貸付金の財産評価については財産評価基準204で「貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。」(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額とされています。
贈与
債権を額面より安く購入した場合
個人間で債券を売買したいと考えています。不良債権を額面よりはるかに安く購入した場合贈与と見なされるのでしょうか?債務者の経済状況から税理士は価値無しと判断しています。
回答
匿名でお答えの弁護士さん達、もう少し法的に考えましょう。相続税法7条によれば、個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。本件では譲渡されたのは債券(債権?)ですから時価とは相続税評価額です。相続税評価額は実務では相続税財産評価に関する基本通達で判断されます。どのような債券(債権?)かは書いてありませんので次を参照に考えるべきでしょう。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm
相続税
ペットの相続税、贈与税等
ペットを相続、贈与した際等の税金というのはどうなっているのでしょうか?
回答
●どのように財産評価するのかという意味でしょうか。その意味であれば財産評価基本通達を見て下さい。それには次のように記載されています。(牛馬等の評価)134 牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ペットは販売目的がないので上記(2)が適用され、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。」ことになります。●税額計算という意味であれば国税庁のHPを参照して下さい。相続税http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm贈与税http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続分
相続税の配偶者控除についてお尋ねします。
配偶者の相続分が規定以内だったら、税金が掛からないと解釈していたのですが、規定以内でも税金が掛かるのでしょうか?
回答
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。(1) 1億6千万円(2) 配偶者の法定相続分相当額「規程以内」というのが「法定相続分の範囲内」という意味であれば相続税はかかってきません。但し、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。もっとも、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。その他の手続き問題は国税庁のHPを見て下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
税務訴訟
狩猟税を納めずに狩猟をした場合
狩猟税を納めずに狩猟をしてしまった場合はどのような罪に問われるのでしょうか?狩猟税http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_l.htm
回答
地方税法によれば次のように虚偽申告には刑事罰である30万円以下の罰金、不申告には行政罰である10万円以下の範囲内で各都道府県条例で過料を科す旨の規程を置くことが出来ることになっています。(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)第七百条の五十七 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。(狩猟税に係る不申告等に関する過料)第七百条の五十八 道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
借家
税務調査。どういう基準で税務調査が入るんでしょうか?
資産もないし、家族経営の小さいお店なのに国税局から税務調査されるのはなぜですか?ネットで調べたら国税局が調査するのは大手会社や大企業と書いてありました。どういう基準で税務調査が入るんでしょうか?近所には店を持ってて温泉まで掘って旅館を建て新車を一括で購入したり、アパートも建てて娯楽で本格的なカラオケを設置して夜な夜な飲み食いしながら歌ってる人もいるのに20年間くらい一回も調査されたことはないそうです。うちは6年前と今回で2回目です。どうしてこんなにも違いがあるのにうちばかり入るのでしょうか?うちは仕入れも滞納するくらいお金はまわっていません。税理士さんもつけてるけど、正直頼りにならず調査官にいろいろ突っ込まれました。なぜ大企業でもないのに国税局に調査されるのでしょうか?それはよくあることなのでしょうか?
回答
法律相談じゃないので気軽に答えます。こんなHPありました。●税務調査が行われる人の基準はどのように決められているか!?●http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11263467979.html以下引用ですが参考になると思います。-------------------------ここで注意していただきたいのは、税務調査というのは法人だけでなく個人でもあるという事です。ただ、やたらめったら税務調査をするというのではなく、もちろん税務署もある程度選別して、調査に乗り出しています。その基準となる要件で主なものをあげるとすると以下のようなものがあげられます。・現金商売をしている・短期間で売上を伸ばしている・マスコミなどの露出が多く、目立っている・ブログやHPなどで見栄をはっている・確定申告書の「雑費」や「消耗品費」が異常に多い・顧問税理士がついていない・一度調査されてからしばらく調査されていない・白色申告で、売上が2,000万円以上ある個人
遺産分割
親に貸したお金を贈与と見なされないためには?
父に2000万円貸しました。返済能力はありません。父の所有する不動産(5000万円相当)がありますが、後に貸した金額分を不動産で返してもらうことはできますか?不動産の持ち分の売買も検討しましたがその場合、登録免許税、取得税がかかってきますし、贈与と見なされると贈与税がかかりますよね?判決に「親族間で財産的利益の付与がされた場合には,後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還 されることが極めて確実である等(若しくは,名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り,贈与であると認めるのが相当である」とありますが不動産は該当しますか?正直貸したのに税金を納めるのは納得できません。父に贈与税がかけられても支払うのは私になります。相続時に貸した分を返してもらうことはできますか?
回答
「後に貸した金額分を不動産で返してもらうことはできますか?」代物弁済という方法はあります。その仮登記も可能です。代物弁済予約仮登記特約付きのしっかりした金銭消費貸借契約書を作っておれば「親族間で財産的利益の付与がされた場合」でも「後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは,名義上の利益付与等)特別の事情が存在」すると認定されることも可能となるかもしれません(本当にそうなるかどうかは最寄りの税理士、弁護士に全資料を持ち込み全事情を明らかにしての対面相談でお願いします。あいまいな回答はそれができないネット相談の限界です)。ただ、代物弁済で持分が移転しても移転登記すると登録免許税、不動産取得税がかかってきます。お父様には譲渡所得税もかかってくるでしょうね。不動産の持分の売買も登録免許税、不動産取得税がかかってくることを理由にやめておられる質問者には代物弁済は同様の理由でダメということになるでしょう。
税務訴訟
税務調査の自宅訪問。また断ることもできますか?
両親が事業主である飲食店で接客、経理として働いてます。今回税務調査が入ったんてすが両親の自宅には抜き打ちで調査訪問されました。事業主ではありませんが、経理である私の自宅まで訪問されることはありますか?また断ることもできますか?何もやましいことはありませんが、何もないし子供も小さいし、あんなスーツの人達が家にドカドカやってこられては子供達も近所の人に対してもなんか嫌です。この空間に入られること自体嫌です。アドバイスお願いいたします。
回答
所得税、消費税の任意調査すなわち国税通則法の定める質問検査権等ですね。同法74条の2第1項では、所得税、消費税の任意調査につき概ね次のように規定されています。税務署職員は、所得税又は消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。そして通達によれば1-4 法第74条の2から法第74条の6までの各条の規定による当該職員の質問検査権は、それぞれ各条に規定する者のほか、調査のために必要がある場合には、これらの者の代理人、使用人その他の従業者についても及ぶことに留意する。ですから、従業員である質問者も質問・物件検査・提示・提出要求の対象となります。しかし、法の定める任意調査の態様は質問・物件検査・提示・提出要求だけです。無断立ち入りは含まれていません。あくまで住居管理者の同意があれば立ち入れるというだけです。そこで、万が一税務署職員から納税義務者の従業員である質問者に質問・物件検査・提示・提出要求があればそれには応じなければいけませんが、質問者宅への立ち入りは拒否できます。
別居
別居中の確定申告の仕方
会社員です、別居中ですが妻を扶養にいれており生活費を支払っています。去年の途中から妻が働き始め無職ではなくなったようです。確定申告(青色申告?)をしなおさなければいけないと聞いたのですが本当でしょうか?妻の源泉徴収が入手できずに困っています。どのように対処するべきでしょうか。
回答
それじゃ婚姻費用減額請求調停ですね。調停の場で妻の源泉徴収票を要求します。出てきた源泉徴収票を見て配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられる収入であれば確定申告して税の還付請求が出来ます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm頑張って下さい。
贈与
インプラントの治療代を返してもらいました。
3年前にインプラント4本入れて治療代が109万2千円でした。しかし、うまくいかず、2年くらいずっとメンテナンスに通っても膿、痛みがあり、今後の治療はどうするのかと聞けば抜け落ちるまでそのままにしますと言う事だったので、大学病院で撤去しました。インプラントの失敗は割れと腐骨でした。割れの方は歯茎、歯槽骨が陥没し、歯医者に失敗したインプラント代を返還してもらい、引き続き、前歯のメタルボンドをセラミックにしたり他の歯の治療をし、9か月後に入歯を入れました。その間の治療代100万円くらいです。左奥歯は損傷しています。でも入歯ができるようになりました。税務署に医療申告を聞くと、インプラント代返してもらったのだったら、過去の医療申告は修正申告をしなければいけない。今年の医療申告とは別です、と言われました。失敗した代金109万2千円が慰謝料だったら税金はつきませんと言われました。返してもらった治療代と今年かかった治療代とほとんど、金額は変わらないのでもう、何も申告など面倒なことをしないでそのままにしておこうと思っています。歯医者から返還してもらったインプラント代は慰謝料か、贈与にしてはだめでしょうか。それを証明する必要がありますか。それか、そのままにして、税務署から通知を受け更生処分を待つ方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
平成25年 5月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決事件番号 平24(ワ)29323号事件名 損害賠償請求事件原告側訴訟代理人 中原澄人はインプラント過誤の損害賠償請求事件ですが、治療費451万6080円慰謝料200万円弁護士費用62万円が損害と認められている判決です。質問者が治療費だけであきらめてしまうのはもったいないと思うのですが、ケースバイケースで質問者のケースが必ず勝てる訳じゃないので訴訟を勧めるわけではありません。さて、修正申告を回避する方法ですが、過誤をした歯科医との間で「慰謝料として109万2千円を受領する。他に損害はない。」との示談をしてみたらどうでしょうか?ただ、109万2000円は治療費と合致していますから、税務署が慰謝料であって治療費の返金ではない」と認めてくれるかどうかはわかりません。
借地
国や都道府県の土地と固定資産税について
国や都道府県は、それぞれの所有する土地の固定資産税を、当該市町村に収めているのでしょうか?
回答
地方税法第348条1項は「市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。」と規定しています。すなわち、国や都道府県の所有する土地には固定資産税がかかってきません。
遺産分割協議書
相続について再度おたずねします。
先日姉弟の二人で母が3年前なくなりました。(父は30年前に死亡)その際相続は弟の口座にすべて遺産を振込落ち着いたら遺産を分けることにしてましたがすぐに体調をこわし入院することになりそのままの状態にしていました。(相続税は発生しない金額です)12月に弟が亡くなり今回相続税が発生しそうです。母の相続弟が亡くなったいますることは可能ですか?もしできるとすればどういう方法ですればいいですか?と相談させていただきました。私の説明不足で弟は生涯独身で母の相続人は私と弟弟の相続人は私だけになります。弟がなくなった今も遺産分割協議書の作成はできるのでしょうか?母の時は代表相続人として弟の口座に遺産を入金しました。今銀行に弟の相続手続きとともに母の死亡時の残高証明をお願いしています。分割できるとしてどういった形で分けるか今回の相続税申告はどういう風にすればいいのですか?
回答
お母様の遺産は最終的には全部質問者が相続します。問題は弟さんの相続についての相続税のからみでお母様の遺産分割が質問者と弟さんとの間でどうなされたかということですね。この点、西田先生は「弟さんの相続人とあなたとの間で協議すれば可能です。弟さんの相続人があなたしかいないのであれば、あなたが決めて構わないことになります。」と仰いますが、質問者と質問者の弟さんの相続人である質問者との間の遺産分割協議を税務署は認めてくれるでしょうか?質問の趣旨からするとお母様の遺産は全部預貯金のようですね。最高裁判例は「預貯金払い戻し請求権のような金銭債権は分割債権であり,相続開始と共に法律上当然に分割され,各相続人はその法定相続分に応じた権利を承継する」という見解をとっています。普通預金以外の定期預金では見解の相違がありますが、普通預金の場合はこれが原則です。遺産分割を要しないで当然に法定相続分に応じて承継されるのです。例外的に相続人全員が遺産の中に組み込んだ場合だけ遺産分割の対象となるのです。もしお母様の遺産である預金が普通預金(貯金)である場合は遺産分割協議をしなくても質問者が半分、もう半分を弟さんが承継取得すると考えるのが筋ではありませんか。税務署はそう考えると思います。そうだとすると質問者が弟さんから相続した遺産の中には弟さんがお母様から相続した預金(お母様の預金の半分)も含まれると考えるべきです。相続税はそれに対してかかってくると私は考えます。
贈与
証券売買をするために2人から口座(名前)を借りた場合の出入金(贈与と間違えられる)の対応
親戚2人に証券取引をするための口座を開設してもらいました。理由は口座を開設するとキャッシュバックなどがあるからです。その際に私の銀行口座から親戚Aに1000万円振り込みました。その口座で取引をして1000万円ほど利益も出ています。その後別のキャッシュバックがあったので、親戚Aの口座が使えないので親戚Aの口座から親戚Bの口座へ2000万円振り込みました。その口座でも300万円ほど利益が出ています。問題は実際口座を使用しているのは私でお金管理しているのも私です。ただ資金移動の際に振り込みをしていて贈与とみなされないか心配です。口座を作った(名前を借りた)人は一切お金は出しておりません。全て私の資金です。確定申告により売買益に対する税金は納めます。これを贈与とみなされないためにはどうしたらよいでしょうか?
回答
親戚2名の名義の預金を質問者が管理しているのであれば名義預金でありそこに質問者のの資金を振り込んでも贈与ではありません。贈与といえるためには①贈与の契約書を作成していたり②贈与税の申告をしていたり③相手が預金を管理していたり④相手が預金をもらったので自分のものだという意識を有していたりする必要があります。質問者の場合①~④のうちどれにも当てはまらないので贈与ではありません。問題はそれが贈与であるとの嫌疑を受けないためにはどうするかですよね。それらの口座を利用して有価証券の譲渡所得があったことを確定申告し譲渡所得税税金を納めるとともにその有価証券取引に質問者が管理している親戚2名の口座を利用したとの証拠を残しておくことですね。なお、相続税法基本通達9-9で「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においてはこれらの行為は原則として贈与として取り扱うものとする。」と規定されていますが、そこには「預貯金」は含まれていません。これは預貯金の名義変更や他人名義の預金開設が原則として贈与となるとの考え方を国税庁がとっていないことを反映したものです。そうだとすると名義預金の立証は他人名義の不動産、株式が実質は自分の所有だとの立証よりも容易だと思います。以上は質問者が示された事実関係のもとでの回答であり、全ての事情をあかせないネット相談の限界があります。抽象的な事実しか示されていませんので回答でも具体的なことは言えません。よって、最寄りの税理士、弁護士に全書類を持ち込んで相談することをお勧めします。
相続税
多額の海外送金について
送金額が100万円を超える場合は金融機関から税務署へ通知が行き、任意ではあるが税務署からお尋ねが来るとネット等で知りましたが、もし、例えば1000万円とか3000万円とかの大金を送金する場合はどうなりますか?相続税や贈与税逃れの嫌疑をかけられちゃいますか?あくまで自分の預貯金を生活費として海外の自分の口座へ移動するだけでも、税務署は調べたりしますか?
回答
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律4条1項で規定する国外送金等調書のことですね。1000万円とか3000万円とかの大金を国外送金する場合にも当然調書は金融機関から税務署に提出されるでしょうね。税務署に提出が義務付けられている法定調書の数は膨大です。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm身近なところでは所得税に関するものとしては1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)2 退職所得の源泉徴収票(同合計表)3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)16 生命保険契約等の一時金の支払調書(同合計表)17 生命保険契約等の年金の支払調書(同合計表)18 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書(同合計表)19 損害保険契約等の年金の支払調書(同合計表)相続税法に規定するものとしては1 生命保険金・共済金受取人別支払調書(同合計表)2 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書(同合計表)3 退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)国外送金等調書もこれらの法定調書の一種です。税務署に調書が提出されたとしてもすぐに税務署からお尋ねが来たり調査されるわけではないでしょう。これはどんな種類の調書でも同じ。質問者の場合について相続税や贈与税を逃れる目的があるとの嫌疑がかかるかどうかはケースバイケース。質問者の事情が分かりませんので質問者の場合どうなのかは分かりません。事情を全部あかせないネット相談の限界です。ご心配なら最寄りの税理士あるいは弁護士に全資料を持参してご相談下さい。
相続放棄しても受け取れるもの
相続を放棄しても払う税金について
父が亡くなり、相続を放棄しましたが、みなし財産として死亡退職金2800万と死亡生命保険2000万を受け取りました。それぞれに相続税・所得税がどの位かかるものなのでしょうか?手続きはどのようにすればよいのでしょうか?ご指導お願いします。
回答
死亡退職金はみなし相続財産だから相続税の問題ですが、生命保険は保険料の負担を誰がしていたかによって税金の種類が違ってきます。被相続人が保険料を負担していた場合は、相続税の問題。受取人が保険料を負担していた場合は、所得税の問題。第三者が保険料を負担していた場合は、贈与税の問題。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm質問者の場合はどれにあたりますか?それによって回答が違います。また相続人は質問者一人ですか、相続税の問題と仮定した場合死亡退職金や生命保険金以外に見なし相続財産はあるのですか?
住宅ローン
以前勤めていた会社から、損害賠償を求められています!
以前勤めていた会社から、損害賠償請求められています…まず、体調不良(診断書提出)で動けなくなった為、A社(前会社)を辞め、働いた1ヶ月半程の給料を貰う為、連絡をしたところ、払わないと言われたので、労基署に行き相談し、請求したところ貰えたのですが…勤めていた間の交通費、資格代、その他の費用代として、多額の金額を引かれてしまいました。その後に、損害賠償金を払えと言われ、口頭で何度も言われていたのですが…後々払えないのは、知っているから払わなくて良いと言われ(ボイスレコーダーに録音してます)安心していたところ…その二十日後ぐらいに…A社(前会社)から連絡があり、B社(仕事を貰っていた会社)から損害賠償が来てて、その分までは面倒見切れないから払ってくれ!自分にも責任があるから!と言われ続け、仕事で電話に出ないと家まで押し掛けてきます!※物を壊したとかの請求ではありません!それで嫁も、精神的ダメージを受けています。(結構強い言い方をされてるみたいで)身内に金を借りたり、ローン会社に借金してでも、払ってくれないと困ると…どうしたらいいのでしょうか?この賠償金は、支払わないといけないのでしょうか?
回答
判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。質問者の場合、体調不良でA社を1ヶ月半ほどでやめたことが原因でA社と取引関係にあったB社が損害を被ったとしてA社がB社から損害賠償請求を受けている、ついては質問者も責任を取って欲しいとA社から言われているのですね。A社が質問者以外の人員を確保すればよかったわけですから、質問者に故意重過失があるとは思えません。質問者は何ら責任を負う立場にありません。基本的に心配の必要はありません。自分で対応できない場合は法テラスに行けば弁護士を紹介してもらえます。弁護士費用も安価でしかも立て替え払いしてもらえます。元気を出して下さい。
贈与税
祖父の預金について。税務署に垂れ込んだりも有りですか?
私の祖父は95歳です。車の運転はやめた途端に足腰にガタが来て歩くのもままならない状況です。祖父の娘の一人(60前後の娘)が預金等の管理をしています。祖父は資産家なので額は相当多いと思われます。そこで質問です。60前後の娘が祖父の介護以外で使っている形跡があれば何らかの処置命令?(おそらく贈与税の適用等があるのなら掛かると思います。)祖父の預金履歴を引っ張れば一目瞭然だと思います。何かその60前後の娘の処置があれば教えて欲しいです。税務署に垂れ込んだりも有りですか?
回答
もし、おじいさまの判断能力に問題がある場合は家庭裁判所に成年後見あるいは保佐の申立をして成年後見人や保佐人を立てることにより親族の経済的虐待を防止できます。おじいさまの判断能力に問題がなくおじいさまが任意に親族に贈与している場合には特にこれといった法的処分は考えにくいです。おじいさまの判断能力に問題がない場合でもおじいさまが知らない間に預金を管理している親族に預金が引き出されている場合は業務上横領ですので、おじいさまと協議して対応を考えましょう。親族が子である場合は親族相盗例の適用により子は刑事処罰されませんが、民事的にはおじいさまは不当利得返還請求あるいは不法行為を理由とする損害賠償請求が可能です。また、おじいさまがお亡くなりになり相続が開始した場合には他の相続人が損害賠償請求権あるいは不当利得返還請求権を法定相続分に応じて相続することになりますから、相続人として横領した他の相続人に不当利得返還請求権あるいは損害賠償請求権の権利を行使できることになります。
贈与税
家族間の預金移動にかかる贈与税について。
贈与税が関係するとは知らず、夫婦及び親子間での預金移動を数年前より繰り返していました。目的は、少しでも増えればということで、金利の良い所へ動かしたりしていました。金額も数百万円単位で動かしており、移動の履歴も多すぎて全てを把握し切れません。その内、使った部分もありますが、その把握も難しい状況です。私以外の家族は、障害を持っており、自分が預金を管理しているつもりで、まさか贈与税が関係するとは思いもしませんでした。これまで税務署からは何も言われていませんが、このような場合、やはり贈与税がかかってしまうのでしょうか?また、このまま放置するのも怖いので、税務署へ相談するか、税理士さんに相談しようとは考えていますが、どちらが良いでしょうか?
回答
その預金をあなたが管理しているのであれば贈与したとはいえない場合が多いと思います。預金名義の変更が即贈与ではないのです。贈与といえるためには①贈与の契約書を作成していたり②贈与税の申告をしていたり③相手が預金を管理していたり④相手が預金をもらったので自分のものだという意識を有していたりする必要があります。あなたの場合①~④のうちどれにも当てはまらないのではありませんか。そうだとするならば贈与ではありません。贈与税の申告も不要でしょう。なお、相続税法基本通達9-9で「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においてはこれらの行為は原則として贈与として取り扱うものとする。」と規定されていますが、そこには「預貯金」は含まれていません。これは預貯金の名義変更が原則として贈与となるとの考え方を国税庁がとっていないことを反映したものです。最後に、預金の名義変更が贈与でないとすれば、それは名義預金といって名義は他人のものであってもそれはあなたの財産です。従って、あなたが亡くなった場合に遺産とされる可能性があり、場合によっては相続税の問題が発生するでしょう。あなたの相続に関してトラブルを防止するためにも今のうちに相続税、贈与税について詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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