この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者(会社)がある役員に解任通告をしたところ、当該役員が解任の無効を訴え、労働審判に及ぶ。
解決への流れ
解任に相当する事由を複数指摘し、「解任」でなく「退任」とすることで和解。金銭の支払いはなし。
年齢・性別 非公開
依頼者(会社)がある役員に解任通告をしたところ、当該役員が解任の無効を訴え、労働審判に及ぶ。
解任に相当する事由を複数指摘し、「解任」でなく「退任」とすることで和解。金銭の支払いはなし。
解任に相当する事由を丁寧に主張したことが勝算。