うえの たつお
上野 達夫 弁護士
中倫外国法事務弁護士事務所
所在地:東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル1階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
贈与税
ディーラーへの振込が贈与税の対象になるかについて
私名義で新車を購入し、母親から160万円の頭金を借りて残りを銀行ローンで返済することになりました。その頭金についてですが、母親の口座からディーラーに直接振り込んだ場合、車が私名義ということで、私が母親から金銭を受け取ったということになり、贈与税の対象になってしまうのでしょうか。回答よろしくお願いいたします。
回答
以下の相続税基本通達がご参考になります。9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。贈与と認定されるリスクがあることになります。対策としては、いまからでもきちんと双方が署名した金銭消費貸借契約書を結び、そこにはちゃんと利息についての取り決めをし、今後はきちんと返済する。返済は記録が残るように現金渡しではなく、銀行振り込みにすることにしてはいかがでしょうか。ご検討ください。
離婚・男女問題
相手方弁護士さんへの連絡について
兼ねてより弁護士さんをお互いに通し話し合いをしてきた友人がいます。私の担当弁護士が他界してしまいただいま新しく弁護士さんを探しています。ただ配達証明が届いて2週間となり未だに弁護士さんが決まっておりません。こういう場合もう少し時間がほしいという旨を自分から相手の弁護士さんに連絡しても良いものでしょうか?お答え頂けると助かります。
回答
全く問題ないと思いますよ。
相続税
海外在住者の相続税に関する相談
相続税に関しての相談です。現在、豪州在住の日本人、妻は外国籍、娘15歳は日本と外国のパスポートを持っています。30年前から海外在住で住民票は当時から抜いています。永住権を取得する予定で豪州に居住し所得税も現地で支払っています。定年後に日本と行き来出来るよう日本での住宅の購入を検討する中で相続税が日本国外でも発生しうる事を知りました。いろんなウェブサイトを見て内容はほぼ理解出来ましたが「10年以内に日本に居住」という条件で「日本に居住した」と判断されるのはどのような状況でしょうか?時間的には年間多くて1/3程度を日本で過ごし住民票を入れ銀行口座を開設し健康保険証も申請する考えですがこの場合に居住と捉えられ日本国外資産にも相続税がかかることになりますか?ちなみに妻に関しては日本滞在中は配偶者在留届けで対応する考えです。国外を本拠地として居住し日本にも年間100日強滞在する場合に日本国外の資産には相続税がかからないようにするにはどうすればいいかというのが相談の主旨です。よろしくお願いします。
回答
質問者様は、過去30年間は里帰りを除きほとんどの時間を豪州で過ごされており、(これからの)定年後に年間100日程度日本に滞在されることを考えておられるということでよろしいでしょうか。「日本に居住した」と判断されるのはどのような状況かというご質問ですが、画一的な判断基準はありません。相続税基本通達によりますと、相続税法に規定する「住所」とは、「各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。」と定義されています。つまり日本滞在日数が100日程度であったとしても、それだけでは日本に住所がないと判断される保証はないということだと思います。住民票を日本においたり、日本の国民健康保険に加入したりすれば、日本滞在日数が100日程度であったとしても、日本に生活の本拠があると認定される可能性が出てくるでしょう。そしてひとたび日本国籍である被相続人(質問者様の立場)の方が日本に住所がある、あるいは相続開始前10年以内に1回でも「住所」があったと認定される時期があれば、被相続人の方の国籍や住所の場所を問わず、国内財産も国外財産も相続税の対象となります。しかし質問者様が今後、日本国籍を離脱された場合は例外の余地も出て来ます。この要件につきましては専門家にご相談ください。ですので、対策としては、①今後も日本に住所があると認定されないようにするのが最善ではないでしょうか(問に対して問で答えるようですみません)。②国外の資産については、日本に住所があったと認定されるリスクのない現段階において、生前贈与を検討する。いずれも専門家のアドバイスが不可欠だと思われます。十分にお答えできず申し訳ありません。
知的財産
大手家具店のデザイン盗用について
大手家具店のデザイン盗用について大手家具店で現在販売されているクリスマスツリーについて、私(零細企業)が数年前にデザインをして販売している製品と酷似しています。こちらとしては、意匠を登録しているわけではありませんが、このような場合、販売中止をさせる、もしくは、ロイヤルティをもらうなど、何か打つ手はあるのでしょうか。※製品は、普通のクリスマスツリーではなく、かなり特徴のあるものなので、製品画像を見て頂ければ、デザインが酷似していることが理解頂けると思います。ご意見を頂ければ幸いです。
回答
貴社の商品販売開始後、3年を経過していないのであれば、不正競争防止法違反による差し止めと損害賠償請求が考えられます。他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為は不正競争行為とされています(商品形態模倣頒布行為)。但し、当該商品の形態に接してこれを利用する機会が全くなく、偶然にも同一の形態の商品が製造されたことが証明できる場合や、同じ種類の商品であれば通常有する形態が同一であるという場合は、いずれも模倣にはあたらないとされています。また最初に述べましたように期間の制限があり、商品が最初に発売された日から3年を経過している場合、不正競争防止法違反の責任を問えません(同法19条1項5号イ)。
上野 達夫 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
土曜 09:00 - 12:00
定休日
日、祝