犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

1000万円弱の賃料収入と、立替金や寄与分とを相殺できた事例

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笹倉 拓人 弁護士が解決
所属事務所堺鳳法律事務所
所在地大阪府 堺市西区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相手方である姉より、被相続人であるお母様の遺産分割調停を申し立てられたところ、依頼者様としては、立て替えていた入院費等があるのでそれを考慮してもらえないかとのことで、ご相談にこられました。なお、相手方は、依頼者様が取得したお母様名義の不動産の賃料収入1000万円弱についても、遺産に加えるべきと主張していました。

解決への流れ

依頼者様が立て替えた入院費等の額を証拠に基づいて主張するとともに、依頼者様が数年にわたりお母様の介護をされていたので、その具体的事情をお聞き取りし、これを寄与分として主張しました。その結果、相手方が主張していた賃料収入額は1000万円弱でしたが、依頼者様の立替金や寄与分と相殺的に処理し、賃料収入については遺産に加えない内容での調停を成立させることができました。

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笹倉 拓人 弁護士からのコメント

立替金の額や資料については、ご自身で整理して裁判所で主張・証拠していくことはなかなか骨が折れることですし、裁判所に理解されるように主張していかなければなりません。また、寄与分の主張についても、ポイントを押さえた主張をしていく必要があります。弁護士にご依頼いただければ、これらを適切に行っていくことが可能です。