いしおろし まさき
石下 雅樹 弁護士
弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
所在地:東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
著作権
書評と著作権に関して
現在、ブログ等で書評を書きたいと思っています。そこで、その際の著作権について質問です。多くの書評ブログを見ると、本の文章を色を変える、『』で囲むなどしてそのまま引用しています。それは著作権の制限規定を見る限り違法ではないと推測ができます。しかし、私は主旨をまとめてもう少し簡潔に文章を書きたいと思っています。著者によると、◯◯は◯◯で◯◯だという。それについて私はこう思います。といった風にです。つまり、著者の書いていることを、自分なりの解釈でまとめることになります。これは法律の観点から、問題ないでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
現物を見ないと確答はできませんが、おそらく問題ないと思います。
民事・その他
物流業界でのシェアリングサービス
アメリカなどでAmazon Flex, UberRUSHなど物流業界でもシェアリングサービスが普及してきていますが、日本で同様なサービスが出てきた時、日本では一般のドライバーが荷物を運ぶことは法律に触れるのでしょうか? 触れるとしたら、具体的にどのように法律に触れますか?
回答
ベストアンサー
貨物自動車運送事業法に抵触すると考えられます。「他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業」を一般貨物自動車運送事業といいますが、この事業を行うには運輸局の許可が必要だからです(貨物自動車運送事業法3条)。
他社との取引や契約
会社間の契約について
会社間で商品の契約を取り交わしました。その後、販売会社の担当者が売り手側の会社に便宜を図り商品の個数を契約書より多くの納品し、販売額は契約書通りの請求を行なった場合、販売会社の担当者は法的に罰せられるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
当該行為は、刑法においては「背任罪」(247条)に該当し、「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。また、当該担当者の行為は、おそらく就業規則に反する行為といえるでしょうから、懲戒処分を受けるおそれもあり、またこれによって会社が被った損害を賠償する責任が生じるおそれもあります。
資金調達
一人会社に発行可能株式総数内で増資するための手続きについて
個人事業主として長らく活動していて、先日発行済株式総数一株の資本金100円で株式会社の設立を行なった者が、低資本のため銀行口座などの開設に不都合があることを理由に、発行可能株式総数内で200万円から300万円低資本の増資をしたいと考えている場合、法的にどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
流れとしては以下のとおりです。1 株主総会決議での募集株式発行の決定2 株主に増資(募集株式発行)の通知3 株主からの申込及び出資金の払込4 資本金額・発行株式数の変更登記
医療
医療機器の知り合いへの譲渡
私は医師になります。不要の医療機器を知り合いの医師に20万円で譲りました。その後、他の人に薬事法に抵触することを指摘されました。上記の場合、どのような罪になりますか。ご回答よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
いただいた事情を前提とすれば、薬事法(今は「薬機法」)に抵触する可能性は低いと考えます。薬機法においては、高度管理医療機器販売業については許可が、管理医療機器販売業については届出が必要ですが、いずれも「業として」の譲渡(つまり反復継続の意図をもった譲渡)を規制するものです。それで、今回の譲渡が、ご自身が使っておられた医療機器を、1回限り他の医師に譲渡するものであれば、通常は「業として」といえませんから、いただいた事情を前提とすれば、特段薬機法に抵触すると考える理由は見当たらないと考えます。
契約書
ホームページモデル出演画像、動画について。
弊社ホームページにて画像、弊社アイテムの使い方の動画を掲載してます。その際に出演された方は、当時どこの会社にも所属せず、知り合いを通じて出演して頂きました。しかし、最近、出演者がモデル事務所に所属したので、画像、動画の削除を依頼されました。削除しないと損害賠償請求するとご連絡頂きました。弊社としては、突然の話で戸惑っており、変わりの作品を作成するには、それなりに金額がかかりますので、困っています。撮影当時は、何も契約書を交わしておりません。1.出演者、モデル事務所に買い取りの請求は、できるのでしょうか?2.こちら側は、すぐ削除しなければならないのでしょうか?3.損害賠償を支払う義務があるのでしょうか?どうかご教授の程、宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
どこの会社にも所属しない時代に出演してもらったということであれば、その時点で、そのモデルと御社との間には、御社が制作した画像や動画において当該モデルの肖像を含めること、かつそれをホームページに掲載することについての合意があったと見るのが妥当と考えます。そうしますと、御社は、その当時には正当に、当該モデルの肖像権やパブリシティ権についての利用の許諾を受けたということになりますので、後になって当該モデルが事務所に所属したからといって、そうした許諾の効力がなくなるとは考えられません。それで、いただいた事情を見る限りは、御社が削除しなければならない理由もありませんし、損害賠償をする理由も見当たりません。
インターネット
古物商の認可について
古物商の認可が必要な場合についてお聞きしたいです。中古のものを売り買いするのに必要なのは分かりますが、新品であっても使用する目的で購入したものを売る場合は必要と書いていたのですが、売るつもりで買った新品を売る場合は必要ないという理解で良いのでしょうか?チケットや商品券をネットで販売したいと思ってます。例などをあげて詳しく教えて頂けたらありがたいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
「売るつもりで買った新品を売る」というのは、新品の商品が通常の商取引で販売されることを意味しますから、そうであれば古物商許可は不要です。ただし、チケットなどは「転売禁止」といった条件が付されていることが少なくありませんので、この点はきちんとチェックが必要と思います。
他社との取引や契約
ホームページ制作費について
制作会社にリニューアルを依頼しました。当初、3〜4ヶ月での完成スケジュールでしたが、1年ほど経つ現在でも完成していません。2度ほどリスケジュールとなり、最後に3月中にはめどをつけることになり、待ちました。サーバに納品され、チェックしましたが、リンク切れなど完成していないページや連絡不達が度々重なったため、制作を止めてもらいました。制作会社には発生した工数分は請求されています。概算見積りは頂いており、満額よりは値引きされていますが、値引き額の詳細も不明な上、そもそも完成していないので納得できません。支払い義務と値引きの妥当性(このケースで法律で定めた遅延金があるのか)についてアドバイザー頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
まず、支払義務の有無は、本件で、業務が「完成」しているか否かで判断されます。この点、裁判例の多くは、何をもって「完成」といえるかについて、多少の不具合があっても、「予定されていた最後の工程」を終えているか否かで判断しています。ご相談のケースでは、リンク切れなど不具合が多々ありそうではあり、「完成していない」と、b4_10daさんがおっしゃる気持ちは分からないでもありませんが、「予定されていた最後の工程」を終えているとされる可能性もありそうです。ただし、ネットの相談だけでは制作物や他の証拠が見られませんから判断が困難ですので、証拠を持参して弁護士と面談の相談をされることをお勧めします。もちろん、仮に「完成」と判断される場合も、多数ある不具合については「瑕疵担保責任」という責任を追求することになります。瑕疵があればその分減額が可能ですし、瑕疵がひどく、契約の目的を達成できない程度なら、契約解除も可能です。こうした瑕疵の評価も、実際に現物を見ないとなんともいえませんので、証拠を持参して弁護士と面談の相談をされることをお勧めします。
残業代
どのような場合に管理監督者なのか
ネイルサロンを三店舗経営しております。私は経営のみでサロン自体は、各店長に任せております。その店長3名が残業代請求をしてきました。私は店長の出勤退社などに一切口を出しておりませんが、一応出勤退社の記録だけはつけております。そこで働くスタッフの採用も任せておりました。この場合、管理監督者といえる可能性はありますでしょうか?他にどのような事情があると監督者といえる可能性が高まるでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
労働法でいう「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいうとされています。例えば、いわゆる「店長」であれば、以下のような要素があると、管理監督者性が否定される方向に働きます。なお、以下は例示であり、すべてを網羅しているわけではありませんが、以下のような要素がないか、慎重に検討されるとよいかと思います。● 店舗に所属するアルバイト・パート等の採用に関する責任と権限が実質的にない場合● 店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合● 昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価するなど、部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合● 店舗におけるシフトの作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合● 店長自身が遅刻、早退等がある場合に減給されたり、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合● 営業時間中は店舗に常駐しなければならない場合● アルバイト・パート等の人員が不足する場合にこうした人員の代わりにその業務に自ら従事しなければならず、長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合● 会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合
著作権
【著作権】他人の著作物を引用するとき
他人の著作物を引用するときに、出所を明示しないのが非親告罪なのはなぜですか?教えてください。回答よろしくお願いいたします。「第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」(著作権法第122条)
回答
ベストアンサー
122 条の出所不明示罪については、著作権あるいは著作隣接権を実効あるものとする出所明示義務に違反する行為を公益的見地から犯罪としたという立法趣旨があり、その観点から親告罪とはされていないと説明されています。また、出所明示を要求する意義が、一般的に著作物等の保護を実効あらしめ、公正な慣行を確保し助長させるための公益上の見地に基づくものであることから、被害者の告訴をまって出所明示義務違反の罪を問うものとすることは不適当と考えられたから、とも説明されています。
強制執行
判決後の和解では強制執行できますか?
裁判に勝訴し債務名義を取得しました。その後、相手弁護士から分割払いでの和解の提案があり、了承しましたがまだサインはしておりません。この場合、訴訟外の和解?になると思うのですが以下2点教えていただけないでしょうか?1.支払がされなかった場合には、判決を元に強制執行をすることは可能ですか?また、この文言を記載しない限り無理でしょうか?(現段階での書面にこの様な記載はありません)2.自分と相手弁護士だけで成立した「和解書」に署名捺印すると言うことはその時点で判決を捨てたことになり、効力を失うのでしょうか?この場合強制執行したければ、「和解書」の支払不履行で再度裁判をすることになるのでしょうか?一応、相手弁護士には急遽、上記の内容を質問し、強制執行できなくなるようであれば、その文言を付け加えて頂くよう伝えました。やっとの思いで掴んだ判決が無になるのであれば非常にこまります。そうならない為にもアドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 1.支払がされなかった場合には、判決を元に強制執行をすることは> 可能ですか?また、この文言を記載しない限り無理でしょうか?> (現段階での書面にこの様な記載はありません)和解書において、あえて「強制執行はしない」といった規定を置かない限り可能です。ただし、和解書において、「期限の利益の喪失」(分割金を怠れば全額支払の義務が生じる)の規定を必ず入れるようになさってください。もっとも、書面の文言は非常に重要なので、最終的には現物を弁護士にチェックしてもらうのが最善と思います。> 2.自分と相手弁護士だけで成立した「和解書」に署名捺印すると言うことは> その時点で判決を捨てたことになり、効力を失うのでしょうか?> この場合強制執行したければ、「和解書」の支払不履行で再度裁判をする> ことになるのでしょうか?和解書においてその旨を明示しない限りは、効力を失うことにはなりません。もっとも、書面の文言は非常に重要なので、最終的には現物を弁護士にチェックしてもらうのが最善と思います。
労働
口止めされている会社への背信行為を社内の人間に漏らして訴えられることはあるのでしょうか
先日退職した元社員が、会社として取り引きを持ちかけていた会社に個人的に入り込み、こっそりとそこの役員に就任していました。そのまま数年、掛け持ちで会社員と役員をしながら現在に至るそうです。その元社員は弊社退職後、別で新たに会社を興したのですが、その会社で弊社との取り引きもしています。その関係で新しく興した会社にお邪魔した際、弊社と同じ文具を使っていることに気づいて話題にしたところ、弊社からちょこちょこ持ち出して自社で使っていると本人から聞きました。会社の取り引きを潰して私腹を肥やしていたこと、本来業務にかけるべき勤務時間を別の会社の業務に割いていたこと、窃盗と言われても仕方のないことをして自分の会社の経費を削減しているせこいやり方に腹が立ち、社内の人間に知らせたいと考えています。その元社員には口止めされているのですが、私自身退職を控えており、もう顔を合わすこともなくなるため、密告したことで訴えられたりする要素がないのであればやりたいと思います。万が一社長の耳に入ってウラを取られれば、元社員の新しい会社は取り引きを停止される恐れが0ではありません。(そうなる可能性は低いですが)この場合、口止めされた秘密を社内の人間に伝えることで私が元社員から訴えられることはあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 役職者であれば大丈夫、ということでしょうか。役職者であって、今回のような不正取引などを通報する窓口になっている人であれば大丈夫です。会社が特にそのような窓口を定めていなければ監査役になるかと思います。> 名誉毀損ですが、証拠がなくても負けることがあるのでしょうか。証拠には書類のような客観的証拠もあれば、供述のような証拠もあります。名誉毀損なら、供述証拠でその事実が認定されることもないとはいえません。
知的財産
類似商品の販売について
類似商品の販売について。某有名ブランドの品で十字架をモチーフとしたネックレスがあり、その商品にはブランドのロゴが入っていません。この商品をそっくりコピーした物を売るのは何らかの法律に問われますか?その商品は発売後3年以上たっておりそのブランドの商標登録や意匠登録を見ましたが当てはまるものはありませんでした。よろしくお願いいたします
回答
ベストアンサー
「3年以内」というのは、不正競争防止法2条1項3号という別の規定です。この規定は、発売後3年以内の、特定の商品の形態を模倣することを禁止するものです。この場合には、模倣対象となる商品の形態が周知なのか否かを問いません。他方、小職が申し上げたのは、不正競争防止法2条1項1号という規定であり、これについては3年以内という限定はありません。ある「表示」(ここに、ロゴや商品形状が含まれることがある)が周知か否かかが問題となります。
横領
会社のデータ消去について。
退職時のデータの消去について。仕事で使用していたデータを削除しなければならないのですが、会社からPCが貸与されていたわけではなく個人のpcへデータをDLしての仕事でした。ちなみに以前許可をとってデータも持ち帰っていました。会社の内容がひどく、以前地元の弁護士さんに相談に行ったところ、契約書が不可解なのと違法なこともあり「会社から損害賠償は請求できないと思います」ということと「辞めることについては郵送で退職届を出して行かなければいいですよ。」と助言をいただきその通りにしようと思います。しかし、そのデータについては個人的に削除して削除しましたという報告だけの文面を一緒に郵送すればいいでしょうか。とても疑り深く短気なため、以前も辞めるなら損害賠償請求するなどと脅され、今回は窃盗だとか横領だとか言われないかがとても不安です。しかしデータを会社内で削除すると「誠意を見せて許しを請え•申し訳なさを伝えて謝れ」と言われているため土下座ではないですが頭を下げなければいけません。そして人格疑うなど長時間に渡り貶されるのです。行きたくありません。現在うつで2ヶ月の休養をお医者さんから言われています。診断書もあります。データを悪用する気はありません。郵送で済ますにはどのような文面にすべきですか?
回答
ベストアンサー
就業規則などを見ないといけませんが、いただいた情報を見る限り、またいただいた状況を考えれば、無理して会社に行く必要はなく、ひとまず、「データについては個人的に削除して削除しましたという報告だけの文面を一緒に郵送」するのでよいと思います。
通信販売・オークション
ファンクラブ会報や出演DVDなどの転売は罪に問われますか
某俳優のファンクラブに入会しています。先日、会報誌をフリマアプリに出品したところ購入者から転売禁止物だとご指摘を受けました。同じ物をオークションでもフリマでも多く見かけていましたので、悪いと思わず軽い気持ちで出品したのは反省するところです。そこで、運営事務所の規約を改めて確認してみました。禁止事項の中に、以下のような一文がありました。『タレントの著作、会報、オリジナル商品等の無断複製、転載及び再配布する行為』恐らくこれに引っかかる行為をしてしまったと思うので、事務所に問い合わせをしてみました。①再配布とはどこまでが禁止されているのか。何がよくて何がダメなのか。②出演映画のDVDなどはオークションや中古店でも見かけるが、DVDは良いのか。③全ての再配布が認められないならば、不要になった場合は全てゴミとして処理しなければならないのか。などなどの質問を二度してみましたが、一週間ほど経ちましたが返信はありませんでした。不安がつきず、あれこれ検索していてこちらにたどり着きました。質問させてください。いわゆるタレントの著作物といわれるものは、フリマやオークションでの転売は全て不可なのでしょうか。出演DVD、公演プログラム、写真集、ファンクラブ会報、写真などのいわゆるグッズ類、書籍、Tシャツなど。私がしてしまった行為はどれほどいけないことだったのでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
「タレントの著作、会報、オリジナル商品等の無断複製、転載及び再配布する行為」を禁止するという規約から見れば、「出演DVD、公演プログラム、写真集、ファンクラブ会報、写真などのいわゆるグッズ類、書籍、Tシャツなど」は禁止の範囲に入ってしまうように思われます。ただ、不要になったものをフリーマーケットに出すのはともかく、友人に個人的にあげる程度であれば、クラブ側もあえて目くじらを立てるようなことは、通常は考えにくいように思います。
商標権・商号
ブランドスニーカーの靴底修理に純正パーツを使わないと商標権の侵害にあたるのか?
靴修理屋です。ブランドスニーカーの靴底修理の依頼があった場合、もともとついていた底材とは別の底材をつけて、その底材のどこかに当方のロゴを入れて修理しようかと考えています。1、この場合、商標権の侵害にあたるのでしょうか?2、侵害に当たる場合、あたらないようにするにはどのような対策をとればよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 1、この場合、商標権の侵害にあたるのでしょうか?> 2、侵害に当たる場合、あたらないようにするにはどのような対策をとればよいのでしょうか?修理した靴を流通させるのではなく、依頼主に返すだけなら、商標権侵害には該当しないと考えます。ただし、依頼主からはそのような方法で修理することについて同意を得ておくことが望ましいと思います。
医療
海外で使用した医療機器の輸入販売について
海外で使用されたある医療機器をその医療機器の海外メーカーがリファービッシュ(修理・調整)した装置を輸入して国内で販売する場合について質問がございます。これは古物商許可を取得して販売するケースに該当するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「海外で使用された医療機器」が、古物営業法でいう「古物」に該当するか否かが微妙という意味です。該当するという見解と該当しないという見解があるようで、どちらともいえない以上、古物営業許可はあったほうが無難と考えています。
不当解雇
不当解雇の有効期間について
不当解雇で訴える場合、有効な期間は解雇されてからどの程度ですか?例えばですか、10年経ってから不当解雇を訴えられた場合、会社は10年分の給与を支払うことになるのですか?
回答
ベストアンサー
有効な期間というものは特にありません。しかし、不当解雇から時間が経ちすぎると、会社としては、「当時は労働者は解雇に納得していた」という主張が出やすくなりますし、裁判所も不当解雇を認定しにくくなると思います。解雇後に交渉がなされる場合もありますから一律どの程度とはいえませんが、数ヶ月~1年以内が一つの目安かと思います(ただしこの数字は絶対の基準ではありません)。> 例えばですか、10年経ってから不当解雇を訴えられた場合、会社は10年分の給与を支払うことになるのですか?賃金は2年で時効消滅しますので、仮に上記の例で不当解雇が認められるとしても、会社が支払う賃金について、訴え提起から遡れるのは2年分です。
国際取引
海外へ輸出入したい商品をもたせ、海外で受け取るというビジネスを始めることは可能でしょうか?
海外へ輸出または日本へ輸入したい物を、旅行者に空港で持たせて、到着後に受け取るといったビジネスをする事は法律的に可能でしょうか? 売る品なのでやはり関税などはかかりますか? 馬鹿な質問失礼します。
回答
ベストアンサー
お尋ねの方法でも、法律上は輸出または輸入であることには変わりありませんので、輸出入の規制に服することになります。関税についても同様です。
通信販売・オークション
オークションサイトでの出品時の肖像権に関して教えてください。
ヤフオクにて。複数の被写体が掲載されている写真集から、1ページ切り取って、そのページを自分で撮影して出品をしました。そうしたら、「●●●センターと申します。■■■ファンクラブ「■■■ CLUB」より委託を受け送信しております。 ■■■に関するオークションの出品者の方へ随時、出品を取り下げていただくようお願いをしております。何卒ご理解とご協力を賜り、■■■に関するオークション出品をお控え頂きますようお願い申し上げます。」と警告連絡が来ました。ネットで調べましたら、「■■■ CLUB」が、アーティスト■■■の肖像権の管理をしているようです。今回の場合のように、一般発売されている冊子から、アーティストのページを切り抜き、撮影してオークションサイトに出品をしましたら、肖像権侵害になり、出品を即刻辞めたほうがよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。※■■■=アーティスト名です。
回答
ベストアンサー
肖像権の侵害に該当するほか、その写真集の著作権の侵害ともなります。出品は控えたほうがよいかと思います。
税務訴訟
税理士と示談について
前顧問税理士との間で消費税のトラブルがありました。金銭の返済で示談をしようとしていますが示談項目に1)消費税申告ミスによる差額金額を支払う2)28年度の決算報酬は請求しない以外に「本書に記載した以外に何らの債務責務のない事を確認し、以後の一切の意義不服を申し立てないことを誓約する」と書いてあります。私は脱税まがいとは知らずに税理士の指南で28年度の会社の売り上げの一部を、個人事業を妻名義で設立し売り上げを分けて法人・個人と2つの決算報告を税務署に申告されました。ですが現在の会計士に「身内だとそれはほぼ脱税」と指摘されました。今後税務調査が入ると追徴などを払わされる可能性があります。上記の示談書に署名をすると調査が入った時に先の税理士に損害請求することは出来ますか?
回答
ベストアンサー
> 上記の示談書に署名をすると調査が入った時に先の税理士に損害請求することは出来ますか?「本書に記載した以外に何らの債務責務のない事を確認し、以後の一切の意義不服を申し立てないことを誓約する」という条項に合意すると、示談書締結以前の事実に基づく責任追及は遮断されますので、損害賠償請求は原則できなくなると考えておいたほうがよいかと思います。
契約書
塾経営者ですが、法人化したら再度、生徒様と、契約書を交わすべきでしょうか?
塾を経営している個人事業主です。間もなく、4月1日から法人化致します。そこで、先生に1つ質問がございます。1、生徒様が、ご入会の際に、契約書を交わしております。現在、夫、個人事業主とお客様との名前で、契約を交わしておりますが、法人化後は、再度全てのお客様と、会社(株)とで、再度契約書を交わすべきでしょうか?生徒様の人数が多く、こちらの都合なので、お客様にお手を取らしてしまうのが申し訳ないですが、授業料、退会、校内でのマナーなど、重要な項目が含まれていますので、再度契約をした方がいいのか、わからず、ここで質問をさせて頂きました。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
法律上は再契約が必要です。ただし、再契約でなくても、顧客から、「すでに締結している個人事業主との契約」の「契約上の地位」を個人事業主(相談者)から新しく設立する法人に移転させることについて同意書をもらう、という形でも可能です。後者のほうがシンプルかもしれません。
労働
マッチングサイトについて
インターネット上で、仕事のマッチングサイトを立ち上げようと考えております。厳守すべき関連法やご意見が頂戴できればと思います。当方で提供するのはサイトのみです。①求職者・求人者がそれぞれ当サイトへ登録します。(当サイト利用料は、求人者のみ発生)②求職者は最低希望条件等を入力し、求人者は就業条件等を入力します。③双方で条件検索ができ、求める求職情報・求人情報を絞り込めます。④絞り込みした中から、マッチングした場合、当サイトを通し双方でやり取りをして頂きます。⑤マッチング後は、トラブルを避けるため、双方のやり取りをデータ化し配付します。以上で、当サイトの役目は終了です。1.この場合、紹介・派遣業の許可は必要でしょうか?2.その他、厳守すべき関連法等はごさいますか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
結論的には、いただいたスキームであれば有料職業紹介事業に該当せず、「紹介・派遣業の許可」は必要ではないとされる可能性が高いと考えます。この点、厚労省が、「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準」を示しています。若干長いですが引用します。Ⅰ この基準は、法の適正な運用を確保するためには職業紹介に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分を明らかにすることを目的とする。Ⅱ この基準において、「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を特定できる情報を含むものをいい、以下単に「情報」という。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいう。なお、これと併せて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含む。Ⅲ インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する。1 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。2 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。→〔例2〕3 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。→〔例3〕Ⅳ Ⅲのほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者との間の契約内容等から判断して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせんするものであり、インターネットによる求人情報・求職者情報提供はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介に該当する。そして、いただいたスキームは、前記Ⅱに該当すると考えられますので、ⅢⅣに該当いないと考えられ、上のような結論となると考えられます。
労働条件
契約時および今までの業務から予測できない高いリスクを含んだ新たな業務は労働契約のうちに入るのか?
毎度お世話になります。私の勤めている会社は、昨年に新事業を立ち上げており、発がん性物質、生殖毒性の強い物質などを新たに扱うような業務が増えました。そしてその業務を命じられ、考える猶予も与えられず従事してしまっているのですが、最近になって生殖毒性の強い物質のリスクを自分で調べたところ(会社から従事者に対するリスク説明はなし)、生殖毒性による不妊や胎児への悪影響、毒が体内に蓄積されていた場合(吸収されてから最大6か月は体内に残る)に性交渉によるパートナーへの毒の移行などがありました。私はまだ20代でこれから結婚(未定)して子供も作りたいと考えているのに、今後この業務に従事しているかぎり仮に結婚した時はこの毒性に怯え満足に子作りもできないと思われます。私の労働契約書(2006年に契約)に就業規則に基づき労働契約を提携すると明記されております。就業規則(2004年制定 最終改定2015年)に「業務の都合により社員に担当業務の変更、他職場への異動を命ずることがある」と明記されてあり、もとからある部署や業務の変更、および一般的に予測できるリスクに関しては労働契約の範囲だと私は考えていますが、今回の発がん性物質、生殖毒性の強い物質などの取り扱いは契約の時点では予測は不可能だと思われ、完全に契約外だと考えております。ここで質問になるのですが、1)会社が新事業を立ち上げその業務を命ぜられたとき、従事者に今までにない高いリスク(契約の時点および今までの業務から予測できないもの)を含んでることは契約外業務にならないのでしょうか?2)1が【契約外業務になる】の場合、契約外業務を命じられてすでに従事してしまっているとき、それを拒否し他職場への異動請求、または労働契約書の再締結によるリスクに応じた補償及び賃金改善要求は可能でしょうか?3)1が【契約外業務にならない】場合、その理由をお聞かせください。お忙しいと思われる中大変恐縮ではありますが、ご回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
> 1)会社が新事業を立ち上げその業務を命ぜられたとき、従事者に今までにない高いリスク(契約の時点および今までの業務から予測できないもの)を含んでることは契約外業務にならないのでしょうか?労働者としてはその業務に従事することを拒否できる可能性があると考えます。千代田丸事件(最高裁昭43.12.24)において、最高裁は、本来の予想を超えた生命の危険が現実に起こりうる業務命令は、その危険が必ずしも大きいものでないとしても、労働者は、その意に反して義務の履行を強制されることはないとしました。本件も同様に考える余地があるように思われます。> 2)1が【契約外業務になる】の場合、契約外業務を命じられてすでに従事してしまっているとき、それを拒否し他職場への異動請求、または労働契約書の再締結によるリスクに応じた補償及び賃金改善要求は可能でしょうか?「それを拒否し他職場への異動請求」を行うことは許されるのではないかと考えます。「労働契約書の再締結」については、労働契約の内容を見ないとなんともいえません。
民事・その他
写真撮影に関する法律につての質問。
街中で自分が撮影したい商品を持っている人に許可をもらい、撮影して営利目的でその画像を利用することは可能なのでしょうか?また、店で売られている商品を許可なく撮影し、営利目的で利用した場合は法に触れるのでしょか?回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
> 街中で自分が撮影したい商品を持っている人に許可をもらい、撮影して営利目的でその画像を利用することは可能なのでしょうか?「目的」次第では可能と考えます。もう少し具体的な目的をお教えください。> 店で売られている商品を許可なく撮影し、営利目的で利用した場合は法に触れるのでしょか?原則NGです。店舗において商品の写真を撮影することは店舗の管理者が禁じていることが多く、これに反して撮影し利用すれば、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
顧問弁護士
弁護士会紹介について
①弁護士会紹介は、受任している事件ではないと、市役所などに紹介出来ないわけですが、例えば、債権回収で、顧問弁護士に顧問料の範囲内でやってもらっている場合でも、「受任している事件」と言えるのでしょうか?②①の案件で、弁護士会紹介に、弁護士会に支払う金額は8000円程度ですが、弁護士に支払う費用というのは、契約内容にもよりますが、いくらくらいでしょうか。③また、契約内容で、弁護士会紹介や、内容証明郵便も顧問料の範囲内ということも一般的にあるのでしょうか?④債権回収で、売掛け金が4万円程度で、請求書を送っても宛先不明で請求書が送れない場合は、企業は、調べたりするのでしょうか?⑤また、弁護士会紹介を使って、引っ越し先や、マンション名など抜けていた場合正確な住所などを突き止める為に、弁護士紹介を利用しますか?⑥請求書が送れない場合は、企業や、弁護士として、何が出来るのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
> ⑤の回答にありますように、住民票を取得する場合にも、弁護士会紹介を> 利用するのではないでしょうか?弁護士会紹介をしなくても、> 簡単に、住民票を取得出来るのでしょうか?> また、その場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか?「簡単に」ではありませんが、弁護士の職務上の権限として、弁護士会照会を使わずとも住民票の取得はできます。ただしこれも、受任事件の遂行上必要で正当な理由がある場合にできることですので、住民票の取得だけを受任することはできませんし、それだけで費用をいただくこともしません。よろしくお願いいたします。
労働
ITフリーランスが企業との口約束を反故にしたとき
フリーランスでITの仕事をしているものです。あるIT会社(以降A会社とします)と契約して働くことになりました。期間は3月~7月で、8月以降は12月まで延長の可能性があるということで、口頭でA会社に引き受ける旨を伝えました。A会社との契約は、3月は1か月契約、4月以降は期間3か月の個別契約書を取り交わして行うことになっています。実際、一か月働いたところ、当初自分が思っていた作業とは違っていた(出来ない作業ではないですが)ことから、7月末を以って撤退しようと考えているのですが、何か問題になることがあるでしょうか。※書面での契約は3月の一か月分しか取り交わしていません。気にしているのは、12月まで延長の可能性があると口頭で言われた際に了解したのに、こちらから8月以降の契約はしないと一方的に通達することが可能かということです。契約書を交わしていないのだから、8月以降の作業をしないとした場合、A会社から法的な措置をされてしまう可能性はあるでしょうか。
回答
ベストアンサー
いただいた事情から見れば、7月末までは業務委託の合意があると考えられるものの、8月以降は将来の可能性としてのやりとりであって、法的な合意とは考えにくいように思います。それで、いただいた事情を前提とすれば、「8月以降の契約はしないと一方的に通達すること」は可能と考えます。もちろん、きちんと早めに理由を説明して理解してもらうことが最善であることはいうまでもありません。
強制退去
借地権について、どこまで効力があるのでしょうか?
15年前に建設車両を置くため、地主の方と駐車場賃貸借契約をしておりましたが、借りてからすぐ、駐車場兼建設業の砕石販売等業務として約15年間、営業を続けておりました。そして、平成27年度、土地の売買契約に話しが進みましたが、銀行からの借り入れが承諾できた途端、話しを白紙に戻してほしいと地主の要望で白紙になりました。その際に土地の契約更新をせず、むしろ話しがこじれてしまい、平成27年末までに退去するとの印を代表が押してしまいました。しかし私専務取締役とゆう立場上、営業を続けたい一心で話しを振り出しに戻し、営業を続けてきました。しかし契約自体を更新せずに、宙ぶらりんのまま、地代を払い続け、それを受け取ってもらい、営業してきました。そして昨今、次なる借り手の大手企業の弁護士3名から、内容証明として通知書が届き、平成29年6月までに退去しなければ、法的措置、違約金請求、可能なる一切の請求をするとの書分が届きました。そこで先生方に質問があります。一、この土地においては、社宅も建設されており、地主は容認して頂いております。この場合でもやはり6月までに退去する以外に方法はないでしょうか?二、同じ様な条件の他の土地で見つかるまで、借地権等を理由として契約延長できないでしょうか?三、一旦賃貸契約を解約したが、それは売買契約の話しがまだ続いているとの認識でいたとゆう事で、居座る事はできますか?宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
> 追加なんですが、借地借家法の建物所有目的の賃貸借の認定とは、どこで認められるものなのですか?交渉の結果双方が合意するか、合意できなければ最終的には裁判所が判断します。> それに伴う裁判結果までの日数などによる違約金や、次なる借りてによる利益の損失を請求され、それを支払う義務はあるのでしょうか?可能性がないとはいえませんが、通常はそこまで心配する必要は低いと考えます。
インターネット
ECサイト内での無断転売への警告文について
この度はお世話になります。当方インターネット内限定で商品を販売している個人事業主です。メーカーブランドの商標登録は済ませております。最近とあるサイトにて弊店の商品が無断転売されているのを発見いたしました。商品画像その他無断使用されております。商品及び包装にはメーカーロゴの印字を施しており画像にも表示されているのですがこれらの行為を止めさせる事は可能でしょうか。ちなみに弊店は卸販売を行っておらず転売行為を許可しておりません。その旨は特定商取引法の表示に記載しております。ネットで確認しましたところ、警告文を内容証明を送る事が出来るようですがもし可能でございましたら依頼させていただきたいと考えております。大変お手数掛けますが、御教示のほど宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
商品画像の無断使用は、写真の撮り方などにもよりますが、著作権侵害を主張できる可能性があります。また、無断転売について商標権侵害に問えるかは微妙ですが、その余地はあります。過去の裁判例では、商標権者が流通させる意思のない商品を入手して販売する行為を商標権侵害と認定したケースがあります。例えば、サンプル品、廃棄予定の傷ものなどです。また、ある業者がパチンコ遊戯者から調味料を買い集め、これを新品として販売したというケースもあります。それで、本件は微妙ではありますが、上の例と比較スレば、「転売行為を許可していないのに転売した」という事実から、商標権者が認めていない流通経路による販売という行為として、商標権侵害を問える余地はあるわけです。
労働
契約書なしの広告制作依頼の途中辞退の違約金
フリーランスで広告制作をしています。取引できるかわからないからとりあえず、パンフレットをひとつ作って欲しいと言われ、契約書もなしの口約束で今後の契約の保証も無いまま制作しています。私としては、あればうれあしなくても特に困らないというくらいの提示金額で始めましたが、ページ料金が決定してからの訂正が多くこのままでは本業に差し支えるため制作の途中段階ですが辞退しようと思っています。これだと違約金など発生するのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 現在、すでにほぼ納品は済ませておりますが作業量と金額が合わない為、採用不採用に関わらず今後の取引は辞退したいと思っています。> こちらから今後の取引を辞退した場合は謝金は払ってもらえないのでしょうか?いただいた内容から事実を整理すると、(1)謝金を対価とする、試作の契約があり、納品はほぼ完了している。(2)試作の契約とは別の制作の契約をする可能性があるが、それは、相手方の意向次第であり、かつ取引条件は別途協議で定める、という事実だと思われます。もしそうなら、(2)の取引について、条件面で同意できないために辞退することは間違っていないと思いますし、(1)については適切な制作物を納品した以上、謝金の請求権はあると考えてよいと思います。
企業法務
景表法で提供できるクーポン限度額について
1回あたり3000円の商品を毎週定期購入するという定期購入のEコマースサイトで、ユーザーに招待された人に対して割引クーポンをプレゼントしたいと考えているのですが、景表法として認められている割引きクーポンの上限額はいくらまででしょうか?
回答
ベストアンサー
上限額についての明確な規制はありません。今回は「ユーザーに招待された人」に、一律に割引クーポンを提供するというものと思われます。この点、自己の供給する商品の取引において、割引券などによって対価を減額することは、それが自己との取引に用いられ、取引通念上妥当と認められる基準に従っているものである場合には、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」となり、そもそも景品類には該当しない、つまり景表法の規制外となると考えられています。ただし、クーポンの上限額は「取引通念上妥当と認められる」必要がありますので、この点はご留意ください。例えば割引の結果原価を割るようなものだと、独禁法の不当廉売にも該当しうるもので、妥当とはいえないと考えられます。それで継続的にクーポンを提供するのであれば、商品の性質や利益率を考えた妥当な線の割引率に抑える必要があると考えられます。他方、原価を割るような大幅な割引でも、「初回だけ」のような時間的特殊性があれば妥当性の範囲に留まることもあります。
著作権
サークル活動中に撮影した写真、動画の著作権
写真の著作権についてあるサークル活動をしています。そこでの活動の雰囲気を撮影してホームページに載せることになりました。メンバーの中に新聞社でカメラマンとして働いている男性がいて、彼が撮影係をかってでてくれました。誰よりも素晴らしい機材を持ち、腕前はプロですから異論はありません。しかしいざホームページに載せる段になると…「写真の著作権は私にある。使用するならワンカット3万円を払ってくれ!」と彼が言い出しました。このことでトラブルになり彼はサークルを離れました。我々にとって非常に貴重な内容が撮影されています。我々の希望は彼が撮影資料を所有することはかまいませんが、せめてコピーを頂きたいのです。そこでご質問なのですが、仕事で取材をした写真の著作権なら彼にあるのはわかるのですが(彼はサラリーマンですから会社にある??)、今回は私的な活動であり、且、あくまでもサークル活動の撮影係りとしてのこと。このような場合でも著作権は彼にあるのでしょうか?また所有権は?もし裁判になった場合、我々のこの撮影資料のコピーの提供は認められるのでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
「活動の雰囲気を撮影してホームページに載せることになった」ことを前提に「撮影係を買って出た」という状況からすれば、撮影者に著作権があるにせよ、撮影者は、サークルに対してホームーページに載せる範囲では、その写真の利用を許諾したと見るのが事実にかなっているように思います。ですので、相談者の方がすでに写真を手元に持ってれば、それをホームーページに載せたとしてもただちに著作権侵害になる可能性は高くはないと考えますが、他方「我々のこの撮影資料のコピーの提供は認められるのでしょうか」については微妙です。強いて言えば、「活動の雰囲気を撮影してホームページに載せることになった」ことを前提に「撮影係を買って出た」という状況から、「サークルと撮影者の間で、ホームーページに載せることを目的として、写真データの引き渡しの合意があった」と主張して写真データの引き渡しの請求ができないことはないとは思います。
企業法務
語学レッスンで3人の生徒さんを同時に教える場合の授業料領収書
語学レッスンで、3人の生徒さんを教えようと思います。生徒さんの中から代表者を選び、その方の自宅リビングを貸してもらって、そこで3人各自にレッスンをし、費用は3人で相談しあって分担してもらい、代表者の方にまとめて銀行振込してもらおうと思っています。1人ずつレッスンすると、時間や費用など効率が悪いので。この場合、領収書は代表者の方の名前でしか出せないのですよね?3人に毎月の分担額を申告してもらい、3人の名義で領収書を出せるように契約書を設定することはできないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
可能と思います。できない理由が見当たりません。
商標権・商号
不使用取消審判と権利行使について
【状況説明】自己保有商標に対して弁理士名義で不使用取消審判請求書の副本が届きました。審判請求に対しては商標法第50条の規定に該当する証拠の提出が可能ですので、本件審判請求は成り立たないとの審決を求める答弁書を提出する予定です。【質問1】答弁書の提出と同時に本件商標の権利行使をする場合、弁理士宛に書面にてその旨通達して依頼人からの回答を促せば良いでしょうか?請求人から依頼人の存在を明かされているわけではないので直接依頼者に通達すれば良いでしょうか?【質問2】答弁書の提出と同時に当事者に対して本件商標に係る権利行使をすることは権利の濫用になりますか?また審決に影響するものですか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
特段問題は見当たりません。
不祥事・クレーム対応
お客様のクレーム対応について
宿泊業を営んでいるものですが、先日、お客様よりクレームをいただきました。内容を要約すると以下の通りです。①メインに謳っていたブランド牛と違うブランド牛が出た。②メインの量が少ない。③部屋の風呂が垢だらけ。④前泊のお客様のごみがあった。⑤記念日での利用であったが粗品がなかった。という内容でした。謝罪及び返金に応じないのであれば、賠償請求と業務改善命令を訴えるとまで言われています。当日に謝罪はしておりますが、お客様には納得していただけずチェックアウトされた状態です(支払いはされています)。この場合に法律上返金義務は生じるものでしょうか?恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
回答
ベストアンサー
返金義務自体はないとは思います。ただし、①については景表法違反のおそれがありますし、④についてはそれが真実なら旅館業務としての基本的な義務に違反すると思われますので、損害賠償(慰謝料)支払義務を負う可能性はあります。このあたりを勘案して返金(又は一部返金)を検討してもよいかもしれません。
民事・その他
顧客データベースへの写真の登録について
監視カメラと顔認証システムを使い、社内に来たお客様の写真を入手し、既存である顧客データベースに紐づけたいと考えております。◆前提①既にある個人情報データベースはいただいた名刺を元にしたものである②名刺をいただいた際、DBに登録するということは顧客に伝えていない③個人情報データベースは営業目的での利用をするもので社外へ公表することはない④写真は無断で撮る◆質問このシチュエーションにおいて法律上の問題は生じますか?恐れ入りますが、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
④は個人情報保護法との抵触の疑いがあります。監視カメラで撮影された映像も、特定の個人が識別できるのであれば、「個人情報」に該当します。そして、個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を原則として通知又は公表する義務がありますので(法18条1項)、防犯目的などで無断で撮るという通常の監視カメラの使用目的とは異なる今回の目的であれば、利用目的の公表が必要となると思われます。
利息・金利
引き渡し前の機械で操業した際の損害賠償
産業機械を顧客に納品しましたが、納品し検収を受ける前に不具合を指摘され誠意をもって修繕し、検収を頂きましたが、検収が完了するまでの以前使用の機械で売上していた平均の20%なので、80%の売上補償と80%分の人件費を17日分と値引として機械代金の消費税と工程が狂いチャーターしていたトラックのキャンセル代と機械購入に銀行から借入した返済を遅らしたので、その遅延利息を支払う様に言われております機械の特性上、操作には経験を要し納品後のトラブルを避ける意味も有り、納品前に当社内で工場内検収と言う形で客先に確認をして頂き、了解を頂いてからの納品でした。不具合と言うのも一部は部品の不具合でしたが、大きな問題としては以前の機械を使用していた時に客先で改造しその機械と同じ操作方法では無いと言う事で使いにくく効率が落ちたとの指摘でした。操作方法については標準操作では無く、以前の機械同様にと言う要望で制御プログラムを客先用にカスタマイズを行い何とか以前の機械と同じように操作出来る様にしましたがこの場合、賠償を行わなければなりませんでしょうか?賠償の責任が有るとすれば、どこまで範囲での責任となるでしょうか?部品の不具合で操業に影響が出たと認識しているのは、数日でそれも一日数時間加工する材料が入荷しないので仕事が無いとオペレータに言われ、何か作業する事が有れば行ってくださいと言われて改修した等です
回答
ベストアンサー
いただいた事情を見る限り、不具合があったとは考えにくく、むしろ納入後顧客要望に応じて修正したという事実のように思われます。いただいた事情を見る限りは、損害賠償責任があるとは考えにくいように思われます。
業務委託契約
下請会社へ「損害賠償訴訟、支払停止」は下請法違反に抵触しますか?
私の会社はIT系企業でITサポート業務として社員を常駐させています。その契約期限が3月末のため1か月前(2月末ま)には契約の継続をしない意志を取引先企業に表示して調整しました。ところが私の会社までの契約商流が「元請→A社→B社→C社→私の会社」と深い階層になっており、終了の意志表示について納得いかないとして、B社がC社を通して”3月末終了なら損害賠償訴訟 支払停止”との脅しを伝えてきました。B社は上位A社との間では、長期的に継続していくことなどを前提にされていたようですが、それは状況も変動するなかで確約できるものではありませんし、かつ、後から知ったのですが元請けからの商流条件でB社所属までの要員とのことを黙って入れて(コンプライアンス違反)、私の会社の社員にB社所属に見せるための名刺までも作っていました。先生方に質問になります。・支払停止の脅しは下請法に抵触していますでしょうか。・このような場合は、どのような対処法とればよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
補足というか訂正です。御社の契約不継続の意思が正当なら、支払停止は下請法に抵触すると思われます。親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となります(第4条第1項第3号)。失礼しました。
組織再編・M&A
事業譲渡と会社分割の使い分け
会社法で事業譲渡と会社分割が別物として扱われているようですが、実務的にはそれぞれどのようなメリットが重視されて、どのようなときにどちらを選択することが多いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
譲受側の視点でいうと、簿外債務の可能性があり、これを遮断したいという場合、事業譲渡が選択されることが多いと思います。ただし事業譲渡の場合、個別の契約や労働関係の承継は個別の同意が入りますので手間です。ですので、簿外債務のおそれが小さく、逆に個別の契約などの承継に過大な手間がかかるという場合、会社分割が検討されることが多いかと思います。また、許認可の承継の関係で会社分割が選択されることもあります。なお、上に申し上げたのは考慮要素の一部です。
降格・減給
通勤に対する規則について
中小企業の総務係で働いています。男性部長Aが正当な理由なく、女性従業員Bを毎朝夕に送迎しています。Bには別途通勤手当を支給していることもあり、社長からも他の従業員や顧客の目もあり、示しもつかないことや、正規の通勤ルートから外れている事が問題である事から、Aに対し、送迎をやめるよう指示が有ったにも関わらず、いつのまにやら送迎を再開していました。従業員の士気にも影響し、社長は憤慨しており、何らかの罰を与えておきたいようですが、降格や減給などの罰則を与えることは可能でしょうか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
お手数ですが、就業規則のうち、服務規律の部分の規定、懲戒の部分の規定を具体的にお教えくだされば幸いです。要約ではなく、具体的な文言です。これらは判断に大きな影響があります。
特許権
契約違反になるのでしょうか
通常実施権設定契約を平成28年2月18日に契約捺印致しました。契約金100万円を契約締結日より30日以内に支払うと、又ロイヤリティーは個別に契約し、支払うと致しました。その後特許品の図面を貰い試作にをしました。その後私共の装置に装着してテストしました。結果はOKでした。その後私共の装置を改良し必要性が無いと判断致しました。この時点で既に30日は過ぎていましたが先方からの催促も無いまま契約書に本通常実施権の許諾は本件特許権の実施が必要になる場合に限るとの文言が有り必要でなくなったのでと思い時間が出来たら相談すればいいと勝手に思いそのまま今日に至りました。そろそろ相談にと思っていたら先方よりメールが有り契約違反と連絡が有りました。当然私の怠慢な対応が悪いとは思いますが契約違反は成立するのでしょうか。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
契約書の中で、契約金支払条項の箇所、「本通常実施権の許諾は本件特許権の実施が必要になる場合に限る」という規定、契約解除条項について具体的な文言(要約ではなく、文言そのままを)お教えくだされば幸いです。文言を見てみないと何ともいえません。もし契約先との秘密保持義務の関係で、このような場で文言を見せることが難しい場合、弁護士と個別に相談することが適切と思います。
ライセンス契約
レンタル返品を転売する際の古物商のライセンス
医療機器を販売しております。お客様が、一年使用してから購入を決めたいとの事ですので、一年間は有償レンタルとして貸し出し、その後、良ければ、製品を買い取り、気に入らなければ、返品という事になりました。もし、返品になった場合、返品された製品を他に販売するのに、古物商のライセンスは必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
不要と考えます。古物営業法における古物営業の定義からは、「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業」は除外されているからです(古物営業法2条2項1号)。つまり、今回のケースでは、御社は使用済み医療機器を無償で返品を受けるだけで、古物の買取を行わず、売却だけです。それで、上の「古物営業」に当たりませんので、古物営業許可も不要と考えます。
業務委託契約
システム開発請負契約の遅延損害金上限について(個人事業者対企業)
当方、個人事業者でフリーのエンジニアの者です。この度、ある企業と作業請負の契約を交わそうとしているのですが、先方から提示された契約書の「損害遅延金」の利率についてお伺いさせてください。条文には、下記のように記載されております。+++遅延損害金1. 乙の帰すべき事由により乙が提出期限を遅延した場合、甲は乙に対し遅延損害金として、遅延日数1 日につき契約金額の千分の1 の割合により算定した額を請求できるものとします。2. 前項において、乙の遅延を原因として甲に発生した損害が前項により算出された遅延損害金の額を超える場合、甲はその差額を別途乙に請求できるものとします。+++これを年率に換算すると、0.1% * 366 = 36.6 となりますが、上限として適切なレベルのものでしょうか?どういった法律が関係してくるのかわからないのですが、利息制限法等の上限を超えてますか?
回答
ベストアンサー
公序良俗は、社会通念や取引慣習との比較、与える不利益の程度、当事者間の力関係、内容の不合理性、当該合意がなされた経緯等を総合的に考えて判断されますので、一律の基準というものはありません。少なくとも今回の料率では公序良俗違反とはいえないと考えます。
企業法務
割戻し(わりもどし)を実施する際に法的に注意する点
メーカーが得意先の小売店に対して販売促進のために、一定以上の売上実績があった相手先に対して、あらかじめ取り決めた額や率により、売上代金の減額や返金を行う割戻(わりもどし)、リベートという行為がございます。リベートの形態は・取引高リベート年間取引高に応じた報奨金・販売促進リーベートキャンペーンなどで販売目標を達成したときに支払われる奨励金や報奨金・統制目的リーベート価格維持協力や、取引数量の増大、配送の負担、決済の短縮などに支払われる協力金等があります。これらを実施する時に法的に注意すべき点を教えていただけますか。一律に額が統一されていたり、リベートの額、率を各小売店に対して公平に扱っているのであれば独禁法等には抵触しないと考えているのですが。以上、お手数をかけますがよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
消費者へ直接渡らないような製品の場合も基本的には変わらないと思います。考える必要のある点は、リベート供与の相手方との関係において、相手方の事業活動を制限することとなるようなものか否か、という独禁法の観点だからです。ただ、「メーカーがサプライヤーに対して」リベートを払うという事態自体あるのか、よく分かりません(リベートを払うのは通常は供給側なので)。
派遣
派遣社員に対する損害賠償責任について
派遣社員が派遣先において業務中にミスをしたことにより、派遣先が損害を被った場合、通常は派遣元に損害賠償請求がゆくことになるかと思います。その後、派遣先に支払った損害賠償について、派遣社員に派遣元から同様の請求がゆく流れになるかと思いますが、損害賠償といえども訴訟ではなく、示談によって解決を図るのが普通でしょうか?今までの前例において、示談で解決が図れずに、民事訴訟まで持ち込んだ例というのはありますか?又、示談においても民事訴訟においても、当事者である派遣社員立ち合いのもとに行われるのが普通でしょうか?どなたかお分かりなる方、お手数ですがご回答お待ちしております。
回答
ベストアンサー
通常会社がその被用者(派遣元と派遣社員との関係も同様です)を訴える、ということはしたくないものです。それで、被用者が頑なに拒むといった場合でなければ、示談で解決を図るのが通常と思います。他方、証拠があるのに被用者が頑なに拒むとか、誠意ある対応がない、という場合、民事訴訟に踏み切る、ということはあります。> 又、示談においても民事訴訟においても、当事者である派遣社員立ち合いのもと> に行われるのが普通でしょうか?この場合派遣社員は当事者ですから、その派遣社員が代理人弁護士をつけるといった場合でなければ、通常は立ち会うと思います。
契約書
子会社の契約書棚卸について
現在、内部統制部門が国内外子会社(合弁による子会社含む)の管理している契約書の棚卸を計画しています。子会社として、契約上で秘密保持義務により他者に開示できないものや、他のステークホルダーとの関係から契約の存在を知られたくないものがあることが予想されます。それにも拘わらず、親会社の指示ということで棚卸を強制することは、何らかの問題が発生するのではないかと危惧しております。棚卸の実施について、ご教示をお願いいたします。
回答
ベストアンサー
これは個別具体的に考えるべき問題のように思います。考えるべき点が多岐にわたりますので、「契約上で秘密保持義務により他者に開示できないもの」に絞って弊職の事件を申し上げます。この「契約上で秘密保持義務により他者に開示できないもの」についても、秘密保持のレベルは様々です。つまり具体的には、以下のようなレベルがあるはずです。(1) 秘密保持義務の規定(以下「NDP」)の秘密保持対象に、「契約の存在」自体が含まれる場合(2) NDPの対象に、契約の存在は含まれていないが、契約の内容が含まれる場合(3) NDPの対象に、契約の存在も内容も含まれていない場合それで、(3)のケースは開示を求めても何ら問題はないはずです。また、(1)(2)のケースでも、秘密保持の例外規定の活用で可能な場合もありますし、それがなくても親会社であるゆえに正当な理由がある場合もあると思われます。それで例えば、子会社に対しては、(2)(3)の契約については契約のタイトル・締結日をリストアップしてもらい、さらにNDPの部分の規定のみを開示してもらって更に相手方や内容の開示を求めることができる根拠を検討する、ということができるのではないかと思います。そして、NDPに定められた例外規定を適用しても内容の開示を求める根拠が見いだせず、かつ内容の開示が必要と思われるものは、個別に正当な理由を考えるしかないと思います。もっとも、ネット上で書けることには限界がありますから、ネットでは書けないような内容も含め、対応の方法は、口頭で弁護士に相談するのがベストと思います。
仲介手数料
不動産仲介手数料の自由化
不動産会社の経営者です。司法書士に聞いたら独占禁止法に関し司法書士の手数料が自由化されたそうです。不動産会社の家賃や地代の改定手数料が独占禁止法違反で自由化されました。現在決められている仲介手数料の3%+6万円、や借家の家賃1ヶ月分の仲介手数料も自由化が近いのでしょうか?また、独占禁止法に違反はしていないのでしょうか?教えていただければ幸いです。
回答
ベストアンサー
「仲介手数料も自由化が近い」ということは聞いておりません。もっとも現在も、仲介手数料はある意味、少なくとも一定の範囲で自由です。この点、まず前提として、「仲介手数料の3%+6万円」は「決まっている」わけではなく、「上限」であるという点に留意する必要があります。つまり、宅建業法46条1項と国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」は、お尋ねの料率を含めた手数料について定めていますが、これらの料率はあくまでも「上限」であって、これ未満の料率にすることは何ら妨げられていません。この点は、宅建業法46条2項で、「宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。」と定められていること、また、前記告示でも、「金額 以内とする。」という定めがされていることからも理解できます。したがって、宅建業者は、法の定めを超えない料率で、自己の判断で低い料率を設定できますので、現状の定めでも、事業者間で手数料についての競争が妨げられるということはなく、特段独占禁止法に反するとは解されていないと考えられます。
就職・転職
地位確認訴訟中に他社に正社員として就職した場合
解雇された元従業員が、地位確認訴訟中に、他社に正社員として入社した場合についてお聞きします。いろいろな意見を聞いています。どの意見が正しいのでしょうか。【意見1】他社に正社員として入社した場合は、被告会社での就労意思を喪失したと認めるべきだから、和解になる。【意見2】他社に正社員として入社した場合でも、被告会社での就労意思があれば地位確認訴訟を判決まで続けることができる。地位確認した後は、被告会社に復職しなければならない。【意見3】他社に正社員として入社した場合でも、地位確認訴訟を判決まで続けることができる。地位確認した後も、新しい会社にそのままいることができる。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
【意見1】の可能性はありますが、あくまでも和解という両当事者の合意によって生じる結果なので、必然的に和解になるとはいえません。そういう意味で、【意見1】は、「そうなる可能性がある」という限度で正しいかと思われます。【意見2】と【意見3】については、必ずしもどちらでもないと思われます。まず今回のケースは、再就職後の会社は「正社員」とある一方、被告会社での地位は不明ですが、「正社員」であることを前提とします。まず、「他社に正社員として入社した場合」でも、当該社員にその意思があれば、地位確認訴訟を判決まで続けることができることは事実です。ただし、この場合、仮に解雇が解雇権濫用として無効となるとしても、地位確認が認められるとは限りません。例えば、東京地方裁判所平成15年4月28日判決労働判例854号49頁は、解雇の無効を認めつつも、「原告は,既に他社に再就職しているから(原告本人),被告に復帰する意思がないことは明らかである。したがって,原告の被告に対する労働契約上の地位確認請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。」と判断し、地位確認請求を認めませんでした。もっとも、筆者が調べた限り、上の判決の他には、地位確認請求の訴訟中に他社に正社員として就職したという公刊された判決事例は見当たらず、上の東京地裁の判断が一般的に正当なのかは分かりませんし、裁判所の判断はケース・バイ・ケースですので(例えば再就職しても復職の意思がある場合も想定されうる)、他社に正社員として入社したケースでも、地位確認が認められる余地はないとはいえないと思われます。仮に地位確認請求が認められた場合ですが、【意見2】でも【意見3】でもなく、どちらの会社で勤務するかは、当該社員が自身の意向で決めることができることだと思われます。つまり、再就職先の会社をやめ、地位確認請求が認められた会社に復帰することもできますし、地位確認請求は認められたものの解雇された会社での復帰はせず、再就職先での勤務を続けることもできると思われます。以上、参考になれば幸いです。
インターネット
著作権について
当方はインターネットでネットショップを運営しております。主に電源を必要としない、輸入家電製品を取り扱っております。今回の相談ですが、当方で作成した写真や制作物(日本語解説をした説明書)が無断で他のサイトに2次利用されておりました。当然ですが、当方で用意したものを無断で使用されるの非常に侵害です。その為、それを使っているサイトに正式にクレームを入れて入れたいと考えております。そこで下記の質問にご回答を頂けると助かります。①写真については、元データーがあるのでどのような権利で保護されるのでしょうか。それとも保護されることはないのでしょうか。②説明書については、商品を解析して自社ですべて①から作成しました。ただ、(当時は)個人でやっていたため、会社名などは一切入れていない状態で作成しております。いまは、このようなトラブルに巻き込まれないように屋号などをしっかり作り、入れて作成しておりますが、今回発覚したのは、屋号などを入れる前のものです。こちらも元データーはあります。どなたかご回答を頂けると助かります。大変お手数ですが、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
①の写真、②の説明書は、いずれも通常は著作権で保護される著作物です。それで、これらを無断で複製して使用したり、インターネット上に掲載することは、著作権者の権利である複製権や公衆送信権等を侵害することになります。
著作権
著作配信の差し止め請求
A氏が持つ著作について、B氏仲介の下、その著作権が全てC氏に移転しました。後日C氏が調べたところ、当該著作がB氏のホームページから配信されていることが判明しました。C氏は、B氏に対し配信の差し止めを求めたところ、B氏は、A氏から著作の配信を永続的に許諾される契約を結んでおり、差し止めには応じられないと回答がありました。この場合、C氏はB氏に対抗できますか。
回答
ベストアンサー
C氏がB氏に対抗できる可能性が高いと考えます。まずそもそも、A氏とC氏の間の著作権譲渡を仲介したB氏が、本当にA氏から利用許諾を受けたのか疑問ですが、それはともかくとして、債権的権利たる著作物を利用する権利は、その著作物の著作権が譲渡されると、譲受人に対して対抗できないと解されています。もっとも、譲受人が、すでにその著作物について利用許諾がなされていることを知っていて、利用許諾も引き継ぐことを承知していた場合は別です。本件では、C氏には、前段落の「承知していた」という事情はなかったと思われますが、もしそうなら、C氏は著作権の譲受人として、B氏に対抗できるという結論になる可能性が高いと考えます。
石下 雅樹 弁護士へ問い合わせ
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