みくりや かほ
御厨 佳帆 弁護士
弁護士法人琉球法律事務所東京支店
所在地:東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル604
相談者から高評価の新着法律相談一覧
公正証書遺言
公正証書遺言の遺言執行人による相続手続きのすすめ方について教えてください。
【相談の背景】相続発生した時、公正証書遺言があり遺言執行人が指定されていた場合。遺言執行人の相続手続きの手順はどのように進めていくのか、ご教示ください。【質問1】①相続人全員(相続人兄弟2人)に公正証書遺言の写しを送付する。②財産目録を郵送する。どちらも送付方法は?③相続申告の際、非課税を適用したい場合各相続人が戸籍謄本提出を拒否した場合の対処は?
回答
ベストアンサー
基礎控除の範囲内であれば、そもそも相続税の申告がいらないので、戸籍謄本は不要ではないでしょうか・・?税金のことに関する詳細は弁護士ではお答えできかねるため、詳細は税理士さんにご確認ください。
規則・条件
分割会社と承継会社の社内規程について
【相談の背景】㈱ABがあったとして、同社の一部事業を会社分割により子会社である㈱CDに承継し、分割効力発生日に㈱ABの商号を㈱EFに、㈱CDの商号を㈱ABに変更する場合、【質問1】㈱CD(新㈱AB)が効力発生日に制定する社内規程は、旧㈱ABの同種の社内規程をミラーで使う場合であっても、制定日は効力発生日になりますか?【質問2】逆に、㈱EF(旧㈱AB)は、商号変更するだけなので、商号の改定だけする(新たに制定するわけではない)という理解でよいですか?
回答
ベストアンサー
【質問1】> ㈱CD(新㈱AB)が効力発生日に制定する社内規程は、旧㈱ABの同種の社内規程をミラーで使う場合であっても、制定日は効力発生日になりますか?回答の前提として、旧㈱AB(新㈱EF)から旧㈱CD(新 ㈱AB)への事業譲渡に伴い、雇用主が旧㈱AB(新㈱EF)から旧㈱CD(新 ㈱AB)になる従業員さんがいるということですかね。この場合は、たとえ旧ABの規定を使うとはいえ、旧CDで制定された日が制定日になりますね。この制定日はあくまでも旧CDの内部手続きでいつ制定されたかの問題なので、必ずしも事業譲渡の効力発生日と一緒とは限らないかと思います。>逆に、㈱EF(旧㈱AB)は、商号変更するだけなので、商号の改定だけする(新たに制定するわけではない)という理解でよいですか?はい。その理解で良いです。
遺留分侵害額請求
相続人以外への生前贈与の遺留分について
【相談の背景】80代の祖父からの土地の生前贈与について質問させてください。相続時精算課税制度を使って贈与を受けたいのですが、祖父の子供はもともと私の母一人です。私は母と折り合いが悪く、祖父は母には相続させたくないと言っています。遺言でやる方法もありますが、祖父は生前に名義を変えたいと言っています。遺留分請求について調べたのですが、相続人以外への贈与ですと1年以内という期限がありますが、祖父と私が母に損害を与えることを知っていたときは、1年経っていても対象になるとありました。祖父は無職で、この土地が祖父のほとんどの財産です。この場合、将来、母から1/2分を支払うように請求が来る可能性が高いでしょうか。私が贈与を受けたのちにでも祖父の養子になれば、母の遺留分を1/4に減らせると思いますが、あっていますでしょうか。【質問1】この場合、将来、母から1/2分を支払うように請求が来る可能性が高いでしょうか。私が贈与を受けたのちにでも祖父の養子になれば、母の遺留分を1/4に減らせると思いますが、あっていますでしょうか。
回答
ベストアンサー
> この場合、将来、母から1/2分を支払うように請求が来る可能性が高いでしょう請求がくる可能性が高いです。民法1044条1項の「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」に該当するか否かは、遺留分権利者(今回であればお母様)に損害を与えてやろうという主観的目的の有無ではなく、贈与をうけた財産が全財産の2分の1を越えていると認識しているか否かを基準に判断されてしまうためです。> 私が贈与を受けたのちにでも祖父の養子になれば、母の遺留分を1/4に減らせると思いますが、あっていますでしょうか。はい。おっしゃる通りです。法定相続人にあたるか否かは、相続開始時(おじい様がなくなった時)が基準時となって判断されます。そして、縁組の効力は、養子縁組をしたとき(養子縁組届けが受理されたとき)に生じます(民法809条)。そのため、贈与を受けた後であっても相続開始時までに養子縁組をすれば、相続開始時には相談者様はおじい様のお子様ですので、お母様の遺留分を4分の1に減らせます。また、実務上、贈与時に推定相続人でない場合でも、その後に自らの意思で推定相続人になった場合には、贈与で受け取った財産が遺留分侵害額請求の金額を計算するときの財産としてカウントされる(これを法律上は、「特別受益の持ち戻し」といいます)こととなっています。これは、推定相続人になる前に多額の贈与を受けることで、遺留分の規定の適用を免れようとすることを防止するためです。つまり、今回の相談者様の場合、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」に当たるか否かに関わらず、特別受益の持ち戻しをしなければならないことになります。そのため、相談者様が贈与を受けたのちでもおじい様の養子になった場合には、相談者様が贈与を受けた財産も含めて遺留分侵害額請求の金額を計算したうえで、その4分の1を請求する権利がお母様にあることになります。
残業
内部通報制度よる内部通報窓口の問い合わせ方法
【相談の背景】当方は地方の病院の職員です。同僚に長期にわたるカラ残業で不正な時間外勤務手当を受け取っている者がいます。・長期 おそらく10年以上・高額 おそらく100万をこえるのような案件と考え、病院に内部通報しようと考え、窓口を匿名メールで問い合わせたのですが、返事がありません。匿名のまま、窓口の問い合わせ方法を教えてください。【質問1】匿名のまま、窓口の問い合わせ方法を教えてください。
回答
ベストアンサー
> 質問1】>> 匿名のまま、窓口の問い合わせ方法を教えてください。もしかしたらメールをこまめに確認していない可能性がありますね。少しお金はかかってしまいますが、メールを印刷して、郵送で送付してみたらどうでしょうか・
相続
相続物件の固定資産税について
【相談の背景】父が建てた二世帯住宅で兄夫婦等と住んでいました。私は結婚して家を出ましたが結婚してからも実家にはチョクチョク帰っていました。父が亡くなればいずれ家は兄が相続するものだと思っていましたが父が認知になると、代がかわり兄の家になっているので私が来ると警察を呼ぶと兄夫婦に言われました。苗字が違うので家族では無い。と訳のわからない事を言って来られ母は最初は父の家だと言っていましたが、兄家族に私の味方をするなら出て行く様に言われ私の家で面倒をみてもらう様に言われたそうですので、母は家を出たく無いので兄の家だと最後には言っていました。会うのであれば外で会おうと言っていました。そうこうしているうちに父が無くなり私は相続放棄をしなかったので遺産分割になりました。母も今は老人施設に入っており、現在家を占有しているのは兄夫婦ですが固定資産税の時期が近づいて来たので私に相続の割合の4分の一を支払う様に言って来ています。共有財産として言って来ていると思いますので、固定資産税を払うのであれば共有財産の場所を占有している兄夫婦に家賃の請求は出来るのでしょうか。【質問1】空家になっているなら相続の割合分を負担するのはわかりますが兄夫婦らが対象物件を占有して住んでいるのに固定資産税を請求されているので家賃の請求は可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
> 共有の権利の部分の買取を請求してもお金が無ければ?支払いが出来ないと思います。(買取の支払を先にする気は無いと思います。)親のお金を使う事なく兄家族に支払いをさせる何か良い方法はありますでしょうか。「家を売却した価格の4分の1が受け取れる事になっています。」とのことですが、もし登記名義上も4分の1はご相談名義になっているとすれば、ご相談者様が固定資産税のうち4分の1は負担しなければならない状況であるため、兄家族にすべてを負担させることは厳しいですね。もし、売却したお金の4分の1をもらうというだけで、家の名義はすべてお兄さんになったのであれば、今の所有者はお兄さんだけですので、お兄さんに固定資産税をすべて支払うようにと言うことができます。もしお兄さんが固定資産税を支払うようにあまりにもしつこいのであれば、共有物分割訴訟を提起し、持ち分の買取を求めた上で、もし相手が買い取るお金がないのであれば、競売に進んでもいいと思います。
労働
あれこれ言う従業員について
【相談の背景】精神障害を持つ従業員に関するご相談です。契約書には、就労場所について「ご自宅、事業所もしくはA駅周辺(ファミレス)」とございました。事業所への出社を拒んでいるため、事業所近くのB駅周辺(ファミレス)での就労を提案したところ、「契約違反だ!ハロワに行く」と言い始めました。たしかに、契約時にバケット事項である「等」を入れなかった点は、会社側に落ち度があったと思われます。ただ今、当従業員は、障害に対する配慮から事業所での就労を、そして契約事項から事業所近くのB駅周辺での就労を、さらには良心の問題からA駅周辺での1時間を超える就労を拒み、自宅での就労を希望しております。なお、週に1回か2回はご出勤するということは当従業員は承知しております。【質問1】業務が遅滞したおりますが、法的にどのようにしたらよろしいでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 業務が遅滞したおりますが、法的にどのようにしたらよろしいでしょうか?就業場所も労働条件の一部ですので、労働者の同意なく変更できません。そのため、契約書の勤務場所に「B駅周辺(ファミレス)」の記載がない場合には、「B駅周辺(ファミレス)」での勤務を命ずることはできないです。契約書通りの勤務場所での勤務をお願いするしかないと思います。この従業員の方に関し、どのような業務を行っているかの把握に課題を感じている場合には、1か月間など時期を絞った上で業務日報を提出してもらい、業務指導を行っていくことを考えてもいいかもしれません。
不倫慰謝料
協議書と公正証書内容の違いについて
【相談の背景】妻が不貞を行なっていたため、不貞相手と話をつけて別れさせ、子供達の為にも修復に努めていました。しかし、妻が弁護士を雇い、突然、子供達を連れ去り出て行き話ができない状態となっていました。子供達の為にも親同士が話せない状況は良くないと思い、離婚後は親として良好な関係を築く前提で離婚と協議書に応じ合意しました。相手弁護士より公証役場から公正証書の案文が届き、合意した離婚協議書と言い回しが少し変わっているが、内容に変更はないと相手弁護士から連絡きましたが、内容について不利にならないか確認です。(養育費)協議書作成時、月額払う養育費とは別に、「子供が進学や事故など特別な費用出費がある場合は分担する」と相手より要望あったのですが、「負担について別途協議する」に変更してもらいました。私も子供達のために出来る限りのことはするつもりですが、不貞したうえ、勝手に出ていったのに、私を当てにし過ぎて、文書としては心情的に取り交わしたくなかったからです。ですが、今回の公正証書には「特別な出費を要する場合には、その特別費用の分担、養育費の変更を協議する」と変更されてました。また、清算条項においても、「甲と乙は本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとする」から、「慰謝料等、互いに財産上の請求をしないことを相互に確約した。」が追記されてました。【質問1】「負担について協議」から「分担、養育費について協議」に変更、清算条項に慰謝料請求しないということを盛り込んだのには、なにか意図があるのでしょうか。合意した協議書のまま通した方が良いでしょうか
回答
ベストアンサー
> 「負担について協議」から「分担、養育費について協議」に変更の意図について相手としては、特別な支出が出たときに、特別支出である一時金を負担してもらうという形ではなく、月々の養育費に上乗せするような形で対応してもらうことにも可能な内容に変更したいと考えて「養育費について協議」も入れたのだと思います。> 清算条項に慰謝料請求しないということを盛り込んだのには、なにか意図があるのでしょうか。合意した協議書のまま通した方が良いでしょうか相手には不貞行為があったので、当然、相手としては、相談者様からの慰謝料の請求を恐れているのだと思います。相談者様が慰謝料は請求しないといってくれるのであれば、今後気持ちが変わって、請求されることを防ぐためには、「慰謝料請求しない」という内容を入れておくことを意図したのだと思います。
相続手続き
元夫他界後の未払い養育費の現妻への請求の方法について
【相談の背景】元夫が亡くなりました。未払い養育費がありますので現妻に請求しようと考えております。相続人である子供の分は除いて請求いたします財産は元夫名義の土地・家屋は把握しておりますが、預貯金などはわかりません。土地・家屋には現妻が住んでおります養育費についての執行文付きの公正証書は作成しています【質問1】現妻が拒否した場合、次は訴訟ということになりますかもしくは 現妻の預貯金などを差し押さえるということは可能でしょうか【質問2】土地・家屋しか把握していないため、具体的にどのような手続きになるのでしょうか弁護士に依頼する前に 知識を得ておきたいため ご教授のほど よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
前提:未払い養育費のうち、既に支払時期がきているものについては、元夫の相続人に法定相続分で相続されますので、現妻に請求できます。一方で、これから支払い時期がくるものは相続されないので、現妻には請求できません。質問1についてご相談者様は、既に養育費についての執行文付きの公正証書を作成済みとのことですので、現妻が支払いを拒否した場合には、別途訴訟を提起せずとも既に作成済み公正証書にいくつか必要書類を添えれば、強制執行の手続きを行うことができます。強制執行で差し押さえることができる財産は、現妻名義の財産であって、強制執行の手続きを起こす時点でこちらが把握できている財産が基本となりますので、現時点で現妻名義の預金がわからないとなると現妻名義の預金を差し押さえるのは難しいと思います。質問2について質問1で回答した通り、強制執行できるのは、現妻名義の財産となりますので、元夫名義の財産しかわからない現在の状況では、すぐに強制執行の手続きに移行することはできないかと思います。お子さんは、元夫の相続人の法定相続人にあたるかと思いますので、まず今できることとしては、お子さんの法定相続人として元妻に対して遺産分割協議の申入れを行うことです。そして、遺産分割協議の中でお子さんの相続分を決めるにあたり、未払い養育費があることを考慮して遺産分割を進めるように交渉するのがいいかと思います。
不動産・建築
差し押さえられた土地に立っている建物について
【相談の背景】2020年に父親が亡くなり、私を含む子供全ては、相続放棄をしました。父親の名義の土地と倉庫などは、根抵当が付いていたため、銀行に差し押さえられました。その差し押さえられ土地の上に、実家である建物が建っているのですが、その建物だけ私名義になっています。差し押さえをした銀行のグループ会社である不動産会社が、買い手を探している状況ですが、なかなか私道を入った奥にある土地(田舎の広い土地で固定資産評価額5000万以上)の為、見つからない様です。私名義の固定資産税は、毎年自分で支払をしている状況です。【質問1】買い手が見つかった場合、そのまま明け渡すのか?解体費用が掛かるのか?【質問2】競売にかけられた場合、解体費用など負担させられるのか?【質問3】競売で買い手がつかない場合はどうなるか?
回答
> 【質問1】> 買い手が見つかった場合、そのまま明け渡すのか?解体費用が掛かるのか?建物については、現在は相談者様の名義とのことですが、土地に根抵当権設定当時は誰の名義だったのでしょう??もし根抵当権当時は、家はお父様の名義ということになると、相談者様は法定地上権(民法388条)に基づきこのまま建物に住み続ける権利があり、明渡しする必要がないという可能性もあります。もし、最初から相談者様の名義であった場合に、相談者様はお父様が生前にお父様に借地料を支払っていましたか??もし支払っていれば、相談者様には借地権を抵当権者に対抗できるのでやはり明け渡しの必要はなく明渡す必要はないという可能性もあります。もし借地料を支払っていない場合には、相談者様の権利は抵当権者に劣後してしまいますので、明け渡しをしなければなりません。解体費用は相談者様には原状回復義務があるので、基本的には相談者様が負担することとなります。ただ、ここは土地の新たな所有者やその所有者の弁護士と交渉をすることで、相手負担にすることができる可能性はあると思います。> 【質問2】> 競売にかけられた場合、解体費用など負担させられるのか?明け渡しをする場合の費用ですが、もし競売によって明け渡しを強制される場合には、解体費用は相手持ちになります。> 【質問3】> 競売で買い手がつかない場合はどうなるか?その場合には明け渡す必要はないです。
相続放棄
祖父の相続放棄は可能か?
【相談の背景】昭和60年に祖父が死亡して、平成12年に父が死亡しました。父は祖父の不動産を一部相続しました。3日前に、役所からの通知で祖父名義のままの山林が見つかりました。私は祖父の相続放棄ができますでしょうか。【質問1】昭和60年に祖父が死亡して、平成12年に父が死亡しました。父は祖父の不動産を一部相続しました。3日前に、役所からの通知で祖父名義のままの山林が見つかりました。私は祖父の相続放棄ができますでしょう
回答
> 昭和60年に祖父が死亡して、平成12年に父が死亡しました。父は祖父の不動産を一部相続しました。3日前に、役所からの通知で祖父名義のままの山林が見つかりました。私は祖父の相続放棄ができますでしょう詳しい事情をお聞きしないとわからないところもありますが、ご事情によっては、役所からの通知を受け取った時から3か月以内であれば、相続放棄できる可能性はあると思います。相談者様とおじいさまの関係や、おじいさまの相続に関して相談者様がどの程度知っていたかによっては相続放棄をしてみても良いかと思います。
労働
去年働いていたメンエスのお客様を今のお店に呼ぶことについて
【相談の背景】去年働いていたメンエスのお客様を今のお店に呼ぶことについて【質問1】前の店のお客様を今のお店に呼びたいと思っています。これは違法になりますか?ちなみにメンエス店の店長には、同業のお店には呼ぶことは違法みたいな事を言われました。
回答
> 前の店のお客様を今のお店に呼びたいと思っています。これは違法になりますか?前の店のお客様に相談者様が直接に連絡をするとなると、黒岩先生も回答されているように業務妨害として違法になる可能性が高いと思います。> メンエス→キャバとか業種が違ってもやっぱり駄目ですか?業種が違ったとしても、相談者様のお店に来るように勧誘したことで相談者様の前職のお店にそのお客さんが行かなくなる可能性もあるので、業務妨害と思われる可能性はあるのでやめたほうがいいと思います。> お客様がsnsなどで勝手に見つけて来た場合はどうなりますか?それは問題ないと思います。お店の広告が良かったということにすぎないので、違法ではないですね。
遺産分割
相続についてアドバイス
【相談の背景】存命中の義父の預貯金や実家の住んで居ない不動産(土地、古い家屋)を3人の子供(長女、長男、次女 )で相続する際にどうすれば費用的、税金的に良いのかアドバイスをいただきたいです。通帳は現在、長女が管理していて父の施設費用を含めて基本、父の為に使い切るつもりです。残った場合に3人で均等、不動産は長男が相続と子供3人は考えています。それで父も同意はしてはいますが、意向は長女の子供に不動産を与えたいとの事です。その場合、何か障害はありますか?もしくは生前の相続手続きで何かやりようはありますか?また、不動産は父が亡くなって半年以内に更地にして売るのが一番と聞きましたがどうなんでしょう?因みに義母も存命中で認知症で病院に入っています。私は次女の夫で相続については口出しはしませんが、義父とは良好な関係で、どうすれば良いのか相談されていてこの度、相談させていただきました。【質問1】別に土地もあり、現在ガソリンスタンドに月6万円で貸しています。ガソリンスタンドの後地では土壌洗浄、改良かわ必要になるらしいのですが、その場合の費用は請求出来るのでしょうか?
回答
> 通帳は現在、長女が管理していて父の施設費用を含めて基本、父の為に使い切るつもりです。残った場合に3人で均等、不動産は長男が相続と子供3人は考えています。それで父も同意はしてはいますが、意向は長女の子供に不動産を与えたいとの事です。その場合、何か障害はありますか?もしくは生前の相続手続きで何かやりようはありますか?お父様の意向である長女の子供に不動産をということを実現するためには、お父様がご存命中に遺言書を書くという方法があります。ただ、お子様3名の間で不動産は長男にとの話が出ているのであれば、お父様が亡くなり相続が発生したときにこの遺言の内容を知った長男さんと揉める可能性はあると思います。もしお父さんの意思として、一旦長男が相続してもいいが、最終的にはこの家は長女の子供に守っていってほしいという意向であれば、お父様の生前に家族信託けいやくというものを締結する方法もいいかもしれません。> また、不動産は父が亡くなって半年以内に更地にして売るのが一番と聞きましたがどうなんでしょう?法律的に半年以内の方がいいという話はないと思いますが、もしかして税金的に何かあるのかもしれないので、ここは税理士さん相談してみてください。> 因みに義母も存命中で認知症で病院に入っています。もし義父様が亡くなった際に義母様もご存命の場合、義母様の認知症の程度によっては、義母様の成年後見人を付けなければならないかもしれないですね。そうならないようにするためには、義母様の関与なく相続手続きができるようにしておいたほうがいいので、上記で記載した生前の対策は必ず必要そうですね。> 別に土地もあり、現在ガソリンスタンドに月6万円で貸しています。ガソリンスタンドの後地では土壌洗浄、改良かわ必要になるらしいのですが、その場合の費用は請求出来るのでしょうか?土地を借りている人には返すときには土地を元の状態の戻す義務がありますので、判明した土壌汚染がガソリンスタンドによるものであることが調査で判明すれば、調査費用も含めて請求は可能かと思います。相談者様のご相談は税金に関することも含まれていると思いますので、税理士さんとの連携をされている弁護士にご相談したほうがいいかと思います。
不当解雇
経営者に対するスタッフの誹謗抽象。
【相談の背景】現在、バイトスタッフ六名を雇い、レストランを営んでます。ハローワーク経由で雇用し一週間経つスタッフが、他のスタッフに私の悪口やセクハラが有る等、誹謗中傷や事実無根の話をしている事が判明しました。【質問1】この様なスタッフを解雇する場合は不当解雇になりますか?また、実質的な被害は出て居ませんが、慰謝料等を請求する妥当性はありますか?よろしくお願いします。
回答
> この様なスタッフを解雇する場合は不当解雇になりますか?他のスタッフに悪口やセクハラが有る等、誹謗中傷や事実無根の話をしている事が1週間ほど続いているという理由のみで解雇すると不当解雇になってしまう可能性が高いと思います。> 実質的な被害は出て居ませんが、慰謝料等を請求する妥当性はありますか?慰謝料は、何か損害(被害)がでていることを前提として認められるものであるため、実質的な被害がでていない状況では慰謝料を請求する妥当性はないように思います。>ではいま何かできるのかその方の勤務態度がどのような感じかによりますが、例えば思ったよりも仕事ができない、職場の空気を悪くしているように思える等の事情があるのであれば、そのことを書面で注意した上で、2週間~1か月に1回程度面談を行い改善を促す指導を行ったほうがいいです。この指導を行ったことは記録に残したほうがいいので、録音はしておいたほうがいいです。また、指導を業務日報を書かせてそこにコメントを残す形で行うという方法もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言の遺言執行人による相続手続きのすすめ方について教えてください。
【相談の背景】相続発生した時、公正証書遺言があり遺言執行人が指定されていた場合。遺言執行人の相続手続きの手順はどのように進めていくのか、ご教示ください。【質問1】①相続人全員(相続人兄弟2人)に公正証書遺言の写しを送付する。②財産目録を郵送する。どちらも送付方法は?③相続申告の際、非課税を適用したい場合各相続人が戸籍謄本提出を拒否した場合の対処は?
回答
> ①相続人全員(相続人兄弟2人)に公正証書遺言の写しを送付する。②財産目録を郵送する。どちらも送付方法は?送付方法に法律上の決まりはありませんが、相手に送付したものが到着したことがわかるように追跡可能なもので送った方がいいので、レターパックを使用された方がいいと思います。> ③相続申告の際、非課税を適用したい場合各相続人が戸籍謄本提出を拒否した場合の対処は?戸籍を取得することのみに障壁があるのであれば、弁護士に相続人調査という依頼内容を依頼をすれば、弁護士は弁護士の権限で戸籍を取得することが可能なので、戸籍を取得すること自体はできます。ただ、相続税の申告書類の作成に関しては、税理士さんに依頼をすると思いますが、税理士さんは委任契約に基づき依頼を受けた人の分しか申告書類作成をできないので、他の相続人が依頼の意思がないとなると、その人の分の申告はできないです。ただ、相続人の1名が相続税の申告をお願いすれば、遺産全体に基づく相続税の申告書自体は作成されるので、相続税の申告をその税理士さんにお願いする相続人だけ申告をし納付するしかないでしょう。ここは相続税に詳しい税理士さんに詳細は聞いていただいた方がいいと思います。
相続
遺産相続の調停中に贈与金としての主張をする方法はありますか?
【相談の背景】父の遺産相続で、現在調停中です。申立て人は私、相手方は父よりも先に死亡した兄の子供2人です。兄は離婚しており、2人の子は兄嫁に奪われた経緯があります。調停申立てた時には母もいたのですが、私に相続分譲渡書を残し急逝しました。その譲渡書は裁判所に提出済みです。父はメモに兄に多額のお金を渡していたことを記しています。貸与金としていますが、正式な書式ではありません。相手方は貸与金は特別受益に当たらないとの主張で、持ち戻しに応じません。【質問1】私は印も付いていない書面なので、貸与金でなく贈与金と主張したいのですが、良い切り返し方はありますか。実際、返金を求めることはありませんでした。
回答
> 私は印も付いていない書面なので、貸与金でなく贈与金と主張したいのです書面のタイトル・内容・金額にもよりますが、例えば、書面とは言っても、渡した金額だけがかかれているのみの場合やお金を交付している時期の状況からして貸しつけより贈与と考える方が自然な場合などには贈与金と主張できる余地もあると思います。返金を求めていないというだけですと、貸したけど返済を免除したということになり、贈与にもならない、お父さんがお兄さんに債権(お父さんがお兄さんに債権を持っているとした方がいい理由は後述します)を持っていたことにもならないと相談者様にとってはいいことにならないので、そこはあまり強調しない方がいいですね。> 良い切り返し方はありますか。贈与ではなく貸しつけだとしても、お父さんがお兄さんに貸していた債権の半分の金額の返済を求める権利は相談者さまにありますので、その分の金額を上乗せして相続したいと主張するのがいいかと思います。
相続
同意書の作成について
【相談の背景】この内容の書類は今後何かあった時に有効ですか。同意書私、◯◯は下記の口約束の内容につき同意いたします。記1、 私、◯◯は毎月5万円の振込をし、総額◯万円を支払います。2, 上記金額以外の支払いはしません。3、 ◯◯は上記支払い以外、これまでの口約束には一切無関係となります。以上【質問1】この同意書に関して何かかけていたり、欠点はありますか。また、法的に有効にはなりますか。
回答
> 【質問1】> この同意書に関して何かかけていたり、欠点はありますか。また、法的に有効にはなりますか。これが何の支払いに関するものなのかを明確にする必要があります。例えば、〇月〇日に借りた借金のことに関しや、〇月〇日に発生した交通事故の損害賠償に関しなどです。このように内容を特定したうえで、日付・合意する双方の方の署名があれば法的には有効かと思います。ただ、何に関する契約書かによっては、内容的にもう少し盛り込んだ方がいい内容があることもあります。
相続
遺言書作成を勝手に進められています
【相談の背景】遺産相続についてご質問なのですが、父親が亡くなり急に1カ月後97歳の祖母の遺言書作成をおばさんが急に作成しはじめました。おばさんと 私と弟(父親が亡くなっている為代襲相続) の予定なのですが、おばさんが遺言書の作成を忙しいでおり急にこんなのできたからと見せられたのが、ほぼおばさんに財産がいく文言の遺言書でした。弟にはいっさい無しの上、来週 株式の生前贈与をどんどん進めてしまい、私とおばさんと、そのおばさんの旦那に分けるという事をしようとしています。何故か弟の事を考慮してくれません。現金も全てもらうと言っています。現金 有価証券合わせ 6000万〜一億弱あると思うのですがいくら現金預金が現時点であるのか教えてくれません。おばさんが現金全てもらうという言ってるのですが、97歳の祖母に「現金を全部渡すって言った?」と聞くと、祖母は「そんな事は知らない」と言っています。(録音済み)遺言書はおばさんに聞くと、私がただ祖母の言葉にしたがって進めていると言っているのですが、祖母の発言と食い違っています。お知恵をお借りできないかと思います。【質問1】現在これから遺言書を半ば強引に作られそうです。遺言書はほぼおばさんに財産がいく予定の文言です。おばさんは介護もし多めにもらうのは問題無いのですがほぼ全部、弟は無しというのはとても身勝手だと
回答
無理やり遺言書を書かせようとする親族にお困りの方、多いです。相談者様には以下のような対策をしてほしいと思います。① いつも通っているお医者さんのところに行って認知症のテストをしてもらう遺言書を無理に書かせようとしておばさんには、おばあさんの遺言書を作るとしても、おばあさんはもう年で手では書けないから公証役場で作るしかないみたいだけど、公証役場は受付の時に認知症ではないという書類がないと受付ないみたいよと話してみてください。ちなみに、遺言は、本人の自筆でないと有効ではなく代筆は無効です② もし、おばあちゃんの認知症の程度があまり進んでおらず遺言書を作れる(判断能力がある)とのお医者さんの診断があった場合おばあちゃん、おばさん、弟さん、相談者がいる場で遺言書の内容について話合いを持ち、それを録音しましょう。また、遺言書は必ず専門家に相談して作成し、専門家との話も録音させてもらいましょう。もし、おばあさんが後日なくなって見つかった遺言書が、話合いの内容と違った場合には、遺言の有効性を争うための有用な証拠になります。③ もし、おばあちゃんの認知症の程度が進んでいて遺言書を作れない(判断能力がないと)とのお医者さんの診断があった場合家庭裁判所に、成年後見人選任の申立てをして、専門家におばあちゃんの財産を管理してもらい、おばさんによる使い込みを防ぎましょう。
相続
未成年の遺言執行者に関して
【相談の背景】遺言者死亡時に執行者が未成年の公正証書遺言があります。【質問1】未成年者は遺言執行者になれないとの認識ですが、当該執行者が後日成人になったら遺言執行者として就職、職務を遂行する事は可能性ですか?それとも新たに執行者の選任をしないといけないでしょうか?
回答
> 未成年者は遺言執行者になれないとの認識ですが、当該執行者が後日成人になったら遺言執行者として就職、職務を遂行する事は可能性ですか?相続発生時を基準時として、その時点において成人である方しか遺言執行者にはなれません。そのため、執行者が後日成人となっても遺言執行者として就職・職務を遂行することはできないです。> 遺言者死亡後に、未成年執行者が成人となっても執行者になれない場合で受遺者が相続人でない場合、遺産分割協議にも参加できないため、遺言内容実現の為には執行者の選任しか方法はないでしょうか?受遺者が相続人ではないとのことですので、遺言執行者の選任を申立てるか、相続人の方に協力を要請するしかないですね。
労働
非上場企業の代表の辞任についての疑問
【相談の背景】自身が株式を持たない非上場企業の代表をしています。この会社に取締役会は設置されていません。任期は2年です。金銭トラブルなどはないですが、事業の進め方に折り合いがつかない点があり、このまま続けるのが賢明なのか考えています。【質問1】仮に代表を辞任したいと思った場合に辞任できるのでしょうか?それとも任期満了まではこちらの意思では辞任できませんか。
回答
> 仮に代表を辞任したいと思った場合に辞任できるのでしょうか?それとも任期満了まではこちらの意思では辞任できませんか。任期満了を待たずとも辞任できます。手続きとしては、辞任届を提出する必要があります。
解雇
事務員を解雇できるか。
【相談の背景】情報管理が強く要求される業種の事務職で、ウィルス対策ソフトを入れるよう指示をされていた事務員が、入れ忘れていたのが2ヶ月後に発覚した場合です。幸いウィルス被害はありませんでしたが、あったら大変でした。この場合、その事務員を解雇できるでしょうか。【質問1】事務員を解雇できるか。
回答
> 事務員を解雇できるか。相談の背景に記載の一件のみが理由であると解雇するのは厳しいと思います。ただ、今後、この事務員が他にも指示に従わないようなことが積み重なれば、今回の一件も理由の1つに含めて解雇できる可能性がありますので、今回の件で始末書を提出させた方がいいかと思います。
定期借家
賃貸借契約の法的解釈について?
【相談の背景】私は父からの相続により、貸店舗の旧契約書のまま、現在まで継続している契約書を所有しています。その旧契約書の期間は、1989年8月から1994年8月までとなっています。先日、借主へ新規に定期借家契約を結びたいと申し入れましたが、断られてしまいました。【質問1】この様な状態にある旧契約書は、期限の定めのない契約と解釈してもいいのでしょうか?(借地借家法26条1項)【質問2】この様な旧契約を終了させるには、賃借人に対して解約の申し入れをすれば、6ヶ月後には、借家契約が終了すると考えても良いでしょうか?(借地借家法27条1項)
回答
> 【質問1】> この様な状態にある旧契約書は、期限の定めのない契約と解釈してもいいのでしょうか?(借地借家法26条1項)おっしゃる通りです。借地借家法26条1項に基づき、期間の定めのない契約になっています。> 【質問2】>> この様な旧契約を終了させるには、賃借人に対して解約の申し入れをすれば、6ヶ月後には、借家契約が終了すると考えても良いでしょうか?(借地借家法27条1項)27条1項に基づく解約申し入れによって賃貸借契約を解約する場合には、その解約が借地借家法28条に基づく「正当の事由」があることが必要です。大半の場合、立退料の交付が必要となることが多いです。
遺産分割協議
新たに見つかった財産の保全
【相談の背景】遺産に対し分割協議書を作成しました。その中に後から見つかった財産は折半するとありました。その後持分の定めがある医療法人の財産が見つかりました。それについては分割調停をするつもりですが、2点質問があります。【質問1】①分割協議を行うと、会社から、理事や理事の家族等への財産移転が心配です。保全の方法はありますか② 持分のある社団医療法人が社宅と称してマンションを購入しています。それも分割の対象になるのでしょうか
回答
前提:遺産分割協議において、遺産分割の対象となる財産は、被相続人名義の財産です。もし、見つかった財産が、医療法人名義のものである場合には、遺産分割の対象にはならないことになります。> ①分割協議を行うと、会社から、理事や理事の家族等への財産移転が心配です。保全の方法はありますか・以下では、今回見つかった財産が遺産となることを前提として回答させていただきます。・調停を申立てた場合には、調停前の保全処分という手続きで財産が移転しないようにすることができます(家事事件手続法266条)・上記の手続きは、調停の当事者には申立てをする権利がなく、調停委員が必要と判断した場合にのみ行われる手続きです。そのため、もし相談者様が遺産分割調停の申立てをした場合には、調停前の保全処分を自ら申立てすることはできませんが、書面で、調停委員に対して、財産が移転されてしまうおそれがある事情を説明して、調停委員に調停前の保全処分の手続きを行うように働きかけることができます・ただ、この措置は、通常の保全処分などとくらべて法律上の効力が強くなく、保全処分に違反した場合にも過料(刑罰ではありません)にすぎないので、一般的には強制力が弱いと言われています・もしより強制力の強い手続きを希望する場合には、調停をすぐに不調にして審判に移行し、審判前の保全処分(家事事件手続法105-115)の申立てを行った方がいいです> ② 持分のある社団医療法人が社宅と称してマンションを購入しています。それも分割の対象になるのでしょうか前提に記載したとおり、遺産分割の対象となるのは被相続人名義の財産になりますので、社団医療法人が購入したマンションは遺産分割の対象にはなりません。
相続
相続物件の固定資産税について
【相談の背景】父が建てた二世帯住宅で兄夫婦等と住んでいました。私は結婚して家を出ましたが結婚してからも実家にはチョクチョク帰っていました。父が亡くなればいずれ家は兄が相続するものだと思っていましたが父が認知になると、代がかわり兄の家になっているので私が来ると警察を呼ぶと兄夫婦に言われました。苗字が違うので家族では無い。と訳のわからない事を言って来られ母は最初は父の家だと言っていましたが、兄家族に私の味方をするなら出て行く様に言われ私の家で面倒をみてもらう様に言われたそうですので、母は家を出たく無いので兄の家だと最後には言っていました。会うのであれば外で会おうと言っていました。そうこうしているうちに父が無くなり私は相続放棄をしなかったので遺産分割になりました。母も今は老人施設に入っており、現在家を占有しているのは兄夫婦ですが固定資産税の時期が近づいて来たので私に相続の割合の4分の一を支払う様に言って来ています。共有財産として言って来ていると思いますので、固定資産税を払うのであれば共有財産の場所を占有している兄夫婦に家賃の請求は出来るのでしょうか。【質問1】空家になっているなら相続の割合分を負担するのはわかりますが兄夫婦らが対象物件を占有して住んでいるのに固定資産税を請求されているので家賃の請求は可能でしょうか。
回答
> 空家になっているなら相続の割合分を負担するのはわかりますが兄夫婦らが対象物件を占有して住んでいるのに固定資産税を請求されているので家賃の請求は可能でしょうか。固定資産税の支払い義務は、法定相続分で相続することとなるため、理論的には相続割合の4分の1の支払い義務が相談者様にはあります。ただ、固定資産税は、「相続財産に関する費用」にあたるため、遺産から支出することができます(民法885条)ので、お父様名義の預金から支出するようにと言うことも法律上可能です。相続財産に関する費用というのは、遺産を管理するために必要な費用のことで、固定資産税や遺産の火災保険料が代表的なものです。もし既にお父さんの口座が既に凍結してしまっている場合でも、法定相続分の3分の1は、他の相続人の同意がなくても引き出すことができますので(民法909条の2)、お兄さんにそれを引き出して支払うように言ってもいいと思います。また、自治体によっては、遺産分割協議中であるという事情を話すれば、遺産分割協議がまとまるまで固定資産税の支払いを待ってくれるところもありますので、連絡してみるのもいいと思います。
相続
亡母の携帯電話端末本体の残債を支払う義務はあるのか?
【相談の背景】昨年8月に他県で一人暮らしをしていた実母が亡くなりました。実父は既に20年前に他界しています。母は生命保険にすら入っておらず、亡くなった時の財産と言えるものは中古で買った軽自動車くらいでした。住居は借家でした。最期は肺炎でしたので入院費用や葬儀費用、住まいの整理に掛かる費用などほぼ全額次男である私の個人のポケットマネーで支払いました。中古の軽自動車は廃車の際、17万円で引き取っていただけました。個人の携帯電話やクレジットカードなど契約解除なども滞りなく終えたつもりでしたが、先日空き家となっている元の借家をたまたま見に行った時ポストに母宛ての郵便物が入っているので慌てて郵便局に配達停止の手続きを行いました。郵便物を確認したところ携帯電話会社より支払いを促す通知がありました。既に契約は解消したのになぜ?と思い、近くのショップに出向いて確認したところ端末本体の残債が残っているとのこと。電話番号の解約を手続きした際には一切そのような話はなかったのに今更のように残っているという話をされ、しかも支払ってない期間の延滞金も上乗せされていました。月賦払いだったようで2025/5までの残債があるようでした。たまたま旧住居に出向いたから郵便物を発見したまでで行かなかったらその事実もわからなかったはずでその場合どうなるのか携帯電話会社に尋ねたらその場合は当方に支払う義務はないとの話でした。【質問1】本当に私に支払い義務はないのでしょうか。このまま放置していた場合、当方に都合の悪い状態が発生したりしませんでしょうか
回答
携帯の本体代金お母様が負っていた負債になりますので、相続債務として、法定相続割合で相続することになります。そのため、ご相談者様にも法律上は支払い義務があることになりますので、それを請求されるリスクがあるかと思います。もし、ここの不安を解消したいとお考えであったり、お母様には他にも借金があるかもしれないとご心配であれば、相続放棄の手続きを検討されてもいいかと思います。相続放棄の手続きは、亡くなってから3か月が過ぎていても、状況によっては手続き可能な場合があります。
相続
債務減額時の合意について
【相談の背景】1年前に父が亡くなったのですが、500万円(内元本260万)くらいの債務が残っていることがわかりました。債権回収会社と調整し、元本プラスアルファで支払うことでおおむね合意でき、今後、書面及び支払い手続きに入ります。公的な機関なので大きな心配してませんが、これで故人の借金をきっちり清算ておきたいので質問させてください。【質問1】減額された利息、遅延損害金分の債務が残らないことを明確にする上で、相手方から受領しておくべき書類や留意しておくべき点はありますでしょうか。
回答
今後、書面及び支払い手続きに入るとのことですので、先方から送られてきた書面の内容が重要ですね。送られてきた書面の内容に、「清算条項」と呼ばれる取り決めがあるかを確認したほうがいいですね。清算条項というのは、支払うことに同意した金額以上は、債務がないということを確認する条項です。例えば以下のような内容です。「債権者及び債務者は、本件に関し、以上をもって円満に解決したものとし、本契約に定める以外、何ら債権債務は存しないこと、名義の如何を問わず金銭その他の請求をしないことを相互に確認する。」また、もし他に相続したい財産がないようでしたら、相続放棄の手続きを検討されてもいいかと思います。亡くなってから3か月以上経過していても、内容によっては、相続放棄の手続きができる場合もあります。
相続
姉の債務整理と不動産相続の問題
【相談の背景】今年1月に母が亡くなり、姉と実家の不動産を相続するのですが、 いずれ姉が住みたいと言っているので1/2代償分割という形にしたいのですが、姉は債務整理中で不動産ローンが組めないうえ、1/2の金額もないから渡せないと言っています。それなら売って1/2にしようと話をしても売らないの一点張りです。【質問1】姉の旦那さんが反社会勢力の人のようで、今後相続するにあたって気をつけなければいけないことはありますか。
回答
反社会的勢力の方が相手にいるというのは怖いですね。このような場合、なるべく、反社会的勢力の方が相手にいる方(今回でいえばお姉さん)と直接やりとりするようなことは避けていただいた方がいいですね。具体的には、裁判所の遺産分割調停手続を利用して、裁判所の調停委員を通じて話合いを進めていった方がいいかと思います。調停は、裁判所を通すとはいっても、あくまで裁判所の場を利用した話合いの手続きですので、相手を刺激する度合いも小さいかと思います。
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