この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
事業主が食品加工機の故障を放置していたため、本来自動運転する機器を依頼者は手動運転で作業しなければならず、身体に負荷がかかり、肩関節脱臼、肩腱板断裂等の怪我をしました。依頼者は、肩関節部の痛み等の神経症状が残り、後遺障害12級の12の等級認定を受けました。労災保険給付の他には事業主から何の支払もありませんでした。
解決への流れ
依頼を受けて事業主と交渉をしたところ、事業主にも代理人弁護士が付きました。事業主側は事故の責任は認めるものの、依頼者にも過失があると主張してきました。当方は依頼者に過失があるとの前提での和解は受け入れられない方針で交渉し、結果として、依頼者に過失はない前提での和解ができました。最終的に依頼者は、労災保険からの給付金のほかに、事業主から約650万円の支払を受けることができました。
労災事故の場合、事業主は責任を認めても、労働者にも過失があるとして過失相殺の主張をしてくることが非常に多いです。しかし、その主張は妥当でない場合もまたとても多いです。このような場合には弁護士に相談することをお勧めします。