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みやざわ たくや
宮澤 拓也 弁護士
宮澤拓也法律事務所
所在地:長野県 長野市大字中御所63-6 岡田町ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
面会交流
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コロナ濃厚接触隠しについて
【相談の背景】先日発覚した事について話します。離婚し,子どもと面会を月1でしています。先月1か月程前,面会をしました。その翌日,子どもがコロナ症状発症して,長期学校を休んでいました。元嫁もコロナ発症していました。元嫁は、私と子どもが濃厚接触者である事を保健所に話していませんでした。私は知らずに、会社勤務して普通に人とも交流していました。幸い,今現在もコロナ症状はない為よかったですが、(PCR検査は受けてません。)もし感染,潜伏していたら,クラスターで大惨事になっていたと思います。【質問1】コロナ濃厚接触者隠しについて
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ベストアンサー
検討されるとすれば損害賠償請求ということになるかと思いますが、難しいと思います。日本の損害賠償は、被害者に生じた「損害」を埋め合わせるという考え方に沿っているため、実損がなければ損害賠償請求は難しいです。
面会交流
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離婚調停前 子供に会いたい
【相談の背景】数週間前、妻と子供2人、3歳と1歳が荷物を全部持って家出してしまいました。直接連絡は取れず、すでに弁護士をたてており、その弁護士曰く離婚調停の申請を進めているとのことでした。こちらも弁護士をたて、子供にだけでも合わせて欲しいと依頼してもらいました。しかし、3歳の子供が自分を怖がっているため拒否されました。ただ、いなくなる前日も一緒に寝たり、遊んだりしており、怖がっていることはなかったです。こちらの弁護士は、今刺激するのはよくないから会うのは我慢して、離婚調停まで待った方がいいとのことでした。【質問1】やはり子供に会うのは我慢したほうがいいのでしょうか。できればすぐにでも会いたいです。【質問2】怖がっているというあちらの話だけで会わせないというのは違憲にはならないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ちなみに離婚調停で子供に会わせる、会わせないの交渉はできないのでしょうか。現状離婚調停はあちらが申し立てをしているはずなので、そこで面会交流の調停を申し立てると複雑な感じになってしまうと思いました。岡村弁護士が仰っている通り、相手方が協議に応じるようであれば、事実上、離婚調停の中で面会交流について協議をすることも可能です。ただ、面会交流を申し立てて「複雑」になるという心配は一切ありませんので、委任している弁護士に相談されてみることをお勧めします。通常、同じ裁判所に離婚調停と面会交流調停が申し立てられた場合には、期日を同日時に指定して、その中で協議が進められます。離婚調停の中で事実上面会交流協議を盛り込む場合と比べても特にデメリットはありません。
不倫慰謝料
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不倫した夫から別居期間を理由に離婚を言い渡されました。
【相談の背景】夫が不倫をし、別居状態が3年続いています。夫は相手には独身と偽っていたそうですが、既婚者である事が相手にバレてしまった別居期間が3年経ったとの理由で離婚したいと言われました。慰謝料は300万で、離婚に応じないのであれば、今住んでいるアパートの家賃も支払わないし、自分名義だから解約すると言っています。夫は不倫が2度目で、1度目に不倫がバレた時にもう2度としない、またしたら慰謝料を好きに請求して良いと誓約書を書いてくれたのですが、その事については、ちゃんとした書式で書いた物ではないから有効にならないと弁護士から聞いたと言ってきました。そして、夫は喧嘩すると手を出してきていました。首を絞められて気絶した事もありますし、顔や身体を殴られて痣ができた事もあります。警察に行く事も考えましたが、夫も会社員ですし、離婚をするつもりも無かったので大ごとにしたくないと思い我慢しました。病院からの診断書はありませんが、怪我をした時の写真を証拠としてとってあります。婚姻期間は11年で子供はいません。別居期間は3年です。夫は年収は高いのですが、借金をしていて相当な金額があります。【質問1】不倫をした側が、別居年数を理由に離婚申し立てをできるのでしょうか?【質問2】借金を理由に、慰謝料の額を自分が決め、お金が無いからアパートも解約すると言うのですが、それは認められるのでしょうか?また、きちんとした書式でなければ誓約書は効力は無いのでしょうか?【質問3】夫の立場も考え、当時の暴力には我慢しましたが、夫が離婚をすると言うなら、暴力の事も訴えたいのですが、時効などはあるのでしょうか?【質問4】相手の女性に既婚者だと知られ、今は別れたと言っていますが、別れたとは思えません。まだ相手の女性と付き合い続けていた場合は、彼女にも慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
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回答
【質問1】まず、①申立てが可能かどうかという問題と、②離婚訴訟において最終的に裁判所が離婚を認めるかという問題を切り分けて考える必要があります。①については可能です。不倫をした側からも離婚調停、離婚訴訟の申立自体は適法にできます。②については、裁判所の判断になるので確実なことはいえませんが、夫による不倫、暴力を立証できれば、別居期間が長期に渡ろうとも、離婚が認められない可能性は十分にあります。離婚の原因を作り出した一方配偶者のことを「有責配偶者」といいますが、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。本件については、弁護士に相談に行かれてアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所でのWEB相談でも対応できますので、もし必要であればご連絡ください。
交通事故慰謝料・損害賠償
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人身に切り替える際の注意点など
【相談の背景】1ヶ月ほど前に自転車走行中に同じく自転車を走行していた男性に横から衝突され、その際に痛めた腕と手首の治療で現在通院中なのですが、相方がた無保険ですが慰謝料などは対応すると仰って頂け人身事故にせず物損のまま進めていました。しかし先日相手方より過失割合は争点だと言われております。【質問1】それを受けて今回物損事故を人身事故に切り替えようと思っていますが人身に切り替えた方がちゃんと支払いをして頂けるのでしょうか?また1ヶ月近く経つので人身に切り替えをする際の注意点などありますでしょうか?
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回答
人身に切り替える手続を行って下さい。過失割合が争点という趣旨にもよりますが、事故態様に争いがあるのであれば、事故態様に関する主張の変遷を許さないためにも、人身事故としたうえで、実況見分を行ってもらったほうがよいと思います。警察署では、時間を経ってからの切り替えということでしつこく理由を問われるかもしれませんが、強く切り替えの希望を伝えてください。
給料
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草刈り機使用による車の破損
【相談の背景】昨日、アパートに駐車している自持ちの車の運転席の窓ガラスが割れていました。警察を呼んだ結果、車上荒らしの可能性は低く、盗品も無く、という状況でしたが、近くで、市の派遣会社が草刈機を使用して草刈りをしていました。アパートの防犯カメラは、警察の方に確認をしてもらってる最中ですが、警察の方も、草刈機使用による飛び石での可能性が高いと見ているとお話を受けました。そして本日同様に草刈機を使用して同じ地を草刈しています。私も不安なので、対策をして欲しいので、草刈りを実施している会社に電話をしてその旨を伝えましたが、「昨日ガードをして作業をしていた」と言うのです。私はそんなの一切見てないと伝えて、では本日はガードをした状態2名同時進行による草刈機使用をお願いします。と、伝えました。【質問1】この場合、防犯カメラなどの映像からみて飛び石での破損と分かればその会社に車の窓ガラスの修理費は請求出来ますか?【質問2】それによって、会社を半休休む事態となってしまい、その半休分の給与も請求できますか?【質問3】とても腹立たしく、悔しい思いをしたのですが、他の金銭は請求できないのですか?
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回答
【質問1】その他個別の事情によりますが、業者の過失により損害が発生したということであれば、請求の余地はあります。【質問2】基本的には、物損の損害分しか請求は認められません。【質問3】お気持ちは拝察しますが、物損事件で慰謝料が認められる可能性は極めて低いです。参考までに、他人の過失によりペット(民法上の「物」)が亡くなってしまった場合等には、慰謝料が認められる余地がありますが、あくまでも例外です。【補足】「策」の趣旨によりますが、法律的に何か主張することは難しいと思われます。もし、体制変更なく作業を継続した結果、また車が損壊したといった場合であれば、あらたな物損について損害賠償請求を行っていくことは可能かと思います。
面会交流
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離婚調停前 子供に会いたい
【相談の背景】数週間前、妻と子供2人、3歳と1歳が荷物を全部持って家出してしまいました。直接連絡は取れず、すでに弁護士をたてており、その弁護士曰く離婚調停の申請を進めているとのことでした。こちらも弁護士をたて、子供にだけでも合わせて欲しいと依頼してもらいました。しかし、3歳の子供が自分を怖がっているため拒否されました。ただ、いなくなる前日も一緒に寝たり、遊んだりしており、怖がっていることはなかったです。こちらの弁護士は、今刺激するのはよくないから会うのは我慢して、離婚調停まで待った方がいいとのことでした。【質問1】やはり子供に会うのは我慢したほうがいいのでしょうか。できればすぐにでも会いたいです。【質問2】怖がっているというあちらの話だけで会わせないというのは違憲にはならないのでしょうか。
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回答
【質問1】既に相手に代理人弁護士が就いており、調停期日前の面会交流を拒絶しているということを前提に会うということになると、直接接触を試みるということになるかと思いますが、やめておいた方がよいと思います。どうやっても、良い方に転がることはありません。諸事情にもよりますが、お子さんがまだ幼いということになると、父親が親権を取得するのはハードルが高いです。仮に、親権を取得できなかった場合、子どもとは面会交流を通じて会うことになりますが、やはり、お子さんが幼いうちは母親の協力が不可欠であり、現時点で子どもと会うことを強行して態度を硬直化されてしまえば、面会交流さえかなわなくなってしまうリスクがあります。【質問2】結論からいえば、違法ということにはなりません。諸々議論があるところではありますが、中心的に養育を行っていた母親が子どもを連れて出て行き、面会交流に関する一定の合意ができるまで面会交流を行わせなかったとしても、それだけで違法になることはありません。裁判所の関与する手続に進展してしまった以上、きちんと裁判所の期日の中で自らの主張を伝えるとともに、子どもの父親としての誠実さを、裁判所、母親に対して示していくのが最善であり唯一の方法になります。なお、もし母親側でのネグレクト・虐待が疑われる場合には話が変わってきますので、上記は、そのような事情がないことを前提とした回答としてご理解ください。
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