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あびこ けんすけ
安孫子 健輔 弁護士
ふじさき法律事務所
所在地:福岡県 福岡市早良区高取2-17-8 朝日プラザ高取1階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚原因
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非親権者の面会交渉権について
現在離婚協議中で、協議書作成のため話し合い(書面のやり取り)をしていますが、子供の面会交渉の詳細について、子供の父親と揉めています。(子供は現在3歳で親権は母親で合意済です)父親は、「子供が小学校に入学したら、父親が契約した携帯電話を子供に所持させ、父親と自由に連絡を取ることを(母親は)認めること」という内容を協議書に記載していますが、これを無くしたいです。理由は、教育方針として小学校入学してすぐ携帯を持たせるのは早すぎるので、せめて中学生になってからにしたいからです。親権者の教育方針のためというのは理由になりますか?父親は「防犯用としても必要」と理由を付けていますが、必要かどうかは親権者である母親が判断することではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。同居でない非親権者が子供の教育方針を決めることはできるのでしょうか。おそらく父親は子供と連絡が取れなくなることを恐れて、この内容を入れているかと思いますが、月一回程度の面会は約束し実行しています。
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回答
ベストアンサー
子どもに携帯電話を持たせるかどうかは,財産管理権と監護教育権にかかわる問題ですが,どちらも親権に含まれますので,離婚が成立して2978さんが単独親権者となった後は,父親が口を出す権限は失われます。これ以外に争点がなければ,こちらが要求を拒否すれば済む話ですが,養育費や財産分与,慰謝料など,他にも争点がある場合は,たとえば養育費を増額してもらうのと引き換えに携帯電話の要求を呑むといった交渉の仕方もあるでしょうから,お子さんにとっていい解決になるように,じっくり考えながら進めていただければと思います。
離婚原因
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離婚事由として適切かどうか教えてください
親友(女性)が離婚を検討していますが、(1)以下の理由で相手方を有責として慰謝料をもらうことはできますか?慰謝料は金額の多寡が問題ではなく、相手方が原因で別れたと示したいそうです。・相手方が親友に性行為の強要する親友が産後骨格的にも内臓的にも性交渉に痛みを伴うようになった。病気の診断書は取得できる。病気は弓状子宮、変形性股関節症、痔瘻の3つ。産後杖をついていたり、回復のためにジムや病院に通院していた履歴もある。・相手方が不法行為をしている(どうも節税じゃなく脱税?)確信が持てないが、株の取引書と確定申告書があれば追及できそうとのこと。(2)(1)にあげた理由で離婚準備をする場合、根拠としてどんなものを集めておけばよいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
性交渉の強要は,女性に病気があったかどうかにかかわらず,不法行為に該当する可能性があります。病気の有無や程度は,不法行為の成否というより,慰謝料の額を左右する事情として考慮されることになります。ただ,訴訟になった場合は,「強要」をどのような証拠で証明するのかが難しいところです。通常,映像や音声といった客観的な証拠は残っていませんし,仮に残っていたとしても,それを(心情的に)裁判所に提出できるかどうかという問題もあります。脱税のほうは,それ自体としては女性の権利・利益を侵害しているわけではありませんので,不法行為に該当する可能性は薄いように思います。それが表沙汰になって婚姻を継続しがたい状況に陥ったとか,脱税をやめてほしいと頼んだら暴言を吐かれたとか,そういった事情があれば離婚原因になりえますし,程度によっては不法行為と評価されることもあると思いますが,その場合も,脱税それ自体が離婚原因や不法行為の理由になっているわけではありません。
管理組合
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マンション管理組合の法人化について
現在、マンション管理組合(非法人)の理事をしております。4年前の臨時総会特別決議にて、管理組合を法人化をする事のみが承認されましたが、その後の3年間、何の進捗も無い状態でした。登記すべき事項すら決まっていない状態です。理事も1年任期かつ輪番制で入れ替わる為、引継ぎすらなかったようです。決議後3年が過ぎてから、当方が理事になった時に、組合員からなぜ進んでいないのかとの指摘を受けました。4年前と状況が変わっているので、法人化を見送るための手段について質問させて頂きます。決議後、詳細が決まらずに、3年間何もしていなくても、法律上は有効なのでしょうか?有効であれば、先送りにする事は可能でしょうか?先送りせずに、また特別総会にて廃案を決議しないといけないのでしょうか?拙い文章で申し訳ないですが、よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
区分所有法47条1項の決議について,その効力に期限を定める規定は存在しませんので,廃案を決議しない限り,3年前の決議は今も生きていると考えざるを得ないのではないでしょうか。組合等登記令2条1項に「設立の認可,出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。」という定めはありますが,この「設立に必要な手続」というのは,区分所有法47条1項所定の事項(法人となる旨並びにその名称及び事務所)を決議しただけでは足りず,登記事項(組合等登記令2条2項各号)の決定まで含んでいるでしょうから,この解釈に従えば,まだ2週間のカウントはスタートしていません。現在の役員は,決議に従って速やかに登記事項を決定し,それから2週間以内に登記を申請すべき義務を負っていることになります(役員の誠実義務は,標準管理規約では37条1項に定められています)。3年間も放置されていたわけですから,いまさら役員の誠実義務違反を問う声は挙がらないと思いますが,お気づきになった以上は,法人化すべきかどうかを改めて理事会で議論していただき,進めるなら速やかに登記事項を決定して登記を申請し,取りやめるなら総会を招集して廃案の特別決議をとる,といった対応を検討されてはいかがでしょうか。
民事紛争の解決手続き
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弁護士費用を敗訴側に負担してもらえる?
不貞行為に対する慰謝料請求の訴訟となった場合、提出する訴状に、弁護士費用は敗訴側が負担、と記述すればよいというのをとあるサイトでみたのですが、本当に弁護士費用も負担してもらえるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
不貞行為などの不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,まず弁護士費用以外の損害額を算定し,その10%程度を弁護士費用として加算するのが裁判所の運用です。そのため,訴えを提起する場合も,弁護士費用を除いた請求額にその10%程度を加算した額を訴状に記載するのが通例です。pochiさんのケースでいえば,たとえば慰謝料として300万円を請求するのであれば,これに弁護士費用として30万円を損害として加算し,合計330万円の支払を求める旨を訴状に記載することになります(裁判所が慰謝料として100万円を認容する場合は,これに加えて10万円程度を弁護士費用として認容することになります)。なお,10%程度の弁護士費用が発生したことについては,通常,裁判所から委任契約書などの証拠の提出を求められることはありません。
家事審判
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後見開始の審判について
後見開始の審判は、一定の者の請求によりますが、この中に本人が含まれています。そもそも意思能力を欠く常況で本人による請求が可能なのでしょうか?保佐開始の審判や補助開始の審判ならばまだ分かるのですが・・・。
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回答
ベストアンサー
成年後見制度で使われる「事理を弁識する能力」は,知的能力だけを指しているわけではなく,日常的な事柄を理解する能力や社会適応能力を含む広い概念だと捉えられています。成年後見制度は,主として財産管理の支援を念頭に置いた制度ですから,審判でも,知能の高低というより,財産管理の能力があるかどうかといった点が考慮されます(たとえば,ALS患者は,判断能力の低下がなくても,事実上,意思表示の手段がなく,財産管理も不可能だということで,後見開始が認められています。)。事理弁識能力をこのように捉えると,それが「欠く常況」にあっても,後見開始の申立てをすること,つまり自分のお金の管理を手伝ってもらいたいという判断をすることは,必ずしも不可能ではないように思います。実際,家庭裁判所は,(このような見解を前提としているかどうかは分かりませんが)本人の後見開始申立てを拒否しませんし,開始審判も行っています。
逮捕・刑事弁護
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親の暴力、軟禁から逃れたい
18歳です。親による暴力、軟禁で悩んでいます。両親と喧嘩になり「親子の縁を切るから、家を出て行け」と言われたので、家を出て彼氏のところに行ったのですが、両親はそれが気に入らず、私を部屋に閉じ込めて監視するようになりました。携帯電話を止められ、自由に外に出ることは許されず、「勝手に外に出たら捜索願いをだす、警察を呼ぶ」と脅されます。父親は冷静に話し合うことはせず、以前から私に暴力を振るうので、それが怖くて両親に従うしかありません。私は家を出て自立しようと考えてるのですが、その際、両親が警察に通報して強制的に私を連れ戻すことが出来る法は存在するのでしょうか?両親はそれが出来ると言って私を家から出さないようにします。また、親の暴力や軟禁から私を解放し守ってくれるような法は存在しないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
親権には「居所指定権」と言って,子どもの居場所を指定する権限が含まれています。ご両親がねこおんなさんを外出させなかったり,外出しても連れ帰ると言ったりしているのは,法律的には,この居所指定権の問題だということができます。しかし,乳幼児であればともかく,ねこおんなさんのように18歳を超えた子どもを実力で連れ帰ることは事実上不可能ですし,警察も,自宅以外に安全な居場所があれば,無理に自宅に帰そうとすることはありません。そもそも,暴力や軟禁を前提に自宅へ連れて帰るというのは,明らかな居所指定権の濫用です。ねこおんなさんがご両親の言い分に従う義務はないと思います。ねこおんなさんが18歳未満であれば,虐待を受けているということで児童相談所に保護を求めることになりますが,18歳になっていますので,保護してくれる機関としては,子どもシェルターや女性相談所が考えられます。市区町村役場の家庭児童相談室がそういった情報を持っていますので,相談に行ってみてはどうでしょうか。もちろん,相談したことが勝手にご両親に知らされることはありません。
家事事件
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彼女が父親からの性的暴力を受けています
三日前に彼女から助けを求められて私も助けてあげたいと思いまして相談させてもらいます彼女は13の時に義理の父親から性的虐待を受けて子供を自分の家で産んでいますその子は父親が外で作ってきた子として戸籍上は預かっているという形になっているみたいです。その後も幾度もなく虐待が続き2回ほど下ろしているとのことです。そして最近は週2ペースで虐待を受けて精神的に倒れてしまい今私の知り合いに保護している状況です。先日相談窓口にいきなんとか新たな地にいく道筋までは私で作りましたが彼女の持ち物はまだ実家にあり、今現在は彼女の家族には精神的にまいっているので気晴らしにその家に行っているという事にしています。彼女はその持ち物も持っていきたいと言っていますがいまの私の立場では正直彼女を法外でかくまっている状態なので対処できない状態です。相談窓口では彼女はそのまま家に返さずに新しい地にいかせた方が良いという判断ですなのでこの場合裁判所に保護命令を申請すれば可能なのでしょうか?(あくまでも配偶者のみの保護命令しかできないような内容だったので)彼女自身も自分の居場所を知られたくないのがあまの心境です。保護命令がでればわたし自身も法律のもとで動くことができると思うので。(現状彼女と両親のやりとりは私です 一切電話も出ないように彼女にはさせていま保護してもらってる人に電話でてもらうようにしています)わたし自身も絶対にいいたくないことをいってくれたのでなんとかしてあげたいと考えていますよろしくお願いします
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回答
彼女が20歳を超えているかどうかで対応の仕方が違ってきますので,場合を分けてお答えしたいと思います。彼女が20歳を超えている場合は,どこで誰と生活するのかは彼女自身が決めればいいこと(彼女にしか決められないこと)で,彼女の両親は指図したり妨害したりできる立場にありません。保護命令は親子間の暴力には利用できませんので,両親を自宅から立ち退かせることはできませんが,隙を見て持ち物を運び出して,どこかに身を寄せることに法律上の障害はありません。なお,持ち物を運び出すにあたってどれくらいの危険が予想されるのかは分かりませんが,警察に援助を依頼するなどして,慎重にご対応ください。他方,彼女が未成年である場合は,彼女の両親は彼女の住む場所を指定する権限(居所指定権)を持っていますから,h77wさんや知人が彼女をかくまうことは,仮にそれが「保護」を名目にしていたとしても,居所指定権の侵害にあたる可能性があります。この場合,法律的には,居所指定権を含む両親の親権を停止したり喪失させたりすることを家庭裁判所に求められることになっていますが,実際に親権停止・喪失を使うのが適切かどうかはケースバイケースですので,児童相談所や子どもの問題に詳しい弁護士に相談していただいたほうがいいと思います(相談窓口の場所や連絡先は,都道府県や市町村,弁護士会のウェブサイトに掲載されています)。いずれにしても,h77wさんや知人の方が両親との窓口になることは,彼女への直接の連絡を避けるという以外にメリットが見当たらない一方,負担が非常に重く,あまりお勧めできません。公的機関や専門家に,ぜひお早めにご相談ください。
別居
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虐待の時効?などについて
母の再婚相手から理不尽な暴行、暴言などさまざまな虐待を受けていました。現在16歳で、確か10歳頃に別居をしたので再婚相手から逃れることは出来ました。そのあとすぐに離婚もしました。ですが虐待の影響で躁鬱病になり病院にも通っています。今でもフラッシュバックをして怖くなったり、トラウマがあったりなどしてとても苦しいです。再婚相手を法的に罰することはできますか?
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回答
再婚相手の行為は傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。傷害罪の公訴時効は10年とされていますので(刑事訴訟法250条2項3号),法律上,再婚相手を処罰することは可能です。ただし,処罰するには十分な証拠が必要ですから,一般的にいえば,6年前の暴行や暴言について,警察が捜査に乗り出したり,検察官が起訴に踏み切ったりすることは,残念ながら期待できません。もう少し具体的な事情をお聞きできれば,色々とお答えできることがあるかもしれませんが,ここで事細かに書いていただくわけにはいきませんので,お近くの弁護士会にご相談いただいたほうがいいように思います。お住まいの地域にある弁護士会に子どもの権利に関する相談窓口があれば,どこも無料で受け付けていますので,ご利用ください。http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/child_rights/contact.html子どもの権利に関する相談窓口がなくても,犯罪被害に関する相談窓口はほとんどの弁護士会に設置されています。こちらも無料で相談できるところが多いので,ご検討ください。http://www.nichibenren.or.jp/contact/crime_victims/whole_country.html
マンション
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マンション管理規約の閲覧
マンション管理規約を閲覧したく、管理会社に閲覧したい旨を申し出たところ、管理会社に来て貰えれば いつでも見せます と言われましたが、管理会社所在地はマンションから車で1時間くらいかかります。管理会社に電子的に閲覧または写しを送付して貰えないかと聞きましたが、直接来て貰わなければ閲覧出来ない と言われました。遠くても行かなければ閲覧できないのでしょうか?
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回答
標準管理規約をベースにしている規約であれば,組合員に謄写を求める権利までは認められておらず,また閲覧の際は,理事長が日時,場所等を指定できることになっていますので(標準管理規約72条),規約上は,写しを求めたり,メール添付を求めたりすることはできません。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htmもっとも,管理規約は,分譲の際に各戸に1部ずつ写しが配布され,物件の譲渡があったときは,前オーナーから新オーナーに引き継がれるのが一般的で,いわば「持っているのが当たり前」のものですので,写しを渡すことに差障りがあるとは思えません。メール添付については,データ管理の問題がありますので,管理組合(管理会社)として抵抗の強いところかもしれませんが,写しの交付については,そのようなリスクも小さいので,交渉の余地はあるのではないでしょうか。同じマンションにお話のできるオーナーがいらっしゃるようであれば,その方から写しを受け取る方法もあると思いますが,細かい改正が反映されていないことも少なくないので,確実に最新のものを確認したいということであれば,やはり閲覧に出向くほかないように思います。
婚姻費用
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有責配偶者からの婚姻費用請求
現在、妻と別居しております。お互いに弁護士がついておりますが、妻は不貞行為を認めております。そのような場合でも相手の要求に応じなければならないのでしょうか?子供の分は応じるつもりです。よろしくお願いします。
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回答
有責配偶者による婚姻費用分担請求は,権利の濫用として認められないとするのが裁判所の一般的な立場です。請求を受けた場合は,お子さんの生活費(離婚後の養育費相当額)に限って支払うとお返事をしていただくことになると思います。
離婚原因
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非親権者の面会交渉権について
現在離婚協議中で、協議書作成のため話し合い(書面のやり取り)をしていますが、子供の面会交渉の詳細について、子供の父親と揉めています。(子供は現在3歳で親権は母親で合意済です)父親は、「子供が小学校に入学したら、父親が契約した携帯電話を子供に所持させ、父親と自由に連絡を取ることを(母親は)認めること」という内容を協議書に記載していますが、これを無くしたいです。理由は、教育方針として小学校入学してすぐ携帯を持たせるのは早すぎるので、せめて中学生になってからにしたいからです。親権者の教育方針のためというのは理由になりますか?父親は「防犯用としても必要」と理由を付けていますが、必要かどうかは親権者である母親が判断することではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。同居でない非親権者が子供の教育方針を決めることはできるのでしょうか。おそらく父親は子供と連絡が取れなくなることを恐れて、この内容を入れているかと思いますが、月一回程度の面会は約束し実行しています。
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離婚協議書に書き込んだ場合は,親権の行使について一定の制約を受けることを承諾したことになりますので,父親がお子さんに預けた携帯電話を取り上げたり,お子さんが父親に電話をかけることを妨げたりすれば,協議書に基づく義務に違反したものと扱われることになります。仮に義務違反があっても,それだけで親権者変更の理由になるわけではありませんし,少なくとも現在の家庭裁判所の運用では,父親が「子どもに携帯電話を持たせて自由に連絡が取れるようにしてほしい。」と言って審判を申し立てても,認められる見込みは薄いと思います。ただ,義務違反があれば父母間の諍いが再燃することは目に見えていますし,そのこと自体がお子さんにとって大きな負担になるでしょうから,2978さんのおっしゃるとおり,お互いに無理のない形で折り合うことを目指したほうが賢明だと思います。一般論としては,小学生に無制限に携帯電話を使わせるということは,あまりいい選択だとは思えません。携帯電話を買ってもらうところは譲って,その使い方について2978さんの関与を認めるとか,反対に,父親に携帯電話を買うところは引いてもらって,お子さんが2978さんの携帯電話を使って父親に電話をかけることは制限しないとか,そういった工夫をしてはいかがかと思います。
民事・その他
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規約条項の解釈
マンション規約に「専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は、共用部分の管理または修繕に要する費用に充てる。」とあります。この規約は、金額を決めていないだけで、「共用部分の専用使用は有料である、その費用は共用部分の管理または修繕費に充てる」と解釈できますが、「規約にはっきり有料と書かれていない、金額も書いていない、当然に共用部分の専用使用は無料だ」と頑固に言う人がいます。法律上の解釈を教えてください。この規約の意味は共用部分の専用使用は有料でしょうか、それとも無料でしょうか。宜しくお願い致します。
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この条項は,専用使用権者から使用料を徴収する場合があることを前提としてはいますが,専用使用権の設定されたすべての共用部分について使用料を徴収すると定めているわけではありません。この条項を根拠に特定の専用使用権者に対して使用料を請求することはできないと思います。その頑固な方の専用使用を無償にしておくのは不公平だという事情があれば,総会を招集して,どの共用部分について使用料を徴収するのか,使用料の額はどのように設定するのかといった事柄を具体的に定めたうえで,請求していただく必要があると思います。
マンション
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マンションの管理規則違反について
分譲マンションです。上の階の人の布団叩き、ゴミを払う行為に困っています。マンションの規則で、ベランダの手すりに布団を干すことは禁止されています。最初、直接苦情を言った所、他の部屋もやっているのだからと向こうの奥様に逆ギレされてしまい、管理会社に相談しました。管理会社の方は、違反を警告する文書を提示し、直接電話で奥様に伝えたそうですが、そんな規則は知らない、守りたくないの一点張りだそうです。さらに、どうせ下の階が言ってるんだろう、私は布団干しは辞めないと言っていたそうです。これから理事会で議題として取り上げることになりましたが、正直是正は期待できません。。ちなみに全86世帯のうち、布団干しはその世帯だけです。これ以上、どうしようも出来ないのでしょうか?
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回答
規約に触れていることは明らかなようですので,手続としては,区分所有法57条に基づいて行為の停止を請求することができます。これは管理組合が主体となって行うもので,必ずしも訴訟を起こす必要はありませんので,写真を撮るなどして証拠を押さえ,その証拠を理事会に提出して行動を促すことになります。ただ,ご指摘のとおり,管理組合が動いてくれたとしても,「やめてください。」という内容の文書を送るだけですから,今でもやめないと明言している上階の方が態度を改めてくれるかどうかは疑わしいところです。この行為による共同生活上の障害が著しい場合は,訴訟を提起して部屋の使用禁止を求めることも可能です(区分所有法58条)が,実際,迷惑をこうむっているのはモモさんくらいでしょうから,裁判所が使用の禁止まで認めてくれる可能性は薄いと言わざるを得ません。そうなると,次に考えられるのは,モモさんが個人的に損害賠償請求訴訟を提起する方法ですが,違法と評価されるかどうかは布団を叩く音の大小や頻度,時間帯,落ちてくるホコリの量などの事情によりますし,仮に違法だと認めてもらえたとしても,損害をどう見積もるのかという問題もあります。他に,民事調停を起こして話合いの場を設定する方法も考えられますが,こちらは相手方が拒否すれば終わってしまうところが悩みです。いずれにしても,もう少し具体的な事情を踏まえて進め方を考える必要があると思います。管理組合が動いても改善が見られないときは,弁護士に相談に行っていただくことをお勧めします。
マンション
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『マンション下階からの嫌がらせ 訴訟時の証拠となるか?』
●数年間、分譲マンション下階から天井をつつかれる嫌がらせを受けております。●家族構成 当方 妻、長男(5年生)、長女(2年生)、次女(2歳)下階 妻 長女(中学生)●クレーム内容・年から年中子供の足音、日曜大工のような音がうるさいとのこと。但し、直接のクレームはなく天井や、壁をたたく等の威嚇行為。全く覚えが無いときもあり。・一年前に怒鳴り込み。(一度のみ)●我が家の対応策・フローリング上に防音マットを敷いて、子供が遊ぶスペースにはウレタンマット。和室は万年床+通せんぼ。2歳子どもは基本和室 で遊ばせている。・朝は7時起床、夜は遅くとも22時には就寝・子供には日々散々注意、妻も怒りすぎているという自覚があり、精神的にダウン。精神科医に通院・マンション理事長に相談。一度理事長と管理会社担当に自宅を見てもらいこれ以上の防音対策があるのであれば提案して欲しいと依頼をするが、提案はなし。・理事長に対し、下階に対して、受忍限度を確認し客観的に受忍限度を超えた音であるのか、確認してほしい旨文面で依頼。(結局、理事長から下階への上記提案はなし)●昨日警察に相談・担当から電話にて注意喚起頂く。その際、下階住人は物音がした際、天井を突いていると名言。注意喚起に対して今後行わないとの発言は無かったとのこと。・検察からは今後第三者を含めた話し合い、又は裁判しかないとの助言●今後・警察の話を聞く限り、威嚇行為に対しての悪意等は全くなし。・現在、引越しも検討しているが、地域及びマンションの特性上、ファミリー層が多く、見学にくる家族もファミリー層が中心。みな、騒音や下階等を懸念してなかなか、具体的案件にならず。●証拠集め・調停に関しては、不調となる可能性あり、現在証拠集め。・過去の嫌がらせの記録は1~2ヶ月間はあるか、最近は記録をつけていない。・ICレコーダで音の記録もとっているが、重低音であり、イヤーフォンで注意して聞かないとわからない程度。・理事長も、警察も下階が故意に天井をつついている行為は把握している。●質問・訴訟となった場合、上記は証拠として十分でしょうか?・不十分な場合、他に有利となる証拠とは何になるでしょうか?・勝ち目はあるのでしょうか?
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階下の居住者による抗議行動について損害賠償が認められるケースは,それほど多くはありません。裁判例としては,一見して限度を超えた抗議行動(3年間にわたり,10分から1時間に及ぶ天井を叩く行動,早朝深夜に抗議電話をかけ続ける行動,19回にわたってパトカーを呼ぶ行動)について,暴力行為に匹敵する違法行為に当たるとして,階下の区分所有者に対して200万円の損害賠償を命じたケース(東京地方裁判所平成10年1月23日判決)が見られるくらいで,このケースに至らない程度の抗議行動がどの段階で違法と評価されるのかは,はっきりしないところがあります。いずれにしても,訴訟を検討されているのであれば,地道に記録を付けて,音を証拠として残しておく必要があります。専門家に依頼して音量や音質を測定する方法も検討されて構わないと思いますが,その測定結果だけでは裁判官に伝わりづらいところがありますので,何月何日の何時から何時までの間に突かれていたのか,突かれたことで生活にどんな支障があったのかといったことをカレンダーに書き込むなどして記録する作業も,並行して続けていただいたほうがいいのではないかと思います。なお,市区町村役場で騒音計を貸し出している場合がありますので,お住まいの地域の役場に問い合わせてみてはいかがでしょうか。測定自体はご自身で行っていただく必要がありますので,訴訟で測定方法の正確性が争われる可能性もありますが,費用をかけずにある程度の客観的なデータを残しておくことができるかもしれません。
管理組合
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管理組合と管理会社のスタンス
騒音問題の解決でストレスを抱えております。騒音主の特定は出来ていないのですが、管理会社と組合がアンケート調査やチラシの配布を行っております。隣上下住戸には聞き込みしていただいておりますが、騒音主が分からず、構造調査には費用が掛かるので着手しておりません。このような場合、どのような解決方法が考えられますか?また、アンケート結果の開示が当方に行われないのですが、どのように開示請求すればよろしいでしょうか?
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マンション内の騒音問題は,音の発生原因(発生させている居住者)を特定できない限り,解決に向けた具体的な動きを進めることは困難です。まずは音の発生原因を特定できるようにご尽力いただくほかありません。この問題は,「被害を受けている居住者(アウディさん)が,音を発生させている居住者に対し,社会通念上受忍すべき限度を超えた音を発生させているとして,損害賠償責任を問うことができるか。」という形で,つまり専ら専有部分の使用に関する問題として扱われることが一般的ですので,音の発生原因を特定する作業は,厳密に言えば,アウディさんが自力で行わなければならない(共用部分の管理を目的として組織された管理組合はこの問題に関与できない)ということになります。ただ,お住まいのマンションでは,管理組合が積極的に動いてくれているようですし,実際にアンケート調査も行われているとのことですので,ご自身で聞込みその他の調査を始める前に,このアンケート調査の結果の開示を求めて管理組合(理事会)と交渉するほうが,確かに賢明だと思います。管理組合(理事会)としては,アウディさんひとりのためにアンケート調査を行ったわけではないでしょうし,調査に応じた居住者も,理事以外の人に内容が開示されることを前提として回答したとは考えられませんので,アウディさんに調査結果の開示請求権があるとは考えにくく,交渉も難航が予想されますが,騒音をなくして快適な居住環境を取り戻したいという点で,基本的には利害が合致していますので,開示の範囲や開示された調査結果の利用方法などを調整しながら,粘り強く交渉を続けるメリットはあると思います。したがって,開示請求の方法としては,少なくとも最初のうちは,書面を送りつけるよりも,理事会に出席させてもらって,お互いのニーズを摺り合わせられないか,と話を持ちかけるほうが,いい方向に進みやすいのではないかと思います。まとまりのない回答になってしまいましたが,ご参考まで。
犯罪・刑事事件
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実兄からの性犯罪について
はじめまして。今回初めてネットを拝見し、色々と考えた結果、メールを書くに至りました。私は今現在は25歳(女性)(現在は無職)です。私には上に兄がいるのですが、私が小学5年生の時、(11歳)中学1、2年生の時、(14歳くらい)高校1年生の時(16歳)に性的なセクハラに合いました。性交にまでは至ってはいませんが、幼い頃は何をされているのか、はっきりわからず、物心がついた中学生の時に嫌悪感がはっきりしてきました。また、当時、母親にも伝え助けを求めましたがまともに耳をかしてくれませんでした。2つ歳上の姉も中学生の時と高校生の時に胸を触られるなどの行為を受けていたと、言っているのですが大事にしたくない為か、周りには公言しません。そして今現在、兄が実家に帰ってきて家族ともに暮らしているのですが、私自身、精神的な嫌悪感とストレスから何度も体調を崩してしまい、精神的な症状(鬱、不眠、フラッシュバック、PTSD)が現れました。兄とは意見が合わず、また、当時の性的なことで精神的苦痛やそれが原因でくる不調を訴えても、口閉し 、逃げます。自分の今後の人生と女性としてのプライドを考えるとこの件はうやむやにすべきではないと思い、実の兄ですが弁護士をたてようと決意しました。そこで今回の件でいくつか疑問がありましたので、メールを書かせて頂いている次第です。1、刑法についてこの私の場合のケースはどの刑法に相当するのでしょうか。2、時効についてネットで調べてみたのですが、時効は10年(セクハラの場合は3年)とありました。今回の場合は無効になるの でしょうか。3、今回のケースは弁護士経費はどのくらいかかりますか。4、損害賠償(慰謝料)等はどのようになりますか。実兄ですが、できれば、きっちり頂きたいと思っています。また、実質上、精神的にも身体にも影響が出ているので慰謝料が無理でも、それ相当の法的な罰は受けてもらいたいと考えています。5、兄を訴える上で私がするべき最善のことは何でしょうか。(証拠集め等…)もし、お力を貸してくださる と助かります。
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こうして書き込むこと自体が大変なご負担だったとお察しします。刑事事件としては強制わいせつ罪(刑法176条)が成立するかどうか,民事事件としては不法行為(民法709条)が成立するかどうかが問題となりますが,具体的にどのような形で手続が進んでいくのか,収集すべき証拠は何か,費用はどれくらいか,といった点は,いずれも詳しくご事情を伺わないと,ご回答が難しいように思います。お住まいの地域によっては,弁護士会が犯罪被害者支援センターを持っている可能性もありますが,アクセスしやすい窓口としては,法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0570-079714)があります。専任のスタッフがじっくり話を聞いてくれますので,ご検討されてみてはいかがでしょうか。http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
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