おかだ まさき
岡田 正樹 弁護士
むさしの森
所在地:埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-104 大宮仲町AKビル9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
行政事件
医師による病名及び診断書の取り消しについて
【相談の背景】令和7年3月、小学5年生の娘が学校側の不適切で指導により心的外傷後ストレス障害と診断され、病院より診断書を発行してもらいました。その診断書は教育委員会等へ提出しております。令和7年7月14日、第三者(娘が通う小学校の校長及び教頭)が主治医と面談を行いました。その後、娘の診察時に主治医より「心的外傷後ストレス障害の病名を取り消したい、診断書も取り消したい」旨の説明がありました。良くあることだからと言って、私と妻は嫌々同意をせざるを得ない状況でした。実際のところ、遡っての診断書及び病名の取り消しは法的(医師法や刑法、医療倫理規程等)や医療倫理上可能なのでしょうか?法的根拠等ありましたら御教示ください。診断書を抹消・改変することはできず、軽微な誤記や虚偽申告等の特殊な場合には訂正や再発行ができると認識しております。第三者と主治医の面会時に、校長先生が事実では言っていない可能性があります。電子カルテが偶然見え、「学校側は十分配慮しているにも関わらず、私たち家族は不十分だと主張している」と発言しています。実際のところ学校側は配慮不足であったことを私たちに文書で報告しております。そこにも齟齬が生じております。今後、病院へは電子カルテの内容の開示請求を行う予定です。【質問1】遡っての診断書及び病名の取り消しは法的(医師法や刑法、医療倫理規程等)や医療倫理上可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断を取り消すということは、一旦なした医師の診断を取り消すことであり不可能とされております。その点は、須賀弁護士が述べておられるとおりです。2 本件の問題は二点あり、それが絡み合っていると考えられます。①PTSDの診断は誤りとしたい医師の思惑②PTSDの原因となったとされた不適切指導はなかったとしたい学校側の思惑3 当該医師としては、表現として診断名と診断書の取消しと述べたのであり、PTSDという当初の診断は誤りであったとすると主張していることになります。そうなると、当該医師の診断の変更となり取消しの点を捉えたこれ以上の医師に対する追求は効果的ではありません。むしろ、別の医師に再度診断を受けて診断書を作成してもらうべきです。4 私は、問題の本質は②の学校側の体質にあるかと考えます。当該医師と学校側の従前からの関係あるいは今回の折衝内容は不明ですが、医師も学校側の何らかの圧力を受けていた可能性もあり得ます。電子カルテの記載が何らかの意味を示していると考えられます。そして、学校側は指導の問題点を認識していないか、悪く考えると隠蔽しようとする恐れもあり得ます。5 問題の本質は学校側の体質であり、指導と称する児童生徒への対応です。PTSDに戻りますが、かつては戦争や大事故と言った死に瀕する経験を前提としていたものが、CPTSD(複合的PTSD)に精神科あるいは心療内科の関心テーマは移っておりDVやいじめ、ハラスメントに知見が生かされています。PTSDと命名することが重要なのではなく、学校の体質が問題なのです。6 診断書問題で学校の責任追及の矛先が弱まることがないように、また子供さんが安心して勉強や生活ができることを祈念します。
交通事故
交通事故のご相談です。よろしくお願い致します。
【相談の背景】先日、妹が交差点で事故に遭い、信号を自転車で横断中 車に衝突され 頸椎捻挫 右足の骨折その他打撲の怪我をしました。相手側の車にはドライブレコーダーもついていない状態です。運転手は無保険 車は借り物になります。ですが、車の持ち主の任意保険会社から連絡があり、対応をしてくれてるのですが物損扱いになり治療費の保証等は出来ないとの事です。自賠責の会社には連絡しますのでそちらからお願いしますとの事です。割合はまだ決まってませんが、相手側の意見だけでこちらが8割悪い8 2と保険会社から連絡がありました。証拠は双方の証言しかなく、妹は横断歩道で青信号で渡ったと言っております。1.相手側の意見は、急に飛び出してきた2.車の修理をしろ3.事故直後 妹(16歳)はすいませんと謝ってきたから非を認めてるになります。因みに妹と妹の友達の証言ですが、事故後、その場から離れた場所に停車して歩いて戻ってきたとの事です。現段階では、事故処理として人身事故に切り替えていないのですが、人身事故に切り替える事により任意保険会社からの治療費の保証等は受けれるのでしょうか?現段階では、物損のみとのご回答でした。わかりにくい文面で申し訳ないです。何卒ご回答のほどよろしくお願い致します。【質問1】人身事故に切り替える事によって任意保険会社からの治療費保証は受けれるのか。【質問2】こちらの意見が通らないので相手側証言のみで対応すべきか
回答
ベストアンサー
> 【質問1】1 人身事故への切り替えが直ちに保険会社の対応を変化させるものではありません。しかし、今回の問題は相手方保険会社が相手方の主張をうのみにしていることにあります。2 自転車で横断中に直進の車両と衝突したということですが、車両が青信号を主張しているならば、いわゆる青々主張です。ドラレコもないのに、一方的に言われぱなしように思われます。3 人身事故に切り替えて警察に現場検証をしてもらうことで、少なくとも妹さんの一方的な過失ではないことがわかる可能性があります。4 また、当面の治療費ですが、相手方の現在までの対応から考えると人身切り替えになっても任意保険会社から一括対応による支払いは期待できません。おそらく過失が妹さんのほうが大きいと一般的に保険会社は対応しません。したがって、相手方の自賠責保険に被害者請求してください。いったんは自己負担することになるので健保を使用してください。> 【質問2】1 言うなりになる必要はありません。妹さんのけがは上記のとおりです。2 物損については、任意保険会社に相手方が加入している車両保険を使ってもらうようにお願いしてください。翌年の保険料が上がるので嫌がるかと思いますが、そこはお願いをすることです。3 妹さんが> すいませんと謝ってきたから非を認めてること になります。というのは、道義的な謝罪をしたということであり、過失を100%認めたことではなく、さらには賠償を相手方の言うなりに認める全額賠償約束(略して全倍約束というようです。)が成立したことにはなりません。このことは質問1の妹さんのけがの治療にも言えることです。相手方車両の物損には相手方保険会社は現状ではタッチしませんので、対応に苦労するようであればお近くの弁護士会や法律事務所に相談されてください。
医療
美容医療で火傷 血管腫 vビーム
【相談の背景】美容医療クリニックで顔の血管腫に、vビームというレーザーを当ててもらったところ、ひどい火傷になりました。医師からの説明は、内出血が起こり数週間で治る、ごく稀に水ぶくれができるとのことでした。しかし、3度の火傷のようで、表皮がこげて剥がれ、皮膚が陥没し、その下から白い組織が見えます。医師に診てもらわないと分かりませんが、壊死しているかもしれません。痛みがなく、火傷に気づいたのが3日目の夜(昨日の夜)でした。これからクリニックに電話して診てもらいたいのですが、補償してもらえるでしょうか。どうしたらいいか分かりません!【質問1】事前の契約の内容は、電子署名だったので今手元にありません。補償してもらえるでしょうか。【質問2】クリニックにはどのように話したらいいでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 【質問1】1 > 事前の契約の内容は、電子署名だったので今手元にありません。ということは、電子契約をされたことかと思います。2 電子署名された電子契約書における「原本」とは、契約の当事者が電子署名を行い、最初に作成された電子データのことを指します。電子契約の場合、原本と写しの区別は厳密には存在せず、電子署名とタイムスタンプが付与された電子データは、すべて原本として扱われます。3 したがって、電子契約書として契約時の約定に従ってクラウド等にアクセスすればよいです。3 しかし、問題は電子契約書かどうかで補償の対象となるかならないかに変化はありません。今回が医療過誤といえるかどうかが問題です。> 【質問2】1 Vビームとは色素レーザーで、主に皮膚の赤みや血管病変の治療に用いられます。血液中のヘモグロビンに反応し、異常な血管を破壊することで、血管腫などの改善が期待できるとされています。2 レーザーを直接に血管中のヘモグロビンに作用させるために血管が炎症を起こすことになり、冷却期間が必要です。その間に様々な症状が出るようです。ダウンタイムです。ダウンタイムの症状は、赤みや痛み、腫れ、内出血などが代表的ですが、多くの場合、数日から1週間程度で改善します。3 すると、明らかにダウンタイムによる残存症状よりも期間も程度もひどいようです。そうすると考えられるのは、照射したレーザーの量、時間が適切であったかどうかという医療指針と技術面の過誤か、あるいはご相談者が敏感肌であったという体質の問題です。4 すでにセカンドオピニオンとして皮膚科の受診をされているのでしょうか。私は、皮膚科を受診して現在の火傷の診断と治療をまずはしてもらい、診断書をいただくべきかと考えます。5 そのうえで、美容医療クリニックには現状を説明して(診察で面談すれば、症状は明らかですが)、3で述べた原因としてレーザー照射の量と時間が適切であったかを具体的数値を挙げて説明をするように求めてください。敏感肌かどうかは、ご自分で言う必要はありません。6 クリニックが全く責任を認めないようであれば、お近くの弁護士に法律相談してください。
後遺障害
初めての異議申し立て
【相談の背景】後遺障害異議申し立てで非該当となり委任弁護士を代理人を立てて異議申し立てをします。異議申し立てにあたり、主治医の医療回答書、協力医の意見書、診療録、診断書、医療費のお知らせ、事故車両の修理明細、実況見分調書、画像CDを添付し申請します。今回異議申し立ての焦点は右手関(TFCC損傷)ですが変性断裂所見があります。協力医(手外科医)の意見書にTFCCfovea付着部に変性断裂を疑う所見(読影医と同じ見解)、豆状骨周囲に液体の貯留が確認。2回目のMRIでは液貯留の所見は消失している事から事故によって手関節尺側部に出血あるいは急性炎症が発生し一年以上経過し画像所見で損傷は残存し慢性化し現在の右手関節の機能障害と疼痛に繋がっていると考える。と記載されてます。また、手専門医がいる病院に行き画像を見て貰い弁護士が手専門医の医療回答書も書いて欲しいとの事で書いて貰い1回目と2回目の画像にTFCCのdiscの断裂を認めるとあり、損傷部位に一致した圧痛を認め同部位に対するストレステストで疼痛が増強する為症状の原因となり得る。有効な手術がある場合の概要は関節鏡下関節滑膜切除術及び尺骨短縮術、リハビリ期間術後3カ月と記載です。委任弁護士から画像所見の不足、事故との因果関係等が非該当の理由との事でした。【質問1】読影医のTFCCfovea付着部に変性断裂を疑うと手専門医の医療回答書にdiscの断裂を認めるとあります。このfovea付着部とdiscの断裂は同じ場所を指していていい方が違うだけですか?【質問2】手専門医の医療回答書は異議申し立てに一緒に出した方がいいですか?尺骨突き上げ症候群で医療回答書に尺骨短縮術の記載があり、元々尺骨突き上げ症候群で今回の事故の因果関係が疑われますか?【質問3】異議申し立て書で総論、申し立ての趣旨、異議の理由、右手関節損傷と本件事故との因果関係、等級該当性、結論の順ですか、他に何か書いて貰った方がいい事ありますか?【質問4】もし、今回初めての異議申し立てして非該当もしくは低い等級だった場合、新たな医証や検査は出来ません。事故から2年経過してる為です。異議申し立てを諦めた方がいいのか、それとも紛争処理機構に申し立てすべきか
回答
ベストアンサー
1 > T E C C の 断 裂 所 見 は 残 存 し て い るとの記載があるのでこの点はポイントになります。2 残る問題は、変性によって生じた断裂ではないかという疑念が調査事務所として抱いているはずです。前回では> 画像所見の不足ということでしたが、1は前回の不足を補うに十分なものであるなら、合わせて変性によって生じたという疑念も> 手 関 節 側 部 に 出 血 ある い は 急 性 炎 症 が 発 生ということで払しょくされるはずです。3 以上からみると、私見ですが該当性認定の可能性はかなりあると思います。
医療
インプラント施術後に副鼻腔炎発症。治療費を歯科医に請求できるか
【相談の背景】インプラントが原因で副鼻腔炎になってしまいました。歯科医はそれを認めています。耳鼻咽喉科を紹介され、1年後に内服治療で副鼻腔炎は完治し、治療は終了しました。けれどもインプラント施術直後から続く鼻詰まりと後鼻漏の症状がそのまま続いています。その耳鼻科医はそれはアレルギーによるものなので、治らないと言われました。近医を受診したところ、上咽頭炎と診断されました。上咽頭炎は副鼻腔炎によって併発することもあるようで、慢性になると完治しづらいということでした。歯科医には治療費についてはこちらから要望は一切伝えていません。【質問1】・耳鼻咽喉科の治療費は歯科医に請求してもいいのかどうか。【質問2】・副鼻腔炎は治ったと言われても、症状はまったく治っていない。上咽頭炎がインプラントによるものかどうかの因果関係は不明、これに関して慰謝料が請求できるのかどうか。【質問3】・治療はまだ終わっていないので、できれば双方が納得いく形で和解に持っていきたいと考えている。この場合、弁護士に依頼した方がいいのかどうか。
回答
ベストアンサー
1 まず、副鼻腔炎からになることはあります。上咽頭炎は副鼻腔炎から発症したものと考えることもできます。そして鼻漏は副鼻腔炎の典型的な症状です。そうすると、現症(現在の症状)は、インプラントとの因果関係で説明できます。2 しかし、そもそもインプラントが原因となる副鼻腔炎といえるかどうかです。この点は歯科医も認めているということですが、そもそもインプラントが原因とはどのようなことなのでしょうか。よくあるのは、上顎の奥歯にインプラントを埋入する際、上顎洞(副鼻腔の一つ)と位置が近いため、手術中に粘膜を傷つけたり、細菌が侵入したりすることで炎症が起こることがあるとされています。また、インプラント体が上顎洞に突き抜けてしまう場合も、ありえます。3 上記の点は、問題の歯科医が紹介した耳鼻科医はインプラントによる副鼻腔炎は治癒して、その後の症状ははアレルギーによるものとして因果関係を否定しているからです。質問2は、正しくその点についてです。要するに副鼻腔炎が治癒せず慢性化しているのか、当初の副鼻腔炎は治癒したもののアレルギー性鼻炎が現症を説明するものなのかどうかです。慢性副鼻腔炎ではポリープができたり悪化することがあります。他方でアレルギー性鼻炎は治らないというのは、そのまま信用できるかどうかです。歯科医の紹介ということでバイアスがかかりますので、別の耳鼻咽喉科の診断を受けるべきです。4 【質問1】は、一旦治癒したとされるまでの治療費については問題はありませんが、それ以降と今後の治療費については上記でご説明したとおりです。5 【質問2】についても、現症を含めた範囲での慰謝料となると紹介された耳鼻咽喉科医の診断を前提とすると御相談者に不利になり問題の歯科医とは争いが生じます。6 【質問3】は、インプラントによるミスがどの範囲までの副鼻腔炎治療に及ぶか、さらには今後の治療に対する責任ということになると、双方が納得する若いというのは残念ながら期待できないと考えられます。7 そうなると、弁護士に直接相談をされるべきです。
後遺障害等級
診断書申請と後遺障害認定の関係について教えていただけますか?
【相談の背景】医療過誤における損害額算定のために準備する診断書について、ネットを見たら、症状固定をして「後遺障害診断書」を作成してもらって何等級という認定をしてもらうという説明が載っていました。「診断書を申請する」→「症状固定をする」・「自分の症状を医師に伝える」→「診断書が出来上がる」→「等級を認定する」というこの一連の中で、「症状固定をする」・「自分の症状を医師に伝える」が分からないまま診断書の申請をしてきてしまいました。【質問1】診断書を申請したということは、後遺障害を認定をするために症状固定をしたということだったのでしょうか。【質問2】今、不安に思っていることは、診断書が出来上がってきたら、症状固定が確定になっているので、今後、病院は一切責任を取らないということなっているのでしょうか。【質問3】もし自分たちが、今後のことについて何か条件を付けたいと思ったときでも、症状固定が決まったがために、今となっては何も言えなくなってしまうのでしょうか。【質問4】病院としては診断書を出すことによって症状固定をしているのですから今後の申し出は受け付けませんよと言われてしまうのでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】交通事故のように自賠責保険制度がある場合には、症状固定時点での残存症状を示す意味で後遺障害診断書となります。今回は自賠責の料率算出機構が関係しないのでいわば公的認定のためではありません。しかし、診断書の内容及びこれまでの治療経過から症状固定を客観的に判断される可能性はあります。【質問2】病院が責任をとらないことになるのではなく、責任をとる前提として損害賠償額確定のために診断書を判断資料にするという意味になります。【質問3】診断書により症状固定と判断できると仮定します。症状固定とは医学的な概念と言うよりも損害賠償額算定のための法的な概念です。症状固定に損害賠償請求について断念するという意味はありません。症状固定は医学的概念はないと申し上げましたが、全くないと言うことではなく医学的に見ても症状の根本的な改善が見込まれないと言う意味です。医療的には、治療はできないと言うことになるだけです。なお、再手術あるいは瘢痕の修復手術(それが可能かはわかりませんが。)については症状固定した現状を前提にした将来の治療費ですから、症状固定しても、というよりも症状固定を前提にした損害賠償項目として成り立ちます。【質問4】症状固定という概念がわかりにくと思います。損害が毎日発生して終わりが見えない状態では損害額が確定できないために症状固定という概念があり、それで損害賠償額を判定すると言うことです。ですから、病院側は提案を受けた賠償額を検討する受け身の立場であり、これ以上受け付けないと言うことではありません。
示談交渉
交通事故示談について
【相談の背景】主人がバイク運転中にあった交通事故についての相談です相手方の信号無視により主人は転倒し肩甲骨骨折、肋骨骨折、足指骨折、膝の挫傷等重症でした。現在、半年以上たちましたが肩の前方挙上が90度程度、膝は完全屈曲できず体重は全くかけることができません。原因は医師よりおそらく肩は肩板断裂、膝は半月板かなと言われましたがぺースメーカーがあるのでMRIで確認できない状況です。また外から見てもわかる程度のせなかの変形もあります。これは仕方がないとドクターから言われました。また主人は自営業なのですがいまだ骨がついておらず肩甲骨に負荷をかけられないので仕事ができていないです年齢も60歳近く頭の検査はしていないのですが認知機能の低下が顕著になっていて廃業も考えている状況です。示談はまだ先かと思いますがMR Iで確認できなくても後遺障害は認められるのでしょうか?【質問1】交通事故の示談について
回答
ベストアンサー
1 金属がある場合にはMRI検査は受けられませんし、ペースメーカーならなおのこと生命に関わるので受けるべきではありません。そのことは、自賠責調査事務所も理解します。2 ところでMRIによる検査が困難な場合は、X線を使用したレントゲン装置やCTスキャナー装置による検査を行うのが一般的です。3 肩甲骨骨折を受傷しているのでレントゲン写真による骨癒合の状況で肩板断裂は担当医の診断書あるいは意見書で代替可能です。4 問題は、 膝は半月板断裂であるかと思われますが、MRI画像以外の説明材料は症状及び治療経過からの証明となるので担当医とよく相談されて下さい。
交通事故
弁護士の調査方法は?
【相談の背景】昨年12月〜2月末までの事故の患者について損保会社の弁護士に水増し請求の疑いをかけられてます【質問1】弁護士は確たる証拠を持って調査に来るのでしょうか?【質問2】また調査方法はどういうことをするんですか
回答
ベストアンサー
患者との記載から整骨院(接骨院)関係のご相談であることを前提とさせてください。【質問1】1 医療機関の診断書及び診療報酬明細書をまずは前提としていると考えられます。2 前提となる水増し請求とされる疑念で想定されるものを以下に例示いたします。①施術部位と傷病名の不一致②医療機関への通院頻度との関連 例えば通院期間の空白に対して施術回数が多いなど。③症状の見通しの齟齬3 上記について補足します。①事故による受傷における近接部位なのかあるいは全く事故とは無関係であるかです。別の事故もしくは私病での施術を含めて請求されていれば損保会社としては水増しという判断をします。②例えば、医療機関の通院に1か月以上のブランクがあるにもかかわらず整骨院には毎週通院している、しかも複数回であるとします。整骨院(接骨院)の施術は医療機関による治療との併診でなければなりません。つまり少なくとも投薬治療を受けながらリハビリとして施術を受けていることが前提です。すると患者に対しても治療の必要性がなくなったにもかかわらず施術を継続しているのではないか、整骨院(接骨院)がそれを助長させているのではないかという疑念を抱く可能性があります。さらに、これはあってはならないのですが、患者が施術を受けていないにもかかわらず施術をしたことにして請求をした場合です。これが典型的な水増し請求です。③は②とも関連します。医療機関で例えば中止あるいは最近の診断書で自然治癒の方向性と診断しているならば施術の必要性あるいは相当性を疑っている可能性があります。4 以上を分類すると、治療方針をめぐる意見対立のケースと患者の預かり知らない典型的な水増し請求に大きく分かれます。【質問2】1 調査方法は疑念のレベルに対応すると思います。2 単純な誤記であるならば文書回答で済む話です。3 意見対立でも弁護士の調査が入ったということであっても方法としては患者の受傷から治療経過についての疑問点を書面で紹介する可能性もあります。しかし、医療機関での治療状況と異なる場合には面談もあり得ます。4 最後に質問1で述べたような水増し請求であるならば、損保会社としても医療機関から事情聴取を踏まえて相当な準備をして面談というか対面調査に乗り出すはずです。その場合には、最悪のケースですが、刑事告訴もあり得ます。
医療
脳卒中の症状を見逃した医療機関の責任はありますか?
【相談の背景】知人が呂律が回らないので緊急搬送、脳出血で現在、回復期病院にて入院リハビリをしていましたその中、夜10時に呂律が回らないのに気づき、看護師に伝えましたCT所見無しと言われ処置は無し、翌朝9時に再度CTを撮ると写らないが脳梗塞疑い、更に呂律が回らない、起立困難、両手両足が動き辛いので、10時に緊急搬送、MRI撮影で1cmの脳梗塞が発見されました【質問1】再発率が高い脳卒中なのに呂律が回らない時点でCTだけで終わらずMRIのある救急病院へ搬送すべきでわないでしょうか?診断ミスになりますか?
回答
ベストアンサー
1 脳卒中(脳梗塞や脳出血など)で入院中に、再び脳梗塞を発症することがあります。診断と治療には入院の原因となった病気の状態や治療薬などが影響するため、再開通療法の適応判断には専門的な知識と経験が必要とされています。2 「夜10時に呂律が回らない。(中略)CT所見無しと言われ処置は無し、翌朝9時に再度CTを撮ると写らない」という約11時間の経過における病院の対応が問題となります。3 脳梗塞の早期CTサインとは、脳梗塞発症直後から数時間に見られるCT画像上の変化のことです。発症から数時間という超早期に現れるため、脳梗塞の早期診断に役立ちます。さらに、t-PA療法(血栓溶解療法)の適応を判断する上で重要です。4 早期CTサインは発症6時間以内に見えるわずかな変化であり、はっきりと脳梗塞がCTで分かるようになるのは6時間以上たってからである。(大阪地方裁判所平成28年3月8日判決 判例時報2318号59頁)すると、今回夜10時に呂律が回らない段階で発症したと推認できるにもかかわらず翌朝9時に再度CT撮影したのは発症推定時刻から約11時間後ですので間隔があきすぎています。5 脳梗塞の発症を鑑別するための更なる検査としては、MRI検査の拡散強調画像(DWI)撮影又は造影CT検査を行うことが有効で、それらの検査を行うことによって、脳梗塞の発症を診断すべき検査義務が担当医及び病院にはあります。6 実際にも「翌朝9時に再度CTを撮ると写らないが脳梗塞疑い(中略)10時に緊急搬送、MRI撮影で1cmの脳梗塞が発見」という経過から、当該病院にMRI設備がないなどの事情があるならば前日10時以降の速やかな時間に検査治療が可能な病院への救急搬送すべき義務があったものと考えます。7 特に、 t-PA(組織型プラスミノゲン活性化因子)による血栓溶解療法の適応があるケースであったならば、発症推定時刻から約11時間経過で適応のゴールデンタイムをとっくに過ぎた段階での搬送であることから損害の防止あるいは拡大に対する担当医と病院側の責任はあると思えます。8 ご本人の個人情報開示請求にて問題となった病院及び搬送先の病院の医療記録を画像、検査記録を含めた一切の開示を求めてください。近時はほとんどすべてデータによる開示になります。
交通事故
慰謝料の計算方法について
【相談の背景】慰謝料の計算方法について確認させて下さい。【質問1】通院期間6ヶ月、実通院日数90日間、自賠責基準額4300円/日であった場合、実通院日数90日間×2倍=180日間、4300円/日×180日間=77万4千円という認識で間違いないでしょうか⁉️
回答
ベストアンサー
1 通院慰謝料の計算方法についての御質問ですが、自賠責基準が隔日通院に引き直してすることが前提ですから、記載なさった方法は理屈として誤りとは言えません。2 しかし、自賠責保険基準が使用される場面は被害者請求で自賠責保険会社に請求する場合しか考えられません。自賠責保険の上限額は傷害部分(治療期間終了時点までで後遺障害を含まない)においては120万円です。その金額は治療費、休業損害、慰謝料さらには通院交通費を含む金額です。そうすると、> 通院期間6ヶ月、実通院日数90日間というある程度長期間に及ぶ治療に関しては、既に上限の120万円を超えているのは明らかであり、被害者請求として自賠責保険会社に通院慰謝料を請求する意味があるかは疑問です。3 実務的には、任意保険会社から通院慰謝料として金額の提示がなされるのが一般的です。その場合には自賠責基準による計算方法が用いられることはあり得ません。実際には、各保険会社の任意保険会社基準(我が社基準)による提示になります。各社基準ですので非公開です。4 既に3名の弁護士が回答されています。整理すると、 実通院日数90日間を前提に3倍もしくは3.5倍をして対象となる通院期間を算定しますが、いずれにしても暦月数である6ヶ月が上限となり6ヶ月間の通院慰謝料の算定となります。裁判基準(訴訟基準)を具体的に回答されておられます。5 89万円と116万円と二つ金額が示されていますがこれは受傷名が不明であるために骨折のある銃傷か捻挫打撲の軽傷であるかが明らかでないために二つの金額が示されています。仮に、捻挫であれば前者の89万円が訴訟基準としての上限です。6 注意していただきたいのは、任意保険会社が交渉段階で訴訟基準の慰謝料を提示することは絶対にあり得ないということです。また御質問の自賠責の計算方法による 77万4千円を下回る提案もあり得ます(過失相殺とは無関係です。)。既に前記の自賠責傷害分120万円を超えておりますので、いわゆる自賠責金額割れということとは違います。7 具体的には提示をまってから再度御相談を頂くべきかと思いますが、既に解答で示されているとおり弁護士に交渉を任せるかあるいは訴訟を行うかという選択になります。
交通事故慰謝料・損害賠償
25年前の交通事故で権利濫用を主張して損害賠償請求がしたいです(Geminiを利用して相談文を作成)
【相談の背景】平成6年9月27日の交通事故で重度の頭部外傷(意識障害、硬膜下血腫)を負い、その後の後遺症でご相談です。事故約1ヶ月後には脳波検査で鎮静剤(ラボナ)使用、約半年後(H7年3月10日)には**「後遺障害診断書」が作成され、保険会社は自賠責へMRIフィルムを含む後遺障害認定資料を借りていました**。当時、私は幼少で、保険会社から高次脳機能障害や外傷性水頭症の可能性、後遺障害申請の説明は一切ありませんでした。しかし、中学生で外傷性水頭症、平成11年には入院診療計画書に**「高次脳機能障害」の記載があり、IQテストも実施されていました。これらは、別の交通事故にて現在の名古屋市総合リハビリテーション病院での高次脳機能障害診断**に繋がります。大人になって当時の事故を問い合わせると、保険会社は面談に応じ「約200万円」提示(書面証拠なし)。しかし「お金なんか要らないから当時の事の説明をして」と言いその時は面談が終わりました。その後連絡を絶ち、数年後に高次脳の診断を受けた別事故の時に因果関係を調べようとして情報開示を求めた途端、一方的に「時効援用通知」を送ってきました。保険会社は当時の医療記録から私の重篤な状態と後遺障害の可能性を知り得たはずです。専門知識のない被害者の無知に付け込み、説明義務を怠り、誠実交渉を放棄し、責任を逃れようと時効を利用したと考えております。【質問1】時効援用の権利濫用を利用して損害賠償請求がしたいです
回答
ベストアンサー
1 その「後遺障害に関する調査データはありませんでした。」の解釈は複数あり得ます。2 第1は、古い事故ということなので一切の資料が廃棄されているという意味です。その場合には、算出機構にデータはありません。3 第2は、算出機構も電子データ化を進めておりデータ化さらたものとしてはサーバー内には存在していないという意味です。その場合には紙媒体資料が存在する可能性はゼロではありません。4 第3は、平成6年の事故は御相談者の認識と経験された事実と若干異なり、重症に分類される事故ではあったものの後遺障害が出るようなものではなかったという可能性です。5 算出機構は、自賠責保険会社からの申請書類については審査後は返却することになっております。平成6年の事故が既に審査済みであるならば自賠責保険会社に返却されています。もっとも、自賠責保険会社は保存期間が5年間ということから考えると、紙媒体がそもそも保存されていないかと危惧します。
医療
診療ガイドラインに対する医療機関側の認識、本音について
【相談の背景】医療裁判の実態についてお尋ねします。原告が医療機関側の過失を立証するためには、診療ガイドラインを利用することが一般的かと思います。診療ガイドラインは、法規範ではないため法的拘束力はなく、その理由としては、個々のクリニカルクエスチョンのエビデンスレベルと推奨度にばらつきがあり法規範とは相反する性格があるからとされています。【質問1】ある医療機関側の弁護士の論稿によるとエビデンスレベルがC、Dであり推奨度も低い内容を基に訴訟が提起されている実態があるとされています。これは本当でしょうか。【質問2】医療過誤の存在を指摘した場合、相手方医療機関がなかなか過失を認めないのは、質問1で指摘した背景もあるのでしょうか。【質問3】医療機関側(医療機関側の弁護士も含めて)に診療ガイドラインが医療裁判において利用されている現状に対して憤りのようなものがあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> しかし診療ガイドラインにおいてエビデンスレベルがAで推奨度が1であるものは、ある意味医学的常識であるとして医師が従うことを強く求めるということになりますか。→結論としてはその通りかと思います。1 裁判所は診療ガイドラインについては、医療水準論との関係で理解していると考えるべきです。すなわち、レベルAとしてガイドラインで挙げられている治療方法であるならば確立したものとして、医療側がそれに従っているならば過失はないと判断します。2 仮にレベルAの治療方法を医療側が選択しない場合には、その合理的な理由を主張証明しなければ過失が認定されるとなります。3 > エビデンスレベルがC、Dであり推奨度も低い内容という当初のご質問に戻ると、あくまでも医療水準論との関係で裁判所は判断します。つまり、それだけで俗にいう意味のない治療方法とは即断することはないと考えます。医療経済あるいは設備や症例が不足しているなどの理由もありエビデンスレベルが低いことも十分にあり得るからです。4 ガイドラインはあくまでも医療業界の中での情報をまとめたものという理解が正確だと思います。法的拘束力はもちろんありませんし、ただし、医療側がそこでの推奨レベルもエビデンスレベルも高い方法を選択していれば、過失の否定に事実上の推定力が働き、被害者である患者側の立証活動の負担が大きくなるという作用に反映するだけです。
医療
出産時の医療判断ミスによる四度裂傷
【相談の背景】2025,6.10未明にクリニックで第一子が誕生しましたが、4度裂傷、直腸膣老となり、転院、手術を行いました。出産時、なかなか赤ちゃんが出て来ず、医師から帝王切開か鉗子分娩の2つの選択肢があり、鉗子分娩を行う旨の説明を受けました。赤ちゃんはこぶができるなどしたものの無事誕生はしたのですが、母体に関して、「裂傷が肛門の方まである」との説明を受けその場で縫合、2時間ほど経ったのち病室へ移動しました。15時頃、奥まで裂けているかもしれないとのことで救急車で転院、そこで初めて4度裂傷と診断され即手術を受けました。①出産時に裂傷の状態について詳しく説明がなかったこと②クリニックで対応できないのであれば出産後すぐ転院させるなどの処置が必要だったのでは③帝王切開であれば裂傷は起きなかったので、判断ミスではないのか(あかちゃんのこぶすらない)④新生児期の大事時期で母子が離れ離れになること【質問1】上記によって医療ミスだったと、問うこと、補償を求めることは一般的、現実的にあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 4度裂傷、直腸腟瘻は、鉗子分娩を原因とするものです。これは医療過誤に該当するか検討を要します。2 記載されている中で③は鉗子分娩の選択についての説明義務違反になる上で、そもそもその適応があったかという問題に関連します。3 産婦人科学会ガイドライン2023によれば、吸引・鉗子娩出術および子宮底圧迫法は,急速遂娩以外には実施しない.とされており、鉗子分娩術は実施前に以下の適応のいずれかがあることを確認することになっております。1)胎児機能不全(non-reassuring fetal status).2)分娩第2期遷延または分娩第2期停止.3)母体合併症(心疾患など)または著しい母体疲労のため,分娩第2期短縮が必要と判断された場合.それらのいずれにも該当しない場合であれば帝王切開の選択の余地を医療側が与えるべきであったと言えます。4 さらに、多少専門的になりますが、1)児成熟度34週以降2)子宮口全開大かつ既破水3)児頭下降度鉗子娩出術では,原則として低い中在(中位)またはそれより低位.4)児頭回旋:鉗子娩出術では,原則として矢状縫合が縦径に近い(母体前後径と児頭矢状径のなす角度が45度未満).回答者注 娩時に胎児の頭の矢状縫合(頭蓋骨の縫合線の一つ)が骨盤の縦径(前後径)とほぼ同じ向きになっている状態のことです。5 上記のガイドラインに従った状況であることと、2)子宮口全開大かつ既破水3)児頭下降度から見て帝王切開より鉗子分娩が母子ともに安全であることの説明が医療側がなされなければ説明義務違反となります。6 さらに鉗子分娩による医療側で言う合併症として重度裂傷は手技ミスにより生じますが、分娩方法の選択ミスとして必然的に生じたとも解せられます。ガイドラインでも鉗子分娩は特に習熟度の高い医師によると明記されております。その点で医療側の体制も問題となります。7 また、鉗子分娩では特に不要とされる場合以外は会陰切開をすべきとされており、その理由は今回のような4度裂傷を防止するためです。それを怠っていたならば、その点も問題となります。8 裂傷を生じていた時点から長時間処置もなく放置されてから転院となったことも損害拡大の原因となった可能性があります。9 極めて問題が多い事案と思います。弁護士に相談して依頼を検討すべきです。
医療
医師の暴言に対する慰謝料請求の可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】入院前は、クエチアピンの1日量が25mgだったのが、入院後、R6/12/7は、一気に7倍の175mgに増量され、副作用をチェックするための心電図や血液検査はされず、本人の様子を診察しに来ることも全くない。入院前は自立していたが、来なくなり、食事や水分の摂取量がさらに少なくなり、尿量がかなり少なくなっているのに、その事に対して、薬の量や薬の種類の検討もされず。R7/1/14、頓用でクエチアピン25mg 1錠 9日分処方される。さらに、令和7/1/20には、クエチアピンの1日量が200mgまで、増量。増量後、本人の様子を見ることもなく、精神科の医師から、定期的に心電図や血液検査もすることもなし。R7/1/31/インフルエンザワクチン接種後、意識レベルがかなり落ち水分・食事が喉に通れない状態にまで陥り、点滴による水分や栄養の確保もなくR7/2/13に新型コロナワクチンをさせられ、2月21日に、DICでなくなる。知っている医療機関などに聞いたところ、”クエチアピンは、不眠症だけでは、処方しない。クエチアピンを25mgから175mgに増量することは、場合によってあるが、定期的の副作用のチェックをしないのはおかしい。1/27の血液・尿検査では、異常なかったが2/16の血液検査では、多臓器不全をおこしており、何でもっと早く対処しなかったんだ。こうなったら、何も出来ないと言われた。【質問1】背景には書き切れなかったのですが、私が面会に来て、世話することや本人の状態を聞くことに対して、”邪魔にな来るな来るな。さっさと連れて帰れと暴言を吐かれました。この医師に、慰謝料はいくら請求できますか。【質問2】この事は民事裁判の適応でしょうか。それとも、刑事裁判の適応でしょうか。勝つ確立は何処くらいありますか。【質問3】相談を持って行くのに、時効はありますか?この場合、あるとすれば、いつまでですか?【質問4】もし、弁護士に相談する場合、費用はどの位かかりますか?
回答
ベストアンサー
1 【質問1】では担当医の暴言や振る舞いが中心となっておられますが、むしろ問題は担当医の治療方法であるクエチアピン投与とその副反応に対する経過観察の見落としにあります。つまり漫然として投与と計画性が明らかでないと思われる増量とDIC発症(さらに死亡)との因果関係と担当医の過失が問われるべき事案かと考えます。2 クエチアピンは、主に統合失調症に対する治療薬です。前提として病名の告知を受けておられるか気になります。なお、クエチアピンがアルツハイマー型認知症に投与されている例もありますが、効果がないばかりが副作用が大きいとの指摘がなされております。さらに、不眠症に使用されることがありますが極めて例外的です。3 その上で、問題点は、以下の通りです。①いきなり投薬量が入院前の7倍に増量されています。その理由の告知があったかどうかです。②定期的に心電図や血液検査もすることもなかったことです。クエチアピンの副反応(副作用)としては重要なものとしては高血糖、糖尿病性ケトアシドーシスが指摘されており、血小板減少や血栓栓塞が指摘されておりDICとの関連が疑われます。4 死亡への転機として「1/27の血液・尿検査では、異常なかったが2/16血液検査では、多臓器不全をおこして」、DICを2/21には起こして死亡されています。5 DIC は、様々な基礎疾患によって引き起こされる病気で、おそらく敗血症、肺炎、尿路感染症などの重症感染症によるものと考えられます。それに加えてクエチアピンによる高血糖が血栓を増大させて多臓器不全をもたらしDICに至ったと推定できます。しかし、1/27の血液・尿検査では、異常なかったかどうかを検証する必要があります。6【質問1】患者と家族への配慮なさを推察させますが、説明を拒否して治療ミスを覆い隠すものとも解せられます。医療過誤慰謝料の増額事由です。7【質問2】民事賠償の対象です。医療過誤も民事裁判の対象です。8【質問3】民事賠償としては5年間です。まだ十分時間はあります。9【質問4】一般の法律相談であるならば30分5000円プラス税金です。しかし、院長の言動そのものに絞った相談に対しては多くの弁護士は消極的な反応を示す恐れがあります。しかし医療過誤としてみた場合に少なくない調査費用が訴訟前にかかりそうです。最低でも30万円+税です。
医療
医療過誤における損害賠償請求の具体的内容は何ですか?
【相談の背景】数年前の胆石の腹腔鏡手術において誤って総胆管を離断され、翌日胆道再建の緊急手術を行いました。二度目の手術により腹壁瘢痕ヘルニアにもなり、本件を医療過誤として病院と話し合いを行っています。自分たちが本件を委託した弁護士から、示談に向けた損害賠償請求を提案されています。【質問1】医療費や交通費などの実費以外に、弁護士としては具体的に何を損害賠償請求できるのでしょうか。【質問2】損害賠償の基礎となる日数は、入院や通院した実日数でしょうか。或いは手術による後遺症や不調が残っている期間トータルでしょうか。【質問3】手術前はパートをしていたけれど手術のときはパートをやめて無収入だった主婦の場合の損害賠償請求はどのような計算がされるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 今回示談をするにあたって最も重要な点は、 腹壁瘢痕ヘルニアが手術による残存症状を表現する傷病名でありいわゆる症状固定による後遺障害を示すものではないことです。2 ご自身が質問2で手術による後遺症や不調が残っていると記載されている通りに腹壁瘢痕ヘルニアは現症として疼痛や不調があるのみならず、将来において嵌頓さらには腸閉塞を生じうる危険な病態でもあるわけです。3 示談書は通常は、事案解決つまりこれにて終了という解決を示すものです。しかし今回はこれにて終了にさせず将来においての責任追及の余地を残すものとするのが質問1に対応する回答となります。つまり、休業損害や示談締結に至るまでの入通院期間に対応した慰謝料は当然ながら、将来の治療費の支払い義務を確認したうえで、その時点で発生するであろう損害を別損害として新たな損害賠償請求に対応した交渉義務を確認すべきです。4 上記でご相談において回答は尽きていると思われますが、あえて質問2,3にも触れるとすれば、既に他の先生方が回答されている通りです。質問2は示談日までに現実に発生した慰謝料でいえば損害賠償の基礎となる日数は、入院や通院した実日数です。質問3は現状は無職でも自分以外の家族に対する家事をされているならば家事従事者であり賃金センサス女性学歴計年齢別もしくは全年齢(ご相談者がいわゆる高齢者かどうかによります。)平均賃金を基礎収入(日額)として就労不能もしくは就労制限のあった日数を乗じた休業損害を請求できます。5 繰り返しですが質問1の趣旨に対して当然の損害項目ではなく将来に対する不安を覚えてのものと私は理解しましたので、1から3までの回答をさせていただきました。何かの参考になれば幸いです。一件落着という解決にさせてはいけないというのが私からのアドバイスになります。
過失割合
調査会社との面談は必須ですか?警察の実況見分調書を保険会社に提出できますか?
【相談の背景】交通事故の被害者で、私がセンターラインのある優先道路を原付で直進中、一時停止ラインのある道路から相手方の車が飛び出し信号の無い十字交差点でぶつかりました。相手方の保険会社から調査会社が入り面談しないと、相手方の意見ばかりが採用され、私が不利になるし、過失割合など話が進まないと半ば強制的に言われました。相手方は一時停止して、交差点を入った所に私がぶつかってきたと言っているそうです。私は救急搬送されたので、警察に当日電話で事故の内容を正直にお話しし、後日警察に出向き供述調書も書いて頂きました。【質問1】警察でもない実態の分からない調査会社と、面談するのは凄いストレスなのですが、必ず会わなければならないのでしょうか。また保険会社に警察の実況見分調書を取り寄せて、それで判断して欲しいと言えるのでしょうか
回答
ベストアンサー
1 調査会社が面談を希望している理由としては、表向きは事故状況の確認にありますが、保険契約者(相手方)の有利になるように過失割合の獲得することにあると考えるべきです。2 会うこと自体がストレスであるでしょうし、会わずに済ませたいというのは理解できます。問題は過失割合にありますが、ご相談者は優先道路走行であることから絶対に過失ゼロを譲らないという方針かどうかによります。3 二輪車対四輪車で二輪車が優先道路を走行している場合には過失1対9が原則です。つまりご相談者も10%は譲らないといけないことが原則です。ただし相手車が相当な速度で交差点に進入したと立証できれば別です。4 なお、優先道路と一時停止規制のある道路とは法的には区別されます。相手が一時停止をしたかどうかはそれ自体大きな問題ではありません。ただし、一時停止をしたならば速度超過は考えられないし、ご相談者から見た場合に相手車の進入を発見できた可能性が生じるという評価につながります。5 以上の事故状況はドライブレコーダー記録がない限りは証拠がなく路面上の痕跡があればそれから推測するしかありません。6 以上説明が長引きましたが、まとめると調査会社調査員と面談しても優先道路走行車両としても交差点であることからの注意義務を上げ連ねて説得される機会となることは間違いありません。7 そこで、原則10%以上は譲らないと電話で述べてあとは出方を見ることが一つです。あるいは、可能であるならば面談して上記過失割合を述べて調査員の言い分だけを聞くだけ聞いて一切承諾の言質を与えないで、後日連絡するとしてやり過ごすことです。そのうえで、弁護士の面談相談を受けるという方法もあります。8 参考なれば幸いです。
通常訴訟
白内障手術に関する説明義務違反の医療訴訟について
【相談の背景】白内障手術後に歪視が出てしまい、説明義務違反で慰謝料を請求しようと思っています。【質問1】請求する慰謝料はどのくらいが妥当でしょうか?【質問2】医療ミスの訴訟は割に合わないと聞きますがやはりそうなのでしょうか?【質問3】医療訴訟に強い弁護士を探してまずは相談したいのですがどのように探せば良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 今回のご相談内容だけでは回答が困難かと思われ、過去のご相談内容を拝読したうえで回答させていただきます。2 網膜前膜があることを前提に白内障手術をされた結果として歪視が生じたということかと考えられます。網膜前膜とは、網膜の中心部である黄斑の上に薄い膜が張る病態であり、白内障と合わせて手術をするのが通例であり、それをしないで白内障手術をすると歪視となりやすいようです。3 担当医は、それを承知で白内障手術を行ったということになりますから、ご相談者が白内障手術のみをした場合の結果あるいは網膜前膜の手術を担当医が実施しない理由を説明する義務があったと考えます。ご相談者としては現在の結果となるのであれば、担当医の手術を受けないという選択も説明の上であり得たはずだからです。4 質問1については、網膜前膜の手術を受けて歪視が改善される可能性があるか否かによります。改善されるならば、白内障手術から改善されるまでの期間に相当する通院慰謝料の範囲とみるべきです。不幸にして改善できなければ、上記のくわえて後遺障害(労災あるいは自賠責では13級)の後遺障害慰謝料が加算されます。5 質問2については、コストと時間から通常そのように理解する方が多いと思います。コストは弁護士費用だけではなく他の専門医の協力とそれに伴う費用が加算されるからです。時間は、医療側が責任を最初から認めているケースは別として徹底的に争う割れるケースが多く訴訟としても長期化しやすいからです。6 質問3については、東京都は司法アクセスが極めて良好ですが、逆に医療事件に精通しているという広告をする弁護士が多いために、選択に困るというのも事実です。ご足労ですが、数人の法律相談を受けられてから自分に合う弁護士を選択するという作業をすることかと考えます。参考にされてください。
交通事故慰謝料・損害賠償
自動車事故の慰謝料ついて
【相談の背景】1月30日に交通事故に遭いました。信号のない横断歩道にて停車中に、後ろから追突されたので過失割合は10対0です。その時に警察の方に腰に違和感がありますと伝えました。事故後すぐ病院に行き、1週間の安静を診断され仕事を休みました。その後は2ヶ月で9回ほど通院して3月の終わりに通院を終えました。先日相手の保険会社から示談の書類が届いたのですが、物損事故として処理されていたようです。【質問1】この場合、通院して診断書が出ていても慰謝料は支払われないということですか?
回答
ベストアンサー
1 保険会社が人身事故として損害賠償の対応をしてくれるかどうかという意味かと考えます。2 事故後すぐに病院を受診して通院治療をされておられます。その際に、相手方に加入する保険会社の名前連絡先を聞いておられるのでしょうか。その後の処理としてその保険会社から御相談者に連絡が入っておりますでしょうか。3 御相談者と保険会社担当者との連絡がついて、その上で治療をされておられたならば何の問題もありません。示談交渉はこれからです。物損の損害賠償は、全損でなければ修理費用と代車費用の精算ですから修理工場あるいはレンタカー会社と保険会社の間で行われて、確認の意味で示談書(実務的には免責証書)が被害者である御相談者に送付され返送するだけです。また、物損には原則慰謝料は発生しません。4 仮に相手方が加入する保険会社に連絡をしていないとか、あるいは人身事故扱いを拒否している場合には保険会社は対応してきません。しかし、その場合も保険会社は被害者である御相談者には一報入れてきます。5 まず相手方あるいは連絡先を聞いておられるのであるならば、保険会社に連絡をして確認されてみてください。
交通事故
交通事故の怪我で休んだ時の収入補償について
【相談の背景】自分に全く否のない交通事故で横断歩道歩行中に全治2週間の怪我をしました。痛みと精神的な苦痛から長時間の満員電車での通勤や長時間のデスクワークに耐えられそうにないため仕事は数日休みをいただきたいと思っています。日給の仕事なのでかなり収入が減ってしまいます。【質問1】通院のためではない上記のような理由で加害者から減ってしまった収入の補償はしてもらえるのでしょうか。入院はしておらず、自宅待機となります。【質問2】収入の補償のためには一般的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。生活が成り立たない可能性があり焦っています。【質問3】退勤時の事故のため通勤で利用していた事故現場を通るのが怖くなりました。以前より危険だと思っていた場所のため、なんとか耐えていた気持ちにとどめを刺されました。精神的苦痛の理由になりますか。【質問4】警察におまかせしていますが、加害者と全く連絡がとれません。泣き寝入りになりますか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
【質問1】医師による就労不能もしくは就労制限の旨が記載されている診断書があれば休業損害として補償されます。【質問2】上記の診断書以外に日給の趣旨が雇用されている労働者であれば使用者(会社)からの給与減額証明書が必要です。また個人事業者であれば前年の確定申告控え写し及び納税証明書もしくは所得証明書が必要です。質問4に関係しますが、相手方に保険会社がついているなれば保険会社に提出します。そうでない場合は後述します。【質問3】事故から余り時間が経過していない場合にはPTSDとは診断されないと思います。急性ストレス症候群(ASD)が考えられます。心療内科あるいは精神科を受診してみてください。治療費は事故との相当因果関係があれば賠償として認められます。なお、通院慰謝料の対象としては実治療日数を基礎に算定されます。整形外科のみではなく心療内科あるいは精神科に通院すれば通院慰謝料額が当然に増えます。そうでなければ記載の事情は通常は加味されません。【質問4】御質問の中で最も重要かつ深刻です。連絡が取れないということが、ひき逃げとしてどこの誰かも分からないという状況であれば自賠責保険の情報さえも不明ですし刑事事件としての捜査も難航します。そのような場合には政府管掌の自賠責保険に対して被害者請求をする道のみしかありません。治療方針及び請求先の問題として御本人ではストレスかもしれませんので、直接に面談によって弁護士に相談をされるべきです。
医療
医療過誤における診断書について
【相談の背景】数年前に医療ミスをされて、今、損害賠償の話を弁護士としているところです。その必要書類の中に「診断書」とありました。①弁護士には、近所のかかりつけ医の先生に今の状態の診断書を書いてもらうようにと言われました。②私たちは損害賠償の請求なのですから、少なくとも当時の診断書ではないかと思います。ですので、その診断書を書けるのはその手術を行った病院、当時の担当医は変わっているので今の担当医の先生に書いてもらうと思っています。【質問1】①(他院の先生で今の状態の診断書)②(手術を行った病院の担当医の先生で当時の診断書)どちらを取り寄せるものでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 ①で良いと考えます。2 弁護士が診断書作成を医師にお願いしようと申し出た趣旨は、お考えのとおり今の状態の立証目的であると考えます。 すなわち損害賠償の対象としての身体状態がどのようであるか診断書で証明するためです。そしてさらに医療過誤を行ったとされる病院における症状経過と現在の症状との間に一貫性があり相当因果関係があることを示すためであります。3 ②の内で過去の病状及び治療経過については個人情報開示請求(場合によっては証拠保全)にて写しを取得するか既に取得しているはずです。また手術を行った当事者である病院に対して診断書作成を依頼することは医療過誤の事実を認めるように申し向けるものであって到底不可能な話です。4 以上から考えて①となります。参考になれば幸いです。
休業損害
休業損害の算定方式に関する相談と判例の確認
【相談の背景】会社員(非役員)です。先日交通事故に遭い、外傷は無いのですが、有給休暇を1日取得して検査を受けてきました。その後、相手の保険会社から示談金を提示されたのですが、給与所得者であるため、直近3ヶ月の月収をベースにした休業損害金額を提示されました。この休業損害の算定方式が一般的であるとは理解していますが、私の会社は賞与の割合が極端に大きいため、この算定方式だとかなり不利になります。貴重な休みを安く見積られたようで、あまり気分の良いものでもありません。【質問1】後遺症逸失利益、死亡逸失利益の算定においては年間給与や年収を基礎収入とするため、休業損害の算定にも年収を用いるべきとの主張をすることは可能でしょうか?またそれが少額訴訟などで認められた判例はあるでし
回答
ベストアンサー
1 休業損害の基礎収入に関する問題です。御指摘のとおり給与所得者については、直近三ヶ月間の本給及び付加給の平均にて算定されます。これは解釈上における判例実務で確立した不文律というべきもので御主張の逸失利益における算定方法を採用する裁判例は知る限りありません。2 理論的にも同じ消極的損害として得べかりし利益を補償するものですが逸失利益が将来における年単位のものを対象とするのに対して休業損害は比較的短期の現実に減少した利益を賠償するという違いがあるからです。3 なお、将来の賞与あるいは昇給や昇格遅延については、現実に欠勤により生じたことを別途立証すれば賠償の対象となると解釈されております。
試用期間
試用期間終了とともに退職したい
【相談の背景】4月に入職し、現在試用期間中でで1ヶ月ほど働いています。試用期間は2ヶ月(5月末まで)です。職場の考えが自分とは合わず、退職したいと考えています。就業規則では退職の場合2ヶ月前に通知となっています。【質問1】試用期間終了とともに退職したいが可能でしょうか?就業規則が優先されますか?
回答
ベストアンサー
1 強行法規に違反しない限りは就業規則が適用されのはその通りです。しかし、今回の場合には> 就業規則では退職の場合2ヶ月前に通知となっていることをそのまま当てはめると、試用期間終了時から遡った試用採用時に通知をするというおかしな結果となってしまいます。2 そもそも退職の事前通知は社会生活上のルールですが労基法違反にはなりません。試用期間が解雇権付の期間の定めない労働契約と解釈されており、使用者から見ると極めて緩い理由で解雇できるのに対して、当該の就業規則をそのまま適用すると労働者には不公平になります。3 したがって、法的には試用期間終了時に退職を告知しても法的な問題はありません。ただし、社会生活上のルールから考えると、会社が試用期間終了後に本採用に応じてくれるものと期待をしているような場合に、退職によって人事計画に狂いが生じたりあるいは親しくなりかけた人物からの恨みを買う恐れがあり、転職活動に悪影響も考えられます。4 そのため予め直属の上司に相談するなどのソフトランディングは必要かと思います。
後遺障害等級
後遺障害認定等級が正しいのか知りたいです
【相談の背景】交通事故で後遺障害を申請し腰椎で後遺障害14級9号認定されました。その後非該当箇所と合わせ腰椎の所見も協力医に見て貰った所、MRIの画像所見ではL2/L3で右の椎間板ヘルニアとこれによる椎間孔の狭窄を認めます。との意見を貰いました。後遺障害申請書にはレントゲンで、全体的に椎間狭小化と記入されMRI画像では椎間板の変性ありとありました。【質問1】腰椎の14級9号の認定は妥当な等級でしょうか?それとも12級13号が妥当な等級でしょうか?【質問2】画像所見では協力医は神経圧迫に関しては触れてないので、画像所見では神経症状はないと言う事でしょうか?
回答
ベストアンサー
> 痛覚・温度感覚という感覚障害の有無は新たに病院で検査や診断書を新たに取り寄せる必要はありますか?⇒検査をしているならば、記録の取り寄せですみますが、検査をのものをしていなければ新たに担当医にお願いして検査する必要があります。その場合に後遺障害の異議申し立てに必要であることを説明してください。> L2/L3にスポットを当てて補充意見をした場合は、異議申し立てして等級変更は難しいでしょうか?⇒経験的には、もちろん一般論ですが、5分5分よりも難しいが大きいかという感覚です。しかし、やってみる価値は十分にありますよ。
医療
認知症患者の口座凍結と家族信託の関係について
【相談の背景】認知症になると口座が凍結されると聞きました。父が既に認知症と診断されています。認知症と診断されてからでは家族信託は難しいのでしょうか。今後の突発的な入院等が心配です。【質問1】家族信託は、既に認知症と診断されている場合は難しいのでしょうか。家族信託は、認知症の程度によるのでしょうか。【質問2】認知症の程度によって、家族信託が可能な場合、どの程度であれば家族信託は可能なのでしょうか。現状、字は書けません。【質問3】金融機関に家族信託の相談しようと思っているのですが、現状、認知症であると伝えたら、口座凍結されるのでしょうか。あえて認知症であることを伝えない方がよいでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】1 家族信託は、既に認知症と診断されている場合は難しいのでしょうか。⇒家族信託は契約行為であり判断能力に問題がある場合には難しいと言えます。2 家族信託は、認知症の程度によるのでしょうか。⇒金融機関の窓口の対応次第ですが、一般論としては名前や生年月日が言えなかったり署名ができなかったり、あるいは三見当識(自分が誰で、今現在は何時であり、どこにいるのか)が問題があれば不可能でしょう。【質問2】認知症の程度によって、家族信託が可能な場合、どの程度であれば家族信託は可能なのでしょうか。現状、字は書けません。⇒上記のとおりですが、署名もできないという点から不可能と考えます。【質問3】1 金融機関に家族信託の相談しようと思っているのですが、現状、認知症であると伝えたら、口座凍結されるのでしょうか。⇒金融機関の具体的な運用基準によりますが、一般論として金融機関も防御的に動きますから認知症と家族から伝えられたならば間違いなく凍結するかと思います。2 あえて認知症であることを伝えない方がよいでしょうか。⇒会話をしたり、署名をしたりすれば認知症と判明するような状態であれば今後の手続きをスムーズに進めるために認知症を伝えた方が良い場合もあり得ます。
医療
延命治療をやめる家族の意思とは
【相談の背景】父、母、兄、私の四人家族です。兄には妻、子がおり、父には弟が居ます。私や兄の子も含め、全員が成人しています。父が意識不明の状態で、医師から延命治療を続けるかの確認が有った場合、治療をやめる(父の命を断つ)場合、家族の同意が必要だと思います。【質問1】この場合、法的に家族の同意とは、誰の同意の事を言っているのでしょう?全員ですか?一部ですか?
回答
ベストアンサー
1 大変に厳しい状況の中で決断を迫られておられる御心中をお察し申し上げます。2 意識不明の患者に対する延命治療を家族が希望されないにおける治療の拒否つまり尊厳死について 厚生労働省 は「 終末期医療 の 決定 プロセス に関する ガイドライン」 を策定しております。直近の2018年ガイドラインでは、患者本人の意思表示ができない場合には、以下のように述べています。① 家族 等 が 本人 の 意思 を 推定 できる 場合 には, その 推定 意思 を 尊重 し, 本人 にとって の 最善 の 方針 を とる こと を 基本 と する。② 家族 等 が 本人 の 意思 を 推定 でき ない 場合 には, 本人 にとって 何 が 最善 で ある か について,医療機関は 、本人 に 代わる 者 として 家族 等 と 十分 に 話し合い, 本人 にとって の 最善 の 方針 を とる こと を 基本 と する。この手続きは、 時間 の 経過, 心身 の 状態 の 変化, 医学 的 評価 の 変更 等 に 応じ て, この プロセス を 繰り返し 行う。3 御質問は家族の定義あるいは範囲についてかと推察します。2018年ガイドラインでは、家族について定義規定を置いていません。日本救急医学会・日本集中治療医学会・日本循環器学会の 3学会は,「救急・集中治療における終末期医療ガイドラインJ(2014年 11月4日)によれば、ここでの「家族ら」とは,患者の意思を良く理解している家族や関係者という意味で,親族だけでなく,場合によっては患者のことを良く知る親しい友人や関係者等も「家族ら」に含まれることがあるとしています。しかし、範囲を述べるだけで、家族が複数ある場合の意見調整については語っておりません。4 他方で、今までの治療に置いてどなたかがキーパーソンとして病院の関係を処理されておられたかと思います。医療機関はともすれば安易にキーパーソンにこの問題に投げることがあるので注意してください。いずれにしても延命治療中止という重い判断を担わせるではないというのが、学説及び裁判例です。5 2018年ガイドラインの上記趣旨からは、医療機関からの情報公開を受けて、それとの協議を重ねて列挙されている家族全員が納得いく結論を得るべきです。
医療
同意しいていない合併症
【相談の背景】術後、多数の合併症が生じてしまい、同意書に書かれていない合併症も発症しました。後遺症となり、障害者手帳発行となりました。【質問1】合併症は、腓骨神経麻痺は書かれていましたが、同意書に書かれていない頸骨神経麻痺まで発症した場合、損害賠償請求出来ますか?麻痺は改善せず、歩行障害となりました。
回答
ベストアンサー
1 輸血量は約800ミリリットルのようです。2 多いか少ないかは絶対的基準があるわけではないと思いますが、輸血量から出血量を推測すると膝部としては素人判断ですが、少なくないと言うべきです。3 医療側が出血が少ないというのは常識的には受け入れがたいと考えます。
医療
気管挿管、気管切開の同意
【相談の背景】母が間質性肺炎になり、気管挿管をしました。2週間経ち、気管切開をしました。それぞれ、最近まで私は知りませんでした。父に聴くと、医師と同意した覚えは無いといいます。【質問1】気管挿管、気管切開は症状が軽度な場合、命に関わるとは言えないような場合は、インフォームドコンセントは行われ無い場合もあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 気管切開は医療行為です。それは身体に対する重大な侵襲行為だからです。2 医療行為であれば患者、家族の同意が必要です。その前提として医療側からの説明義務があります。それは患者側の自己選択権よる判断が同意という形式になるのですが、その前提として情報提供が十分になされなければならないからです。3 その説明としてもどのような医療行為でありその結果どのような身体状況となるのかを理解できるような情報でなければなりません。4 間質性肺炎は進行性の病気であります。気管切開をした段階の症状が軽いからとしても説明を省いて同意した形にすることは許されるものではありません。それは、仮に進行した結果としていずれは気管切開が必要な段階に至るとしても、気管切開により救命や延命措置となるとしても引き換えに進行段階で早めに行えば引き換えに流動食であっても食事をする楽しみをはじめとする人間らしい生活を奪われることになるからです。5 医療行為は侵襲性のあるもので同意があることはその違法性を阻却するものであり、同意がない場合には違法となります。しかし、そうであるとしても責任を医療側に追及することは現状の大きな偏奇を伴います。つまり、転院を余儀なくされる恐れもあり得ます。6 新たに医療側に説明を求めた後に、今後どうするかは他の家族とも相談されて、その上で場合によっては弁護士とも直接に相談されてお考えください。
医療
子宮頚がん検診でステージ1b2期が見逃された責任は?
【相談の背景】子宮頚がん検診で毎年検査をしていて異常なく、半年後ステージ1b2期(直径4センチの癌)で子宮全摘をしました。検査が正解に行われていたのか、正しく検査されていたのか疑わしいです。それでも毎年検査をした病院には責任はないのでしょうか?【質問1】癌検査の責任の有無について
回答
ベストアンサー
1 細胞診あるいは(または及び)HPV検査をされていることを前提とします。2 子宮頸がんの進行は異形形成からガン化するまで一般的に遅いとされています。現時点で4㎝となっているならば半年前の時点でも既にある程度成長しており発見できた可能性があります。3 しかし他方では上記の検査であっても5ないし10%の人為的ではない見落としが発生するとされています。そうなると問題は、①検査で通常の医療水準から見て発見できた場合②検査の限界に不運にしてあたってしまい通常の医療水準からも発見できなかった場合に区別されます。4 そうなると、検査結果を別の医師に判断してもらいいずれかであるかのセカンドオピニオンをもらってから今後の対応を考えるべきです。5 したがって、セカンドオピニオンをもらえる可能性のある医師とのコネクションがある医療問題に精通した弁護士に検査結果を持参して御相談されるべきです。
逸失利益
交通事故の逸失利益について
【相談の背景】主人が昨年暮れ交通事故で死亡しました(死亡時41歳)。主人は生前個人でホームページ作成などの自営業をしていたのですが、スポット的に入ってくる収入は大した金額ではなかったので(年間100万~200万円程度)税金は無申告でした。【質問1】交通事故の保険会社からは生前個人の自営業として働いていても収入が無申告なので、将来の逸失利益は認められず、死亡慰謝料、葬儀費用に限って認めるとの回答ですが、逸失利益はほんとうにゼロなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 確かに原則としては事故前年の確定申告書における所得額によります。しかしゼロということにはなりません。それは、生前手元に残るお金があったから生計を維持できていたという事実は大きいです。2 預金通帳で事故前の3年間にわたっての受領した金額を集計して年間平均を出してみてください。また個人事業主の場合には固定経費である家賃、水道光熱費等を加算することができます。3 それらによる説明を試みて最終的には賃金センサスの平均賃金をベースにする交渉を行うべきです。
交通事故慰謝料・損害賠償
放課後等デイサービスでの事故による慰謝料の相場について
【相談の背景】放課後等デイサービスでの事故についての質問です。児童指導員が利用児童を施設(放課後等デイサービスの)個室に閉じ込められて、パニックを起こして、ガラスの窓を割りました。その時に手首を深く切り救急病院で10~15針縫ったとします。手首の怪我の跡は真っ赤になり膨れあがって、痛々しく残ったとします。皮膚科を受診した結果、手術などである程度傷跡を直せるか、傷痕は薄れてはくるもののかなりの年数がかかるとの診断だったとします。このケース、損害賠償の慰謝料の相場を教えていただければと思います。デイの方に幾らくらいの金額を請求できますか?【質問1】ケガをした利用児童の保護者は放課後等デイサービス、いくらくらいの金額を請求できるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 放課後等デイサービスでの事故について、その指導員は、運営者との間に労働契約があり労災の適用を受けます。そして、慰謝料請求は労働契約に基づく安全配慮義務違反に該当した場合に可能となります。2 安全配慮義務違反まず安全配慮義務違反については、個室に児童らが指導員を閉じ込めことが可能なような鍵の管理が問題となります。この点は、事実関係によりますが、被害者となった指導員以外の指導員あるいは管理者が鍵を児童が無断使用できる状態に置いていたならば安全配慮義務違反となります。次に閉じ込められたためにパニックとなりガラスを割ったとありますが、この行為が通常予見可能であるかが問題です。被害者である指導員がパニック障害等を罹患しており、れを秘匿していた場合には過失相殺ないしは無責となる可能性があります。3 後遺障害(1)手首に 10~15針縫った創傷とありますが、針という単位では傷の長さあるいは深さは特定できません。想定問題のために事実が把握できないので、5㎝の創傷という前提にします。(2)手首ですから外貌以外の醜状痕として認定される可能性はありますが、想定した長さからは難しい予想となります。仮認定されたならば自賠責で言うと14級4号となります。(3)14級となると、交通事故の基準で言えば訴訟基準では後遺障害慰謝料110万円となります。(4)さらに、傷の深さによれば靭帯損傷あるいは神経損傷もあり得ます。その場合には可動域制限、局部の神経症状が残存する可能性があり得ます。可動域制限のコメントがないので後者でも14級9号としての可能性が残ります。4 通院慰謝料縫合後の通院期間としては、およそ1年とされています。その期間の通院日数に負うじた通院慰謝料が後遺障害慰謝料と別に請求することができます。通院日数によりますので、具体的にはネットで検索してください。
医療
歯の神経抜歯後に激痛、慰謝料請求可能か
【相談の背景】歯の神経を抜きました。前歯の仮歯で、半年ぐらい過ごし本歯にいれかえるので型をとるのに仮歯をとって削ったりして次回本歯ということだったのですが半年ぐらいなにもなかったのにその型をとったあとから痛みだし1週間ぐらいで激痛になり歯医者にいくと神経がやられてるので神経を抜かないといけないと、その治療を行いました。歯の神経をぬかないといないなんて可能性もきいてなかったし、あきらかにさわってから痛みだしのでその旨なぜそのようになったか神経をぬかないといないいけなくなったのか、聞いてもなんらかの原因でしかいわず、説明なくもうしわけなかったです。しかなかったのですが、あたしは治療ミスだとおもうのですが、、、このまま何もなかったかのように過ごさなければいけないでしょうか【質問1】慰謝料はとれますでしょうか
回答
ベストアンサー
例えば誤って歯を抜かれたというとんでもないミスでも慰謝料はケースバイケースですが、50万円を基準としています。医療過誤全般に言えることでしょうが、調査や資料を読み込む、専門書を調べると言った弁護士の負担からすると余り低額での受任はできない傾向にあります。そうすると、仮に慰謝料を認めさせても弁護士の報酬金と実費とのバランスから言うと医療機関の過ちを認めさせることに意義があり経済的な損得を第2にするというスタンスでなければやれないかもしれませんね。また、医療過誤は後払いという弁護士費用のやり方はなじまないので着手金も支払う必要があり、最悪は費用倒れになる可能性があります。その点は、このような公開でのメールのやり取りをしても生産的ではないので兎に角法律相談だけでも何人かの弁護士にあたってみられてください。
交通事故
信号無視事故で廃車、新車購入。ETC、ドラレコ取り外し代請求可か?
【相談の背景】交差点で相手の信号無視の交通事故です。過失割合0-100 こちらの車が廃車で新しい車を購入しなければなりません。【質問1】廃車の車のETC本体、ドラレコを取り外して新しい車に取り付けるとしたら取り外し代を相手に請求できますか?少しでも購入費を抑えたい。
回答
ベストアンサー
1 いずれも全損の場合に請求することができます。2 請求時点ですが、理論的には買い替えに伴う諸費用は全損であれば認められ、それはたとえ買い替えなくとも認めら得るものです。そのことから、購入の前後を問わずに請求することができます。
人事訴訟
出産時の医療ミスに関する医療訴訟に関して
【相談の背景】妻の出産時のトラブルに関しての相談となります。出産時に括約筋裂断が起きました。原因は、出産時とは別クリニックでセカンドオピニオンを行ったところ、出産時のクリニックの施術が不十分であったことが原因の可能性があると言われました。年数は経っておりますが、この病院に訴訟をおこせますか。【質問1】この場合、医療ミスとして訴訟を起こすことは可能でしょうか。【質問2】その場合、どのような手続きや相談を行えばよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
質問11 出産時の肛門括約筋損傷は、赤ちゃんの頭が分娩の際に圧迫することにより生じるとされています。子宮口は全開で100ミリですから、少し頭の大きめの赤ちゃんの場合や分娩が急速に進んでしまったならば必然的に生じうるものです。2 そのために産科医師としては既に頭のサイズを把握して対応を準備して出産に臨むべき義務があります。3 セカンドオピニオン医師から施術が不十分という指摘をされておられますが、その具体的な内容から見て括約筋損傷が避けられた可能性があるのに、その準備あるいは施術が不十分であると証明できたならば訴訟において結果を出すことができます。4 問題は、第一に時間が経っているとのことですが、どのくらいなのでしょうか。その期間によっては賠償請求権が時効で消滅している可能性がありますし、そうでなくとも医療記録が保存期間を経過して入手できない可能性があります。その検討が必要です。5 第二に、括約筋損傷を出産時に受傷したとして、その後の症状経過はどのようなものでしょうか。便失禁という状態までいたって残存しているのでしょうか。上記の時効の問題はクリアしても、残存症状の有無によっては損害額の評価に影響があり得ます。質問21 医療記録の入手です。個人情報開示請求をするか、あるいは証拠保全です。2 時間が経っていることから、時効の進行を止めることが必要です。3 その上で、セカンドオピニオンの医師から症状が残存しているならばその診断書、そして可能であれば当該の産科医師の施術不十分との意見書を作成していただいてください。4 そして、まずは相手方医師と交渉してみてください。その首尾を見て訴訟を検討すべきです。5 いずれかの段階で弁護士を代理人とすべきです。私見ですが、1 医療記録の入手段階から関与つまり面談相談をしていくべきです。特に時間が経っていること残存症状がどのようなものであるかの点をよく御相談してください。
医療
手術後の医療事故でしょうか、合併症でしょうか
【相談の背景】昨年卵巣がんの為、開腹手術をしました。しかし1カ月後、膣から小便が漏れ出し検査の結果、尿管膣瘻、更に尿管狭窄も判明しました。また、入院中に尿管狭窄の疑いがある症状もでていました。術後発熱(38℃)が出始め採血の結果、腎臓数値が術前より悪くなっていて腎臓のエコーをした所、異常はなし。発熱は入院中(10日間)ずっと続きましたが、検査は採血と腎臓のエコーのみでした。退院後ののち一週間後に受診した所、更に腎臓の数値が悪くなっていて、この時、腎臓のエコーをしたら腎臓に水が溜まっているとこのままだと水腎症の恐れが…と主治医は言いましたが、泌尿器科の受診を勧めず、何故か経過観察させて下さいとの事。その後、尿管膣瘻の症状が出始め泌尿器科受診の流れになりました。主治医に何故尿管膣瘻、尿管狭窄になったのかと質問しました。恐らく、子宮を膣から切り離し、膣を縫った時に尿管も巻き込んで一緒に縫ってしまい、尿管が炎症を越し、穴が開き、狭窄してしまったのではないかと残念な結果になってしまいましたがこれは合併症なのでとの事でした。今回の事を病院の相談室で相談しました。その後、主治医からもう一度説明させて欲しいとの連絡を受けました。【質問1】質問ですが、今回の出来事は合併症でしょうか?医療事故でしょうか?また今後の治療費、補償も病院側に請求は可能でしょうか?主治医と話しをしますが、もし、アドバイスなどがありましたらお願い致します。
回答
ベストアンサー
1 まず> 子宮を膣から切り離し、膣を縫った時に尿管も巻き込んで一緒に縫ってしまいと言う事実が、手術記録に記載されているのかを確認すべきです。それは、病院側に手術記録を含む医療記録を情報開示請求することで確認できます。2 合併症とは、 医療行為に際して二次的に発生し、患者さんに影響を及ぼした事象を言うとされています。そして、予期しなかった合併症は過失のない医療事故に含めるというのが医療用語としての定義です。すると、主治医は要するに膣と尿管を縫ってしまったが合併症であり過失はなかったと言いたいのかと思われます。3 尿管腟瘻は腟からの尿失禁が主な症状で、尿管狭窄は排尿困難や頻尿などの症状を引き起こす疾患です。主治医の言わんとすることは、そのような疾患を発症したことが合併症と言いたいのでしょうか。それとも膣と尿管の縫合自体が合併症と言いたいのでしょうか。結論は明らであり、膣と尿管を縫合してしまったが過失はないと合併症という苦しい言い訳をしているように思われます。4 誤ったというよりもしてはならない縫合自体が手技ミスであり医療過誤として責任を負うべきものです。> 今後の治療費、補償も病院側に請求は可能でしょうか?という御質問に対してはもちろん可能です。アドバイスとしては、1のとおり、膣と尿管を縫合してしまったという事実を認めさせることにつきるものです。
後遺障害
頚部MRIで脊髄損傷所見を見逃し、撮影時解像度低くミスの責任は医師か検査技師か?医療過誤
【相談の背景】列車内で急ブレーキ、斜め後ろからラグビーの強いタックルを受けた感じの衝撃。直後に首と腰が痛み、直ぐに右手指から右手が痺れた。(事故前は無症状、無通院)9か月後の症状固定時「四肢のしびれ(軽度の四肢麻痺)と巧緻性障害」「腰部痛、頚部痛、首と腰の可動域制限半分以下」の障害が残った。受傷1月後にクリニック外部の画像撮影専門サービスで労災で頚部MRI撮影。MRI画像の解像度が低く頸髄内高輝度所見が見えず、放射線医は主治医へのレポートに「脊髄異常信号は認めない」と報告。椎間板ヘルニア(OPLL疑い)、脊柱管狭窄:頚部は酷く手術適用。主治医もMRI画像が不鮮明なため脊髄損傷所見を見つけられず。その為か主治医の書いた後遺症診断書の傷病名は「頚部挫傷、腰部挫傷」。半年後に全く治らない、手術を判断するためと伝えて、自費で同じ所で二回目の頚部MRIを撮影。STIRでC3/4に高輝度所見を発見(浮腫かグリオーシス)。(一回目と二回目を比較すると明らかに解像度が違う)症状固定後に手術目的で行った大病院の傷病名はCT後「後縦靱帯骨化症」(後遺症認定には提出せず)。後遺症認定時には「画像所見(圧迫所見)と四肢のしびれと巧緻性障害の因果関係不明」。二回目の頚部MRI画像の頸髄内高輝度所見は無視。異議申し立てに際して鑑定医に一回目頚部MRI画像を鑑定依頼、T2強調とSTIRで頚髄内高輝度を発見。【質問1】明らかに医療ミスですが誰の責任でしょうか?(1)一回目MRI撮影時の放射線技師の撮影時条件設定ミス。(2)同上の放射線医師「脊髄異常信号は認めない」との診断ミス。(3)全ての責任は主治医?
回答
ベストアンサー
1 鑑定医は一回目頚部MRI・T2強調画像及び二回目STIR法による画像から、いずれにも頚髄内高輝度を発見しました。これは、前者の放射線医は主治医へのレポートに「脊髄異常信号は認めない」と報告されているものとは異なります。そしてSTIR法による画像で示されているC3/4に高輝度所見と一致しており、レポートがそのようになっていればOPLL疑いではなく後縦靱帯骨化症(つまり、OPLL)と主治医も確定診断したはずです。2 通常T2画像では、脊髄内は低信号として描出されるので、診断の妨げになり得ます。頚髄損傷として後遺症が認定されるには、MRIのT2強調画像で高信号が認められることが絶対です。よって、撮影条件の最適化を行わなければ、正確な画像診断を行うことは困難です。さらに病変との判別には、高い専門性を有する画像診断医の評価が不可欠です。3 御質問で言えば、放射線技師は放射線医師の指示によって撮影条件を設定するのですから、(1)の責任を問うことはできないものと考えます。(3)の主治医も画像についての読影は放射線医師の診断に基づくものでありレポート内容から診断名を付けて診断書を作成したこと及び治療を行ったことについては、責任はないものと考えられます。4 (3)の放射線医師については、鑑定医は一回目のT2強調画像から高輝度領域を発見できたことから考えると、同医師もレポート作成時に発見する可能性があったと推定することができます。そのことから見落としという注意義務違反が考えられます。しかし、問題は鑑定医は高輝度領域の発見をする目的で読影しているので担当医とは前提が異なるのではないかという疑問があります。更に重要なものは、当該画像から高輝度領域を発見することが、通常の医療水準つまり放射線医師の水準から見て可能と言えるものであるのかです。つまり、二回目のMRIのSTIR法で既に後縦靱帯骨化症(OPLL)の所見は得られています。鑑定医はその前提で一回目画像から同一箇所に高輝度領域があることを前提に一回目画像を見ていますが、放射線医師は、それとは異なるからです。5 画像の読影及び医療水準の問題があります。私は可能性を示唆はできますが、断定まではできません。医療専門の弁護士に直接御相談されるべきです。
交通事故
交通事故後遺障害の申請結果が遅れている理由と承認の可能性について
【相談の背景】交通事故後遺障害で弁護士を通して申請をしています昨年7月に申請をしてまだ結果が出ておらず今年2月に自賠責の調査部署から直接医師に確認する必要があるから同意書を頼まれ出しました。相手は車こちら自転車の10:0の相手過失です症状はむち打ちによる首肩の痛みと左腕のしびれのみ【質問1】ここまで判断が長引いているということは承認される可能性が高いのでしょうか【質問2】この段階(自賠責が担当医に確認する)なら判断は近いでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 申請から8ヶ月近く経過していることから、単なる資料不備や追加確認という理由ではなさそうです。新たに同意書を得て医療調査を行う場合には、①残存症状と受傷の因果関係があるのか②既往症による症状が競合しているのか と言う場合が考えられます。2 特に、症状出現が事故からある程度時間を経ている場合には①②のいずれもが問題となり得ます。質問1については、仮に別の原因が判明したとするならば①となり、その場合には被害等とうなる可能性もあります。②の既往症がある場合であっても事故による受傷と無関係であれば後遺障害に該当すると判断します。3 さらに、②に関しては、頸椎捻挫の受傷名に対して自賠責調査事務所がヘルニア画像所見などから12級相当と判断している場合には医療機関に既往症の治療歴を問い合わせている可能性があります。その場合には、可能性は低いですが、事故による受傷と既往症のいずれが症状に原因しているかがはっきり分からない場合には5割減額となることもあり得ます。4 質問1は、結論として後遺障害が認定されるかは、可能性として0%か100%あるいは認定されても50%と幅広くないます。5 質問2については、前記の①と②の調査ならば既に大詰めですから判断は近いと考えられます。
医療
治療終了患者の施設申し込みをしない家族について
【相談の背景】看護師です。精神科領域での治療が終了した入院中の認知症患者様についてです。遠方に住むご家族様へ2年以上にわたり看護師やPSWを通じて施設申し込みをお願いしている状況ですが、様々な理由をつけて行ってくれない状況です。郵送での施設申し込みを勧めてもいますが、全く手つかずです。ご家族様の住む地域での施設は本人が遠方ならば受け入れてくれないとのこと。また、別の患者様では電話にすら出ない事があります。【質問1】治療が終了している患者様の施設申し込みを行ってくれないご家族様に対し法的に行えることはないのでしょうか?たとえばネグレクト等に該当しないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 精神科領域での治療が終了していることから、端的に言えば退院の段階です。その段階に達していながら家族すなわち養護者が、施設入所の手続きをしないということです。これは、施設入所の手続きに応じるかどうかと言う問題ではなく、退院後の引き取り拒否をしていると解すべきです。2 家族=養護者のいずれ方の方が身元引受人となっているかと思われます。保証書に明記がなくともキーパーソンがいるはずです。その方に何度も要請を指定ながら引き取り拒否をしているということになります。引き取った後施設介護か自宅介護かは彼らの選択の問題です。それを放棄して、医療機関に振ってしまっている状態です。3 すると、御指摘のとおり介護や世話の放棄(ネグレクト)に該当する可能性があります。したがって、医療機関としては、高齢者虐待防止法に基づき、市町村に通報して協力を求めることも考えられます。厚労省ガイドラインでいうと、「専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する。」に該当すると考えます。4 なお、医療機関から患者に対し退院するよう指示があったときは、診断自体が不合理などといった特段の事由がない限り、入院を伴う診療契約は終了し、患者は速やかに退院する義務を負います(岐阜地裁平成 20 年 4月 10 日判決)。したがって、患者に対しては、入院を伴う診療契約の終了によって退院しなければならない法的義務があることを示して退院を求めることは可能です。もっとも、この義務は判決を取得しても強制力が実際にはなく、さらに患者本人は成年後見の対象となる可能性があり、訴訟まで求めるのは得策ではないです。しかし、家族=養護者に対して退院及び引き取りを要請する際に、説明の材料となると考えます。5 延べ2年以上というのは尋常ではありません。医療機関と施設では目的が異なり資源の有効な活用と言えず、患者本人が最大の被害者です。参考にして下さい。
交通事故慰謝料・損害賠償
スノーボード事故での損害賠償請求の可能性
【相談の背景】スノーボードでの事故です娘が大学の友人Aさんとスノーボードへ行き、中級程度のコースを滑走していたところ、前を滑っていたAさんが転倒したため、娘は転倒した場所まで近寄り、手を差し出し、助け起こそうとしました。Aさんは立ち上がりきれず、娘の腕に全体重かけたまま、しがみついた状態で滑っていってしまい、結果娘は転倒、Aさんは無傷でしたが、娘は足の手術が必要な大怪我を負いました。娘は15年以上毎年スノーボードへ行くため、中級者コースもある程度問題なく滑走するレベル、Aさんは初中級レベルだそうですが、この日、転倒事故が起こる前にも、既に本件のコースで一回滑走しており、その際は転倒せず滑れていたとのことです。【質問1】このような場合、相手方に過失があるとして、損害賠償を求められますか。
回答
ベストアンサー
1 事故状況は、> Aさんは立ち上がりきれず、娘の腕に全体重かけたまま、しがみついた状態で滑っていってしまい、結果娘は転倒> 相手方ボードが娘のボードに載っている状態で娘は転倒したすなわち、相手方Aは、そのボードを娘さんのボードに重ねた状態で、娘さんにしがみついたため、その状態で下方に滑走して娘さんが転倒して受傷したとなります。2 客観的に見ればボードが重なった状態はスキー板の重なりと同じく摩擦力が減少します。また、相手方Aが娘さんにしがみついたとなると立ち上がりしがみつくまでまでの運動エネルギーが発生します。その力がボードの重なった部分にベクトル垂直成分として加われば当然に下方に滑走する力となります。3 御指摘のとおり相手方Aは、立ち上がりを補助してもらうとしてもボードの上に自分のボードを重ねて力を入れるという動作をしたことが事故の原因となったと考えられます。その点が現実の危険をもたらす過失行為と考えられます。4 初中級レベルであるならば、転倒した際の自分で立ち上がる方法を学んでいたはずです。コースの傾斜や転倒状態によれば、困難だったのかと思われます。それを見ての娘さんの行動は賞賛に値します。しかし、ボードの重なり合いは危険であること、また初中級レベルのコースを利用していても立ち上がりに不安があるボーダーの存在も注意が必要です。ボードの重なりを除去して、場合によってはご自分のボードを降りて救助する可能性があったかが重要です。可能性があれば、人助けでありながら、法的には事務管理ですが、過失相殺の対象となり得ます。5 以上から、相手方Aのボードを載せた状態でしがみつくという行為が過失と評価できる可能性がありますが、状況によっては回避する他の立ち上がらせの手段が娘さんに合ったか農政があれば過失相殺されるかと考えられます。具体的な過失割合は、状況から総合的に判断せざるを得ないかと思います。6 参考になれば幸いです。
医療
子供の肘脱臼に関する病院の対応に不満 - 親のできる対応は?
【相談の背景】子供の医療の問題について聞きたいです。昨日子供が保育園で友達と遊んでて怪我をしてしまって保育園とうちの妻が病院に行って診察してもらってそしたら肘内障と言われて脱臼と診断されました。膝はめる為に見たこともないぐらい痛くて泣き叫んでるにもかかわず腕を無理矢理回されました。ましてレントゲンはまた後日みたいな診察されました。今日他の病院行ってレントゲン撮ってもらった結果ヒビが入ってることがわかりました。【質問1】病院側の対応は理解できるんですけど、納得がいかなくて親として出来ることはありますか。あんなに痛がってる子供を見せられて納得ができません。
回答
ベストアンサー
1 脱臼の治療として整復術をしたものです。親として問題ととお考えの点は次のものかと推察します。(1)手技が力を入れすぎて脱臼を治したが骨折させたのではないか(2)苦痛を与えすぎているが、その緩和措置を講じることはできなかったのか2 (1)については、他院でレントゲン写真ではヒビつまり骨折が見られたということです。これは①整復術の際の手技で生じた骨折②元々のケガで生じていた骨折(線状骨折)両方が考えられます。当初レントゲン写真撮影をしていないために判別はなかなか難しいと言えます。また、脱臼による腫脹等で仮に当初レントゲン写真撮影しても線状骨折と判明しないこともあり得ます。特に幼児の場合には、その傾向があるとされています。したがって、(1)を主張しても証明が困難です。3 (2)は、見ていても親として辛かったことかと察します。整復術で局所麻酔、年齢によっては全身麻酔を行いますが、肘の場合には他のリスクがあるからか麻酔をしないとされています。4 (1)(2)ともその通りに問題とすることは困難を伴います。しかし、痛みを伴う整復術を実施する前提としてレントゲン写真をすること、整復術は幼児には耐えきれないほどの痛みを伴うこと、それらを説明する責任があります。医師としてその説明義務を果たしていないと言えます。したがって、説明義務違反を理由に慰謝料請求は可能であると言えます。5 もっとも、治療として脱臼は関節が元に戻り(線状骨折は時間経過で治癒します。)、具体的な損害はないのではないと言えるので、説明義務違反による慰謝料は、大きな金額にはなりません。そのような前提はありますが、今後交渉で解決するのか、それとも裁判手続きも検討するのか、弁護士と面談相談をしてみるべきです。
企業法務
特別養護老人ホームでの死亡事故慰謝料請求について
【相談の背景】母が特別養護老人ホームで亡くなりました。食事直後に意識不明となりその後心肺停止状態になったと連絡がありました。その後病院に運ばれ、施しましたがそのまま死亡が確認されました。死亡診断書の理由は 気道閉鎖。気道に食べ物等詰まってたようです。誤嚥による窒息死となると思います。母はアルツハイマーで特に誤嚥性肺炎になったこともあり、特に食事に関しては誤嚥しやすいため配慮が必要です。その頃ホームではコロナ感染者が増え、もしかしたら人手不足だったかもしれませんが、安全配慮義務には人手不足は関係ないと思いますが。コロナ感染でホーム内に入れないので、その日の状況や日誌などあるかは、まだ日が経ってなく確認説明はされてません。【質問1】この場合、安全配慮義務不履行として慰謝料請求は出来ますか?またできるのであれば慰謝料請求にあたって証拠としてどんな準備、証拠があれば良いでしょうか【質問2】慰謝料の相場はどれくらいでしょうか
回答
ベストアンサー
1 お悔やみ申し上げます。2 アルツハイマーが進み認知症の場合には嚥下障害から誤嚥性肺炎を非常に起こしやすい傾向があります。食物や食行為の認知に障害が起こることがあるからです。また、アルツハイマー型かどうかに限らず認知症一般に食物認知や口腔内の食塊の認知に障害が起こると、摂食嚥下障害を引き起こす可能性があります。3 介護施設における誤嚥による肺炎死亡は安全配慮義務による債務不履行責任となり慰謝料等の損害賠償請求が可能です。安全配慮義務として具体的には、①提供する食物の内容及び提供方法②食事の介助体制③誤嚥が発生した場合の対応にポイントがあります。4 特にお母様の場合にアルツハイマーが進行して認知症となり、その程度によっては極めて嚥下障害による誤嚥つまり食物ないし食塊が気道を塞ぎ誤嚥性肺炎となるリスクが高いとされる状態でしたのでその点を考慮しなければなりません。5 上記3でいえば、①⇒事故当日に提供された具体的食事内容、調理方法②⇒食事介助あるいは見守りの態勢③⇒誤嚥を気づくまでの時間、食物や食塊を吐き出す手助けの有無と具体的内容、そして救急搬送するまでの時間が情報として重要です。6 上記の情報の入手方法としては、施設の給食記録あるいは日誌、そして食事の介助のマニュアル、当日の人員配置と施設側のものが必要です。また、①③については、搬送先の病院の画像を含む医療記録が必要です。仮に解剖をしていればその記録もあれば有用です。それらは個人情報開示請求でデータとして入手可能です。7 慰謝料は、2000万円が目安です。交通事故による死亡事故よりも高額と言えますが、安全なサービスを買っているのにもかかわらず死亡に至らせた過失に比例したものかと考えます。なお、令和5年11月にはゼリーを誤嚥して亡くなった90代の方に対する慰謝料として2350万円を命じる判決も出されており、現状として施設や病院側に対して裁判所は安全配慮に対して厳しいスタンスをとっていると評価できます。8 進め方として弁護士に面談相談をして依頼を念頭に置くべきかと考えます。
交通事故
豪雪の影響による車の立ち往生、一酸化中毒死の過失について
【相談の背景】家族が物流の長距離ドライバーとして働いており、この冬の大寒波の影響で立ち往生を経験しました。その際、一酸化炭素中毒なのか、めまいのような症状がでたとのことなので、急遽、加入保険の見直しを進めています。しかし、車両保険、生命保険、医療保険どの約款をみても、停車中の一酸化炭素中毒についての記載がありません。保険会社に問い合わせても、どうも要領を得ない回答に終始したので、法律家の意見をお聞きしたく、ご質問させていただきます。【質問1】各保険会社の約款に依るのは承知していますが、雪の影響で車内で一酸化中毒になり、死亡・または後遺障害が残った場合は、一般的にドライバーの“重大な過失”となり、保険は支払われないのでしょうか?【質問2】約款の解釈について保険会社と裁判にもつれ込んだ場合、過去の判例などあれば、それもふまえてご教示願います。
回答
ベストアンサー
1 傷害保険の急激かつ偶然な外来の事故に該当するかと思います。質問1の重大な過失という観点よりはむしろ、傷害保険の原因事故 3 要件(急激性、偶然性、外来性)で問題となります。2 質問2で御相談者が想定しているような事例について承知しておりませんが、参照されるのは、低体温症による凍死事案です。低体温症となるまでに一定の時間を要することから、損害保険会社が引き受けている傷害保険の原因事故の上記3要件に該当するかが問題となります。3 想定されている事例において特に偶然性と急激性が問題となります。偶発性は、一般に原因事故発生だけではなく結果発生について求められると考えられています。豪雪による渋滞で車両が長時間停止することを原因として、マフラー等に雪が詰まり一酸化中毒となったという結果発生は偶発性があるのかという問題です。4 これは、急激性にも関連します。原因事故についてのみ急激性を求めるべきか、原因事故から身体障害発生に至るまでの経過に関して急激性を求めるかという問題です。保険会社の約款解釈は後者の考えとされているようです。保険会社の解釈ではさらに「急激」であることの時間的長短も問題となります。結果発生まで比較的長時間かかる場合においては結果回避可能性があったと考えられるからです。5 想定のような事例において、豪雪で長時間停止していたならば雪が詰まってしまって排気ガスが逆流することについては、ドライバーであれば予見できる可能性があります。その場合に、雪を掻き出したりしての結果回避可能性があったかどうかが、ポイントになります。6 つまり、偶発性は、保険会社のように原因事故発生だけではなく結果発生についても求められるとして、原因事故から身体障害発生に至るまでの経過に関して急激性を求めるとすると、結果回避可能性がある限り、要件に該当せずに保険金が支払われないことになります。7 まとめると、質問1は、状況によると支払拒否の可能性はあります。仮に、質問2の訴訟となった場合には、上記凍死事案(長崎地判平成 31 年 4 月 22 日および同控訴審福岡高判令和元年 10 月 24 日)は、自宅で飲酒後脱衣して寝込んで凍死したというものでした。これは、要件を充たしているとしています。8 一般論となり恐縮です。事案によると考えます。
医療
医療保護入院の対応義務
【相談の背景】医療保護入院の意見聴取の対応義務などはありますか。また、対応しなかった場合の罰則などはありますか。無視してもいいですか。【質問1】医療保護入院の意見聴取の対応義務などはありますか。【質問2】また、対応しなかった場合の罰則などはありますか。無視してもいいですか。
回答
ベストアンサー
1 医療保護入院については、かつて存在した保護者制度を廃止しておりますので、今回の意見聴取の要請というのは、家族等の同意を目的とするものです。2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律33条では、患者本人の同意がなくても家族等のいずれが同意すれば医療保護入院とすることができます。これは、かつては、精神保健指定医1名の判断のみで入院を行うことができたのですが、インフォームドコンセントから考えては不適当であり、身近なで見ている家族等のいずれかの者の同意を要件とすることとされたと厚労省では大臣指針で示しております。3 しかし、同意手続きは精神障害者保護のためのものであり家族等に強制するものではありません。したがって、質問1の対応義務はありません。また対応しなかったからと言って質問2の罰則があるわけではありません。だが、実際には家族等の確認が取れる限り連絡をして同意、不同意の意思表示を求めてくるはずです。4 実際には、市町村長の同意による入院という手段もありますが、精神衛生福祉法33条3項では、精神科病院の管理者は、第一項第一号に掲げる者について、その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合においてのみ市町村長の同意による入院ができるとしています。つまり、家族等に該当するものがいない場合か、あるいは判断能力がなくて意思表示ができない場合以外は家族等の一人でも同意が必要です。5 したがって、かなり連絡が頻繁に来るとは思います。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神衛生福祉法)第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。
自賠責
交通事故の後遺障害認定
【相談の背景】交通事故にあい、負傷しましたが、同一部位に既往症があります。後遺障害が認定された場合、相手側は素因減額を求めてくると思うのですが、既往症の扱いについてわからないので質問させて頂きます。既往症は過去に自賠責(算出機構)で認定されたものではなく、障害者手帳等も持っていません。【質問1】自賠責(算出機構)で既往症を後遺障害等級に当てはめ、今回の後遺障害等級から引くという事例を数件見ましたが、間違いではないでしょうか?任意保険会社が既往症を素因として減額を求める事例がほとんどですが。【質問2】後遺障害診断書では、既存障害という表現のフォーマットになっていますが、既存障害とは過去に自賠責(算出機構)で認定された障害のことでしょうか?既往症、既往歴等表現による違いはありますか?【質問3】過去に自賠責(算出機構)で後遺障害を認定された方が、新たに交通事故にあい同一部位を負傷した場合、後遺障害認定はされないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 御相談の趣旨は、いわゆる加重障害に関するものです。これは,自賠責における考え方です。2 一般に加重障害とは,既に後遺障害のある被害者が,2度目の事故により傷害を受けたことによって,同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における2度目の事故による後遺障害をいいます。すなわち,(1)既存の後遺障害がある(2)2度目の事故による後遺障害が生じた(3)上記(1)(2)の障害が同一部位である(4)(2)により(1)の後遺障害の程度を加重されたという場合の(2)を加重障害と呼ぶという自賠責上の概念です。その加重部分のみ自賠責保険金が支払われます。3 既存障害とは一般に交通事故に原因があるかに限らず身体障害を含むとされています。質問1ですが、交通事故ではない既往症を既存障害として減額するというのはあり得ます。つまり質問2にある 既存障害とは過去に自賠責(算出機構)で認定された障害に限りません。既往症、既往歴等表現による違いはありません。4 なお、加重障害は厳密には素因減額ではなく2で述べたとおり(2)の今回の交通事故の交通事故による後遺障害については既存障害を超えたもの、つまり加重されたものを対象とするものです。すると、質問3で> 新たに交通事故にあい同一部位を負傷した場合、後遺障害認定はされないのでしょうか? では、仮に新たな交通事故での認定等級が14級とすると、既存障害として14級があれば、14球を超えない加重障害はないため非該当となります。仮に新たに12級が認定されると12級マイナス14級である149万円(224-75)が自賠責保険金となります。5 加重障害は素因減額とは異なり自賠責後遺障害の認定方法であることは上記のとおりです。そして、さらに加重障害となった場合に自賠責を超える損害賠償つまり任意保険における素因減額の対象となるかです。逸失利益については、若干考え方の違いはありますが、減額をするのが一般的です。後遺障害慰謝料としては、3つの考え方があります。①既存障害は斟酌せず2度目の事故による慰謝料額とする。②現存障害と既存障害に相当する慰謝料額の差額とする。③素因減額で調整する。①が有力です。6 同一部位か、既往症をどう評価するかの判断が重要です。弁護士に面談相談すべきです。
医療
血栓除去の危険性について
【相談の背景】亡くなった親の事です。脳梗塞、脳幹出血の病歴があり、糖尿病でインスリン注射をしていて、血液の流れをよくする薬を服用。血管がもろく、膝下はレントゲンに写らないほど細い状態でした。病院で造影とだけ聞かされその日に貧血なので輸血しますと連絡が来ましたが、実際には血栓除去とステント挿入し、出血多量のため輸血したそうです。その後腎臓の数値が数値はクレアチン1.5 eGFR40なので透析をすると言われました。その後転院したのですが、2ヶ月で13キロほど痩せて寝たきりになっており、転院先で亡くなりました【質問1】80歳過ぎでこの様な血管の状態で血栓除去は危険ではないでしょうか?入院2日後に行われているので、血液の流れを良くする薬は当日あるいは前日から中止してると思われます。【質問2】この数値で透析の必要があるでしょうか?【質問3】本人が食べたからなかったからと言われましたが、体重の減り方が尋常ではないと思いますがありえますでしょうか?【質問4】病院側が説明してくれないのですが、どうすれば良いでしょうか?
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確かに、事前の説明はもちろん必要です。私の質問1の2で申し上げたのは手術の適用があると言うことは、手術を本人及び家族の同意を得ないでして良いかという問題とはべつです。血栓除去術の部位は不明ですが、多数箇所行えば身体的な負担が大きくなり、出血が生じるリスクも高まります。術後の体力低下も大きいです。現時点では、結果として血栓除去術のために不幸な転機となったというのは印象としてうかがえます。しかし、責任を問うということになると、説明義務違反だけでは弱く賠償ということは難しいです。医療記録の取り寄せをして精査することが、まず重要かと考えます。
医療
医療過誤になるか、アドバイスお願いします。
【相談の背景】医療過誤になるのか、相談させてください。母を1/9に亡くしました。12/30は実家で過ごし、元気だった母が 12/20に自転車のハンドルで胸を強打したと聞きました。 「いつのまにか骨折があるから、気をつけてね」と話しました。かかりつけの整形外科にも行ったが、レントゲンは撮らず、大丈夫との事でした。翌日12/31 午前中に母は自分で救急車を呼び市内で総合診療対応ができる病院に運ばれました。その時に左肋骨が骨折している事が判明。痛みどめのカロナールを飲み安静と言われました。呼吸が荒く咳をしていましたが、なにも説明がありませんでした。市販の咳止めをは母は飲みました。翌日1/1 朝9時にめまいがすると、救急車を呼びました。救急隊員から電話があり、救急搬送中で受け入れ病院を探しているとのこと。昨日、市内の大型病院を受診したと伝え、受け入れてもらい、低酸素で入院となりました。12/30に渡された診療情報提供書を見て驚きました。その日の血液検査で低酸素状態とわかっているのに、何も説明も処置もされなかったこと。入院を希望したのに、インフルエンザやコロナへの感染リスクが高いから、自宅療養を勧められた。かかりつけの整形外科は呼吸困難に対して専門外で二酸化炭素貯留がわかり、詳しく検査はできません。【質問1】最初の処置を怠った事で訴えることはできますか。【質問2】入院中、ナースステーションで酸素に異常があれば対応すると言われたが、異常エラーが鳴っても来てもらえませんでした。動画もあり、訴えることが、できますか。【質問3】医療カルテは早めに確認しておいた方が良いですか。
回答
ベストアンサー
過失となりうる点を相手方は異なりつつも列挙していきますと、1 かかりつけ医のレントゲン写真撮影を怠ったこと2 救命救急外来が呼吸科へのアプローチを怠ったこと(CT撮影をしていなければその点も)3 救急救命外来が入院を判断しなかったこと(コロナというのは口実にも思われます)1は、既に申し上げたとおり撮影しても肋骨骨折が判明しなかった可能性が高く、その後の経過と結びつく過失とまで言えないと考えます。2と3は、密接に関連します。血液検査で酸素濃度(おそらくSPO2測定もしている可能性があります。)低下及び自転車事故から肋骨骨折による肺損傷という想定まで救命外来担当医がたどり着いていたかどうかです。CT画像を撮って肺損傷を確認した⇒重篤な肺損傷で入院が必要と言う流れになるのが自然ですから、自宅療養では不十分なことはわかり得たと考えます。すると、救命救急外来での所見が重要だと考えています。
交通事故慰謝料・損害賠償
人身損害について弁護士への相談など
【相談の背景】1年前、バイク運転中に乗用車と衝突した結果、右手の複雑骨折、脳内出血、顔面損傷などの重傷を負いました。バイクは全損です。ICUに入って手術し、1ヶ月で退院しました。現在、右手のリハビリ中ですが、相手の保険会社からは1ヶ月後の治療終了を打診されています。しかし、右手は痺れが残っていますし、可動域や握力が事故前ほどに回復していません。1ヶ月後に回復しているかも分かりません。【質問1】1ヶ月後、医師と相談してリハビリを継続することになった場合、その方針を相手の保険会社に了承してもらうための説明を、弁護士へ依頼することは可能ですか?【質問2】いずれ保険会社から提示される慰謝料、逸失利益などが妥当なのか弁護士へ相談するつもりですが、金額が提示される前に早めに弁護士へ委任しておくメリットはありますか?【質問3】右手の可動域、握力が十分に回復していませんが、現在の会社の仕事(パソコン業務)は続けており、給料は減っていません。この場合、労働能力の喪失や逸失利益は無いと判断されてしまいますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】1 保険会社から医療機関に対する治療費の支払いは一括対応によるサービスであり、法的な関係ではありません。従って、保険会社は何時でも支払を打ち切ることができ、法的にその継続を要求する権利は患者である被害者にはありません。2 弁護士が受任してリハビリ費用の支払い継続を保険会社に要求するとしても、それは法的請求権に基づくものではなく、あくまでもお願いに過ぎません。よって、必ずしも成功するとは言えません。3 さらにリハビリについては医療法による期間制限150日ルールがあり、保険会社が当該ルールを前提にするものであるとすれば、ますます継続を要求することは残念ながら困難と言えます。> 【質問2】1 現時点で委任するメリットはあると思います。2 症状固定日を何時にするか、また残存症状として後遺障害の対象となるものについて弁護士と共に検討していくべきです。具体的には、現在は文面からは手関節の可動域制限に後遺障害を絞っておられますが、脳内出血及び顔面挫傷から頭部への衝撃が相当程度考えられるために高次脳機能障害の恐れないし可能性を考えます。3 それについては、弁護士の調査、更に担当医との相談が必要です。> 【質問3】1 後遺障害の考え方は現実収入の低下を原則とする差額説が判例とされていますが、収入減少がなくとも、本人の努力及び周囲の配慮でカバーされていると認められる場合には認定等級の喪失率をその通り認めるのが判例です。2 したがって、その点の証明ができるならば心配する必要はありません。また、就労に直接に影響しなくとも日常生活に支障があるものも多いかと存じますので、その点を丹念に列挙していくならば十分かと考えます。
医療
癌の見落とし、損害賠償可能か?
【相談の背景】少し前の話になります。母親のことなのですが、2019年11月腹痛のため市中の消化器を得意分野としているクリニックを受診しました。当初は検査結果が出ないとわからないがほぼ胃癌と言われました。その後、検査結果出て、正式に胃潰瘍と診断されました。ついでにピロリ菌の治療もし、2020年1月には通院が終わりました。その後2020年5月腹痛で地元では比較的大きな病院へ緊急搬送、大腸がんステージ4と診断され腹膜炎を起こしていたためその日のうちに手術、人口肛門となりました。また平均余命は2年半と宣告されました。その後治療を行ったものの2022年2月に死亡しました。【質問1】当時の母の年齢は60歳なので進行もそこまで早くないと考えており、当初胃潰瘍と診断したクリニックに重大な見落としがあったと判断しております。損害賠償を請求することは可能でしょうか?
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ベストアンサー
1 大腸癌がステージ4となるのは、進行癌で半年程度とされています。すると、消化器クリニックを受診した頃には、早期癌から進行癌にステージが移行していた可能性があります。2 消化器クリニックを受診した経緯は腹痛と言うことだったのでしょうか。そして検査内容として胃癌の可能性という示唆があったのは、腫瘍マーカーでの値からでしょか。3 今回の大腸癌は、胃癌からの転医がなければ原発性かと思われます。もっとも胃潰瘍と胃癌は別物であり胃潰瘍から胃癌を発症することは考えられません。すると、原発性の大腸癌であるとすると、消化器クリニックの検査での見落としの可能性があります。4 消化器クリニックでは、胃内視鏡を行ったものの、大腸内視鏡は行っていなかったのかと思われます。受診の際の自覚症状は重要ですが、胃癌と思い込みを持ち便潜血の検査すらも行っていなければ、思い込みによる検査不足による医療過誤が考えられます。5 消化器クリニックにおける検査記録、検査データ、カルテ、CT等の医療記録一切をまず個人情報開示でデータを取り寄せで下さい。その上で、それらの資料を示して弁護士と直接の面談相談を受けられるべきです。
医療
歯科治療での医療過誤を疑っています。
【相談の背景】私は結合組織の難病を持っています。2023年10月にその歯医者にかかりました。初診時、結合組織の難病であること、その関連で歯茎が弱く歯周病のリスクが高いことを伝えておりました。その際、口腔内のレントゲンが撮られなかったことに疑問を感じましたが、先生に歯茎は下がっているが特に問題はないと言われ、そういうものかと流していました。歯医者には3ヶ月に一度、クリーニングに通っていました。2024年の7月頃から右奥歯の痛み、ぐらつきがあり先生に伝えるも、レントゲンは撮らず、口内の目視の診察のみで、「虫歯もないし、歯もきれいに磨けてるから大丈夫」と言われました。私は就寝時の噛み締めがあったので、そのせいだろうと思っていました。2025年の1月に歯のぐらつきが酷くなっていることを伝えました。その際もレントゲンは撮らず口内の目視による診察をして、「歯列不整合で右奥歯だけ力がかかっていて歯の動揺がある。でも特に問題はない。痛みや動揺を無くすには矯正しかない」と言われました。そうか、と思い矯正ができる歯科へ診察に行きました。そこでレントゲンを撮り「ぐらつきの原因は歯列不整合ではなく歯周病で歯槽骨が溶けており、歯は1年程で抜けます」と言われました。そのことを元の歯医者に伝え、レントゲンを撮れば早期発見できたのでは?と伝えると「お金がかかるので患者さんからの要望がなければ撮らない」と言われました。【質問1】歯周病リスクがあることや歯の痛みや動揺があることを伝えていたが、医師の判断でレントゲン写真を撮らず、そのままにし、結果歯周病末期で再建の治療が見込めなくなったことは医療過誤にはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 今回の問題点は、診療契約として歯科クリーニングのみであるのか、それとも歯周病予防を含む歯科検診であるのかです。2 歯周病の検査では、レントゲン検査と歯周ポケット検査がまず行われます。実際には、レントゲン検査さえも行っておらず目視のみですから歯周病の発生及び進行を防ぐことができなかったのは当然の結果となります。3 1で述べた後者の歯周病発症抑止も含めての歯科定期検診であるならば債務不履行責任として医療過誤としての損害賠償責任を追及できます。しかし、歯科医師側としては、歯科クリーニングのみであるので責任を負わないと反論する可能性があり得ます。4> 初診時、結合組織の難病であること、その関連で歯茎が弱く歯周病のリスクが高いことを伝えておりました。という点ですが、これは歯科医師側にクリーニングに対する注意喚起として伝えたのか、それとも歯周病予防のための健診をいらいしたのか、いずれの事実であるかが重要です。5 記載の内容だけでは断定ができないため、そのデンタルクリニックの診療録を個人情報開示請求で入手して、その記載を確認して弁護士に面談による法律相談をされることをお勧めします。
休業損害
買い物中の事故による損害賠償請求の相談:慰謝料と家事代の請求について
【相談の背景】12月初旬に量販店に買い物に行き、陳列・展示してあった洋服掛けの下から出ていた高さ15㎝程の重い段ボールにつまずき転倒し救急車で搬送される。左大腿骨遠位半端骨折と診断され、手術・入院した。受傷日より3か月程度の通院加療を要する見込みという診断。43日入院後退院し、現在、通院によりリハビリを行っている。けがをしてから2か月経過したが7割程度車いすでの生活である。店との話は3回行い、①全快後治療費を請求 ②同時に慰謝料、休業補償等を請求 ③請求を基に会社としてどれくらい支払いできるか判断する ④治療は健康保険を使うことを合意している。【質問1】慰謝料はどれぐらい請求できるものでしょうか。また、家庭における家事が全くできていないので、その主婦業代も請求したいのですが、どれぐらい請求できますか。夫婦と子供一人の3人家族で、年齢は60代半ばです。【質問2】後遺障害が認められた場合、後遺障害等級の認定を受けることになると思います。等級によって請求する額が違うと思いますが、おおよそどれくらい請求できるものでしょうか。
回答
ベストアンサー
質問11 店としては施設賠償責任保険に加入していると思われます。その場合の損害賠償基準は、およそ交通事故の基準に従います。2 入通院慰謝料ですが、現状として既に入院43日(1.5ヶ月と便宜上させていただきます。)、受傷後加療3ヶ月という診断のようですが、手術内容によっては抜釘が術後6ヶ月あるいはそれ以上と予想されます。3 すると、入院1.5ヶ月通院5ヶ月とすると上限で150万円です。これは訴訟基準と言われているものです。保険会社とすると6~8割で提案してくると予想されます。4 休業損害ですが、専業主婦とのことですが、その場合も家事従事者として算定されます。休業損害は、日額×休業日数となります。日額は保険会社の多くは自賠責保険の家事従事者基準である6100円の提案と予想されます。しかし、訴訟では賃金センサス全年齢(あるいは年齢別)学歴計女性のものが適用されることが多いです。そして、およそ1万円から1.5万円と自賠責基準よりも高めです。5 休業期間(就労不能ないし制限の期間)の認定が問題となります。入院期間以降の通院期間においては、次第にできる仕事が増えていくという考え方に一般に立ちます。そして、症状固定(治療終了日)までの全治療器間の5割の日数を主張したいところですが、保険会社の対応としては、入院期間にプラスして1ヶ月程度という見込みです。質問21 後遺障害についての御質問です。大腿骨遠位半端骨折となると膝関節の屈曲・伸展の制限があり得ます。さらに、骨折部位の癒合状況によっては動揺関節もあり得ます。また、上記の可動域制限はなくとも神経障害が残存することもあり得ます。2 したがって、現状では断定的な回答はできませんが、仮に可動域制限の残った場合を例としてあげます。10級10号a. 関節の可動域が健側(今回は右側)の可動域角度の1/2以下に制限されているものb. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの12級6号関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの後遺障害慰謝料としては、保険会社基準では10級で200万円、12級で100万円ですが、訴訟基準(弁護士)基準では、その2倍以上とお考え下さい。☆過失相殺の問題もあり弁護士に相談依頼をすべきです
医療
病院側に非があると思うのですが、どうでしょうか?
【相談の背景】現在祖父が脊損治療中でリハビリテーション病院に入院中です。右下肢に引っかき傷があるから病院が皮膚科に連れて行って欲しいと連絡があり、先程近所の皮膚科へ連れて行ってきました。 皮膚科へ着くと祖父の下肢にはガーやビニールテープでグルグル巻きにされており、大袈裟だなと思っていたのですが、取ってみるととても酷く化膿していました。皮膚科医の診断は、乾燥からくるかゆみ、それによって掻きすぎてしまい傷ができ酷く化膿していたようで、細菌感染を起こしているでした。祖父が現に入院している病院はリハビリテーション専門の病院なので、それ以外の診察ができないのかもしれません。でもここまで酷く化膿した足を今日まで放置していたというのはインシデント、問題ではないでしょうか?もし本人が大丈夫と言ったとしても、皮膚科にコンサル取るとか、家族に連絡するとかする必要があったのではないかと。よく見てみると反対側の足にもただれた跡が三ヶ所あって、1ヶ所は5センチ位にある大きいものでしたが、既に良くはなってきていました。これについてなにかしてもらった?と本人に聞いても何もしてない自然治癒との事で。これって、病院側に非はありませんか?【質問1】訴えることは可能でしょうか?
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ベストアンサー
同じ弁護士で構わないと思います。当面は医療事件だけではなく相続事件を合わせた方が弁護士も受任しやすいかと思うからです。
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