しらい じょうじ
白井 城治 弁護士
ネクスパート法律事務所立川オフィス
所在地:東京都 立川市曙町2-32-2 中山本社ビル5階B
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不倫慰謝料
不倫 慰謝料 責任割合
【相談の背景】私(独身)は既婚女性と、3ヶ月ほどの不倫関係にありました。女性のLINEを見られ、相手の夫に関係がバレました。女性はシラを切り続けたそうですが、離婚に至ったそうです。離婚後、私は関係をやめたくなり別れを告げました。女性も最初は納得していましたが、後から「別れるなら元夫に言って、慰謝料請求する」と言ってきました。・元夫と作った離婚協議書には、「女性には今後慰謝料を請求しない」と記載していたとの事です。・女性は私と出会う前から。10人の男性と不倫行為を行っていたそうです。(証拠はありません)・私との不倫の証拠は、女性の証言とLINE履歴・通話履歴などです。【質問1】慰謝料はどのくらいになりますか【質問2】責任割合というものがあると聞きました。適応されるなら、いくら慰謝料減額できますか?
回答
【質問1】不貞期間が3ヵ月と短いので、100~200万円ではないでしょうか。離婚協議書の「今後慰謝料を請求しない」の意味が明らかではありませんが、元夫が離婚時すでに元妻から慰謝料を受け取っていたのであれば、重ねて受け取ることはできませんので、その分、減額を主張できます。なお、離婚の事実は確認する必要があります。【質問2】責任割合は原則としては半々となります。夫が婚姻中であれば、夫婦の財布は一緒なので、「妻に対する求償権」をこちらが放棄する代わりに、夫に対する慰謝料を減額してもらえる可能性は十分あります。しかし、既に離婚しているのであれば、元夫は元妻とはもう関係がないので、「元妻に対する求償権」の放棄を条件に慰謝料の減額交渉をすることは難しいでしょう。
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