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いしはた あきひこ
石畑 晶彦 弁護士
馬車道法律事務所
所在地:神奈川県 横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6階
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残業
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残業代未払いの請求に伴い
残業代請求で、労働の裁判になる可能性が高いのですが、その当時の店長が上層部より受けた私に対しての暴言などを証言してくれるようです。しかしその店長が横領で解雇されてしまいました。横領で解雇された人の発言は効力はなくなってしまったりするのでしょうか?
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ベストアンサー
横領で解雇されたからと言って証言の効力がなくなることはありません。もっとも,解雇されたことの腹いせなどと判断され,信用性が少し低くなる可能性はあります。
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