犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産 . #個人再生

夫婦で借金があり、毎月の返済が厳しいが、持家は残したい為、自己破産は避けたい事例

Lawyer Image
内田 貴史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
所在地東京都 大田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

夫には700万円の債務と住宅ローン1,880万円、妻にも580万円の債務があった。収入は夫婦合わせて月約40万円あったが、毎月の返済額は住宅ローンを含めて35万円にもなっていた。2人の子供にかかるお金も年々増えていき、借入れと返済を繰り返していた。毎月の借金返済額に限界を感じ、自己破産も考えたが、持家を手放したくない為、躊躇していた。

解決への流れ

まずは、持家を守るために夫の個人再生手続を検討した。土地・建物の所有者及び住宅ローンも夫名義だった。土地・建物には住宅ローン以外の担保は付いてなく、再生手続きをする時点では定期的に安定した収入を得ていたため、個人再生手続の基本条件は満たしていた。自宅土地・建物の査定額は約760万円で住宅ローン1,880万円より低額だったため、個人再生手続による弁済額は住宅ローン以外の債務700万円の5分の1の140万円であった。すなわち、140万円を3年から5年の間に分割で弁済すれば、その余の560万円は免除となる。あとは140万円の支払いができるかであるが、夫婦の収入から生活費を差し引いた金額は月額4万円~5万円、140万円を3年間で返済する場合は月約39,000円なので、数字的には可能であった。しかし、急な出費や子供のことを考えると、月39,000円ではなく、5年間返済の月24,000円の方が良いと判断した。妻は、財産もなく、借入れの理由からも免責相当と判断し、破産手続をすることになった。夫の個人再生手続と妻の破産手続を同時に申立をした。それにより、夫は140万円を5年間月約24,000円で弁済する再生計画案が認められ、妻は免責となった。

Lawyer Image
内田 貴史 弁護士からのコメント

持家を守るためには夫は個人再生手続、妻は破産手続をする以外に方法がなかった。夫の個人再生手続をするうえで、弁済期間を3年ではなく5年にするため、裁判所に延長を認めてもらったことにより、無理がなく経済的にも精神的にも安心した弁済が可能になった。